問17-6
騒音規制法に基づく特定建設作業の届出に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①作業の開始の日の7日前までに、都道府県知事に届け出る。
- ②作業の開始の日の3日前までに、市町村長に届け出る。
- ③作業の開始の日の7日前までに、市町村長に届け出る。
- ④届出は、建設工事の発注者が市町村長に対して行う。
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正解
③作業の開始の日の7日前までに、市町村長に届け出る。
解説
騒音規制法では、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、その特定建設作業の開始の日の7日前までに、作業の種類や場所、実施の期間、騒音の防止の方法などを市町村長に届け出なければならないと定めています(第14条)。振動規制法にも同様の規定があります。
他の選択肢が誤りである理由
・届出先は市町村長です。都道府県知事ではありません(建設リサイクル法の届出先と混同しないようにします)。
・届出の期限は、開始の日の7日前までです。3日前では足りません。
・届出を行うのは、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者(施工者)です。発注者ではありません。
覚え方のポイント
「特定建設作業の届出=施工者が開始の7日前までに市町村長へ」「建設リサイクル法の届出=発注者が着手の7日前までに都道府県知事へ」。
騒音規制法では、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、その特定建設作業の開始の日の7日前までに、作業の種類や場所、実施の期間、騒音の防止の方法などを市町村長に届け出なければならないと定めています(第14条)。振動規制法にも同様の規定があります。
他の選択肢が誤りである理由
・届出先は市町村長です。都道府県知事ではありません(建設リサイクル法の届出先と混同しないようにします)。
・届出の期限は、開始の日の7日前までです。3日前では足りません。
・届出を行うのは、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者(施工者)です。発注者ではありません。
覚え方のポイント
「特定建設作業の届出=施工者が開始の7日前までに市町村長へ」「建設リサイクル法の届出=発注者が着手の7日前までに都道府県知事へ」。