2026年版・5-6

安全衛生管理体制の一問一答

1級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「施工管理法(施工計画・工程・品質・安全)」から、安全衛生管理体制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、応用能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問15-6
労働安全衛生規則に基づく安全管理者・衛生管理者などの選任に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告する。
  • ②選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告する。
  • ③選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、その報告は行わなくてもよい。
  • ④選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく都道府県知事に報告する。
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正解 ①選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告する。
解説
労働安全衛生規則では、総括安全衛生管理者(第2条)、安全管理者(第4条)、衛生管理者(第7条)、産業医(第13条)について、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任することを定めています。
また、選任したときは、遅滞なく、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。事業場の安全衛生管理体制が整っているかを、行政が把握できるようにするためです。

他の選択肢が誤りである理由
・選任の期限は30日以内ではなく14日以内です。
・選任したときは、所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
・報告先は都道府県知事ではなく、所轄労働基準監督署長です。

覚え方のポイント
「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医=14日以内に選任→労働基準監督署長へ報告」。
問25-6
労働安全衛生法に基づく建設現場の安全衛生管理体制に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①統括安全衛生責任者は、その場所で事業の実施を統括管理する者をもって充てる。
  • ②元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者の指揮を受けて技術的事項を管理する。
  • ③安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人が選任する。
  • ④統括安全衛生責任者は、所定の資格者であれば現場の統括管理者でなくてもよい。
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正解 ④統括安全衛生責任者は、所定の資格者であれば現場の統括管理者でなくてもよい。
解説
労働安全衛生法第15条第2項は、統括安全衛生責任者は、その場所においてその事業の実施を統括管理する者(一般に元請の現場所長)をもって充てなければならないと定めています。現場全体の安全衛生を実際に指揮できる立場の人でなければ、下請を含めた統括管理ができないためです。資格の有無で代えることはできません。

他の選択肢が正しい理由
・統括安全衛生責任者は、事業の実施を統括管理する者をもって充てます(第15条第2項)。
・元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を選任した建設業の事業者が選任し、統括安全衛生責任者の指揮のもとで技術的事項を管理します(第15条、第15条の2)。
・安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人(下請)で、仕事を自ら行う者が選任します(第16条)。

覚え方のポイント
「統括安全衛生責任者=現場の統括管理者(所長)」「元方安全衛生管理者=技術的事項」「安全衛生責任者=下請が選任」。
問35-6
労働安全衛生規則に基づく安全委員会・衛生委員会に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない。
  • ②委員会の開催の都度、議事の概要を労働者に周知させる。
  • ③委員会の意見と講じた措置の内容などを記録して保存する。
  • ④委員会の議事の記録は、1年間保存すれば足りるものである。
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正解 ④委員会の議事の記録は、1年間保存すれば足りるものである。
解説
労働安全衛生規則第23条第4項では、事業者は、委員会の開催の都度、委員会の意見とそれを踏まえて講じた措置の内容、議事で重要なものを記録し、これを3年間保存しなければならないと定めています。1年間では足りません。

他の選択肢が正しい理由
・安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければなりません(第23条第1項)。
・委員会の開催の都度、遅滞なく、議事の概要を掲示、書面の交付などの方法で労働者に周知させます(同条第3項)。
・委員会の意見と、それを踏まえて講じた措置の内容などを記録します(同条第4項)。

覚え方のポイント
「委員会=毎月1回以上開催・議事の概要を労働者に周知・記録は3年間保存」。建設業で安全委員会が必要なのは常時50人以上の事業場です。
問45-6
労働安全衛生規則に基づく、特定元方事業者が設置する協議組織に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①協議組織には、特定元方事業者とすべての関係請負人が参加する。
  • ②協議組織には、一定規模以上の関係請負人だけが参加すればよい。
  • ③関係請負人は、協議組織への参加を求められても断ることができる。
  • ④協議組織の会議は、工事の着手時に1回だけ開催すれば足りる。
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正解 ①協議組織には、特定元方事業者とすべての関係請負人が参加する。
解説
労働安全衛生規則第635条は、特定元方事業者は、自らとすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、その会議を定期的に開催しなければならないと定めています。また、関係請負人はこの協議組織に参加しなければなりません。
作業が混在する現場で、元請と下請、下請どうしが作業の予定や危険な箇所を話し合い、労働災害を防ぐための場です。

