2026年版・8-1

労働安全衛生法の一問一答

1級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「法規」から、労働安全衛生法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、応用能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問18-1
労働安全衛生法に基づく統括安全衛生責任者に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①ずい道等の建設の仕事では、作業従事者が常時50人以上のときに選任する。
  • ②建設業の特定元方事業者は、作業従事者が常時50人以上のときに選任する。
  • ③統括安全衛生責任者は、関係請負人がそれぞれ1人ずつ選任しなければならない。
  • ④統括安全衛生責任者を選任した建設業の事業者は、元方安全衛生管理者は不要だ。
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正解 ②建設業の特定元方事業者は、作業従事者が常時50人以上のときに選任する。
解説
建設業の特定元方事業者(元請)は、自社と関係請負人(下請)の作業従事者が同一の場所で作業を行う場合で、その数が常時50人以上のときは、統括安全衛生責任者を選任し、協議組織の運営や作業間の連絡調整などを統括管理させなければなりません(労働安全衛生法第15条、同法施行令第7条第2項)。
なお、令和7年の法改正により、人数は労働者に限らず、一人親方など労働者以外の作業従事者も含めて数えます。

他の選択肢が誤りである理由
・ずい道等の建設、一定の橋梁の建設、圧気工法による作業では、危険が大きいため常時30人以上で選任が必要です。
・統括安全衛生責任者は元請(特定元方事業者)が選任します。関係請負人が選任するのは安全衛生責任者です。
・建設業で統括安全衛生責任者を選任した事業者は、さらに元方安全衛生管理者を選任し、技術的事項を管理させなければなりません(同法第15条の2)。

覚え方のポイント
「元請=統括安全衛生責任者(常時50人以上、ずい道等は30人以上)+元方安全衛生管理者」「下請=安全衛生責任者」。
問28-1
労働安全衛生法令に基づき、特定元方事業者が講ずべき措置に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①特定元方事業者は、すべての関係請負人が参加する協議組織を設置し運営する。
  • ②作業間の連絡と調整は、特定元方事業者と関係請負人の間で随時行う。
  • ③作業場所の巡視は、毎作業日に少なくとも1回行わなければならない。
  • ④関係請負人が行う安全衛生教育には、特定元方事業者は関与しなくてよい。
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正解 ④関係請負人が行う安全衛生教育には、特定元方事業者は関与しなくてよい。
解説
労働安全衛生法第30条第1項第4号は、特定元方事業者が講ずべき措置の1つとして、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を定めています。具体的には、教育を行う場所や資料の提供などを行います(労働安全衛生規則第638条)。
したがって、「関与しなくてよい」という記述が適当でありません。

他の選択肢が正しい理由
・協議組織は、特定元方事業者とすべての関係請負人が参加して設置し、会議を定期的に開催します(同規則第635条)。
・作業間の連絡及び調整は、特定元方事業者と関係請負人との間や関係請負人相互間で随時行います(同規則第636条)。
・作業場所の巡視は、毎作業日に少なくとも1回行います(同規則第637条)。

覚え方のポイント
「特定元方事業者の措置=協議組織(全関係請負人が参加)・連絡調整(随時)・巡視(毎作業日1回以上)・教育の指導援助」。
問38-1
労働安全衛生法施行令に基づき、作業主任者を選任しなければならない作業に該当しないものはどれか。
  • ①高さ3mの構造の足場の組立ての作業
  • ②掘削面の高さが2m以上の地山の掘削作業
  • ③酸素欠乏危険場所における作業
  • ④型枠支保工の組立て又は解体の作業
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正解 ①高さ3mの構造の足場の組立ての作業
解説
足場の組立て等作業主任者の選任が必要なのは、つり足場、張出し足場または高さが5m以上の構造の足場の組立て・解体・変更の作業です。
高さ3mの構造の足場の組立ては、作業主任者の選任を要する作業には該当しません(ただし、足場の組立て等の業務には特別教育が必要です)。

他の選択肢が正しい理由
・掘削面の高さが2m以上の地山の掘削作業は、地山の掘削作業主任者の選任が必要です。
・酸素欠乏危険場所における作業は、酸素欠乏危険作業主任者の選任が必要です。
・型枠支保工の組立て又は解体の作業は、型枠支保工の組立て等作業主任者の選任が必要です。

