2026年版・7-4

建設業法の一問一答

2級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「法規」から、建設業法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、基礎的な能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問17-4
建設業の許可に関する記述のうち、建設業法上、正しいものはどれか。
  • ①建設業の許可の有効期間は3年で、更新を受けなければ効力を失う。
  • ②2以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を受ける。
  • ③建設業の許可は、建設工事の種類にかかわらず1つの許可で足りる。
  • ④一般建設業の許可で、下請代金総額5,000万円以上の下請契約ができる。
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正解 ②2以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を受ける。
解説
建設業法では、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の許可を、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています(第3条第1項)。基準は営業所の所在地で、工事を施工する場所ではありません。

他の選択肢が誤りである理由
・建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、その効力を失います(第3条第3項)。
・許可は、管工事業、電気工事業などの建設工事の種類ごとに与えられます(同条第2項)。
・元請として、下請代金の総額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上となる下請契約を締結して施工するには、特定建設業の許可が必要です(同条第1項第二号、施行令第2条)。

覚え方のポイント
「2以上の都道府県に営業所=大臣許可」「1つの都道府県のみ=知事許可」「有効期間5年」「業種ごとの許可」「下請代金5,000万円以上は特定建設業」。
問27-4
建設業法上、建設業の許可を受けなくても請け負うことができる軽微な建設工事として、正しいものはどれか。ただし、建築一式工事以外の建設工事とする。
  • ①工事1件の請負代金の額が300万円未満の工事
  • ②工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
  • ③工事1件の請負代金の額が5,000万円未満の工事
  • ④工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
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正解 ④工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
解説
建設業法施行令では、建設業の許可を受けなくても請け負うことができる軽微な建設工事を、工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)に満たない工事などと定めています(第1条の2)。管工事は建築一式工事以外の工事なので、500万円未満が基準です。

他の選択肢が誤りである理由
・300万円未満は、軽微な建設工事の基準の額より低く、正しくありません(基準は500万円未満です)。
・1,500万円未満は、建築一式工事の場合の基準の額です。
・5,000万円は、特定建設業の許可が必要となる下請代金の総額の基準などに関係する額です。

覚え方のポイント
「軽微な工事=500万円未満(建築一式は1,500万円未満)」。これを超える管工事を請け負うには許可が必要です。
問37-4
建設業法に基づく請負契約書に記載しなければならない事項として、誤っているものはどれか。
  • ①作業員の氏名
  • ②工事内容
  • ③請負代金の額
  • ④工事完成の時期
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正解 ①作業員の氏名
解説
建設業法では、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期などの事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならないと定めています(第19条)。作業員の氏名は、記載事項ではありません。

他の選択肢が正しい理由
・工事内容は、請負契約書の記載事項です。
・請負代金の額は、請負契約書の記載事項です。
・工事完成の時期も、請負契約書の記載事項です(工事着手の時期とあわせて記載します)。

覚え方のポイント
請負契約書には「何を(工事内容)・いくらで(請負代金)・いつまでに(着手と完成の時期)」のほか、支払方法や変更時の取扱いなどを書きます。
問47-4
建設業法上、主任技術者及び監理技術者の職務として定められていないものはどれか。
  • ①施工計画の作成
  • ②工程管理
  • ③請負代金の決定
  • ④品質管理
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正解 ③請負代金の決定
解説
建設業法では、主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、その建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理と、施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならないと定めています(第26条の4)。請負代金の決定は、請負契約の当事者(発注者と建設業者)が契約で定めるもので、主任技術者の職務ではありません。

他の選択肢が正しい理由
・施工計画の作成は、主任技術者の職務です。
・工程管理は、主任技術者の職務です。
・品質管理は、主任技術者の職務です。

覚え方のポイント
主任技術者の職務は「施工計画の作成・工程管理・品質管理その他の技術上の管理・技術上の指導監督」。お金や契約の決定は職務ではありません。
問57-4
建設業法上、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、監理技術者を置かなければならない場合として、正しいものはどれか。ただし、建築一式工事以外の工事とする。
  • ①下請契約の請負代金の総額が500万円以上のとき
  • ②下請契約の請負代金の総額が1,000万円以上のとき
  • ③下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上のとき
  • ④下請契約を締結しない場合でも、必ず置く
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正解 ③下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上のとき
解説
建設業法では、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(2以上あるときは総額)が政令で定める金額以上になる場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならないと定めています(第26条第2項)。この金額は、建築一式工事以外の工事では5,000万円(建築一式工事では8,000万円)です(施行令第2条)。

他の選択肢が誤りである理由
・500万円は、許可が不要な軽微な建設工事の基準の額です。
・1,000万円は、監理技術者の配置の基準の額ではありません。
・下請契約を締結しない場合や、下請代金の総額が基準未満の場合は、主任技術者を置けばよいとされています。

覚え方のポイント
「元請で下請代金の総額5,000万円以上(建築一式8,000万円以上)=監理技術者」。2025年2月に金額が引き上げられています。
問67-4
元請負人の義務に関する記述として、建設業法上、正しいものはどれか。
  • ①注文者から支払を受けたら、その下請代金を1月以内に支払う。
  • ②下請負人から完成の通知を受けたら、30日以内に検査を完了する。
  • ③下請代金は、支払を受けた日から50日以内に支払えばよい。
  • ④工程の細目を定めるときは、下請負人の意見を聴かなくてよい。
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正解 ①注文者から支払を受けたら、その下請代金を1月以内に支払う。
解説
建設業法では、元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払または工事完成後における支払を受けたときは、その支払の対象となった工事を施工した下請負人に対して、相応する下請代金を、支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならないと定めています(第24条の3)。

