2026年版・2-6

火を使用する室の換気の一問一答

2級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「空気調和・換気設備」から、火を使用する室の換気に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、基礎的な能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問12-6
火を使用する設備又は器具を設けた調理室に、排気フードを設けずに換気扇で排気する場合、換気扇の有効換気量Vを求める式として、「建築基準法」上、定められているものはどれか。ただし、Kは燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量、Qは燃料消費量とする。
  • ①V=2KQ
  • ②V=20KQ
  • ③V=30KQ
  • ④V=40KQ
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正解 ④V=40KQ
解説
建築基準法施行令第20条の3第2項に基づく昭和45年建設省告示第1826号により、排気フードを設けずに排気口や排気筒に換気扇等を設ける場合の有効換気量は、V=40KQ(m³/h)で求めます。排気フードで廃ガスを集められない分、多くの換気量が必要になります。

他の選択肢が誤りである理由
・V=2KQは、火を使用する器具に煙突を設け、煙突に換気扇等を設ける場合の式です。
・V=20KQは、Ⅱ型の排気フード(火源の周囲まで覆い、下部に垂下り部分があるもの)を有する排気筒の場合の式です。
・V=30KQは、Ⅰ型の排気フードを有する排気筒の場合の式です。

覚え方のポイント
必要換気量の係数は「フードなし40・Ⅰ型フード30・Ⅱ型フード20・煙突2」。廃ガスを確実に集められる方式ほど、係数は小さくなります。
問22-6
都市ガスを燃料とする、燃料消費量10kWのガスこんろを設けた調理室に、排気フードを設けずに換気扇で排気する場合、「建築基準法」上、必要な換気扇の有効換気量として、正しいものはどれか。ただし、都市ガスの理論廃ガス量は0.93m³/kWhとする。
  • ①186m³/h
  • ②279m³/h
  • ③372m³/h
  • ④744m³/h
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正解 ③372m³/h
解説
排気フードを設けない場合の有効換気量は、V=40KQで求めます(昭和45年建設省告示第1826号)。
V=40×0.93(m³/kWh)×10(kW)=372m³/h です。

他の選択肢が誤りである理由
・186m³/hは、Ⅱ型の排気フードの式(V=20KQ)で計算した値です。
・279m³/hは、Ⅰ型の排気フードの式(V=30KQ)で計算した値です。
・744m³/hは、係数を80として計算した値で、定められた式ではありません。

覚え方のポイント
計算は「係数×K×Q」。都市ガスとLPガスのKは、告示の別表でどちらも1kWhにつき0.93m³とされています。
問32-6
火を使用する設備又は器具の近くに設ける排気フードに関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • ①Ⅰ型の排気フードの高さは、1m以下とする。
  • ②排気フードは、難燃材料で造れば足りる。
  • ③Ⅱ型の排気フードは、火源の周囲も覆う。
  • ④Ⅱ型の排気フードは、5cm以上の垂下りを持つ。
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正解 ②排気フードは、難燃材料で造れば足りる。
解説
建築基準法施行令第20条の3第2項第4号により、火を使用する設備又は器具の近くに設ける排気フードは、不燃材料で造らなければなりません。難燃材料は不燃材料より防火の性能が低いので、この記述は誤りです。

他の選択肢が正しい理由
・Ⅰ型・Ⅱ型とも、排気フードの高さ(火源等から排気フードの下端までの高さ)は1m以下とします(昭和45年建設省告示第1826号)。
・Ⅱ型の排気フードは、火源等とその周囲(火源等から排気フードの高さの1/2以内の水平距離の部分)を覆うものとします(同告示)。
・Ⅱ型の排気フードは、下部に5cm以上の垂下り部分を持ち、集気部分は水平面に対して10度以上の傾斜を持つものとします(同告示)。

覚え方のポイント
排気フードは「不燃材料」「高さ1m以下」。周囲まで覆い、垂下り5cm以上・傾斜10度以上のⅡ型は、廃ガスをよく集めるので係数が20と小さくなります。
問42-6
次の室のうち、「建築基準法」上、火を使用する設備又は器具に関する換気設備を設けなくてよいものはどれか。
  • ①発熱量8kWの開放式ストーブを設けた、換気上有効な開口部のある室
  • ②床面積120m²の住宅の調理室で、12kW以下のこんろを設けた室
  • ③密閉式燃焼器具等のほかに、火を使用する設備や器具を設けていない室
  • ④床面積80m²の住宅の調理室で、発熱量15kWのこんろを設けた室
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正解 ③密閉式燃焼器具等のほかに、火を使用する設備や器具を設けていない室
解説
建築基準法施行令第20条の3第1項第1号により、直接屋外から空気を取り入れ、廃ガスを直接屋外に出す密閉式燃焼器具等以外の火を使用する設備・器具を設けていない室は、換気設備を設けなくてよい室とされています。密閉式の器具は室内の空気を汚さないからです。

