2026年版・4-3

公共工事標準請負契約約款の一問一答

1級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「設備機器・材料・設計図書」から、公共工事標準請負契約約款に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、応用能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問14-3
「公共工事標準請負契約約款」における「設計図書」に含まれないものはどれか。
  • ①現場説明に対する質問回答書
  • ②仕様書
  • ③現場説明書
  • ④施工図
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正解 ④施工図
解説
公共工事標準請負契約約款では、設計図書を「別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書」と定めています。
施工図は、受注者が設計図書をもとに、実際に施工するために作成する詳細な図面で、設計図書には含まれません。
設計図書は発注者が示す契約の内容そのものであり、施工図はそれを実現するために受注者が作る図面、という違いがあります。

他の選択肢が正しい理由
・仕様書は、設計図書に含まれます。工事に使う材料の品質や施工の方法などを定めたものです。
・現場説明書は、設計図書に含まれます。入札前の現場説明で示される事項をまとめたものです。
・現場説明に対する質問回答書も、設計図書に含まれます。

覚え方のポイント
設計図書=「図面・仕様書・現場説明書・質問回答書」の4つ。施工図・工程表・施工計画書は受注者が作る書類で、設計図書ではありません。
問24-3
「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①受注者は、発注者の承諾を得れば、工事の全部を一括して下請負に出せる。
  • ②仮設や施工方法等は、特別の定めがない場合でも、発注者がその責任で定める。
  • ③仮設や施工方法等は、特別の定めがある場合を除き、受注者の責任で定める。
  • ④発注者は、監督員を置いたときでも、その氏名を受注者に通知する必要はない。
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正解 ③仮設や施工方法等は、特別の定めがある場合を除き、受注者の責任で定める。
解説
約款第1条第3項では、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(施工方法等)は、約款や設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるとしています。
完成した工事目的物に責任を持つのは受注者であり、そのための手段も受注者が決める、という考え方です。

他の選択肢が誤りである理由
・約款第6条は、工事の全部やその主たる部分などを一括して第三者に委任し、又は請け負わせることを禁止しています。公共工事では発注者の承諾があっても一括下請負はできません。
・施工方法等は、特別の定めがある場合を除き、発注者ではなく受注者が定めます。
・約款第9条第1項により、発注者は監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければなりません。

覚え方のポイント
「施工方法等は受注者の責任(第1条)」「一括下請負は禁止(第6条)」「監督員の氏名は受注者に通知(第9条)」。
問34-3
「公共工事標準請負契約約款」における工事材料の品質及び検査に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①設計図書に品質が明示されていない工事材料は、最高の品質のものとする。
  • ②設計図書に品質が明示されていない工事材料は、中等の品質のものとする。
  • ③設計図書に品質が明示されていない工事材料は、受注者の任意でよい。
  • ④監督員の検査を受ける工事材料の検査に直接要する費用は、発注者の負担とする。
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正解 ②設計図書に品質が明示されていない工事材料は、中等の品質のものとする。
解説
約款第13条では、工事材料の品質は設計図書に定めるところによるとし、設計図書にその品質が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとすると定めています。
また、設計図書で監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料は、検査に合格したものを使用し、その検査に直接要する費用は受注者の負担とされています。検査に合格した材料は、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはなりません。

他の選択肢が誤りである理由
・品質の明示がない場合は、最高の品質ではなく中等の品質のものとします。
・品質の明示がない場合でも受注者の任意ではなく、中等の品質のものを使います。
・工事材料の検査に直接要する費用は、受注者の負担です。

覚え方のポイント
「明示がなければ中等の品質」「検査費用は受注者負担」「搬入材料の現場外搬出は監督員の承諾が必要」。
問44-3
「公共工事標準請負契約約款」において、受注者が工事の施工に当たり発見したときに、直ちに監督員に通知し確認を請求しなければならない事実として、適当でないものはどれか。
  • ①受注者の都合で工程が遅れる見込みであること
  • ②設計図書の表示が明確でないこと
  • ③工事現場の地質等が設計図書と一致しないこと
  • ④設計図書に誤謬又は脱漏があること
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正解 ①受注者の都合で工程が遅れる見込みであること
解説
約款第18条第1項は、受注者が工事の施工に当たり次の事実を発見したときは、直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならないと定めています。
・図面、仕様書、現場説明書、質問回答書が一致しないこと
・設計図書に誤謬又は脱漏があること
・設計図書の表示が明確でないこと
・工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等が設計図書の施工条件と一致しないこと
・設計図書で明示されていない施工条件について予期できない特別な状態が生じたこと
受注者自身の都合による工程の遅れは、設計図書と現場との食い違いではなく、この条件変更等の対象ではありません。受注者が自らの責任で工程を管理して対処するものです。

