2026年版・8-4

建設業法の一問一答

1級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「法規」から、建設業法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、応用能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問18-4
建設業法に基づき、建設業の許可を受けなくても請け負うことができる管工事として、適当なものはどれか。
  • ①工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
  • ②工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事
  • ③工事1件の請負代金の額が3,000万円に満たない工事
  • ④工事1件の請負代金の額が5,000万円に満たない工事
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正解 ①工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
解説
建設業法では、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を受けなくてもよいとしています。
軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)に満たない工事、または建築一式工事のうち延べ面積150m²に満たない木造住宅を建設する工事です。
管工事は建築一式工事ではないので、基準は500万円未満です。

他の選択肢が誤りである理由
・1,500万円は、建築一式工事の場合の基準で、管工事には当てはまりません。
・3,000万円は、軽微な建設工事の基準の金額ではありません。
・5,000万円は、特定建設業の許可が必要となる下請代金の総額の基準の金額です。

覚え方のポイント
「軽微な工事=500万円未満(建築一式は1,500万円未満)」。注文者が材料を提供する場合は、その市場価格なども請負代金に加えて判断します。
問28-4
建設業法に基づく特定建設業の許可が必要となる場合に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①発注者から直接請け負い、下請代金の総額が5,000万円以上のときに必要となる。
  • ②発注者から直接請け負い、下請代金の総額が500万円以上となる場合に必要となる。
  • ③下請として請け負った工事をさらに下請に出す場合も、金額に応じて必要となる。
  • ④発注者から直接請け負い、請負代金の額が5,000万円以上のときに必要となる。
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正解 ①発注者から直接請け負い、下請代金の総額が5,000万円以上のときに必要となる。
解説
建設業法第3条では、発注者から直接請け負った建設工事について、下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとする者は、特定建設業の許可を受けなければならないと定めています。政令で定める金額は5,000万円(建築工事業は8,000万円)で、2025年2月1日の改正施行により引き上げられた値です。
多額の工事を下請に出す元請は、下請負人を保護する責任も大きいため、財産的な基礎などの要件が厳しくなっています。

他の選択肢が誤りである理由
・500万円は、軽微な建設工事(許可が不要な工事)の基準の金額です。
・特定建設業の区分は、発注者から直接請け負う元請として下請に出す場合のものです。下請が再下請に出す場合は、金額にかかわらず一般建設業の許可で足ります。
・基準は元請が受け取る請負代金の額ではなく、下請に出す下請代金の総額です。請負代金が大きくても、自社で施工して下請代金の総額が基準未満なら一般建設業で足ります。

覚え方のポイント
「特定建設業=元請として下請代金の総額5,000万円以上(建築工事業8,000万円以上)」「判断するのは下請代金の総額」。
問38-4
建設業法に基づく主任技術者及び監理技術者に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①主任技術者は、原則として請負代金の額にかかわらず、元請も下請も置く。
  • ②発注者から直接請け負った工事には、下請代金にかかわらず監理技術者を置く。
  • ③主任技術者と監理技術者は、施工計画の作成や工程管理などの職務を行う。
  • ④元請の特定建設業者は、下請代金の総額が所定額以上のとき監理技術者を置く。
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正解 ②発注者から直接請け負った工事には、下請代金にかかわらず監理技術者を置く。
解説
建設業法第26条第2項では、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請代金の総額が政令で定める金額(5,000万円、建築工事業は8,000万円)以上になる場合に、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならないと定めています。元請でも、下請代金の総額がこの金額未満なら主任技術者で足ります。
したがって、「下請代金にかかわらず監理技術者を置く」という記述が適当でありません。

他の選択肢が正しい理由
・建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、請負代金の額にかかわらず主任技術者を置かなければなりません(同条第1項)。元請でも下請でも同じです(特定専門工事の特例を除く)。
・元請の特定建設業者は、下請代金の総額が所定額以上のときは監理技術者を置きます。
・主任技術者と監理技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理などの技術上の管理と、施工に従事する者の技術上の指導監督を行います(同法第26条の4)。

