問17-3
建築物に設ける配管設備に関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- ①埋設で腐食するおそれのある部分は、腐食防止の措置を講じる。
- ②配管設備は、構造耐力上主要な部分を貫通してはならない。
- ③圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設ける。
- ④配管設備は、原則として昇降機の昇降路内に設けてはならない。
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正解
②配管設備は、構造耐力上主要な部分を貫通してはならない。
解説
建築基準法施行令では、構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにすることと定めています(第129条の2の4第1項第二号)。貫通そのものを禁止しているのではなく、梁や柱などの強度を損なわない方法で貫通することを求めています。
他の選択肢が正しい理由
・コンクリートへの埋設などで腐食するおそれのある部分には、材質に応じた有効な腐食防止の措置を講じます(同項第一号)。
・圧力タンク及び給湯設備には、圧力の異常な上昇などによる事故を防ぐため、有効な安全装置を設けます(同項第四号)。
・配管設備は、原則としてエレベーターなどの昇降機の昇降路内に設けてはなりません(同項第三号。大臣が定めた構造方法などによる場合を除く)。
覚え方のポイント
配管設備の基準は「腐食防止」「構造耐力上支障のない貫通」「昇降路内に設けない」「圧力タンクと給湯設備には安全装置」。
建築基準法施行令では、構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにすることと定めています(第129条の2の4第1項第二号)。貫通そのものを禁止しているのではなく、梁や柱などの強度を損なわない方法で貫通することを求めています。
他の選択肢が正しい理由
・コンクリートへの埋設などで腐食するおそれのある部分には、材質に応じた有効な腐食防止の措置を講じます(同項第一号)。
・圧力タンク及び給湯設備には、圧力の異常な上昇などによる事故を防ぐため、有効な安全装置を設けます(同項第四号)。
・配管設備は、原則としてエレベーターなどの昇降機の昇降路内に設けてはなりません(同項第三号。大臣が定めた構造方法などによる場合を除く)。
覚え方のポイント
配管設備の基準は「腐食防止」「構造耐力上支障のない貫通」「昇降路内に設けない」「圧力タンクと給湯設備には安全装置」。