2026年版・7-9

建設業法:請負契約と主任技術者の一問一答

2級管工事施工管理技術検定(第一次検定)「法規」から、建設業法:請負契約と主任技術者に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験の多くは四肢択一で、基礎的な能力の問題は四肢択二ですが、ここでは全て4択で出題しています(四肢択二は組合せの4択に組み替えています)。

問17-9
建設業者が請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせること(一括下請負)に関する記述として、「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」上、正しいものはどれか。
  • ①共同住宅の新築工事は、発注者が承諾しても一括下請負できない。
  • ②民間工事は、発注者の口頭による承諾があれば一括下請負ができる。
  • ③公共工事は、発注者の書面による承諾があれば一括下請負ができる。
  • ④元請の主任技術者が現場に常駐すれば、一括下請負をしてもよい。
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正解 ①共同住宅の新築工事は、発注者が承諾しても一括下請負できない。
解説
建設業法第22条第1項・第2項は、一括下請負を禁止しています。同条第3項により、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は例外となりますが、多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事として政令で定めるもの(共同住宅を新築する建設工事。施行令第6条の4)は、この例外の対象外です。したがって、共同住宅の新築工事は、発注者の承諾があっても一括下請負できません。

他の選択肢が誤りである理由
・例外として認められるのは、発注者の「書面による」承諾(又は電磁的方法による承諾)がある場合です。口頭の承諾では足りません。
・公共工事には、建設業法第22条第3項の例外が適用されません(入札契約適正化法第14条)。公共工事の一括下請負は全面的に禁止です。
・主任技術者が常駐していても、実質的に関与せず丸投げすれば一括下請負に当たります。

覚え方のポイント
一括下請負は「原則禁止。民間工事は発注者の書面承諾で例外可。ただし共同住宅の新築と公共工事は例外なしで全面禁止」。
問27-9
元請負人の義務に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • ①下請負人から完成の通知を受けたら、20日以内に検査を完了する。
  • ②工程の細目を定めた後で、その内容を下請負人へ通知すれば足りる。
  • ③前払金の支払を受けたら、下請負人にも前払金を支払うよう配慮する。
  • ④支払を受けたら、1月以内に相応する下請代金を下請負人に支払う。
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正解 ②工程の細目を定めた後で、その内容を下請負人へ通知すれば足りる。
解説
建設業法第24条の2により、元請負人は、工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、「あらかじめ」下請負人の意見をきかなければなりません。決めた後に通知するだけでは足りません。実際に施工する下請負人の意見を反映させ、無理のない計画にするための規定です。

他の選択肢が正しい理由
・元請負人は、下請負人から完成の通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、完成を確認する検査を完了しなければなりません(第24条の4第1項)。
・前払金の支払を受けたときは、下請負人に対し、資材の購入などに必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をします(第24条の3第3項)。
・出来形部分や完成後の支払を受けたときは、その日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に、相応する下請代金を支払います(第24条の3第1項)。

覚え方のポイント
元請負人の義務は「意見は事前に聴く」「検査は20日以内」「下請代金は1月以内」「前払金は配慮」。
問37-9
特定建設業者が注文者となった下請契約(下請負人は特定建設業者や一定の資本金額以上の法人ではないものとする)における下請代金の支払期日として、「建設業法」上、定めなければならない期限はどれか。
  • ①引渡しの申出の日から起算して20日を経過する日以前
  • ②引渡しの申出の日から起算して30日を経過する日以前
  • ③引渡しの申出の日から起算して50日を経過する日以前
  • ④引渡しの申出の日から起算して60日を経過する日以前
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正解 ③引渡しの申出の日から起算して50日を経過する日以前
解説
建設業法第24条の6第1項により、特定建設業者が注文者となった下請契約における下請代金の支払期日は、下請負人が引渡しの申出をした日から起算して50日を経過する日以前で、かつ、できる限り短い期間内に定めなければなりません。資金力のある特定建設業者に、中小の下請負人を保護するための重い義務を課しています。

他の選択肢が誤りである理由
・20日は、元請負人が完成の通知を受けてから検査を完了するまでの期限(第24条の4)で、支払期日ではありません。
・30日という定めはありません。
・60日という定めもありません。

