2026年版・7-6

騒音規制法・浄化槽法・廃棄物処理法ほかの一問一答

2級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「法規」から、騒音規制法・浄化槽法・廃棄物処理法ほかに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、基礎的な能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問17-6
騒音規制法に基づく特定建設作業の届出に関する記述として、正しいものはどれか。
  • ①作業の開始の日の7日前までに、都道府県知事に届け出る。
  • ②作業の開始の日の3日前までに、市町村長に届け出る。
  • ③作業の開始の日の7日前までに、市町村長に届け出る。
  • ④届出は、建設工事の発注者が市町村長に対して行う。
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正解 ③作業の開始の日の7日前までに、市町村長に届け出る。
解説
騒音規制法では、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、その特定建設作業の開始の日の7日前までに、作業の種類や場所、実施の期間、騒音の防止の方法などを市町村長に届け出なければならないと定めています(第14条)。振動規制法にも同様の規定があります。

他の選択肢が誤りである理由
・届出先は市町村長です。都道府県知事ではありません(建設リサイクル法の届出先と混同しないようにします)。
・届出の期限は、開始の日の7日前までです。3日前では足りません。
・届出を行うのは、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者(施工者)です。発注者ではありません。

覚え方のポイント
「特定建設作業の届出=施工者が開始の7日前までに市町村長へ」「建設リサイクル法の届出=発注者が着手の7日前までに都道府県知事へ」。
問27-6
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物の処理に関する記述として、正しいものはどれか。
  • ①処理を業者に委託すれば、排出事業者の処理の責任はなくなる。
  • ②事業者は、その産業廃棄物を自らの責任で適正に処理すべきだ。
  • ③建設工事の産業廃棄物は、原則として下請負人が排出事業者だ。
  • ④産業廃棄物は、工事の敷地内であれば焼却して処分してよい。
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正解 ②事業者は、その産業廃棄物を自らの責任で適正に処理すべきだ。
解説
廃棄物処理法では、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならないと定めています(第3条)。産業廃棄物の処理の責任は、排出した事業者にあります。

他の選択肢が誤りである理由
・処理を許可業者に委託した場合でも、排出事業者は、発生から最終処分までの一連の処理が適正に行われるよう必要な措置を講ずるよう努めなければならず(第12条第7項)、マニフェストで処理の終了を確認する義務も残ります。委託すれば責任がなくなるわけではありません。
・建設工事に伴って生じる廃棄物は、原則として発注者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者となります(第21条の3)。
・廃棄物は、法令で定める基準に従う場合などを除き、焼却してはなりません(第16条の2)。敷地内であっても野焼きはできません。

覚え方のポイント
「産業廃棄物は排出事業者の責任」「建設工事では元請業者が排出事業者」「委託しても責任は残る(マニフェストで確認)」「野焼きは禁止」。
問37-6
建設工事に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものはどれか。
  • ①廃プラスチック類
  • ②金属くず
  • ③がれき類
  • ④事務所の生ごみ
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正解 ④事務所の生ごみ
解説
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻・汚泥・廃油・廃プラスチック類・金属くず・がれき類など、法令で定められた種類のものです。現場事務所から出る生ごみは、これらに該当せず、一般廃棄物(事業系一般廃棄物)として扱われます。

他の選択肢が正しい理由
・廃プラスチック類は、業種を問わず産業廃棄物に該当します。配管の切りくずなどが含まれます。
・金属くずは、産業廃棄物に該当します。鋼管やダクトの切れ端などが含まれます。
・がれき類は、工作物の新築・改築・除去に伴って生じたコンクリートの破片などで、産業廃棄物に該当します。

覚え方のポイント
建設現場の主な産業廃棄物は「廃プラスチック類・金属くず・がれき類・ガラスくず等・木くず・紙くず」など。生ごみは一般廃棄物です。
問47-6
産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する記述として、廃棄物処理法上、正しいものはどれか。
  • ①排出事業者は、産業廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを交付する。
  • ②マニフェストの写しは、交付した日から3年間保存すればよい。
  • ③マニフェストは、運搬を終えた後に排出事業者が作成して交付する。
  • ④電子マニフェストで登録した場合も、紙のマニフェストの交付が要る。
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正解 ①排出事業者は、産業廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを交付する。
解説
廃棄物処理法では、産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する排出事業者は、産業廃棄物の引渡しと同時に、運搬受託者(処分のみの委託では処分受託者)に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならないと定めています(第12条の3第1項)。マニフェストによって、委託した廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかを確認します。