他の選択肢が誤りである理由
・参加するのはすべての関係請負人です。規模で限定されてはいません。
・関係請負人は協議組織に参加しなければならず、参加を断ることはできません(第635条第2項)。
・会議は定期的に開催しなければならず、着手時の1回だけでは足りません。

覚え方のポイント
「協議組織=元請と全下請が参加・会議は定期的に開催・下請は参加義務」。
問55-6
労働安全衛生法に基づき、主要構造部が鉄骨造の建築物の建設の仕事で、統括安全衛生責任者を選任しない現場について、元方事業者が店社安全衛生管理者を選任しなければならない作業従事者の数として、適当なものはどれか。
  • ①常時10人以上50人未満
  • ②常時20人以上50人未満
  • ③常時30人以上100人未満
  • ④常時50人以上100人未満
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正解 ②常時20人以上50人未満
解説
建設業の元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任しなければならない規模に達しない現場でも、一定の人数以上の作業従事者が同じ場所で作業するときは、店社(支店や営業所など)に店社安全衛生管理者を選任し、現場の安全衛生の担当者への指導などを行わせなければなりません(労働安全衛生法第15条の3)。
その人数は、ずい道等の建設の仕事や、主要構造部が鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設の仕事では常時20人以上、それ以外の仕事では常時50人以上とされています(労働安全衛生規則第18条の6)。鉄骨造の建築物では常時50人以上で統括安全衛生責任者が必要になるため、店社安全衛生管理者が必要なのは常時20人以上50人未満の現場です。

他の選択肢が誤りである理由
・下限は常時20人です。常時10人以上50人未満は、安全衛生推進者を選任すべき事業場の規模です。
・常時30人は、ずい道等の仕事で統括安全衛生責任者を選任する基準の数です。
・常時50人以上では統括安全衛生責任者の選任が必要になり、店社安全衛生管理者の対象から外れます。

覚え方のポイント
「鉄骨造・SRC造の建築工事=20人以上50人未満で店社安全衛生管理者、50人以上で統括安全衛生責任者」。
問65-6
労働安全衛生規則に基づく作業主任者の名称と、その選任に必要な資格の組合せとして、適当でないものはどれか。
  • ①地山の掘削作業主任者 ― 技能講習の修了
  • ②酸素欠乏危険作業主任者 ― 技能講習の修了
  • ③足場の組立て等作業主任者 ― 免許の取得
  • ④高圧室内作業主任者 ― 免許の取得
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正解 ③足場の組立て等作業主任者 ― 免許の取得
解説
足場の組立て等作業主任者は、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任します(労働安全衛生規則第565条)。免許ではありません。
作業主任者は、作業の区分に応じて、免許を受けた者か技能講習を修了した者のうちから選任することとされており(第16条、別表第1)、どちらが必要かは作業によって決まっています。

他の選択肢が正しい理由
・地山の掘削作業主任者は、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習の修了者から選任します(第359条)。
・酸素欠乏危険作業主任者は、酸素欠乏危険作業主任者技能講習の修了者から選任します(酸素欠乏症等防止規則第11条)。
・高圧室内作業主任者は、高圧室内作業主任者免許を受けた者から選任します。

覚え方のポイント
「免許が必要な作業主任者=高圧室内・ガス溶接・エックス線など」(ボイラー取扱作業主任者は、小規模なボイラーではボイラー取扱技能講習の修了者も選任できます)「足場・地山の掘削・型枠支保工・酸素欠乏危険作業=技能講習」。
問75-6
労働安全衛生規則に基づく作業主任者に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①作業主任者を選任したときは、その氏名を所轄の労働基準監督署長に届け出る。
  • ②同じ場所で行う1つの作業に、作業主任者を2人以上選任することはできない。
  • ③選任したときは、その氏名と行わせる事項を作業場に掲示する等で周知する。
  • ④作業主任者は、作業の経験年数があれば、免許や技能講習の修了は必要ない。
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正解 ③選任したときは、その氏名と行わせる事項を作業場に掲示する等で周知する。
解説
労働安全衛生規則第18条は、事業者は、作業主任者を選任したときは、その氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により、関係労働者に周知させなければならないと定めています。現場の作業者が、誰の指揮に従えばよいかを分かるようにするためです。