覚え方のポイント
「足場は5m以上」「地山の掘削は2m以上」「酸欠・型枠支保工・ボイラー取扱い・第一種圧力容器」などが作業主任者の対象です。数字の入替えに注意します。
問48-1
労働安全衛生法に基づく就業制限(免許・技能講習)に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転は、特別教育の受講だけで行える。
  • ②つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けは、特別教育の受講だけで行える。
  • ③つり上げ荷重が3tの移動式クレーンの運転は、免許を受けた者でなければ行えない。
  • ④つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けは、技能講習の修了者などが行う。
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正解 ④つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けは、技能講習の修了者などが行う。
解説
つり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛けの業務は、就業制限の対象で、玉掛け技能講習を修了した者などでなければ就くことができません(労働安全衛生法施行令第20条第16号)。1t未満の場合は、特別教育を受けた者が行えます。

他の選択肢が誤りである理由
・つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転には、移動式クレーン運転士免許が必要です。特別教育だけでは行えません。
・1t以上の玉掛けは、特別教育ではなく技能講習の修了などが必要です。
・つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーンの運転は、免許のほか、小型移動式クレーン運転技能講習の修了者でも行えます(クレーン等安全規則第68条)。3tなら免許は必須ではありません。

覚え方のポイント
「移動式クレーンの運転=5t以上は免許、1t以上5t未満は技能講習でも可、1t未満は特別教育」「玉掛け=1t以上は技能講習、1t未満は特別教育」。
問58-1
労働安全衛生法令上、事業者が特別教育を行うことで労働者を就かせることができる業務として、適当なものはどれか。
  • ①アーク溶接機を用いて行う金属の溶接の業務
  • ②ガス溶接器を用いて行う金属の溶接の業務
  • ③作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務
  • ④つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務
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正解 ①アーク溶接機を用いて行う金属の溶接の業務
解説
労働安全衛生法では、危険や有害な業務のうち、特に危険が大きいものは免許や技能講習の修了者でなければ就くことができない就業制限の業務とし、それに準じる業務は、事業者が特別教育を行えば就かせることができる業務としています。
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断などの業務は、特別教育の対象です(労働安全衛生規則第36条第3号)。

他の選択肢が誤りである理由
・可燃性ガスと酸素を用いるガス溶接は就業制限の業務で、ガス溶接技能講習の修了者などでなければ就けません。
・作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転は、技能講習の修了者などでなければ行えません(10m未満は特別教育)。
・つり上げ荷重1t以上の玉掛けは、玉掛け技能講習の修了者などでなければ行えません(1t未満は特別教育)。

覚え方のポイント
「アーク溶接=特別教育」「ガス溶接=技能講習(就業制限)」。高所作業車は10m、玉掛けは1tが特別教育と技能講習の境目です。
問68-1
労働安全衛生法に基づく計画の届出に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①高さ31mを超える建築物の建設は、開始の14日前までに労働基準監督署長に届け出る。
  • ②ボイラーの設置の届出は、設置の工事が完了した日から30日以内に行えばよい。
  • ③最大支間50m以上の橋梁の建設等の仕事は、開始の14日前までに届け出る。
  • ④掘削の高さ又は深さが10m以上の地山の掘削を行う仕事は、14日前までに届け出る。
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正解 ②ボイラーの設置の届出は、設置の工事が完了した日から30日以内に行えばよい。
解説
ボイラーなどの一定の機械等を設置しようとするときは、労働安全衛生法第88条第1項により、その工事の開始の日の30日前までに、計画を労働基準監督署長に届け出なければなりません(一定の安全衛生管理の措置について認定を受けた事業者を除く)。危険な機械を設置する前に、計画を審査するための届出です。
したがって、「工事が完了した日から30日以内」という記述が適当でありません。

他の選択肢が正しい理由
・高さ31mを超える建築物や工作物(橋梁を除く)の建設等の仕事は、仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出ます(同法第88条第3項、労働安全衛生規則第90条第1号)。
・掘削の高さ又は深さが10m以上の地山の掘削の作業を行う仕事も、14日前までの届出の対象です(同条第4号)。
・最大支間50m以上の橋梁の建設等の仕事も、14日前までの届出の対象です(同条第2号)。

覚え方のポイント
「一定の建設の仕事(31m超の建築物、支間50m以上の橋梁、10m以上の掘削など)=14日前」「ボイラー等の機械の設置=工事開始の30日前」。届出先はどちらも労働基準監督署長です。
問78-1
労働安全衛生法に基づく安全衛生教育に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①職長等の教育は、職長の職務に就いてから1年以内に行えばよい。
  • ②作業内容を変更したときの教育は、雇入れ時に行っていれば不要である。
  • ③建設業では、新たに職長となる者に、作業方法の決定などの教育を行う。
  • ④特別教育を行ったときの受講者や科目の記録は、作成しなくてもよい。
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正解 ③建設業では、新たに職長となる者に、作業方法の決定などの教育を行う。
解説
労働安全衛生法第60条では、建設業などの政令で定める業種の事業者は、新たに職務に就くことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導・監督する者に対し、作業方法の決定と労働者の配置、指導と監督の方法などについて、安全衛生教育を行わなければならないと定めています。職長は現場の安全の要となるため、職務に就く前に教育します。

