2026年版・7-8

廃棄物処理法と建設リサイクル法の一問一答

2級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「法規」から、廃棄物処理法と建設リサイクル法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、基礎的な能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問17-8
建設工事が数次の請負によって行われる場合に、その工事に伴って生じる産業廃棄物について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、原則として事業者(排出事業者)とされる者はどれか。
  • ①発注者から直接請け負った元請業者
  • ②実際に廃棄物を発生させた下請負人
  • ③その建設工事を発注した発注者(施主)
  • ④廃棄物の運搬を受託した収集運搬業者
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正解 ①発注者から直接請け負った元請業者
解説
廃棄物処理法第21条の3第1項により、建設工事が数次の請負によって行われる場合、その工事に伴って生じる廃棄物の処理については、注文者から直接工事を請け負った建設業を営む者(元請業者)が事業者とされます。現場には多くの下請負人が入るため、処理の責任の所在をはっきりさせるための規定です。

他の選択肢が誤りである理由
・下請負人は原則として排出事業者ではありません。ただし、保管については下請負人も事業者とみなされます(第21条の3第2項)。
・発注者(施主)は、元請業者に工事を注文した者で、排出事業者ではありません。
・収集運搬業者は、排出事業者から運搬を委託される者です。

覚え方のポイント
建設工事の産業廃棄物は「元請業者が排出事業者」。マニフェストを交付するのも、処理を委託する契約を結ぶのも、元請業者です。
問27-8
事業者が建設工事の現場で産業廃棄物を保管する場合の基準に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • ①保管の場所の周囲には、所定の囲いを設ける。
  • ②掲示板は、縦横それぞれ30cm以上とする。
  • ③掲示板には、保管する廃棄物の種類を表示する。
  • ④掲示板には、保管の場所の管理者名を表示する。
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正解 ②掲示板は、縦横それぞれ30cm以上とする。
解説
廃棄物処理法施行規則第8条により、産業廃棄物の保管の場所には、見やすい箇所に掲示板を設けます。掲示板の大きさは、縦及び横それぞれ60cm以上です。30cm以上では足りません。

他の選択肢が正しい理由
・保管の場所の周囲には、囲いを設けます(同条第1号イ)。
・掲示板には、産業廃棄物の保管の場所である旨と、保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物などが含まれる場合はその旨も)を表示します(同号ロ)。
・掲示板には、保管の場所の管理者の氏名又は名称と連絡先も表示します(同号ロ)。

覚え方のポイント
保管基準は「囲い」と「60cm×60cm以上の掲示板(保管場所である旨・種類・管理者と連絡先)」。汚水が出るおそれがあれば排水溝を設け、底面を不浸透性の材料で覆います。
問37-8
産業廃棄物の処理を委託した事業者(管理票交付者)が、運搬受託者や処分受託者から送付を受けた産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを保存しなければならない期間として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、正しいものはどれか。
  • ①1年
  • ②3年
  • ③5年
  • ④10年
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正解 ③5年
解説
廃棄物処理法第12条の3第6項と同法施行規則により、管理票交付者は、送付を受けた管理票の写しを、送付を受けた日から5年間保存しなければなりません。交付した管理票の控え(写し)も、交付した日から5年間保存します(第12条の3第2項)。

他の選択肢が誤りである理由
・1年では、定められた保存期間に足りません。
・3年も、定められた保存期間に足りません。
・10年という定めはありません。

覚え方のポイント
マニフェストの写しの保存は「5年」。処理を委託する契約書も、契約の終了の日から5年間保存します。
問47-8
産業廃棄物の運搬を受託した者が運搬を終了したとき、管理票交付者に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを送付しなければならない期限として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、正しいものはどれか。
  • ①運搬を終了した日から3日以内
  • ②運搬を終了した日から7日以内
  • ③運搬を終了した日から10日以内
  • ④運搬を終了した日から30日以内
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正解 ③運搬を終了した日から10日以内
解説
廃棄物処理法第12条の3第3項と同法施行規則により、運搬受託者は、運搬を終了したときは、管理票に必要な事項を記載し、運搬を終了した日から10日以内に、管理票交付者に写しを送付しなければなりません。処分受託者が処分を終了したときも、同じく10日以内に写しを送付します。

