2026年版・7-10

建築基準法:中央管理方式の空調と用語の一問一答

2級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「法規」から、建築基準法:中央管理方式の空調と用語に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、基礎的な能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問17-10
建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能として、居室における基準が「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
  • ①浮遊粉じんの量
  • ②一酸化炭素の含有率
  • ③相対湿度
  • ④照度
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正解 ④照度
解説
建築基準法施行令第129条の2の5第3項は、中央管理方式の空気調和設備について、居室の空気が次の6項目の基準におおむね適合するよう調節できる性能を求めています。浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流です。照度(明るさ)は空気の状態ではないので、この基準に含まれていません。

他の選択肢が正しい理由
・浮遊粉じんの量は、空気1m³につき0.15mg以下とされています。
・一酸化炭素の含有率は、100万分の6以下(6ppm以下)とされています。
・相対湿度は、40%以上70%以下とされています。

覚え方のポイント
6項目は「粉じん・CO・CO2・温度・湿度・気流」。すべて空気に関するもので、照度・騒音・においは入りません。
問27-10
建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能として、居室における炭酸ガス(二酸化炭素)の含有率について「建築基準法」上、定められている基準はどれか。
  • ①100万分の500以下
  • ②100万分の1,000以下
  • ③100万分の1,500以下
  • ④100万分の5,000以下
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正解 ②100万分の1,000以下
解説
建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表により、居室における炭酸ガスの含有率の基準は、100万分の1,000以下(1,000ppm以下)です。二酸化炭素そのものの害より、人の呼吸で室内の空気がどれだけ汚れているか(換気が足りているか)を示す目安として使われています。

他の選択肢が誤りである理由
・100万分の500は、基準よりも厳しい値で、定められた基準ではありません。
・100万分の1,500は、基準をゆるめた値で、定められていません。
・100万分の5,000は、基準の5倍もゆるい値で、定められていません。

覚え方のポイント
「CO2は1,000ppm、COは6ppm」。桁が大きく違うので、どちらの数値かを取り違えないようにします。
問37-10
建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能として、居室における温度について「建築基準法」上、定められている基準はどれか。
  • ①16度以上26度以下
  • ②17度以上27度以下
  • ③18度以上28度以下
  • ④20度以上30度以下
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正解 ③18度以上28度以下
解説
建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表により、居室の温度の基準は18度以上28度以下です。あわせて、居室の温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこととされています(冷やしすぎによる体調不良を防ぐため)。

他の選択肢が誤りである理由
・16度以上26度以下という基準はありません。
・17度以上27度以下という基準もありません。
・20度以上30度以下という基準もありません。

覚え方のポイント
温度は「18〜28度」。建築物衛生法の環境衛生管理基準も同じ18〜28度です。
問47-10
建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能として、居室における基準に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • ①相対湿度は、30%以上80%以下であること。
  • ②気流は、1秒間につき0.5m以下であること。
  • ③一酸化炭素は、100万分の6以下であること。
  • ④浮遊粉じんは、1m³につき0.15mg以下であること。
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正解 ①相対湿度は、30%以上80%以下であること。
解説
建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表により、相対湿度の基準は40%以上70%以下です。30%以上80%以下ではありません。乾燥しすぎると喉や皮膚への影響やウイルスの活性化、湿りすぎると結露やかびの原因になるため、この範囲に保ちます。

他の選択肢が正しい理由
・気流は、1秒間につき0.5m以下とされています。風が強すぎると不快に感じるためです。
・一酸化炭素の含有率は、100万分の6以下とされています(以前の100万分の10から、より厳しい値に改められています)。
・浮遊粉じんの量は、空気1m³につき0.15mg以下とされています。

覚え方のポイント
「湿度40〜70%・気流0.5m/s以下・CO 6ppm・CO2 1,000ppm・粉じん0.15mg/m³・温度18〜28度」の6つをセットで覚えます。
問57-10
「建築基準法」上、建築設備に該当しないものはどれか。
  • ①避雷針
  • ②昇降機
  • ③煙突
  • ④防火戸
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正解 ④防火戸
解説
建築基準法第2条第三号により、建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいいます。防火戸は、火災のときに開口部をふさいで延焼を防ぐ「防火設備」(第2条第九号の二ロに「防火戸その他の政令で定める防火設備」とあります)で、建築設備の定義には含まれていません。

試験の罠
名前に「設備」と付く言葉でも、「排煙設備」「消火設備」は建築設備に含まれ、「防火設備(防火戸など)」は含まれません。定義に列挙された語で判断します。

他の選択肢が正しい理由
・避雷針は、建築設備として定義に明記されています。
・昇降機(エレベーターなど)も、建築設備として明記されています。
・煙突も、建築設備として明記されています。

覚え方のポイント
建築設備には、管工事で扱う給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理(浄化槽など)の設備がすべて含まれます。また、建築物の定義には「建築設備を含む」とあり、設備は建築物の一部として扱われます。
問67-10
「建築基準法」上、主要構造部に該当しないものはどれか。
  • ①屋根
  • ②階段
  • ③間柱
  • ④柱
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正解 ③間柱
解説
建築基準法第2条第五号により、主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいいます。ただし、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などは除かれます。間柱は、柱と柱の間に立てて壁の下地を支える細い部材で、構造上重要でないものとして主要構造部から除かれています。

