2026年版・7-7

騒音規制法・振動規制法と浄化槽法の一問一答

2級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「法規」から、騒音規制法・振動規制法と浄化槽法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、基礎的な能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問17-7
建設工事として行う次の作業のうち、「騒音規制法」上、特定建設作業に該当しないものはどれか。ただし、作業はいずれも2日以上にわたるものとし、使用する機械は環境大臣が指定する低騒音型のものではないものとする。
  • ①さく岩機を用い、1日の移動が50m以内の作業
  • ②くい打機をアースオーガーと併用して行う作業
  • ③定格出力80kW以上のバックホウを使う作業
  • ④びょう打機を使用して鉄骨を組み立てる作業
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正解 ②くい打機をアースオーガーと併用して行う作業
解説
騒音規制法の特定建設作業は、騒音規制法施行令の別表第二に掲げられています。くい打機を使う作業は特定建設作業ですが、同表第一号のかっこ書きで「くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く」とされています。アースオーガーで先に穴をあけてからくいを入れる方法は、打撃による大きな騒音が少ないためです。

他の選択肢が正しい理由
・さく岩機を使う作業は特定建設作業です。作業地点が連続的に移動する作業では、1日における2地点間の最大距離が50mを超えないものに限られます(同表第三号)。
・原動機の定格出力80kW以上のバックホウを使う作業は、環境大臣が指定するものを除き特定建設作業です(同表第六号)。
・びょう打機を使う作業は、特定建設作業です(同表第二号)。

覚え方のポイント
特定建設作業は「作業を始めた日に終わるものを除く」(同令第2条)。くい打機は「もんけん」「アースオーガー併用」を除く、と除外の条件をセットで覚えます。
問27-7
指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が行う届出に関する記述のうち、「騒音規制法」上、誤っているものはどれか。
  • ①届出の事項に、特定建設作業の実施の期間は含まれない。
  • ②届出は、特定建設作業の開始の日の7日前までに行う。
  • ③届出には、作業場所の附近の見取図などを添付する。
  • ④災害などで緊急に行う場合は、速やかに届け出ればよい。
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正解 ①届出の事項に、特定建設作業の実施の期間は含まれない。
解説
騒音規制法第14条第1項は、届け出る事項として、氏名・住所、建設工事の目的に係る施設の種類、特定建設作業の場所及び実施の期間、騒音の防止の方法などを定めています。実施の期間は届出の事項に含まれるので、この記述は誤りです。

他の選択肢が正しい理由
・届出は、特定建設作業の開始の日の7日前までに、市町村長に対して行います(第14条第1項)。
・届出には、特定建設作業の場所の附近の見取図などを添付します(第14条第3項)。
・災害その他非常の事態で緊急に行う場合は事前の届出は不要で、その場合は速やかに届け出ます(第14条第1項ただし書・第2項)。

覚え方のポイント
「開始の7日前まで・市町村長へ・場所と期間と防止の方法」。振動規制法の届出(第14条)も、同じ7日前・市町村長です。
問37-7
特定建設作業に伴って発生する振動の大きさについて、「振動規制法」上、特定建設作業の場所の敷地の境界線において超えてはならないとされている大きさとして、正しいものはどれか。
  • ①65dB
  • ②70dB
  • ③75dB
  • ④85dB
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正解 ③75dB
解説
振動規制法施行規則第11条と別表第一第一号により、特定建設作業の振動は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において75dB(デシベル)を超える大きさのものでないこととされています。
市町村長は、この基準に適合しないことで周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、振動の防止の方法の改善などを勧告できます(振動規制法第15条)。

他の選択肢が誤りである理由
・65dBは、特定建設作業の振動の基準の値ではありません。
・70dBも、特定建設作業の振動の基準の値ではありません。
・85dBも、特定建設作業の振動の基準の値ではありません。

覚え方のポイント
振動の基準は「敷地の境界線で75dB」。建設現場の中ではなく、敷地の境界線で測る点が重要です。
問47-7
建設工事として行う次の作業のうち、「振動規制法」上、特定建設作業に該当するものはどれか。ただし、作業はいずれも2日以上にわたるものとする。
  • ①手持式のブレーカーを使用する作業
  • ②油圧式のくい抜機を使用する作業
  • ③鋼球を使用して建築物を壊す作業
  • ④圧入式のくい打機を使用する作業
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正解 ③鋼球を使用して建築物を壊す作業
解説
振動規制法の特定建設作業は、振動規制法施行令の別表第二に掲げられています。鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業は、同表第二号の特定建設作業です。