覚え方のポイント
「主任技術者=すべての工事(元請・下請とも)」「監理技術者=元請の特定建設業者で下請代金の総額が5,000万円以上(建築工事業8,000万円以上)」。
問48-4
建設業法に基づき、工事現場ごとに専任の主任技術者または監理技術者を置かなければならない重要な建設工事の請負代金の額(管工事の場合)として、適当なものはどれか。
  • ①9,000万円以上
  • ②500万円以上
  • ③1,500万円以上
  • ④4,500万円以上
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正解 ④4,500万円以上
解説
建設業法第26条第3項では、公共性のある施設や多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、主任技術者または監理技術者は工事現場ごとに専任の者でなければならないと定めています。政令(施行令第27条)では、その請負代金の額を4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上としています。管工事は建築一式工事ではないので、4,500万円以上です。
なお、2024年12月施行の改正により、請負代金1億円(建築一式工事は2億円)未満で情報通信技術による現場の確認などの要件を満たす場合は2現場まで兼任でき、監理技術者補佐を専任で置く場合も監理技術者の兼任が認められます。

他の選択肢が誤りである理由
・500万円は、軽微な建設工事(許可不要)の基準の金額です。
・1,500万円は、建築一式工事の軽微な工事の基準の金額です。
・9,000万円は、建築一式工事の場合の専任の基準の金額です。

覚え方のポイント
「専任=4,500万円以上(建築一式は9,000万円以上)」「兼任の特例=1億円未満(建築一式2億円未満)で2現場まで」。金額は法令の改正で見直されることがあるので、最新の値で覚えます。
問58-4
建設業法に基づく主任技術者及び監理技術者の職務として、適当なものはどれか。
  • ①請負契約の締結や代金の請求など、建設業者の経営に関する事務の一切
  • ②施工計画の作成・工程管理・品質管理などの技術上の管理と指導監督
  • ③発注者に代わって、工事の設計図書を作成し、設計変更を決定すること
  • ④建設業の許可の申請や更新の手続きを、建設業者に代わって行うこと
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正解 ②施工計画の作成・工程管理・品質管理などの技術上の管理と指導監督
解説
建設業法では、主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならないと定めています。
また、工事現場で施工に従事する者は、主任技術者または監理技術者がその職務として行う指導に従わなければなりません。

他の選択肢が誤りである理由
・契約の締結や代金の請求などの経営に関する事務は、技術者の職務ではありません。
・設計図書の作成や設計変更の決定は、発注者側の業務です。
・許可の申請や更新の手続きは、建設業者の事務で、技術者の職務ではありません。

覚え方のポイント
「主任技術者・監理技術者の職務=施工計画・工程管理・品質管理などの技術上の管理+技術上の指導監督」。
問68-4
建設業法に基づく下請代金の支払に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①元請負人は、前払金の支払を受けても、下請負人へ前払金を払う配慮は要らない。
  • ②元請負人は、支払を受けた日から6か月以内であれば、いつ下請代金を支払ってもよい。
  • ③下請代金のうち労務費に相当する部分は、手形で支払うよう配慮しなければならない。
  • ④元請負人は、支払を受けた日から1か月以内で、できる限り短い期間内に代金を支払う。
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正解 ④元請負人は、支払を受けた日から1か月以内で、できる限り短い期間内に代金を支払う。
解説
建設業法第24条の3第1項では、元請負人は、出来形部分に対する支払や工事完成後の支払を受けたときは、下請負人に対して、施工した出来形部分に相応する下請代金を、その支払を受けた日から1か月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならないと定めています。立場の弱い下請負人の資金繰りを守るための規定です。

他の選択肢が誤りである理由
・元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入や労働者の募集など工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければなりません(同条第3項)。
・支払の期限は、支払を受けた日から1か月以内です。6か月ではありません。
・労務費に相当する部分は、現金で支払うよう適切な配慮をしなければなりません(同条第2項)。手形では、労働者への賃金の支払が遅れるおそれがあるからです。

覚え方のポイント
「下請代金=支払を受けてから1か月以内・できる限り短く」「労務費相当分は現金で」「前払金を受けたら下請にも前払の配慮」。
問78-4
建設業法に基づく下請工事の完成検査と引渡しに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①元請負人は、完成の通知を受けた日から20日以内で、できる限り短い期間内に検査を完了する。
  • ②元請負人は、完成を確認した後に下請負人が申し出たときは、原則として直ちに引渡しを受ける。
  • ③元請負人は、下請負人から工事完成の通知を受けた日から60日以内に検査を完了すれば足りる。
  • ④特約があれば、工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受けてもよい。
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正解 ③元請負人は、下請負人から工事完成の通知を受けた日から60日以内に検査を完了すれば足りる。
解説
建設業法第24条の4第1項では、元請負人は、下請負人から工事が完成した旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、完成を確認するための検査を完了しなければならないと定めています。検査が遅れると下請代金の支払も遅れるため、期限が定められています。
したがって、「60日以内に検査を完了すれば足りる」という記述が適当でありません。

