問18-4
建設業法に基づき、建設業の許可を受けなくても請け負うことができる管工事として、適当なものはどれか。
- ①工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
- ②工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事
- ③工事1件の請負代金の額が3,000万円に満たない工事
- ④工事1件の請負代金の額が5,000万円に満たない工事
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正解
①工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
解説
建設業法では、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を受けなくてもよいとしています。
軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)に満たない工事、または建築一式工事のうち延べ面積150m²に満たない木造住宅を建設する工事です。
管工事は建築一式工事ではないので、基準は500万円未満です。
他の選択肢が誤りである理由
・1,500万円は、建築一式工事の場合の基準で、管工事には当てはまりません。
・3,000万円は、軽微な建設工事の基準の金額ではありません。
・5,000万円は、特定建設業の許可が必要となる下請代金の総額の基準の金額です。
覚え方のポイント
「軽微な工事=500万円未満(建築一式は1,500万円未満)」。注文者が材料を提供する場合は、その市場価格なども請負代金に加えて判断します。
建設業法では、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を受けなくてもよいとしています。
軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)に満たない工事、または建築一式工事のうち延べ面積150m²に満たない木造住宅を建設する工事です。
管工事は建築一式工事ではないので、基準は500万円未満です。
他の選択肢が誤りである理由
・1,500万円は、建築一式工事の場合の基準で、管工事には当てはまりません。
・3,000万円は、軽微な建設工事の基準の金額ではありません。
・5,000万円は、特定建設業の許可が必要となる下請代金の総額の基準の金額です。
覚え方のポイント
「軽微な工事=500万円未満(建築一式は1,500万円未満)」。注文者が材料を提供する場合は、その市場価格なども請負代金に加えて判断します。