他の選択肢が誤りである理由
・3日以内という定めはありません。
・7日以内という定めもありません。
・30日以内は、写しが期限内に届かない場合などに、管理票交付者が都道府県知事へ報告する期限として使われる日数です。

覚え方のポイント
受託者が写しを返すのは「終了から10日以内」。交付者側は「交付から90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内に運搬・処分の写し、180日以内に最終処分の写し」が届くかを確認します。
問57-8
産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • ①交付者は、送付を受けた写しで処理の終了を確認する。
  • ②管理票交付者は、交付状況の報告書を知事に提出する。
  • ③処分受託者は、処分を終えたら交付者に写しを送付する。
  • ④管理票は、産業廃棄物の運搬を受託した者が交付する。
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正解 ④管理票は、産業廃棄物の運搬を受託した者が交付する。
解説
廃棄物処理法第12条の3第1項により、管理票を交付するのは、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する事業者(排出事業者)です。委託するときに、産業廃棄物の引渡しと同時に、運搬受託者に管理票を交付します。受託した者が交付するのではありません。

他の選択肢が正しい理由
・管理票交付者は、管理票の交付の状況に関する報告書を作成し、都道府県知事に提出します(第12条の3第7項)。
・処分受託者は、処分を終了したときは、管理票に必要な事項を記載して、管理票交付者に写しを送付します(同条第4項)。
・管理票交付者は、送付を受けた写しにより、運搬や処分が終了したことを確認します(同条第6項)。

覚え方のポイント
マニフェストは「排出事業者が交付 → 受託者が終了後に写しを返送 → 排出事業者が確認・保存・報告」の流れで覚えます。
問67-8
建設工事に伴って生じた廃棄物の区分に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • ①解体で生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物に当たる。
  • ②建物の新築工事で生じた木くずは、産業廃棄物に当たる。
  • ③配管工事で出た塩化ビニル管の切れ端は、廃プラスチック類だ。
  • ④建物の新築工事で生じた紙くずは、一般廃棄物に当たる。
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正解 ④建物の新築工事で生じた紙くずは、一般廃棄物に当たる。
解説
廃棄物処理法施行令第2条第1号により、紙くずのうち、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)は産業廃棄物です。紙くずは業種によって一般廃棄物にも産業廃棄物にもなりますが、建設工事で生じたものは産業廃棄物に当たります。

他の選択肢が正しい理由
・木くずも、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)は産業廃棄物です(同条第2号)。
・廃プラスチック類は、業種にかかわらず事業活動に伴って生じれば産業廃棄物です(法第2条第4項第1号)。
・工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片などは、産業廃棄物です(令第2条第9号。いわゆるがれき類)。

覚え方のポイント
紙くず・木くず・繊維くずは「建設業(工作物の新築・改築・除去)で出れば産業廃棄物」。事務所の生ごみや弁当がらは一般廃棄物です。
問77-8
事業者が産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する場合に関する記述として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、正しいものはどれか。
  • ①委託の契約は、所定の事項を記載した書面で行う。
  • ②委託の契約書は、契約が終わったら廃棄してよい。
  • ③運搬は、許可がなくても車両を持つ者に委託できる。
  • ④運搬と処分は、運搬業者との1つの契約でまとめる。
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正解 ①委託の契約は、所定の事項を記載した書面で行う。
解説
廃棄物処理法第12条第6項と同法施行令第6条の2第4号により、産業廃棄物の処理を委託する契約は書面で行い、委託する産業廃棄物の種類と数量、運搬の最終目的地、処分の場所・方法などの条項を含めなければなりません。

