問16-2
建築基準法施行令に基づく、給水管などが防火区画等を貫通する場合の措置に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- ①不燃材料で造る範囲は、貫通部分から両側に50cm以内あれば足りる。
- ②貫通部分と、その両側1m以内の部分を不燃材料で造る方法がある。
- ③管の外径が国土交通大臣の定める数値未満なら、不燃材料以外の管も使える。
- ④管と防火区画との隙間は、モルタルその他の不燃材料で埋める。
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正解
①不燃材料で造る範囲は、貫通部分から両側に50cm以内あれば足りる。
解説
建築基準法施行令第129条の2の4第1項第7号では、給水管や配電管などが防火区画等を貫通する場合、その管の構造を次のいずれかに適合させるよう定めています。
・貫通する部分と、そこから両側にそれぞれ1m以内の部分を不燃材料で造る
・管の外径が、用途や材質などに応じて国土交通大臣が定める数値未満である
・国土交通大臣の認定を受けた構造とする
不燃材料とする範囲は両側1m以内で、50cmでは足りません。したがって、この記述が適当でありません。
他の選択肢が正しい理由
・同施行令第112条第20項で、管と準耐火構造の防火区画との隙間は、モルタルその他の不燃材料で埋めることとされています。
・両側1m以内を不燃材料で造ることは、第7号イに定める方法です。
・第7号ロにより、外径が大臣の定める数値未満であれば、硬質ポリ塩化ビニル管のような不燃材料以外の管も貫通させることができます。
覚え方のポイント
「防火区画の貫通=両側1m以内を不燃材料/外径が大臣の定める数値未満/大臣認定のいずれか」「隙間はモルタル等の不燃材料で埋める」。
建築基準法施行令第129条の2の4第1項第7号では、給水管や配電管などが防火区画等を貫通する場合、その管の構造を次のいずれかに適合させるよう定めています。
・貫通する部分と、そこから両側にそれぞれ1m以内の部分を不燃材料で造る
・管の外径が、用途や材質などに応じて国土交通大臣が定める数値未満である
・国土交通大臣の認定を受けた構造とする
不燃材料とする範囲は両側1m以内で、50cmでは足りません。したがって、この記述が適当でありません。
他の選択肢が正しい理由
・同施行令第112条第20項で、管と準耐火構造の防火区画との隙間は、モルタルその他の不燃材料で埋めることとされています。
・両側1m以内を不燃材料で造ることは、第7号イに定める方法です。
・第7号ロにより、外径が大臣の定める数値未満であれば、硬質ポリ塩化ビニル管のような不燃材料以外の管も貫通させることができます。
覚え方のポイント
「防火区画の貫通=両側1m以内を不燃材料/外径が大臣の定める数値未満/大臣認定のいずれか」「隙間はモルタル等の不燃材料で埋める」。