他の選択肢が誤りである理由
・元請負人は、下請負人から工事完成の通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、完成を確認するための検査を完了しなければなりません(第24条の4)。
・支払を受けた場合の下請代金の支払期限は、支払を受けた日から1月以内です。50日は、特定建設業者が一定の下請負人から引渡しの申出を受けた場合の支払期日の上限として別に定められている日数です。
・元請負人は、工程の細目や作業方法などを定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見を聴かなければなりません(第24条の2)。

覚え方のポイント
元請負人の義務は「下請負人の意見を聴く」「支払を受けたら1月以内に下請代金を支払う」「完成の通知から20日以内に検査」。
問77-4
建設業法に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • ①建設業者は、請け負った工事を一括して他人に請け負わせてはならない。
  • ②建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
  • ③元請負人は、完成通知を受けた日から20日以内に検査を完了する。
  • ④共同住宅の新築工事は、発注者の書面承諾があれば一括下請負ができる。
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正解 ④共同住宅の新築工事は、発注者の書面承諾があれば一括下請負ができる。
解説
建設業法では、一括下請負は原則として禁止されていますが、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは例外とされています(第22条第3項)。ただし、この例外は、多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事として政令で定める「共同住宅を新築する建設工事」には適用されません(施行令第6条の4)。したがって、共同住宅の新築工事は、発注者の承諾があっても一括下請負はできません。なお、公共工事では一括下請負は全面的に禁止されています。

他の選択肢が正しい理由
・建設業者は、請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはなりません(第22条第1項)。
・建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います(第3条第3項)。
・元請負人は、下請負人から完成の通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、検査を完了しなければなりません(第24条の4)。

覚え方のポイント
一括下請負は「原則禁止」「民間工事は発注者の書面承諾で例外あり」「共同住宅の新築と公共工事は例外なく禁止」。
問87-4
建設業法上、公共性のある施設などに関する重要な建設工事で、主任技術者を工事現場ごとに専任で置かなければならない請負代金の額として、正しいものはどれか。ただし、建築一式工事以外の工事とする。
  • ①500万円以上
  • ②4,500万円以上
  • ③1億円以上
  • ④2,000万円以上
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正解 ②4,500万円以上
解説
建設業法施行令では、国や地方公共団体が注文者である施設などに関する重要な建設工事で、工事1件の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上のものについて、主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに専任の者としなければならないと定めています(第27条)。

他の選択肢が誤りである理由
・500万円は、許可が不要な軽微な建設工事の基準の額です。
・1億円は、この規定の基準の額ではありません。
・2,000万円は、この規定の基準の額ではありません。

覚え方のポイント
「専任が必要な重要な工事=4,500万円以上(建築一式は9,000万円以上)」。2025年2月に金額が引き上げられています。
問97-4
施工体制台帳と施工体系図に関する記述として、建設業法上、正しいものはどれか。
  • ①施工体系図は、工事現場の見やすい場所に掲げる必要がある。
  • ②施工体系図には、各下請負人の分担関係を表示しなくてよい。
  • ③施工体制台帳は、発注者が求めても閲覧させなくてよい。
  • ④公共工事の施工体系図は、公衆の見やすい場所には不要だ。
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正解 ①施工体系図は、工事現場の見やすい場所に掲げる必要がある。
解説
建設業法では、施工体制台帳を作成しなければならない特定建設業者は、各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げなければならないと定めています(第24条の8第4項)。現場で働く人が、誰がどの工事を担当しているかを確認できるようにするためです。

他の選択肢が誤りである理由
・施工体系図は、各下請負人の施工の分担関係を表示するものです。
・特定建設業者は、発注者から請求があったときは、施工体制台帳を閲覧に供しなければなりません(第24条の8第3項)。
・公共工事では、施工体系図を「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」に掲げなければなりません(公共工事入札契約適正化法第15条第1項)。

覚え方のポイント
「施工体制台帳=現場に備え置き、発注者の請求で閲覧」「施工体系図=分担関係を表示して現場の見やすい場所に掲示(公共工事は公衆にも)」。
問107-4
建設業法の目的と規定に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • ①建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護を目的の一つとする。
  • ②建設業者は、担い手の育成など施工技術の確保に努める。
  • ③建設業者は、経費の内訳などを記載した見積書の作成に努める。
  • ④注文者から請求があっても、見積書を交付する必要はない。
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正解 ④注文者から請求があっても、見積書を交付する必要はない。
解説
建設業法では、建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでに、材料費や労務費などの経費の内訳と工程ごとの作業に必要な日数を記載した見積書(材料費等記載見積書)を交付しなければならないと定めています(第20条第4項)。注文者が契約の内容を十分に検討できるようにするとともに、労務費などが不当に削られることを防ぐための規定です。

他の選択肢が正しい理由
・建設業法は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進することなどを目的としています(第1条)。
・建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければなりません(第25条の27)。
・建設業者は、請負契約を締結するに際して、材料費、労務費などの経費の内訳や、工程ごとの作業とその準備に必要な日数を記載した見積書を作成するよう努めなければなりません(第20条第1項)。

覚え方のポイント
見積書は「作成は努力義務」「注文者から請求があれば、契約成立までに交付する義務」。請負契約は書面で締結し、相互に交付します。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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