他の選択肢が誤りである理由
・委託契約書と添付書面は、契約の終了の日から5年間保存します(令第6条の2第5号、施行規則)。
・運搬は、産業廃棄物収集運搬業者など、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者に委託します(法第12条第5項、令第6条の2第1号)。
・運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接契約します(法第12条第5項)。

覚え方のポイント
委託は「許可のある業者に・書面で・運搬と処分は別々に(二者契約)・契約書は5年保存」。
問87-8
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)上、特定建設資材を用いた、又は用いる次の建設工事のうち、対象建設工事に該当しないものはどれか。
  • ①床面積の合計が90m²の建築物の解体工事
  • ②床面積の合計が400m²の建築物の新築工事
  • ③請負代金の額が1億2千万円の建築物の修繕工事
  • ④請負代金の額が600万円の工作物の解体工事
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正解 ②床面積の合計が400m²の建築物の新築工事
解説
建設リサイクル法施行令第2条第1項第2号により、建築物の新築又は増築の工事は、床面積の合計が500m²以上のものが対象建設工事です。400m²の新築工事は該当しません。

他の選択肢が正しい理由
・建築物の解体工事は、床面積の合計が80m²以上のものが対象です(同項第1号)。90m²は該当します。
・建築物の修繕・模様替などの工事は、請負代金の額が1億円以上のものが対象です(同項第3号)。
・建築物以外の工作物の解体工事や新築工事等は、請負代金の額が500万円以上のものが対象です(同項第4号)。

覚え方のポイント
対象建設工事は「解体80m²・新築500m²・修繕1億円・建築物以外500万円」。数字の組合せで問われます。
問97-8
建設リサイクル法に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • ①発注者は、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事に届け出る。
  • ②元請業者は、発注しようとする者に分別解体等の計画を書面で説明する。
  • ③対象建設工事の受注者は、特定建設資材を分別解体等しなければならない。
  • ④元請業者は、再資源化等が完了したら都道府県知事に書面で報告する。
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正解 ④元請業者は、再資源化等が完了したら都道府県知事に書面で報告する。
解説
建設リサイクル法第18条第1項により、対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を工事の発注者に書面で報告し、実施状況の記録を作成・保存します。報告の相手は都道府県知事ではなく発注者です。

他の選択肢が正しい理由
・発注しようとする者から直接工事を請け負おうとする建設業者は、分別解体等の計画などを記載した書面を交付して説明します(第12条第1項)。
・対象建設工事の受注者は、特定建設資材を分別解体等しなければなりません(第9条第1項)。
・対象建設工事の発注者は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出ます(第10条第1項)。

覚え方のポイント
建設リサイクル法は「着手前の届出=発注者→知事」「事前説明=元請→発注者」「完了報告=元請→発注者」。知事に出すのは届出だけです。
問107-8
特別管理産業廃棄物に関する記述として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、正しいものはどれか。
  • ①生ずる事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置く。
  • ②運搬・処分の写しは、交付の日から90日以内に受ければよい。
  • ③飛散するおそれのある廃石綿は、普通の産業廃棄物である。
  • ④特別管理産業廃棄物の処理の責任は、処分業者だけが負う。
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正解 ①生ずる事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置く。
解説
廃棄物処理法第12条の2第8項により、特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません(自らが管理責任者となる事業場を除く)。爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのある廃棄物なので、専門の責任者に管理させます。

他の選択肢が誤りである理由
・特別管理産業廃棄物の管理票では、運搬・処分の写しは交付の日から60日以内に届く必要があります(施行規則第8条の28)。90日は、普通の産業廃棄物の場合です。
・飛散するおそれのある廃石綿等は、特別管理産業廃棄物です(施行令第2条の4)。
・排出した事業者は、特別管理産業廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならず、処分業者に委託しても責任はなくなりません(法第3条・第12条の2)。

覚え方のポイント
特別管理産業廃棄物は「管理責任者を置く」「マニフェストの期限が短い(60日)」「飛散性の廃石綿等を含む」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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