他の選択肢が誤りである理由
・ブレーカーを使う作業は特定建設作業ですが、手持式のものは除かれています(同表第四号)。
・くい抜機を使う作業のうち、油圧式くい抜機を使うものは除かれています(同表第一号)。
・くい打機を使う作業のうち、もんけんと圧入式くい打機を使うものは除かれています(同表第一号)。

覚え方のポイント
振動の特定建設作業は「くい打機等・鋼球による破壊・舗装版破砕機・ブレーカー(手持式を除く)」の4つ。振動の小さい「圧入式・油圧式・手持式」は除外、と覚えます。
問57-7
振動規制法施行規則に定める特定建設作業の規制に関する基準において、第1号区域で特定建設作業を原則として行ってはならないとされる夜間の時間帯として、正しいものはどれか。
  • ①午後6時から翌日の午前8時まで
  • ②午後7時から翌日の午前7時まで
  • ③午後9時から翌日の午前6時まで
  • ④午後10時から翌日の午前6時まで
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正解 ②午後7時から翌日の午前7時まで
解説
振動規制法施行規則の別表第一第二号により、特定建設作業の振動は、第1号区域では午後7時から翌日の午前7時まで、第2号区域では午後10時から翌日の午前6時までの夜間に行われる作業に伴うものでないこととされています。住宅の多い第1号区域のほうが、禁止される時間帯が長くなっています。
ただし、災害などで緊急に行う必要がある場合などは、この限りではありません。

他の選択肢が誤りである理由
・午後6時から翌日の午前8時までという時間帯は、定められていません。
・午後9時から翌日の午前6時までという時間帯も、定められていません。
・午後10時から翌日の午前6時までは、第2号区域の時間帯です。

覚え方のポイント
「1号区域は7時〜7時、2号区域は10時〜6時」。住宅地に近い1号区域ほど、静かにすべき時間が長いと考えます。
問67-7
国土交通大臣の型式認定を受けた浄化槽を設置するため、「浄化槽法」に基づく設置の届出をした者が、浄化槽工事に着手できる時期として、正しいものはどれか。ただし、都道府県知事及び特定行政庁から、届出の内容が相当であると認める旨の通知は受けていないものとする。
  • ①届出が受理された日から7日を経過した後
  • ②届出が受理された日から10日を経過した後
  • ③届出が受理された日から21日を経過した後
  • ④届出が受理された日から30日を経過した後
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正解 ②届出が受理された日から10日を経過した後
解説
浄化槽法第5条第4項により、設置の届出をした者は、同条第2項の期間を経過した後でなければ浄化槽工事に着手できません。この期間は、届出が受理された日から21日で、型式認定を受けた浄化槽では10日です(第5条第2項)。この期間は、知事や特定行政庁が計画を確認し、必要なら勧告や変更の命令をするためのものです。
なお、届出の内容が相当であると認める旨の通知を受けた後は、期間の経過を待たずに着手できます(第5条第4項ただし書)。

他の選択肢が誤りである理由
・7日を経過した後、という定めはありません。
・21日を経過した後は、型式認定を受けていない浄化槽の場合です。
・30日を経過した後、という定めはありません。

覚え方のポイント
浄化槽の設置届は「21日(型式認定品は10日)待ってから着工」。建設リサイクル法の届出(着手の7日前まで)と混同しないようにします。
問77-7
浄化槽の保守点検、清掃及び水質検査に関する記述のうち、「浄化槽法」上、誤っているものはどれか。
  • ①浄化槽管理者は、原則として毎年1回、指定検査機関の水質検査を受ける。
  • ②新設の浄化槽は、使用開始後3月を経過した日から5月間に水質検査を受ける。
  • ③浄化槽管理者は、原則として毎年1回、浄化槽の保守点検と清掃を行う。
  • ④全ばっ気方式の浄化槽の清掃は、おおむね1年ごとに1回以上行えばよい。
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正解 ④全ばっ気方式の浄化槽の清掃は、おおむね1年ごとに1回以上行えばよい。
解説
浄化槽法施行規則第7条により、清掃の回数は、全ばっ気方式の浄化槽ではおおむね6月ごとに1回以上とされています。全ばっ気方式は汚泥がたまりやすいため、年1回の原則より多く清掃します。