覚え方のポイント
下請代金の支払は「元請負人は支払を受けてから1月以内(第24条の3)」「特定建設業者は引渡しの申出から50日以内(第24条の6)」の2本立てです。
問47-9
建設工事の現場に置く技術者に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。ただし、工事は管工事とする。
  • ①2級管工事施工管理技士は、主任技術者になることができる。
  • ②2級管工事施工管理技士は、監理技術者になることができる。
  • ③下請として請け負った工事でも、主任技術者を置く必要がある。
  • ④主任技術者は、施工計画の作成や工程管理などの職務を行う。
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正解 ②2級管工事施工管理技士は、監理技術者になることができる。
解説
管工事業は、建設業法施行令第5条の2で指定建設業とされています。指定建設業で監理技術者になれるのは、1級管工事施工管理技士などの国家資格者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力があると認定した者に限られます(建設業法第15条第2号・第26条第2項)。2級管工事施工管理技士は、監理技術者にはなれません。

他の選択肢が正しい理由
・2級管工事施工管理技士は、管工事の主任技術者になることができます(第26条第1項・第7条第2号)。
・建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、元請・下請や金額にかかわらず主任技術者を置かなければなりません(第26条第1項)。
・主任技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理と、施工に従事する者の技術上の指導監督を行います(第26条の4第1項)。

覚え方のポイント
「2級技士=主任技術者まで」「監理技術者は1級技士」。管工事は指定建設業なので、実務経験だけでは監理技術者になれません。
問57-9
施工体制台帳に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。ただし、公共工事ではないものとする。
  • ①特定建設業者は、発注者から請求があれば台帳を閲覧させる。
  • ②再下請をした下請負人は、特定建設業者にその旨を通知する。
  • ③施工体制台帳は、元請業者の本店に備え置けば工事現場には不要だ。
  • ④特定建設業者は、施工体系図を作成し工事現場の見やすい所に掲げる。
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正解 ③施工体制台帳は、元請業者の本店に備え置けば工事現場には不要だ。
解説
建設業法第24条の8第1項により、発注者から直接請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額(5,000万円、建築一式工事は8,000万円)以上になるときは、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければなりません。本店に置くだけでは足りません。

他の選択肢が正しい理由
・下請負人は、請け負った工事をさらに他の建設業を営む者に請け負わせたときは、特定建設業者にその者の名称や工事の内容・工期などを通知します(同条第2項)。
・特定建設業者は、発注者から請求があったときは、施工体制台帳を閲覧させなければなりません(同条第3項)。
・特定建設業者は、施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げます(同条第4項)。

覚え方のポイント
公共工事では、下請契約を結べば金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、原則としてその写しを発注者に提出します(入札契約適正化法第15条)。民間工事は「特定建設業者・下請総額5,000万円以上」。
問67-9
建設業の許可に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • ①一般建設業の許可業者が特定建設業の許可を受けると、一般は失効する。
  • ②許可は、建設工事の種類ごとに、建設業に分けて与えられる。
  • ③1つの都道府県にのみ営業所を置く場合は、知事の許可を受ける。
  • ④建設業の許可は、10年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
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正解 ④建設業の許可は、10年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
解説
建設業法第3条第3項により、建設業の許可は5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。10年ではありません。

他の選択肢が正しい理由
・許可は、土木工事業・管工事業など、別表第一の建設工事の種類ごとに、建設業に分けて与えられます(第3条第2項)。
・1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けます。2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可です(第3条第1項)。
・同じ建設業について一般建設業の許可を受けている者が特定建設業の許可を受けたときは、その一般建設業の許可は効力を失います(第3条第6項)。

覚え方のポイント
許可は「業種ごと」「営業所が1都道府県なら知事、2以上なら大臣」「有効期間5年」。浄化槽工事業の登録(5年)と同じ年数です。
問77-9
建設工事の注文者が、随意契約により請負契約を締結する場合に、建設業者が見積りをするために設けなければならない見積期間として、「建設業法」上、正しいものはどれか。ただし、工事1件の予定価格は3,000万円とし、やむを得ない事情はないものとする。
  • ①1日以上
  • ②5日以上
  • ③10日以上
  • ④15日以上
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正解 ③10日以上
解説
建設業法第20条第3項と同法施行令第5条の9により、注文者は、契約内容をできる限り具体的に提示し、建設業者が見積りをするために必要な期間を設けなければなりません。予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事では、見積期間は10日以上です(やむを得ない事情があるときは5日以内に限り短縮可)。