他の選択肢が誤りである理由
・排出事業者は、交付したマニフェストの写しを、交付した日から5年間保存しなければなりません(同条第2項、施行規則第8条の21の2)。
・マニフェストは、運搬を終えた後ではなく、産業廃棄物の引渡しと同時に交付します。
・電子マニフェスト(情報処理センターへの登録)を利用した場合は、紙のマニフェストの交付は要しません(第12条の5)。

覚え方のポイント
「マニフェスト=引渡しと同時に交付」「写しは5年間保存」「電子マニフェストなら紙は不要」。
問57-6
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の特定建設資材に該当するものはどれか。
  • ①石膏ボード
  • ②木材
  • ③グラスウールの保温材
  • ④塩化ビニル管
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正解 ②木材
解説
建設リサイクル法施行令では、特定建設資材を「コンクリート」「コンクリート及び鉄から成る建設資材」「木材」「アスファルト・コンクリート」の4種類と定めています(第1条)。木材は特定建設資材に該当します。

他の選択肢が誤りである理由
・石膏ボードは、特定建設資材に該当しません。
・グラスウールの保温材は、特定建設資材に該当しません。
・塩化ビニル管は、特定建設資材に該当しません。

覚え方のポイント
特定建設資材は「コンクリート・コンクリートと鉄・木材・アスファルト・コンクリート」の4つ。対象建設工事では、これらの分別解体と再資源化が義務づけられます。
問67-6
建設リサイクル法に基づく対象建設工事の届出に関する記述として、正しいものはどれか。
  • ①届出は、元請業者が工事着手の7日前までに行う。
  • ②届出先は、工事を行う区域の市町村長である。
  • ③建築物の解体工事は、床面積500m²以上が対象となる。
  • ④発注者が、着手の7日前までに都道府県知事へ届け出る。
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正解 ④発注者が、着手の7日前までに都道府県知事へ届け出る。
解説
建設リサイクル法では、対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出なければならないと定めています(第10条)。

他の選択肢が誤りである理由
・届出を行うのは、発注者(または自主施工者)です。元請業者は、発注者に対して分別解体等の計画などを書面で説明する立場です。
・届出先は都道府県知事です。市町村長に届け出るのは、騒音規制法などの特定建設作業の届出です。
・建築物の解体工事は、床面積の合計80m²以上が対象です。500m²以上は、建築物の新築や増築の工事の基準です(施行令第2条)。

覚え方のポイント
「建設リサイクル法の届出=発注者が着手7日前までに都道府県知事へ」「解体80m²、新築500m²、修繕や模様替え1億円、工作物500万円」。
問77-6
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)に関する記述として、正しいものはどれか。
  • ①業務用空調機器の廃棄時は、フロン類を充塡回収業者に渡す。
  • ②家庭用のルームエアコンも、第一種特定製品に含まれている。
  • ③第一種フロン類充塡回収業者は、市町村長の登録を受ける。
  • ④第一種特定製品には、フロン類を使わない機器も含まれる。
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正解 ①業務用空調機器の廃棄時は、フロン類を充塡回収業者に渡す。
解説
フロン排出抑制法では、業務用の空調機器や冷凍冷蔵機器(第一種特定製品)を廃棄しようとする管理者は、その機器に冷媒として充塡されているフロン類を、第一種フロン類充塡回収業者に引き渡さなければならないと定めています(第41条)。

他の選択肢が誤りである理由
・第一種特定製品は、業務用の機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外のもの)です。家庭用のルームエアコンは含まれません(家電リサイクル法の対象です)。
・第一種フロン類充塡回収業者は、業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けます(第27条)。
・第一種特定製品は、冷媒としてフロン類が充塡されている機器です。フロン類を使わない機器は含まれません。

