2026年版・5-1

公共工事標準請負契約約款の一問一答

1級電気通信工事施工管理技士(第一次検定)「設計・契約」から、公共工事標準請負契約約款に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく4択で出題しています。

問15-1

「公共工事標準請負契約約款」における監督員に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  • ①監督員が受注者に対して行う指示や承諾は、口頭で行うのが原則である。
  • ②監督員は受注者が定めて発注者に通知する者で、受注者の代理として働く。
  • ③監督員が受注者に対して行う指示や承諾は、原則として書面によって行う。
  • ④監督員は、契約の解除などを含め、発注者の権限を代わりに行使する。
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正解 ③監督員が受注者に対して行う指示や承諾は、原則として書面によって行う。
解説
公共工事標準請負契約約款第9条第4項では、監督員の指示や承諾は、原則として書面により行わなければならないと定めています。後から内容の食い違いが生じないようにするためです。

他の選択肢について
・口頭が原則:原則は書面です。
・受注者が定める:監督員は発注者が置き、その氏名を受注者に通知する者です(第9条第1項)。受注者が定めて発注者に通知するのは現場代理人などです。
・発注者の権限を代わりに行使:監督員の権限は、指示・承諾・協議、詳細図等の作成・交付や承諾、工程の管理・立会い・検査など第9条第2項に定めるものと、発注者が必要と認めて特に委任したものに限られます。発注者の権限を全般にわたって代わりに行使する者ではありません。

覚え方のポイント
「監督員=発注者が置く・指示や承諾は書面」。受注者側で現場を取り仕切るのは現場代理人です。
問25-1

「公共工事標準請負契約約款」において、工事材料の品質が設計図書に明示されていない場合の扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①上等の品質を有するものとする。
  • ②監督員が指定する品質を有するものとする。
  • ③日本産業規格の最低限の品質とする。
  • ④中等の品質を有するものとする。
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正解 ④中等の品質を有するものとする。
解説
公共工事標準請負契約約款第13条第1項では、工事材料の品質は設計図書に定めるところによるとし、設計図書にその品質が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとすると定めています。

他の選択肢について
・上等の品質:約款の定めではありません。明示のない材料に高い品質を求めると、請負代金の前提を超えてしまいます。
・監督員が指定する品質:材料の品質は設計図書で定めるもので、明示がない場合は約款で「中等」と決められています。監督員がその都度指定するのではありません。
・日本産業規格の最低限の品質:約款の定めではありません。極端に低い品質は認められません。

覚え方のポイント
「明示がなければ中等」。極端に高いものでも安いものでもない、標準的な品質という意味です。なお、国土交通省の営繕工事の契約書では「中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)」と定めています。
問35-1

「公共工事標準請負契約約款」における現場代理人などに関する記述として、最も適当なものはどれか。

  • ①現場代理人、監理技術者等および専門技術者は、兼ねることができる。
  • ②現場代理人と主任技術者は、同じ者が兼ねることは認められていない。
  • ③現場代理人は、発注者が自らの職員の中から選任しなければならない。
  • ④現場代理人は、発注者の承認がなくても工事現場に常駐しなくてよい。
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正解 ①現場代理人、監理技術者等および専門技術者は、兼ねることができる。
解説
公共工事標準請負契約約款では、現場代理人、監理技術者等(監理技術者・監理技術者補佐・主任技術者)および専門技術者は、これを兼ねることができると定めています。

他の選択肢について
・兼ねることは認められない:兼ねることができます。
・発注者が選任:現場代理人は受注者が定めて発注者に通知する者です。
・常駐しなくてよい:現場代理人は原則として工事現場に常駐します。ただし、発注者が、運営や取締りに支障がなく連絡体制が確保されると認めた場合は、常駐を要しないとすることができます。

覚え方のポイント
「現場代理人=受注者側・原則常駐・技術者と兼任できる」。
問45-1

「公共工事標準請負契約約款」において、発注者が受注者から工事完成の通知を受けたときに、完成を確認するための検査を完了しなければならない期間として、正しいものはどれか。

  • ①通知を受けた日から7日以内
  • ②通知を受けた日から14日以内
  • ③通知を受けた日から30日以内
  • ④通知を受けた日から40日以内
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正解 ②通知を受けた日から14日以内
解説
公共工事標準請負契約約款では、発注者は、受注者から工事完成の通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、受注者の立会いのうえ、工事の完成を確認するための検査を完了し、その結果を受注者に通知しなければならないと定めています。

他の選択肢について
・7日以内:約款の定めではありません。
・30日以内:約款の定めではありません。
・40日以内:請負代金の請求を受けてから支払うまでの期限です。

覚え方のポイント
「完成検査=14日以内」「代金の支払い=請求から40日以内」。2つの数字の入れ替えに注意します。
問55-1

「公共工事標準請負契約約款」において、検査に合格した受注者が請負代金の支払いを請求したとき、発注者が支払わなければならない期限として、正しいものはどれか。

  • ①請求を受けた日から14日以内
  • ②請求を受けた日から60日以内
  • ③請求を受けた日から40日以内
  • ④請求を受けた日から90日以内
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正解 ③請求を受けた日から40日以内
解説
公共工事標準請負契約約款では、発注者は、受注者から請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならないと定めています。

他の選択肢について
・14日以内:完成通知を受けてから検査を完了するまでの期限です。
・60日以内・90日以内:約款の定めではありません。

覚え方のポイント
「検査は14日、支払いは40日」。
問65-1

「公共工事標準請負契約約款」において、受注者が工事の施工にあたり、設計図書と工事現場の状態が一致しないことを発見したときの対応として、最も適当なものはどれか。

  • ①その旨を発注者に通知し、受注者が設計図書を訂正しなければならない。
  • ②食い違いを記録しておき、工事の完成時に監督員に報告すればよい。
  • ③監督員に通知すれば、確認を待たずに現場に合わせて施工してよい。
  • ④その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
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正解 ④その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
解説
公共工事標準請負契約約款第18条では、受注者は、図面・仕様書・現場説明書・質問回答書が一致しないこと、設計図書に誤りや漏れがあること、工事現場の状態が設計図書と一致しないことなどを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならないと定めています(条件変更)。