他の選択肢が誤りである理由
・作業内容を変更したときは、新しい作業の危険について改めて教育が必要です(同法第59条第2項)。
・職長等の教育は、新たに職務に就くこととなったときに行うもので、就任後1年以内に行えばよいというものではありません。
・特別教育を行ったときは、受講者や科目などの記録を作成し、3年間保存します(労働安全衛生規則第38条)。

覚え方のポイント
「雇入れ時・作業内容変更時の教育」「職長等の教育(建設業など、就任時)」「危険有害業務の特別教育(記録は3年保存)」。
問88-1
労働安全衛生法に基づく安全衛生責任者に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①安全衛生責任者は、元請の特定元方事業者が現場に1人だけ選任する。
  • ②安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との連絡などの職務を行う。
  • ③安全衛生責任者を選任した請負人は、元請の事業者にその旨を通報する。
  • ④安全衛生責任者は、関係請負人(下請)で仕事を自ら行う者が選任する。
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正解 ①安全衛生責任者は、元請の特定元方事業者が現場に1人だけ選任する。
解説
労働安全衛生法第16条では、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、その仕事を自ら行うもの(関係請負人)が、それぞれ安全衛生責任者を選任すると定めています。元請が現場に1人選任するものではありません。元請が選任するのは統括安全衛生責任者です。
したがって、この記述が適当でありません。

他の選択肢が正しい理由
・安全衛生責任者は、関係請負人のうち仕事を自ら行う者が選任します(同法第16条第1項)。
・安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との連絡、連絡を受けた事項の関係者への連絡などを行います(労働安全衛生規則第19条)。
・安全衛生責任者を選任した請負人は、遅滞なく、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者(元請)にその旨を通報します(同法第16条第2項)。

覚え方のポイント
「元請=統括安全衛生責任者」「下請=それぞれ安全衛生責任者(統括との連絡役、選任したら元請へ通報)」。
問98-1
労働安全衛生法に基づく健康診断に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①深夜業に常時従事する労働者の定期健康診断は、1年以内ごとに1回でよい。
  • ②常時使用する労働者には、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行う。
  • ③健康診断の結果の個人票は、作成してから1年間保存すればよい。
  • ④雇入れ時の健康診断は、雇い入れてから6か月以内に行えばよい。
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正解 ②常時使用する労働者には、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行う。
解説
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)。健康状態の変化を早く見つけ、適切な就業上の措置につなげるためです。結果は労働者に通知します。

他の選択肢が誤りである理由
・深夜業などの特定業務に常時従事する労働者には、その業務への配置替えの際と、6か月以内ごとに1回、健康診断を行います(同規則第45条)。
・健康診断の結果に基づいて健康診断個人票を作成し、5年間保存します(同規則第51条)。
・雇入れ時の健康診断は、常時使用する労働者を雇い入れるときに行うもので、雇入れ後6か月以内でよいというものではありません(同規則第43条)。

覚え方のポイント
「雇入れ時+1年以内ごとに1回」「特定業務(深夜業など)は6か月以内ごとに1回」「個人票は5年保存」「結果は本人に通知」。
問108-1
労働安全衛生規則に基づく、墜落制止用器具を用いて行う作業の特別教育の対象に関する記述として、適当なものはどれか。
  • ①手すりのある作業床の上で行う作業でも、高さ2m以上ならすべて対象になる。
  • ②高さ5m以上の作業床のない所で、フルハーネス型を用いる作業に限り対象。
  • ③胴ベルト型の墜落制止用器具だけを用いる作業も、同じく対象になる。
  • ④高さ2m以上で作業床を設けにくい所で、フルハーネス型を用いる作業が対象。
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正解 ④高さ2m以上で作業床を設けにくい所で、フルハーネス型を用いる作業が対象。
解説
労働安全衛生規則第36条第41号では、高さが2m以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務を、特別教育の対象としています(ロープ高所作業を除く)。
墜落制止用器具の正しい装着や点検の方法、墜落したときの衝撃や宙づりの危険などを学ぶための教育です。

他の選択肢が誤りである理由
・基準の高さは2m以上で、5m以上ではありません。
・この特別教育の対象は、フルハーネス型を用いる作業です。胴ベルト型だけを用いる作業は、この号の対象ではありません。
・手すりのある作業床の上で行う作業は、作業床を設けることが困難な所の作業に当たりません。

覚え方のポイント
「高さ2m以上」「作業床を設けることが困難」「フルハーネス型を使う」の3つがそろった作業が特別教育の対象。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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