問13-2
飲料用の受水槽の設置に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- ①受水槽は、外部から周囲と上部・下部を点検できるように設ける。
- ②受水槽の上部には、飲料水以外の配管を通さないようにする。
- ③受水槽は、建物の躯体を利用して床や壁と兼用してつくる。
- ④受水槽のマンホールは、ほこりなどが入らない構造とする。
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正解
③受水槽は、建物の躯体を利用して床や壁と兼用してつくる。
解説
飲料用の受水槽は、建物の躯体(床・壁・天井)と兼用せず、独立した水槽とし、周囲・上部・下部の6面すべてを外部から点検できるように設けます。躯体と兼用すると、外部からの汚染や漏水を点検で見つけることができなくなるためです。
他の選択肢が正しい理由
・受水槽は6面点検ができるように、周囲や上下に点検のための空間を確保します。
・受水槽の上部に飲料水以外の配管(排水管など)があると、漏れた水で汚染されるおそれがあるため、通さないようにします。
・マンホールは、ほこりや雨水などが入らないよう、縁を立ち上げて密閉できるふたを設けます。
覚え方のポイント
飲料用の水槽は「躯体と兼用しない」「6面点検できる」「上に汚染源を置かない」。建築基準法に基づく告示で定められている基本です。
飲料用の受水槽は、建物の躯体(床・壁・天井)と兼用せず、独立した水槽とし、周囲・上部・下部の6面すべてを外部から点検できるように設けます。躯体と兼用すると、外部からの汚染や漏水を点検で見つけることができなくなるためです。
他の選択肢が正しい理由
・受水槽は6面点検ができるように、周囲や上下に点検のための空間を確保します。
・受水槽の上部に飲料水以外の配管(排水管など)があると、漏れた水で汚染されるおそれがあるため、通さないようにします。
・マンホールは、ほこりや雨水などが入らないよう、縁を立ち上げて密閉できるふたを設けます。
覚え方のポイント
飲料用の水槽は「躯体と兼用しない」「6面点検できる」「上に汚染源を置かない」。建築基準法に基づく告示で定められている基本です。