他の選択肢について
・受注者が設計図書を訂正:確認の結果、必要があるときに設計図書の訂正や変更を行うのは発注者です。
・完成時に報告すればよい:発見したら直ちに通知します。後からでは手直しが大きくなります。
・確認を待たずに施工してよい:監督員は受注者の立会いのうえ調査を行い、その結果をもとに発注者が対応を決めます。確認を待たずに施工すると、契約の内容と異なる施工になるおそれがあります。

覚え方のポイント
「食い違いを見つけたら、直ちに監督員へ通知・確認請求」。発注者は調査を行い、必要に応じて設計図書を訂正・変更します。
問75-1

「公共工事標準請負契約約款」における一括委任・一括下請負に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  • ①受注者は、原則として、工事の全部や主たる部分を一括して請け負わせてはならない。
  • ②受注者は、発注者に通知さえすれば、工事の全部を一括して第三者に請け負わせられる。
  • ③受注者は、工事の一部であっても、第三者に請け負わせることはできない。
  • ④一括下請負は、公共工事でも発注者の書面による承諾があれば認められる。
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正解 ①受注者は、原則として、工事の全部や主たる部分を一括して請け負わせてはならない。
解説
公共工事標準請負契約約款では、受注者は、工事の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならないと定めています。公共工事では、入札契約適正化法により一括下請負は全面的に禁止されています。

他の選択肢について
・通知すれば一括して請け負わせられる:一括下請負は禁止です。
・一部であってもできない:工事の一部を下請負に出すことはできます。
・公共工事でも書面の承諾があれば認められる:公共工事では入札契約適正化法により例外なく禁止されています。発注者の書面による事前の承諾で認められるのは、共同住宅の新築工事以外の民間工事です(建設業法第22条第3項)。

覚え方のポイント
「丸投げ(一括下請負)は禁止」。公共工事は承諾があっても認められません。
問85-1

「公共工事標準請負契約約款」における請負代金内訳書および工程表に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  • ①発注者が作成して受注者に交付するもので、受注者はこれに拘束される。
  • ②受注者が設計図書に基づき作成するが、原則として当事者を拘束しない。
  • ③受注者が、工事が完成した後に作成し、発注者に提出すればよいものである。
  • ④請負代金内訳書と工程表は、契約書の一部として当事者をそのまま拘束する。
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正解 ②受注者が設計図書に基づき作成するが、原則として当事者を拘束しない。
解説
公共工事標準請負契約約款第3条では、受注者は、設計図書に基づいて請負代金内訳書と工程表を作成し、発注者に提出すると定めています((A)の条文では発注者の承認を受け、(B)の条文では契約締結後の定められた日数以内に提出します)。内訳書と工程表は、約款の他の条項で定める場合を除き、発注者と受注者を拘束するものではありません。

他の選択肢について
・発注者が作成:作成するのは受注者です。
・完成した後に作成:契約締結後、施工に先立って提出します。
・契約書の一部として拘束する:原則として拘束しません。

覚え方のポイント
「内訳書・工程表=受注者が作る・原則として拘束しない」。なお、内訳書には労務費や法定福利費などを明示します。
問95-1

「公共工事標準請負契約約款」において、受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合の受注者の対応として、最も適当なものはどれか。

  • ①受注者からの工期の延長の請求は認められず、工期内に完成させる必要がある。
  • ②発注者に通知したうえで、受注者の判断で工期を延長してもよい。
  • ③理由を明示した書面で、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
  • ④工期の延長を請求する場合は、口頭で監督員に理由を伝えれば足りる。
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正解 ③理由を明示した書面で、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
解説
公共工事標準請負契約約款では、受注者は、天候の不良など受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができると定めています。

他の選択肢について
・延長は認められない:受注者の責めに帰すことができない事由があれば、延長を請求できます。
・通知して受注者の判断で延長:通知では足りず、書面による発注者への請求と、両者の協議などが必要です。
・口頭で足りる:理由を明示した書面で請求します。

覚え方のポイント
契約上の重要なやり取り(指示・承諾・請求・通知)は「書面で」が基本です。
問105-1

「公共工事標準請負契約約款」における臨機の措置に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  • ①受注者は、臨機の措置をとったときでも、その内容を監督員に通知する必要はない。
  • ②臨機の措置に要した費用は、その内容にかかわらず、受注者の負担となる。
  • ③監督員は、災害防止のため特に必要があっても、臨機の措置を請求できない。
  • ④受注者は、災害防止などのため必要があると認めるときは、臨機の措置をとる。
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正解 ④受注者は、災害防止などのため必要があると認めるときは、臨機の措置をとる。
解説
公共工事標準請負契約約款第27条第1項では、受注者は、災害防止などのため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならないと定めています。この場合、必要があると認めるときは、あらかじめ監督員の意見を聴きますが、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。

他の選択肢について
・内容を通知する必要はない:受注者は、とった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければなりません(第27条第2項)。
・費用は内容にかかわらず受注者の負担:受注者が請負代金額の範囲で負担するのが適当でないと認められる部分は、発注者が負担します(同条第4項)。
・監督員は請求できない:監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に臨機の措置をとることを請求できます(同条第3項)。

覚え方のポイント
「臨機の措置=現場の受注者がまず動く→内容は監督員へ直ちに通知」。費用の負担は内容に応じて発注者と分担します。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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