他の選択肢が正しい理由
・設計図書の誤謬、脱漏は、第18条第1項第2号の事実です。
・設計図書の表示が明確でないことは、同項第3号の事実です。
・工事現場の地質などの状態が設計図書と一致しないことは、同項第4号の事実です。

覚え方のポイント
「不一致・誤謬・脱漏・不明確・現場との相違・予期しない特別な状態=直ちに監督員に通知し確認を請求」。調査の結果、必要なら設計図書の訂正・変更、工期や請負代金額の変更につながります。
問54-3
「公共工事標準請負契約約款」の完成検査に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①発注者は、完成の通知を受けた日から30日以内に、受注者の立会いの上で検査する。
  • ②完成検査で最小限度破壊して検査した場合、その復旧の費用は発注者の負担とする。
  • ③発注者は、完成の通知を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上で検査する。
  • ④完成検査は、受注者の立会いを求めず、発注者だけで行うのが原則である。
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正解 ③発注者は、完成の通知を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上で検査する。
解説
約款第32条では、受注者から工事完成の通知を受けたとき、発注者は、通知を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならないと定めています。
検査に当たって必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができ、その検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とされています。

他の選択肢が誤りである理由
・検査の期限は14日以内です。30日以内ではありません。
・破壊検査とその復旧に直接要する費用は、受注者の負担です。
・完成検査は、受注者の立会いの上で行います。

覚え方のポイント
「完成通知から14日以内に、受注者立会いで検査」「最小限度の破壊検査が可能(費用は受注者負担)」。
問64-3
「公共工事標準請負契約約款」における現場代理人に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①受注者は、現場代理人を定めて工事現場に設置し、その氏名などを発注者に通知する。
  • ②現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
  • ③発注者は、一定の条件を満たすと認めた場合、現場代理人の常駐を要しないとできる。
  • ④現場代理人は、受注者の一切の権限を行使でき、請負代金額の変更の権限も持つ。
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正解 ④現場代理人は、受注者の一切の権限を行使でき、請負代金額の変更の権限も持つ。
解説
約款第10条第2項では、現場代理人は、契約の履行に関し工事現場に常駐し、その運営・取締りを行うほか、受注者の一切の権限を行使できるとしていますが、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、工事関係者に関する措置請求の受理と決定・通知、契約の解除に係る権限は除かれています。
したがって、現場代理人が請負代金額の変更の権限を持つという記述は誤りです。

他の選択肢が正しい理由
・受注者は、現場代理人などを定めて工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければなりません(第10条第1項)。
・現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができます(第10条第5項)。
・発注者は、現場代理人の運営、取締り、権限の行使に支障がなく、連絡体制が確保されると認めた場合には、常駐を要しないとすることができます(第10条第3項)。

覚え方のポイント
「現場代理人・監理技術者等・専門技術者は兼任可」「氏名は発注者に通知」「代金の変更・請求受領・契約解除などの権限はない」。
問74-3
「公共工事標準請負契約約款」の臨機の措置に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①災害防止等のため必要と認めるときは、受注者は臨機の措置をとらなければならない。
  • ②臨機の措置は、監督員から請求があった場合に限って、受注者がとることができる。
  • ③臨機の措置をとる場合は、緊急やむを得ない事情があっても事前に監督員の意見を聴く。
  • ④臨機の措置に要した費用は、その内容にかかわらず、すべて受注者の負担となる。
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正解 ①災害防止等のため必要と認めるときは、受注者は臨機の措置をとらなければならない。
解説
約款第27条では、受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならないと定めています。この場合、必要があると認めるときは、あらかじめ監督員の意見を聴かなければなりませんが、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
また、監督員も、災害防止その他特に必要があると認めるときは、受注者に臨機の措置をとることを請求できます。措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲で負担することが適当でないと認められる部分は、発注者が負担します。