他の選択肢が誤りである理由
・住宅の調理室で換気設備が不要となるのは、床面積の合計が100m²以内の住宅(住戸)の調理室で、発熱量の合計が12kW以下、かつ床面積の1/10(0.8m²未満のときは0.8m²)以上の有効開口面積の開口部を設けたものです(同項第2号)。床面積120m²の住宅は当たりません。
・調理室以外の室で換気設備が不要となるのは、発熱量の合計が6kW以下で換気上有効な開口部を設けたものです(同項第3号)。8kWでは当たりません。
・床面積80m²の住宅の調理室でも、発熱量の合計が12kWを超えると、換気設備が必要です(同項第2号)。

覚え方のポイント
換気設備が不要なのは「密閉式だけの室」「100m²以内の住宅の調理室で12kW以下・開口1/10以上」「調理室以外で6kW以下・有効な開口あり」の3つ。
問52-6
火を使用する設備又は器具を設けた調理室等に設ける換気設備の給気口と排気口に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。ただし、煙突、排気フードを有する排気筒及び換気扇等は設けないものとする。
  • ①排気口は、排気上有効な立上りのある排気筒に直結する。
  • ②給気口は、天井の高さの1/2以下の位置に設ける。
  • ③給気口は、器具の燃焼を妨げないように設ける。
  • ④排気口は、天井から下方1.5m以内の高さに設ける。
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正解 ④排気口は、天井から下方1.5m以内の高さに設ける。
解説
建築基準法施行令第20条の3第2項第1号イ(2)により、排気口は、天井又は天井から下方80cm以内の高さの位置に設けます。暖かい廃ガスは天井付近にたまるため、その高さで排出します。1.5m以内では低すぎます。

他の選択肢が正しい理由
・給気口は、天井の高さの1/2以下の高さの位置に設けます(同号イ(1)。煙突や換気扇等を設ける場合は適当な位置でよい)。
・給気口は、火を使用する設備又は器具の燃焼を妨げないように設けます(同項第2号)。
・換気扇等を設けない場合、排気口は、排気上有効な立上り部分を有する排気筒に直結します(同項第1号イ(2))。

覚え方のポイント
「給気は低く(天井高さの1/2以下)、排気は高く(天井から80cm以内)」。空気の流れを室全体に通すための配置です。
問62-6
火を使用する設備又は器具を設けた室の煙突や排気筒に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • ①排気筒は、他の室の換気の風道に連結して排気してもよい。
  • ②煙突には、防火ダンパーなど排気を妨げるものを設けない。
  • ③発熱量が12kWを超える器具には、原則として煙突を設ける。
  • ④排気筒の頂部は、外気の流れで排気が妨げられない構造とする。
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正解 ①排気筒は、他の室の換気の風道に連結して排気してもよい。
解説
昭和45年建設省告示第1826号(第4第3号)により、火を使用する設備又は器具を設けた室の排気筒や煙突は、他の換気設備の排気筒、風道その他これらに類するものに連結してはなりません。連結すると、廃ガスが他の室へ逆流したり漏れたりするおそれがあるためです。

他の選択肢が正しい理由
・煙突には、防火ダンパーその他温度の上昇により排気を妨げるおそれのあるものを設けません(同告示第4第2号)。
・風呂釜や発熱量が12kWを超える器具(密閉式燃焼器具等を除く)には、原則として煙突を設けます(令第20条の3第2項第1号イ(5)。困難な場合は排気フード付きの排気筒でもよい)。
・直接外気に開放された排気口や排気筒の頂部は、外気の流れによって排気が妨げられない構造とします(同号イ(8))。

覚え方のポイント
廃ガスの通り道は「他の風道に連結しない」「煙突に防火ダンパーを付けない」「頂部は風に負けない構造」。いずれも廃ガスを確実に屋外へ出すための決まりです。
問72-6
火を使用する器具に煙突を設け、その煙突に換気扇等を設ける場合に、換気扇等の有効換気量Vを求める式として、「建築基準法」上、定められているものはどれか。ただし、Kは燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量、Qは燃料消費量とし、器具は煙突に直結していないものとする。
  • ①V=2KQ
  • ②V=20KQ
  • ③V=30KQ
  • ④V=40KQ
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正解 ①V=2KQ
解説
昭和45年建設省告示第1826号(第3第3号イ)により、火を使用する器具に煙突を設け、その煙突に換気扇等を設ける場合の有効換気量は、V=2KQ(m³/h)とされています。煙突は廃ガスをほぼそのまま屋外へ導くため、排気フードや室全体の換気に比べて、少ない換気量で足ります。

