問17-9
建設業者が請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせること(一括下請負)に関する記述として、「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」上、正しいものはどれか。
- ①共同住宅の新築工事は、発注者が承諾しても一括下請負できない。
- ②民間工事は、発注者の口頭による承諾があれば一括下請負ができる。
- ③公共工事は、発注者の書面による承諾があれば一括下請負ができる。
- ④元請の主任技術者が現場に常駐すれば、一括下請負をしてもよい。
答えと解説を見る
正解
①共同住宅の新築工事は、発注者が承諾しても一括下請負できない。
解説
建設業法第22条第1項・第2項は、一括下請負を禁止しています。同条第3項により、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は例外となりますが、多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事として政令で定めるもの(共同住宅を新築する建設工事。施行令第6条の4)は、この例外の対象外です。したがって、共同住宅の新築工事は、発注者の承諾があっても一括下請負できません。
他の選択肢が誤りである理由
・例外として認められるのは、発注者の「書面による」承諾(又は電磁的方法による承諾)がある場合です。口頭の承諾では足りません。
・公共工事には、建設業法第22条第3項の例外が適用されません(入札契約適正化法第14条)。公共工事の一括下請負は全面的に禁止です。
・主任技術者が常駐していても、実質的に関与せず丸投げすれば一括下請負に当たります。
覚え方のポイント
一括下請負は「原則禁止。民間工事は発注者の書面承諾で例外可。ただし共同住宅の新築と公共工事は例外なしで全面禁止」。
建設業法第22条第1項・第2項は、一括下請負を禁止しています。同条第3項により、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は例外となりますが、多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事として政令で定めるもの(共同住宅を新築する建設工事。施行令第6条の4)は、この例外の対象外です。したがって、共同住宅の新築工事は、発注者の承諾があっても一括下請負できません。
他の選択肢が誤りである理由
・例外として認められるのは、発注者の「書面による」承諾(又は電磁的方法による承諾)がある場合です。口頭の承諾では足りません。
・公共工事には、建設業法第22条第3項の例外が適用されません(入札契約適正化法第14条)。公共工事の一括下請負は全面的に禁止です。
・主任技術者が常駐していても、実質的に関与せず丸投げすれば一括下請負に当たります。
覚え方のポイント
一括下請負は「原則禁止。民間工事は発注者の書面承諾で例外可。ただし共同住宅の新築と公共工事は例外なしで全面禁止」。