他の選択肢が正しい理由
・検査の期限は、完成の通知を受けた日から20日以内で、できる限り短い期間内です。
・検査で完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、元請負人は直ちに引渡しを受けなければなりません(同条第2項)。
・下請契約で、工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける特約をしている場合は、その日に引渡しを受けることができます(同項ただし書)。

覚え方のポイント
「下請工事の完成検査=通知から20日以内」「確認後、申出があれば直ちに引渡し(特約は完成時期から20日以内の日)」。
問88-4
建設業法に基づく一括下請負の禁止に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①民間工事では、発注者の口頭の承諾があれば、一括して下請に出すことができる。
  • ②建設業者は、請け負った工事を、いかなる方法でも一括して他人に請け負わせてはならない。
  • ③一括下請負の禁止は、元請から下請に出す場合だけで、下請から孫請への場合は対象外である。
  • ④公共工事であれば、発注者の書面による承諾を得ることで、一括下請負が認められている。
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正解 ②建設業者は、請け負った工事を、いかなる方法でも一括して他人に請け負わせてはならない。
解説
建設業法第22条では、建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならないと定めています。また、建設業を営む者は、建設業者から請け負った建設工事を一括して請け負ってはなりません。工事の実態のない中間業者が介在すると、施工の責任があいまいになり、品質の低下や下請負人へのしわ寄せを招くからです。

他の選択肢が誤りである理由
・民間工事の例外は、共同住宅の新築など政令で定める重要な工事以外の工事で、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限られます。口頭の承諾では足りません。
・一括下請負の禁止は、元請負人に限らず、下請負人がさらに一括して再下請に出す場合にも適用されます。
・公共工事では、入札契約適正化法第14条により、発注者の書面による承諾があっても一括下請負は認められません。

覚え方のポイント
「一括下請負=原則禁止(出す側も受ける側も、どの段階でも)」「民間の一定の工事は発注者の書面による承諾で例外」「公共工事は全面禁止」。
問98-4
建設業法に基づく建設業の許可と標識に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過で効力を失う。
  • ②建設業者は、店舗と、発注者から直接請け負った工事の現場に標識を掲げる。
  • ③工事現場の標識には、一般建設業か特定建設業かの別などを記載する。
  • ④標識は、下請として請け負った工事の現場ごとにも掲げなければならない。
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正解 ④標識は、下請として請け負った工事の現場ごとにも掲げなければならない。
解説
建設業法第40条では、建設業者は、その店舗と、発注者から直接請け負った建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならないと定めています。現場の標識は元請が掲げるもので、下請として請け負った工事の現場ごとに掲げる義務はありません。
したがって、この記述が適当でありません。

他の選択肢が正しい理由
・建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います(同法第3条第3項)。
・標識は、店舗と、発注者から直接請け負った工事の現場ごとに掲げます。
・標識には、許可を受けた建設業の名称、一般建設業か特定建設業かの別などを記載します。

覚え方のポイント
「許可の有効期間=5年」「標識=店舗と、元請として請け負った工事の現場ごとに掲示」。
問108-4
建設業法に基づく請負契約に関する記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①請負契約の書面には、工事着手の時期や工事完成の時期を記載しなくてもよい。
  • ②注文者は、自己の取引上の地位を利用して、通常必要な原価に満たない額で契約してよい。
  • ③請負契約の当事者は、工事内容や請負代金の額などを書面に記載し、相互に交付する。
  • ④請負契約の書面の交付は、工事が完成して目的物の引渡しを終えた後に行えばよい。
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正解 ③請負契約の当事者は、工事内容や請負代金の額などを書面に記載し、相互に交付する。
解説
建設業法第19条第1項では、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手と完成の時期などの事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないと定めています(一定の要件のもとで電子的な方法も認められています)。後の紛争を防ぐため、契約の内容を明確にしておくための規定です。

他の選択肢が誤りである理由
・注文者が、自己の取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金とする契約を締結することは禁止されています(同法第19条の3)。
・工事着手の時期と工事完成の時期は、書面に記載すべき事項に含まれています。
・書面は、契約の締結に際して交付します。工事の完成後では、契約内容を明確にする意味がありません。

覚え方のポイント
「請負契約は締結の際に書面で相互に交付(工事内容・請負代金・着手と完成の時期など)」「不当に低い請負代金の禁止」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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