問15-6
労働安全衛生規則に基づく安全管理者・衛生管理者などの選任に関する記述として、適当なものはどれか。
- ①選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告する。
- ②選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告する。
- ③選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、その報告は行わなくてもよい。
- ④選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく都道府県知事に報告する。
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正解
①選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告する。
解説
労働安全衛生規則では、総括安全衛生管理者(第2条)、安全管理者(第4条)、衛生管理者(第7条)、産業医(第13条)について、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任することを定めています。
また、選任したときは、遅滞なく、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。事業場の安全衛生管理体制が整っているかを、行政が把握できるようにするためです。
他の選択肢が誤りである理由
・選任の期限は30日以内ではなく14日以内です。
・選任したときは、所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
・報告先は都道府県知事ではなく、所轄労働基準監督署長です。
覚え方のポイント
「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医=14日以内に選任→労働基準監督署長へ報告」。
労働安全衛生規則では、総括安全衛生管理者(第2条)、安全管理者(第4条)、衛生管理者(第7条)、産業医(第13条)について、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任することを定めています。
また、選任したときは、遅滞なく、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。事業場の安全衛生管理体制が整っているかを、行政が把握できるようにするためです。
他の選択肢が誤りである理由
・選任の期限は30日以内ではなく14日以内です。
・選任したときは、所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
・報告先は都道府県知事ではなく、所轄労働基準監督署長です。
覚え方のポイント
「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医=14日以内に選任→労働基準監督署長へ報告」。