試験の罠
「柱」は主要構造部ですが、「間柱」「付け柱」は除かれます。同じく「床」は主要構造部ですが「最下階の床」は、「はり」は主要構造部ですが「小ばり」は除かれます。名前が似ていても扱いが逆になる組合せに注意します。

他の選択肢が正しい理由
・屋根は、主要構造部です。
・階段は、主要構造部です(局部的な小階段や屋外階段は除く)。
・柱は、主要構造部です(間柱や付け柱は除く)。

覚え方のポイント
主要構造部は「壁・柱・床・はり・屋根・階段」の6つ。防火の観点で定めたもので、構造耐力上の「構造耐力上主要な部分」(基礎や土台を含む)とは別の言葉なので注意します。
問77-10
「建築基準法」上、居室に該当しないものはどれか。
  • ①事務所の事務室
  • ②住宅の浴室
  • ③住宅の居間
  • ④病院の病室
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正解 ②住宅の浴室
解説
建築基準法第2条第四号により、居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいいます。住宅の浴室は、入浴のために一時的に使う室で、継続的に使用する室ではないため、一般に居室に当たりません。便所や廊下、納戸なども同様です。

他の選択肢が正しい理由
・事務所の事務室は、執務のために継続的に使用するので居室です。
・病院の病室は、患者が継続的に過ごす室なので居室です。
・住宅の居間は、居住のために継続的に使用するので居室です。

覚え方のポイント
居室かどうかは「継続的に使うか」で判断します。居室になると、採光や換気(床面積の1/20以上の換気に有効な開口部など)の規定がかかります。
問87-10
「建築基準法」上、建築に該当しないものはどれか。
  • ①敷地内での建築物の新築
  • ②建築物の大規模の修繕
  • ③既存の建築物の増築
  • ④建築物を建て替える改築
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正解 ②建築物の大規模の修繕
解説
建築基準法第2条第十三号により、建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいいます。大規模の修繕は、第十四号で別に定義されている行為で、建築には含まれません(ただし、一定の建築物では確認申請が必要になります)。

他の選択肢が正しい理由
・建築物の新築は、建築に含まれます。
・既存の建築物の増築も、建築に含まれます。
・建築物を建て替える改築も、建築に含まれます(このほか、建築物の移転も建築に含まれます)。

覚え方のポイント
「建築=新築・増築・改築・移転」の4つ。大規模の修繕・模様替は「建築」ではなく別の言葉です。
問97-10
大規模の修繕に関する記述として、「建築基準法」上、正しいものはどれか。
  • ①主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
  • ②建築設備の一種以上について行う過半の修繕をいう。
  • ③建築物の外壁の塗装を、全面的に塗り替えることをいう。
  • ④延べ面積の過半にわたる内装の修繕をいう。
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正解 ①主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
解説
建築基準法第2条第十四号により、大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいいます。たとえば、壁・柱・床・はり・屋根・階段のうち、いずれか一種の半分を超える部分を修繕する工事が当たります。

他の選択肢が誤りである理由
・建築設備は主要構造部ではないので、設備の修繕は大規模の修繕の定義には当たりません。
・外壁の塗装の塗り替えは、主要構造部の過半の修繕という定義とは別のものです。
・内装の修繕は、延べ面積の割合で定義されているものではありません。

覚え方のポイント
大規模の修繕・模様替は「主要構造部の一種以上の過半」。修繕は同じ材料で元に戻すこと、模様替は別の材料・仕様に変えることです。
問107-10
建築物に設ける冷房のための冷却塔設備に関する記述として、「建築基準法」上、正しいものはどれか。
  • ①地階を除く階数11以上の建築物の屋上の冷却塔は、防火上の基準による。
  • ②地階を除く階数6以上の建築物の屋上の冷却塔は、防火上の基準に適合させる。
  • ③冷却塔設備には、建物の階数にかかわらず防火上の構造の基準はない。
  • ④屋上に設ける冷却塔設備は、主要な部分を可燃材料で造らなければならない。
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正解 ①地階を除く階数11以上の建築物の屋上の冷却塔は、防火上の基準による。
解説
建築基準法施行令第129条の2の6により、地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、主要な部分を不燃材料で造ること、建築物の他の部分まで一定の距離をとること、又は内部が燃焼しても建築物の他の部分を一定の温度以上に上げないものとして認定を受けること、のいずれかによらなければなりません。高層の建物の屋上で火災が起きると消火が難しいためです。

他の選択肢が誤りである理由
・基準がかかるのは、地階を除く階数が11以上の建築物です。6以上ではありません。
・階数11以上の建築物の屋上の冷却塔には、防火上の基準があります。
・主要な部分は不燃材料で造る(又は他の方法による)のであって、可燃材料で造るのではありません。

覚え方のポイント
冷却塔の防火の規定は「地階を除く階数11以上の屋上」。風道を不燃材料とする規定(地階を除く階数3以上など)と数字を区別します。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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