2026年版・6-6

改修工事:石綿・フロン対策と既存設備の撤去の一問一答

1級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「施工管理法(工事施工)」から、改修工事:石綿・フロン対策と既存設備の撤去に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、応用能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問16-6
石綿障害予防規則に基づく、建築物の解体・改修の作業の前に行う石綿の事前調査に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①事前調査は、設計図書等の文書の確認と目視による確認によって行う。
  • ②設計図書に石綿の記載がなければ、目視による確認は省略してもよい。
  • ③事前調査は、厚生労働大臣が定める必要な知識を有する者に行わせる。
  • ④事前調査は、解体・改修の作業に係る部分のすべての材料について行う。
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正解 ②設計図書に石綿の記載がなければ、目視による確認は省略してもよい。
解説
石綿障害予防規則第3条第2項は、事前調査を解体等対象建築物等のすべての材料について、①設計図書等の文書を確認する方法と②目視により確認する方法の両方で行うよう定めています。設計図書に記載がないことだけで石綿が使われていないとは判断できず、目視による確認は省略できません(構造上目視が困難な材料などの例外はあります)。

試験の罠
「設計図書があれば目視は不要」「目視だけでよい」という片方だけの記述がひっかけになります。原則は両方です。

他の選択肢が正しい理由
・文書の確認と目視による確認で行うのが原則です(同条第2項)。
・事前調査は、厚生労働大臣が定める必要な知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者など)に行わせます(同条第4項)。
・解体や改修の作業に係る部分のすべての材料が調査の対象です(同条第2項)。

覚え方のポイント
事前調査=「全材料」「文書+目視」「有資格者」。設備の改修でも、保温材・ガスケット・パッキンなどに石綿が使われていないかを確かめます。
問26-6
石綿障害予防規則に基づき、事前調査を行っても石綿の使用の有無が明らかにならなかった場合の対応として、適当なものはどれか。
  • ①不明な材料は、事前調査を行った者が目視だけで有無を判断してよい。
  • ②使用の有無が不明なときは、石綿が使用されていないものとして扱う。
  • ③分析調査を行うか、石綿が使用されているものとみなして措置を講ずる。
  • ④不明なときは、作業の後に分析調査を行い、その結果を記録すればよい。
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正解 ③分析調査を行うか、石綿が使用されているものとみなして措置を講ずる。
解説
石綿障害予防規則第3条第5項は、事前調査を行っても石綿の使用の有無が明らかにならなかったときは、分析による調査(分析調査)を行わなければならないと定めています。
ただし、石綿が使用されているものとみなして、法令に定める措置(作業計画、湿潤化、隔離、保護具の使用など)を講ずる場合は、分析調査を省略できます。安全側に倒して扱う考え方です。

他の選択肢が誤りである理由
・不明なまま「使用されていない」として扱うと、石綿を飛散させて労働者や周囲の人をばく露させるおそれがあり、認められません。
・目視で分からなかったからこそ不明なのであり、分析調査か「使用されているものとみなす」扱いが必要です。分析調査は、厚生労働大臣が定める知識と技能を持つ者に行わせます。
・調査は作業の前に行うものです。作業の後に分析しても、作業中のばく露は防げません。

覚え方のポイント
「不明なら分析、分析しないなら『あり』とみなして対策」。「なし」とみなすことはできません。
問36-6
石綿障害予防規則に基づく事前調査の記録と掲示に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①調査の記録の保存期間は、調査を終えた日から1か月間と定められている。
  • ②調査結果の概要は、作業場ではなく事業者の本社にだけ掲示すればよい。
  • ③調査の結果は、作業が終わった後で作業場へ掲示すればよい。
  • ④調査の記録を作成して3年間保存し、作業場に調査結果の概要を掲示する。
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正解 ④調査の記録を作成して3年間保存し、作業場に調査結果の概要を掲示する。
解説
石綿障害予防規則第3条第7項は、事業者が事前調査などを行ったときは、その結果に基づいて所定の事項の記録を作成し、調査終了日から3年間保存するよう定めています。
また同条第8項により、解体等の作業を行う作業場には、調査終了日や、調査した部分と材料ごとの石綿の使用の有無の概要などを、見やすい箇所に掲示しなければなりません。

他の選択肢が誤りである理由
・掲示は、実際に作業を行う作業場の見やすい箇所に行います。本社に掲示しても、現場の作業員には伝わりません。
・掲示は、作業の間、作業員が石綿の有無を確かめられるようにするためのもので、作業の後では意味がありません。
・記録の保存期間は3年間で、1か月間ではありません。