他の選択肢が誤りである理由
・1日以上は、予定価格が500万円未満の工事の見積期間です。
・5日以上という区分はありません(5日は、やむを得ない場合に短縮できる日数の上限です)。
・15日以上は、予定価格が5,000万円以上の工事の見積期間です。

覚え方のポイント
見積期間は「500万円未満→1日」「500万円以上5,000万円未満→10日」「5,000万円以上→15日」。金額の区切りは500万円と5,000万円です。
問87-9
建設工事の請負契約に関する記述として、「建設業法」上、正しいものはどれか。
  • ①著しく短い工期での契約の禁止は、注文者だけが対象である。
  • ②原価に満たない代金の禁止は、建設業者には定められていない。
  • ③注文者は、契約後に地位を利用して資材の購入先を指定し購入させてよい。
  • ④注文者は、通常必要な原価に満たない請負代金で契約してはならない。
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正解 ④注文者は、通常必要な原価に満たない請負代金で契約してはならない。
解説
建設業法第19条の3第1項により、注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、工事の施工に通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはなりません。下請いじめや品質の低下を防ぐための規定です。

他の選択肢が誤りである理由
・建設業者の側も、低廉な資材を保有しているなどの正当な理由がある場合を除き、通常必要な原価に満たない金額で請負契約を締結してはなりません(第19条の3第2項)。
・注文者は、契約締結後に取引上の地位を不当に利用して、資材などの購入先を指定して購入させ、請負人の利益を害してはなりません(第19条の4)。
・著しく短い工期の禁止は、注文者(第19条の5第1項)だけでなく、建設業者(同条第2項)にも定められています。

覚え方のポイント
建設業法は「不当に低い請負代金」「不当な資材の購入強制」「著しく短い工期」の3つを禁止しています。
問97-9
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
  • ①工事を施工しない日又は時間帯の定め
  • ②工事の施工に従事する技能者全員の氏名
  • ③天災などの不可抗力による損害の負担の定め
  • ④工事完成後における請負代金の支払の時期
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正解 ②工事の施工に従事する技能者全員の氏名
解説
建設業法第19条第1項は、請負契約書に記載すべき事項を定めていますが、工事に従事する技能者(作業員)の氏名はその中に含まれていません。作業員は工事の進み方で入れ替わるため、契約書の記載事項とはされていません。

他の選択肢が正しい理由
・工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容を記載します(第19条第1項第4号)。
・天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担とその額の算定方法に関する定めを記載します(同項第7号)。
・工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法を記載します(同項第12号)。

覚え方のポイント
契約書の記載事項は「工事内容・代金・工期・休日・前払・変更・天災・物価変動・第三者損害・資材の提供・検査と引渡し・完成後の支払・契約不適合・遅延の損害金・紛争の解決」。人の氏名は入りません。
問107-9
注文者と下請負人に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • ①注文者は、書面で承諾して選んだ下請負人でも変更を請求できる。
  • ②注文者は、施工に著しく不適当な下請負人の変更を請求できる。
  • ③下請負人は、元請負人の主任技術者の職務としての指導に従う。
  • ④下請負人も、その請け負った工事に主任技術者を置く必要がある。
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正解 ①注文者は、書面で承諾して選んだ下請負人でも変更を請求できる。
解説
建設業法第23条第1項により、注文者は、施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、請負人に対してその変更を請求できます。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りではありません。自分で承諾した下請負人を後から変えさせることはできない、という趣旨です。

他の選択肢が正しい理由
・注文者は、著しく不適当と認められる下請負人の変更を請求できます(第23条第1項本文)。
・工事現場で施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければなりません(第26条の4第2項)。
・下請負人である建設業者も、請け負った工事を施工するときは主任技術者を置きます(第26条第1項)。

覚え方のポイント
下請負人の変更請求は「著しく不適当なら可。ただし注文者が書面で承諾して選んだ下請負人は不可」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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