他の選択肢が誤りである理由
・作業主任者の選任について、労働基準監督署長への届出は定められていません。求められているのは現場での周知です。
・同じ場所で行う1つの作業に2人以上の作業主任者を選任することもでき、その場合はそれぞれの職務の分担を定めます(第17条)。
・作業主任者は、作業の区分に応じて、免許を受けた者又は技能講習を修了した者のうちから選任します(第16条、別表第1)。

覚え方のポイント
「作業主任者=免許か技能講習の修了者」「氏名と職務を掲示して周知」「2人以上なら職務を分担」。
問85-6
労働安全衛生規則に基づき、建設業の特定元方事業者が、下請を含む作業が同一の場所で行われるときに行う報告に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①工事の完成後に、関係請負人の名称などを所轄労働基準監督署長に報告する。
  • ②作業の開始後、遅滞なく、関係請負人の名称などを所轄労働基準監督署長に報告する。
  • ③作業の開始後、遅滞なく、関係請負人の名称などを都道府県労働局長に報告する。
  • ④作業の開始の30日前までに、関係請負人の名称などを所轄労働基準監督署長に報告する。
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正解 ②作業の開始後、遅滞なく、関係請負人の名称などを所轄労働基準監督署長に報告する。
解説
労働安全衛生規則第664条では、特定元方事業者は、自らと関係請負人の作業従事者の作業が同一の場所で行われるときは、その作業の開始後、遅滞なく、所轄の労働基準監督署長に報告しなければならないと定めています。
報告する事項は、事業の種類や事業場の名称・所在地、関係請負人の事業の種類と名称・所在地、統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者を選任しなければならないときはその旨と氏名などです。

他の選択肢が誤りである理由
・報告は作業の開始後、遅滞なく行います。工事の完成後ではありません。
・報告先は、その場所を管轄する労働基準監督署長です。
・作業開始の30日前までという期限は定められていません。

覚え方のポイント
「特定元方事業者の報告=作業開始後、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ(関係請負人や統括安全衛生責任者の氏名など)」。
問95-6
労働安全衛生法に基づく、建設業の事業場の安全衛生管理体制に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①常時100人以上の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任する。
  • ②常時50人以上の労働者を使用する事業場では、安全管理者と衛生管理者を選任する。
  • ③常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任する。
  • ④常時30人以上の労働者を使用する事業場では、安全委員会を設けなければならない。
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正解 ④常時30人以上の労働者を使用する事業場では、安全委員会を設けなければならない。
解説
建設業で安全委員会を設けなければならないのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です(労働安全衛生法施行令第8条第1号)。常時30人以上ではありません。
安全委員会は、労働者の危険を防止するための対策などを調査審議し、事業者に意見を述べる機関です。

他の選択肢が正しい理由
・建設業では、常時100人以上の労働者を使用する事業場で総括安全衛生管理者を選任します(施行令第2条第1号)。
・常時50人以上の労働者を使用する事業場では、安全管理者(施行令第3条)と衛生管理者(施行令第4条)を選任します。
・常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任します(規則第12条の2)。

覚え方のポイント
「建設業の事業場=100人以上で総括安全衛生管理者、50人以上で安全管理者・衛生管理者・産業医・安全委員会、10〜49人で安全衛生推進者」。
問105-6
労働安全衛生規則に基づく産業医の選任に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任する。
  • ②産業医は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任する。
  • ③常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、専属の産業医を選任する。
  • ④法人の代表者であれば、医師でなくても産業医に選任することができる。
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正解 ④法人の代表者であれば、医師でなくても産業医に選任することができる。
解説
産業医は、労働者の健康管理などを行うのに必要な医学に関する知識について所定の要件を備えた医師のうちから選任しなければなりません(労働安全衛生法第13条)。医師でない者を選任することはできません。
さらに労働安全衛生規則第13条では、事業者が法人の場合の代表者や、事業場で事業の実施を統括管理する者などは、原則として産業医に選任できないと定めています。独立した立場で労働者の健康管理を行えるようにするためです。

他の選択肢が正しい理由
・常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければなりません(施行令第5条)。
・産業医は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任します(規則第13条第1項第1号)。
・常時1,000人以上の労働者を使用する事業場などでは、その事業場に専属の産業医を選任します(同項第3号)。

覚え方のポイント
「産業医=常時50人以上で選任・14日以内・1,000人以上(有害業務は500人以上)は専属」「法人の代表者などは原則として選任できない」。

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