他の選択肢が正しい理由
・新設などの浄化槽は、使用開始後3月を経過した日から5月間に、指定検査機関の水質検査(設置後等の水質検査)を受けます(法第7条・規則第4条)。
・浄化槽管理者は、毎年1回(省令で定める場合はその回数)、保守点検と清掃をします(法第10条第1項)。
・浄化槽管理者は、毎年1回(省令で定める浄化槽はその回数)、指定検査機関の水質検査(定期検査)を受けます(法第11条)。

覚え方のポイント
水質検査は「使用開始3月後から5月間に1回(7条検査)+毎年1回(11条検査)」。清掃は「年1回が原則、全ばっ気方式は6月ごと」。
問87-7
浄化槽工事業に関する記述のうち、「浄化槽法」上、誤っているものはどれか。
  • ①浄化槽工事は、浄化槽設備士に実地に監督させる。
  • ②浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置く。
  • ③浄化槽工事業の登録の有効期間は、3年とされている。
  • ④浄化槽工事業は、都道府県知事の登録を受けて営む。
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正解 ③浄化槽工事業の登録の有効期間は、3年とされている。
解説
浄化槽法第21条第2項により、浄化槽工事業の登録の有効期間は5年です。引き続き営業するときは、更新の登録を受けます(同条第3項)。

他の選択肢が正しい理由
・浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければなりません(第29条第1項)。
・浄化槽工事は、浄化槽設備士に実地に監督させるか、その資格を持つ工事業者が自ら監督します(第29条第3項)。
・浄化槽工事業を営もうとする者は、業を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けます(第21条第1項)。

覚え方のポイント
建設業法の許可で土木・建築・管工事業を受けている建設業者は、この登録の規定が適用されず、浄化槽工事業を始めたときに知事へ届け出ます(第33条)。「登録は知事・5年、管工事業の許可業者は届出」。
問97-7
浄化槽の管理に関する記述として、「浄化槽法」上、正しいものはどれか。
  • ①浄化槽の保守点検は、浄化槽清掃業者にしか委託できない。
  • ②浄化槽管理者は、使用開始から60日以内に報告書を知事に出す。
  • ③浄化槽の清掃は、浄化槽設備士に委託しなければならない。
  • ④処理対象人員501人以上の浄化槽には、技術管理者を置く。
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正解 ④処理対象人員501人以上の浄化槽には、技術管理者を置く。
解説
浄化槽法第10条第2項と浄化槽法施行令により、処理対象人員が501人以上の浄化槽の浄化槽管理者は、保守点検と清掃に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければなりません(自ら技術管理者として管理する場合を除く)。

他の選択肢が誤りである理由
・使用開始の報告書は、使用開始の日から30日以内に都道府県知事に提出します(第10条の2第1項)。60日ではありません。
・清掃は、浄化槽清掃業者に委託できます(第10条第3項)。浄化槽設備士は、浄化槽工事を監督する資格者です。
・保守点検は、条例の登録を受けた保守点検業者(登録制度がない場合は浄化槽管理士)に委託できます(第10条第3項)。清掃業者に限られません。

覚え方のポイント
浄化槽の資格者は役割で区別します。「工事の監督=浄化槽設備士」「保守点検=浄化槽管理士」「清掃=浄化槽清掃業者」「大規模(501人以上)の管理=技術管理者」。
問107-7
特定建設作業の規制に関する記述のうち、「騒音規制法」上、誤っているものはどれか。
  • ①特定建設作業の届出は、その建設工事を発注する者が行う。
  • ②作業を開始した日に終わる作業は、特定建設作業に含まない。
  • ③規制する地域は、都道府県知事(市の区域は市長)が指定する。
  • ④市町村長は、防止の方法の改善を勧告することができる。
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正解 ①特定建設作業の届出は、その建設工事を発注する者が行う。
解説
騒音規制法第14条第1項により、特定建設作業の届出をするのは、指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を「施工しようとする者」です。発注者ではなく、工事を施工する者が届け出ます。

他の選択肢が正しい理由
・その作業を開始した日に終わるものは、特定建設作業から除かれます(騒音規制法施行令第2条ただし書)。
・規制する地域(指定地域)は、都道府県知事(市の区域内は市長)が指定します(第3条第1項)。
・市町村長は、基準に適合しないことで周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、騒音の防止の方法の改善や作業時間の変更を勧告できます(第15条第1項)。

覚え方のポイント
届出をするのは「施工する者」。建設リサイクル法の届出が「発注者」なのと逆なので、ひっかけに使われます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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