問13-7
浄化槽法に基づく浄化槽の検査に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- ①新設の浄化槽は、使用開始後に水質の検査を受ける。
- ②使用中の浄化槽は、毎年1回、定期の水質検査を受ける。
- ③水質に関する検査は、指定検査機関が実施する。
- ④使用開始後の水質検査は、使用開始の前日までに受ける。
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正解
④使用開始後の水質検査は、使用開始の前日までに受ける。
解説
浄化槽法では、新たに設置された浄化槽などについて、使用開始後3月を経過した日から5月間の期間内に、指定検査機関の行う水質に関する検査(設置後等の水質検査)を受けなければならないと定めています(第7条、施行規則第4条)。使用開始の前に受けるものではありません。
他の選択肢が正しい理由
・新たに設置した浄化槽は、使用開始後の定められた期間に水質の検査を受けます。
・使用中の浄化槽は、毎年1回(環境省令で定める場合はその回数)、定期の水質検査を受けます(第11条)。
・水質に関する検査は、都道府県知事が指定した指定検査機関が行います。
覚え方のポイント
「設置後の検査(7条検査)=使用開始後3月を経過した日から5月間」「定期検査(11条検査)=毎年1回」。
浄化槽法では、新たに設置された浄化槽などについて、使用開始後3月を経過した日から5月間の期間内に、指定検査機関の行う水質に関する検査(設置後等の水質検査)を受けなければならないと定めています(第7条、施行規則第4条)。使用開始の前に受けるものではありません。
他の選択肢が正しい理由
・新たに設置した浄化槽は、使用開始後の定められた期間に水質の検査を受けます。
・使用中の浄化槽は、毎年1回(環境省令で定める場合はその回数)、定期の水質検査を受けます(第11条)。
・水質に関する検査は、都道府県知事が指定した指定検査機関が行います。
覚え方のポイント
「設置後の検査(7条検査)=使用開始後3月を経過した日から5月間」「定期検査(11条検査)=毎年1回」。