建設業法に定める建設工事の種類のうち、「電気通信工事」に該当しないものはどれか。
- ①高圧受電設備工事
- ②有線電気通信設備工事
- ③無線電気通信設備工事
- ④放送機械設備工事
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電気通信工事は、有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備などの電気通信設備を設置する工事です。高圧受電設備工事は、発電・送配電・受変電などの電気設備を設置する「電気工事」に当たります。
他の選択肢について
・有線電気通信設備工事:電話・光ファイバなどの有線設備を設置する工事で、電気通信工事に含まれます。
・無線電気通信設備工事:アンテナや無線機器を設置する工事で、電気通信工事に含まれます。
・放送機械設備工事:放送用の機械設備を設置する工事で、電気通信工事に含まれます。
覚え方のポイント
「電力を送る・使う設備=電気工事」「情報を送る設備=電気通信工事」。工事の目的で区別します。