覚え方のポイント
「第一種特定製品=業務用でフロン類を冷媒に使う空調、冷凍冷蔵機器」「廃棄時は充塡回収業者に引渡し」「充塡回収業者は都道府県知事の登録」「管理者は使用中も点検」。
問87-6
建設工事の騒音・振動の防止に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ①低騒音型や低振動型の建設機械を選定して使用する。
  • ②騒音の大きい作業は、早朝や夜間を避けるなど時間帯に配慮する。
  • ③空気圧縮機の作業は、出力を問わず特定建設作業となる。
  • ④必要に応じて、防音シートや防音パネルを設けて騒音を抑える。
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正解 ③空気圧縮機の作業は、出力を問わず特定建設作業となる。
解説
騒音規制法施行令では、空気圧縮機を使用する作業のうち特定建設作業となるのは、電動機以外の原動機を用いるもので、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る(さく岩機の動力として使用する作業を除く)と定めています(別表第二第四号)。電動の空気圧縮機や小さな出力のものを使う作業は、特定建設作業に該当しません。

他の選択肢が正しい理由
・低騒音型、低振動型の建設機械を選ぶと、発生源の騒音や振動を小さくできます。
・騒音の大きい作業は、早朝や夜間を避けるなど、作業時間帯に配慮します。
・防音シートや防音パネルを設けて、騒音が周囲に伝わるのを抑えます。

覚え方のポイント
騒音、振動の対策は「発生源を小さく(低騒音型の機械)」「距離をとる」「さえぎる(防音シート)」「時間帯に配慮」。特定建設作業に当たるかどうかは、機械の種類と出力などの条件で決まります。
問97-6
浄化槽法に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • ①浄化槽工事は、浄化槽工事の技術上の基準に従って行う。
  • ②浄化槽工事業者は、浄化槽設備士に工事を実地に監督させる。
  • ③浄化槽を設置する者は、原則として都道府県知事等に届け出る。
  • ④浄化槽の清掃は、全ての浄化槽について3年に1回行えばよい。
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正解 ④浄化槽の清掃は、全ての浄化槽について3年に1回行えばよい。
解説
浄化槽法では、浄化槽管理者は、毎年1回(全ばっ気方式など環境省令で定める場合は、その回数)、浄化槽の保守点検と清掃をしなければならないと定めています(第10条)。全ばっ気方式の浄化槽の清掃は、おおむね6月ごとに1回以上とされています(施行規則第7条)。3年に1回では足りません。

他の選択肢が正しい理由
・浄化槽工事は、環境省令と国土交通省令で定める浄化槽工事の技術上の基準に従って行わなければなりません。
・浄化槽工事業者は、浄化槽設備士に工事を実地に監督させなければなりません(浄化槽設備士が自ら行う場合を除く)。
・浄化槽を設置しようとする者は、原則として都道府県知事(保健所を設置する市などでは市長)に届け出ます(第5条)。建築確認を受ける場合は、その手続きの中で扱われます。

覚え方のポイント
浄化槽法の流れは「設置の届出→技術上の基準による工事(設備士が監督)→使用開始後の水質検査→保守点検と清掃(毎年1回、全ばっ気方式の清掃は約6月ごと)→定期検査」。
問107-6
大気汚染防止法に基づく石綿(アスベスト)の事前調査に関する記述として、正しいものはどれか。
  • ①解体や改修の工事の前に、元請業者が石綿の使用の有無を調査する。
  • ②事前調査は、工事を発注する発注者が自ら行わなければならない。
  • ③事前調査の結果は、元請業者が記録すれば発注者への説明は不要だ。
  • ④石綿の飛散防止の規定は、住宅の解体や改修の工事には適用されない。
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正解 ①解体や改修の工事の前に、元請業者が石綿の使用の有無を調査する。
解説
大気汚染防止法では、建築物などの解体、改造、補修の作業を伴う建設工事(解体等工事)の元請業者は、その工事が石綿の飛散のおそれのある特定工事に該当するかどうかについて、設計図書などの書面による調査と、目視による調査などを行い、その結果を発注者に書面を交付して説明しなければならないと定めています(第18条の15)。設備の改修工事でも、保温材や配管のパッキンに石綿が使われていることがあるため、特に注意が必要です。

他の選択肢が誤りである理由
・事前調査を行うのは、発注者から直接工事を請け負った元請業者です。
・調査の結果は、発注者に書面を交付して説明しなければなりません。
・住宅の解体や改修の工事にも、事前調査などの規定は適用されます。

覚え方のポイント
「解体、改修の前に元請業者が事前調査(書面と目視)」「結果は発注者に書面で説明」「住宅も対象」「飛散させない方法で除去」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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