覚え方のポイント
「事前調査の記録=作成して3年保存」「作業場の見やすい箇所に結果の概要を掲示」。
問46-6
石綿障害予防規則に基づき、事前調査の結果等を電子システムで所轄労働基準監督署長に報告しなければならない工事として、適当なものはどれか。
  • ①建築物の改修工事で、請負代金の額が100万円以上のもの
  • ②建築物の改修工事で、請負代金の額が500万円以上のもの
  • ③建築物の解体工事で、床面積の合計が500m²以上のもの
  • ④建築物の解体工事で、床面積の合計が1,000m²以上のもの
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正解 ①建築物の改修工事で、請負代金の額が100万円以上のもの
解説
石綿障害予防規則第4条の2第1項は、次の工事を行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織を使用して事前調査の結果などを所轄労働基準監督署長に報告するよう定めています。
・建築物の解体工事:工事に係る部分の床面積の合計が80m²以上
・建築物の改修工事:請負代金の額が100万円以上
・一定の工作物の解体・改修工事:請負代金の額が100万円以上

他の選択肢が誤りである理由
・改修工事の基準は100万円以上で、500万円以上ではありません。
・解体工事の基準は床面積80m²以上で、500m²以上ではありません。
・解体工事の基準は床面積80m²以上で、1,000m²以上ではありません。

覚え方のポイント
「解体80m²・改修100万円」。建設リサイクル法の解体80m²と同じ数字なのでセットで覚えます(ただし建設リサイクル法の修繕・模様替は1億円)。
問56-6
石綿障害予防規則に基づく事前調査の方法の特例に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①平成18年9月1日以降に着工した建築物は、事前調査そのものが不要である。
  • ②平成18年9月1日以降に着工した建築物は、着工日を文書で確認すればよい。
  • ③平成元年以降に着工した建築物は、着工日を文書で確認すれば足りる。
  • ④着工日が分からない建築物は、築年数から推定して特例を使ってよい。
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正解 ②平成18年9月1日以降に着工した建築物は、着工日を文書で確認すればよい。
解説
石綿の製造や使用などは、平成18年9月1日から原則として全面的に禁止されました。そのため石綿障害予防規則第3条第3項第3号は、新築工事の着工日が平成18年9月1日以降の建築物については、その着工日を設計図書等の文書で確認する方法で事前調査を行うことができると定めています。

他の選択肢が誤りである理由
・特例は、事前調査の方法を簡単にするものです。事前調査そのものが不要になるわけではなく、着工日を文書で確認し、その記録を残します。
・基準日は平成18年9月1日です。平成元年以降の建築物には石綿を含む建材が使われていることがあり、特例は使えません。
・特例は着工日を文書で確認できる場合に限られます。推定では使えず、原則どおり文書と目視で調査します。

覚え方のポイント
「平成18年9月1日以降の着工なら、着工日を文書で確認する方法で調査できる」。この日付は石綿の全面禁止の日です。
問66-6
大気汚染防止法に基づく、解体等工事の事前調査と説明に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①元請業者は、特定建築材料の有無について設計図書や目視で調査を行う。
  • ②元請業者は、調査の結果を記載した書面を交付して発注者に説明する。
  • ③元請業者は、調査の結果などを工事の現場に公衆の見やすいよう掲示する。
  • ④解体等工事の発注者は、元請業者が行う事前調査に協力する必要はない。
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正解 ④解体等工事の発注者は、元請業者が行う事前調査に協力する必要はない。
解説
大気汚染防止法第18条の15第2項は、解体等工事の発注者に対し、元請業者が行う調査に要する費用を適正に負担するなどして、その調査に協力しなければならないと定めています。石綿の有無を正しく調べるには、設計図書の提供や費用の負担など、建物を持つ発注者の協力が欠かせないからです。
したがって、「発注者は協力する必要はない」という記述が適当でありません。

他の選択肢が正しい理由
・元請業者は、設計図書などの書面による調査と、特定建築材料の有無の目視による調査など、環境省令で定める方法で調査を行います(同条第1項)。
・元請業者は、調査の結果などを記載した書面を交付して、発注者に説明します(同条第1項)。
・元請業者は、調査の結果などを工事の現場において公衆に見やすいように掲示します(同条第5項)。

覚え方のポイント
大気汚染防止法の事前調査は「元請業者が調査→発注者へ書面で説明(発注者は調査に協力)→記録の保存と現場への掲示→都道府県知事等へ報告」。
問76-6
大気汚染防止法に基づき、吹付け石綿などの届出対象特定工事の特定粉じん排出等作業を行う場合の届出に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①発注者が、作業開始の日の7日前までに市町村長に届け出る。
  • ②元請業者が、作業開始の日の前日までに市町村長に届け出るものだ。
  • ③発注者が、作業開始の日の14日前までに都道府県知事に届け出る。
  • ④作業を行う下請業者が、作業終了後30日以内に都道府県知事に届け出る。
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正解 ③発注者が、作業開始の日の14日前までに都道府県知事に届け出る。
解説
大気汚染防止法第18条の17第1項は、吹付け石綿など特定粉じんを多量に発生・飛散させる原因となる特定建築材料に係る作業を伴う工事(届出対象特定工事)の発注者(または自主施工者)が、その作業の開始の日の14日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならないと定めています。
災害などで緊急に作業する必要がある場合は、速やかに届け出ます(同条第2項)。