他の選択肢が誤りである理由
・監督員の請求がなくても、受注者は必要があると認めるときは自ら臨機の措置をとらなければなりません。
・緊急やむを得ない事情があるときは、事前に監督員の意見を聴かなくてもかまいません(措置の内容は直ちに監督員に通知します)。
・受注者が負担することが適当でないと認められる部分の費用は、発注者が負担します。

覚え方のポイント
「臨機の措置=受注者の義務(監督員も請求できる)」「原則は事前に監督員の意見を聴く(緊急時は不要)」「費用は内容に応じて発注者も負担」。
問84-3
「公共工事標準請負契約約款」の設計図書不適合の場合の改造義務等に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①不適合が監督員の指示によるものであっても、改造の費用は受注者が負担する。
  • ②設計図書に適合しない施工部分は、監督員の改造の請求に受注者が従う。
  • ③不適合と認められる相当の理由があっても、監督員は破壊して検査できない。
  • ④不適合の施工部分は、発注者が自らの費用で改造するのが原則である。
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正解 ②設計図書に適合しない施工部分は、監督員の改造の請求に受注者が従う。
解説
約款第17条第1項では、受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合に、監督員がその改造を請求したときは、その請求に従わなければならないと定めています。
ただし、その不適合が監督員の指示によるときなど発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなりません。
また、施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合は、監督員はその理由を受注者に通知して、最小限度破壊して検査することができます。

他の選択肢が誤りである理由
・不適合が監督員の指示によるなど発注者の責めに帰すべき事由による場合は、発注者が工期、代金の変更や費用の負担をします。
・相当の理由がある場合は、監督員は最小限度破壊して検査することができます(第17条第3項)。
・改造するのは受注者です。発注者が自ら改造するものではありません。

覚え方のポイント
「不適合→監督員の請求で受注者が改造」「原因が発注者側なら工期・代金の変更や費用負担」「相当の理由があれば最小限度の破壊検査」。
問94-3
「公共工事標準請負契約約款」における部分使用に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①発注者は、引渡し前でも、受注者の承諾なく工事目的物を使用することができる。
  • ②発注者は、引渡し前でも、受注者の承諾を得て工事目的物の一部を使用できる。
  • ③発注者は、部分使用した部分について、善良な管理者の注意義務を負わない。
  • ④部分使用で受注者に損害を及ぼしても、発注者は必要な費用を負担しない。
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正解 ②発注者は、引渡し前でも、受注者の承諾を得て工事目的物の一部を使用できる。
解説
約款第34条では、発注者は、工事目的物の引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができると定めています(部分使用)。
この場合、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならず、部分使用によって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければなりません。

他の選択肢が誤りである理由
・部分使用には、受注者の承諾が必要です。
・発注者は、善良な管理者の注意をもって使用部分を使用しなければなりません。
・部分使用によって受注者に損害を及ぼしたときは、発注者が必要な費用を負担します。

覚え方のポイント
「部分使用=受注者の承諾が必要」「善良な管理者の注意義務」「損害を与えたら発注者が費用負担」。
問104-3
「公共工事標準請負契約約款」の監督員に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①監督員を置いた場合でも、約款に定める請求や通知は、監督員を経由せずに行う。
  • ②監督員は、設計図書に基づく工程の管理、立会い、施工状況の検査などの権限を持つ。
  • ③監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
  • ④発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
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正解 ①監督員を置いた場合でも、約款に定める請求や通知は、監督員を経由せずに行う。
解説
約款第9条第5項では、発注者が監督員を置いたときは、約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとし、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなすと定めています。
したがって、監督員を置いた場合に請求や通知を監督員を経由せずに行うという記述は誤りです。

他の選択肢が正しい理由
・発注者は、監督員を置いたときはその氏名を受注者に通知しなければならず、変更したときも同様です(第9条第1項)。
・監督員は、設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査、工事材料の試験、検査などの権限を持ちます(第9条第2項)。
・監督員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければなりません(第9条第4項)。

覚え方のポイント
「監督員=指示・承諾・協議、詳細図等の作成交付・承諾、工程管理、立会い、検査」「指示・承諾は原則書面」「請求・通知は監督員経由」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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