他の選択肢が誤りである理由
・V=20KQは、Ⅱ型の排気フードを有する排気筒の場合の式です。
・V=30KQは、Ⅰ型の排気フードを有する排気筒の場合の式です。
・V=40KQは、排気フードを設けずに換気扇等で排気する場合の式です。

覚え方のポイント
「煙突2・Ⅱ型フード20・Ⅰ型フード30・フードなし40」。廃ガスを集める仕組みがしっかりしているほど係数は小さくなります。
問82-6
火を使用する設備又は器具の近くに、Ⅰ型の排気フードを有する排気筒を設け、換気扇で排気する場合、「建築基準法」上、必要な換気扇の有効換気量として、正しいものはどれか。ただし、燃料はLPガス(プロパン主体)で燃料消費量は10kW、理論廃ガス量は0.93m³/kWhとする。
  • ①186m³/h
  • ②279m³/h
  • ③372m³/h
  • ④558m³/h
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正解 ②279m³/h
解説
Ⅰ型の排気フードを有する排気筒に換気扇等を設ける場合の有効換気量は、V=NKQで、N=30です(昭和45年建設省告示第1826号)。
V=30×0.93(m³/kWh)×10(kW)=279m³/h です。

他の選択肢が誤りである理由
・186m³/hは、Ⅱ型の排気フード(N=20)で計算した値です。
・372m³/hは、排気フードを設けない場合の式(V=40KQ)で計算した値です。
・558m³/hは、係数を60として計算した値で、定められた式ではありません。

覚え方のポイント
Ⅰ型は「高さ1m以下で火源を覆うフード(N=30)」、Ⅱ型は「火源の周囲まで覆い、垂下り5cm以上・傾斜10度以上(N=20)」。
問92-6
火を使用する設備又は器具を設けた室の換気に関する記述として、「建築基準法」上、正しいものはどれか。
  • ①酸素をおおむね20.5%以上に保てるものとして認定を受ける方法もある。
  • ②室内の酸素をおおむね15%以上に保つ換気ができれば、基準を満たす。
  • ③密閉式燃焼器具等だけを設けた室にも、換気設備を設けなければならない。
  • ④ふすまや障子で仕切った2室は、換気の規定の適用上は別々の室として扱う。
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正解 ①酸素をおおむね20.5%以上に保てるものとして認定を受ける方法もある。
解説
建築基準法施行令第20条の3第2項第1号ロにより、換気設備は、告示の基準(同号イ)に適合させるほか、火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、異常な燃焼が生じないよう室内の酸素の含有率をおおむね20.5%以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすることもできます。

他の選択肢が誤りである理由
・基準となる酸素の含有率は、おおむね20.5%以上です。15%では、異常な燃焼や酸素欠乏の危険があります。
・密閉式燃焼器具等以外の火を使用する設備・器具を設けていない室は、換気設備を設けなくてよい室とされています(令第20条の3第1項第1号)。
・ふすま、障子その他随時開放できるもので仕切られた2室は、換気などの規定の適用上、1室とみなします(建築基準法第28条第4項)。

覚え方のポイント
火を使う室の換気は「告示の式で計算する方法」か「酸素20.5%以上を保つものとして大臣の認定を受ける方法」。ふすま・障子で仕切った2室は1室とみなします。
問102-6
火を使用する設備又は器具に煙突を設ける場合の煙突の構造に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • ①煙突が排気シャフトに開放されていれば、逆流防止の措置は要らない。
  • ②煙突には、防火ダンパーなど排気を妨げるおそれのあるものを設けない。
  • ③煙突は、他の換気設備の排気筒や風道などには連結しない。
  • ④煙突の頂部は、外気の流れによって排気が妨げられない構造とする。
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正解 ①煙突が排気シャフトに開放されていれば、逆流防止の措置は要らない。
解説
昭和45年建設省告示第1826号(第4第1号)により、排気筒又は煙突の頂部が排気シャフトに開放されている場合は、排気シャフト内の立上り部分に逆流防止ダンパーを設けるなど、排気上有効な逆流防止のための措置を講じなければなりません。措置が要らないとする記述は誤りです。

他の選択肢が正しい理由
・煙突には、防火ダンパーその他温度の上昇により排気を妨げるおそれのあるものを設けません(同告示第4第2号)。
・火を使用する設備又は器具を設けた室の排気筒や煙突は、他の換気設備の排気筒、風道などに連結しません(同告示第4第3号)。
・直接外気に開放された排気筒の頂部などは、外気の流れによって排気が妨げられない構造とします(令第20条の3第2項第1号イ(8))。

覚え方のポイント
排気シャフトにつなぐ煙突・排気筒は「逆流防止の措置(逆流防止ダンパー等)」が必要。ただし煙突そのものに防火ダンパーを付けてはいけない、という区別がポイントです。

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