他の選択肢が誤りである理由
・届出をするのは発注者で、期限は作業開始の14日前まで、届出先は都道府県知事です。前日までや市町村長ではありません。
・「7日前までに市町村長」は、騒音規制法や振動規制法の特定建設作業の届出の組合せです。
・届出は作業の前に行うもので、作業終了後に下請業者が行うものではありません。

覚え方のポイント
「吹付け石綿などの除去=発注者が14日前までに都道府県知事へ届出」。騒音・振動の特定建設作業(施工者が7日前まで・市町村長)と比べて覚えます。
問86-6
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく、建築物の解体工事と第一種特定製品に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①解体工事の発注者が、第一種特定製品の有無を確認して元請業者に説明する。
  • ②元請業者は、第一種特定製品の有無を確認し、発注者に書面で説明する。
  • ③第一種特定製品の有無の確認は、解体工事に着手した後に行えばよい。
  • ④元請業者は、説明のために交付した書面の写しを保存しなくてよい。
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正解 ②元請業者は、第一種特定製品の有無を確認し、発注者に書面で説明する。
解説
フロン排出抑制法第42条第1項は、建築物などの解体工事を発注しようとする者から直接請け負おうとする元請業者(特定解体工事元請業者)が、その建築物における第一種特定製品(業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器)の設置の有無を確認し、その結果を記載した書面を交付して発注者に説明しなければならないと定めています。
機器を廃棄する発注者(管理者)は、フロン類を第一種フロン類充塡回収業者に引き渡します(同法第41条)。

他の選択肢が誤りである理由
・確認と説明をするのは元請業者で、説明を受けるのが発注者です。発注者は、その確認に協力する立場です(同法第42条第2項)。
・確認は、解体工事を請け負おうとする段階で行います。着手してからではフロン類の回収が間に合わず、大気中へ放出されるおそれがあります。
・元請業者は、交付した書面の写しを、主務省令で定める期間保存しなければなりません。

覚え方のポイント
「解体の前に元請業者が業務用エアコン等の有無を確認→発注者へ書面で説明し、写しを保存→発注者が充塡回収業者へフロン類を引き渡す」。
問96-6
既存の設備を部分的に更新する改修工事の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①既存配管の切断前に、関係する弁を閉じて系統の水を抜いておく。
  • ②撤去する機器や配管から出る残水や汚れで、周囲を汚さないよう養生する。
  • ③稼働中の設備との切替えは、利用者への影響が少ない時間帯を選んで行う。
  • ④撤去する業務用エアコンのフロン類は、産廃処理業者が回収すればよい。
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正解 ④撤去する業務用エアコンのフロン類は、産廃処理業者が回収すればよい。
解説
業務用エアコンなどの第一種特定製品を廃棄するときは、フロン排出抑制法第41条により、その管理者が、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充塡回収業者(都道府県知事の登録を受けた業者)にフロン類を引き渡さなければなりません。機器本体を産業廃棄物として処理する業者に、フロン類の回収を任せることはできません。
したがって、この記述が適当でありません。

他の選択肢が正しい理由
・既存配管を切断する前に、関係する弁を閉じて系統の水を抜いておかないと、水が噴き出して漏水事故になります。
・撤去する機器や配管には残水や汚れが残っているため、床や周囲の設備を養生して汚損を防ぎます。
・使用中の建物では、断水や空調の停止が利用者に与える影響が小さい時間帯を選んで切替えを行います。

覚え方のポイント
改修工事は「止める・抜く・守る(養生)・つなぐ(切替え)」。撤去する機器は、フロン類の回収(充塡回収業者へ)・石綿の確認・産業廃棄物としての処理まで考えます。
問106-6
改修工事で撤去した機器や配管の処理に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①撤去した機器の処理は、発注者が排出事業者として責任を負う。
  • ②撤去した金属製の配管は、一般廃棄物として市町村に処理を任せる。
  • ③撤去した金属くず等は、元請業者が排出事業者として適正に処理する。
  • ④撤去品の運搬を許可業者に委託すれば、元請業者の処理責任はなくなる。
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正解 ③撤去した金属くず等は、元請業者が排出事業者として適正に処理する。
解説
建設工事に伴って生じた廃棄物は、廃棄物処理法第21条の3第1項により、発注者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者として処理の責任を負います。撤去した配管や機器の金属くず、廃プラスチック類、ガラスくずなどは産業廃棄物として、許可を受けた業者への委託とマニフェストの交付などにより適正に処理します。

他の選択肢が誤りである理由
・工事という事業活動に伴って生じた金属くずは産業廃棄物です。一般廃棄物として市町村に任せることはできません。
・建設工事の廃棄物の排出事業者は元請業者です。建物の持ち主である発注者ではありません。
・運搬や処分を委託しても、排出事業者の責任はなくなりません。マニフェストで最終処分まで適正に処理されたことを確認します。

覚え方のポイント
「撤去品=産業廃棄物」「排出事業者=元請業者」「委託してもマニフェストで最後まで確認」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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