2026年版・6-7

安全管理(労働災害の防止)の一問一答

1級電気通信工事施工管理技士(第一次検定)「施工管理法」から、安全管理(労働災害の防止)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく4択で出題しています。

問16-7

墜落による危険の防止に関する記述として、「労働安全衛生規則」上、最も適当なものはどれか。

  • ①高さ3m以上で墜落のおそれがあるときは、作業床を設けなければならない。
  • ②強風で危険が予想されても、墜落制止用器具を使わせれば作業を続けてよい。
  • ③高さ2m以上で作業床を設けられないときは、墜落制止用器具を使用させる。
  • ④手すりを臨時に外すときは、立入禁止の表示をすれば墜落防止の措置は足りる。
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正解 ③高さ2m以上で作業床を設けられないときは、墜落制止用器具を使用させる。
解説
労働安全衛生規則第518条により、高さ2m以上の箇所で墜落により危険を及ぼすおそれがあるときは、足場を組み立てるなどの方法で作業床を設けなければならず、作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させるなどの措置を講じなければなりません。

他の選択肢について
・高さ3m以上で作業床:墜落防止の措置の基準となる高さは2mです。
・強風でも器具を使えば続けてよい:第522条により、強風・大雨・大雪などの悪天候で危険が予想されるときは、高さ2m以上の箇所の作業に労働者を従事させてはなりません。
・手すりを臨時に外すときは表示で足りる:第519条第2項により、手すりなどを臨時に取り外すときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させるなどの措置が必要です。

覚え方のポイント
「2m以上=作業床が原則、無理なら防網・墜落制止用器具」「悪天候は作業中止」。
問26-7

足場の作業床に関する記述として、「労働安全衛生規則」上、正しいものはどれか。ただし、つり足場などの特殊な足場は除くものとする。

  • ①作業床の幅は30cm以上とし、床材の間のすき間は5cm以下とする。
  • ②作業床の幅は30cm以上とし、床材の間のすき間は3cm以下とする。
  • ③作業床の幅は40cm以上とし、床材の間のすき間は5cm以下とする。
  • ④作業床の幅は40cm以上とし、床材の間のすき間は3cm以下とする。
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正解 ④作業床の幅は40cm以上とし、床材の間のすき間は3cm以下とする。
解説
労働安全衛生規則第563条により、足場の高さ2m以上の作業場所に設ける作業床(つり足場を除く)は、幅を40cm以上、床材の間のすき間を3cm以下、床材と建地とのすき間を12cm未満としなければなりません。

他の選択肢について
・幅30cm・すき間5cm:幅もすき間も基準の値ではありません。
・幅30cm・すき間3cm:幅は40cm以上です(30cmは移動はしごの幅の基準です)。
・幅40cm・すき間5cm:床材の間のすき間は3cm以下です。

覚え方のポイント
「足場の作業床=幅40cm以上・すき間3cm以下・建地とのすき間12cm未満」。移動はしごの幅30cm以上と混同しないようにします。
問36-7

脚立や移動はしごの使用に関する記述として、「労働安全衛生規則」上、最も適当なものはどれか。

  • ①脚立は、脚と水平面との角度を75度以下とし、開き止めの金具を備えたものを使う。
  • ②脚立は、脚と水平面との角度を80度以下とし、開き止めの金具を備えたものを使う。
  • ③移動はしごは、幅を25cm以上とし、すべり止め装置を取り付けたものを使う。
  • ④移動はしごは、幅が30cm以上あれば、すべり止めなどの転位防止の措置は要らない。
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正解 ①脚立は、脚と水平面との角度を75度以下とし、開き止めの金具を備えたものを使う。
解説
労働安全衛生規則第528条により、脚立は、脚と水平面との角度を75度以下とし、折りたたみ式のものは角度を確実に保つための金具など(開き止め)を備えなければなりません。

他の選択肢について
・脚立の角度80度以下:75度以下です。角度が急だと後ろへ転倒しやすくなります。
・移動はしごの幅25cm以上:第527条により、幅は30cm以上です。
・幅30cm以上ならすべり止め不要:幅とは別に、すべり止め装置の取付けその他の転位を防止する措置が必要です。

覚え方のポイント
「脚立=75度以下・開き止め」「移動はしご=幅30cm以上・すべり止め」。
問46-7

高所作業車の運転の業務に関する記述として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。ただし、道路上を走行させる運転は除くものとする。

  • ①作業床の高さが5m以上の高所作業車の運転は、技能講習を修了した者が行う。
  • ②作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転は、技能講習を修了した者が行う。
  • ③作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転は、特別教育を修了した者が行える。
  • ④作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転にも、技能講習の修了が必要である。
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正解 ②作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転は、技能講習を修了した者が行う。
解説
労働安全衛生法施行令第20条第15号により、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上の走行を除く)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者などでなければ就かせることができません。10m未満の場合は、労働安全衛生規則第36条により特別教育を受けた者が運転できます。

他の選択肢について
・5m以上で技能講習:境界の高さは10mです。
・10m以上で特別教育:10m以上は技能講習の修了が必要です。
・10m未満にも技能講習が必要:10m未満は特別教育で足ります。

覚え方のポイント
「高所作業車=10m以上は技能講習、10m未満は特別教育」。
問56-7

マンホールなど酸素欠乏のおそれのある場所での作業に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  • ①作業の開始前に酸素濃度を測定し、16%以上に保つように換気する。
  • ②換気は、酸素濃度を早く上げるため、純酸素を送り込んで行う。
  • ③作業の開始前に酸素濃度を測定し、18%以上に保つように換気する。
  • ④作業前に測定した酸素濃度の記録は、1年間保存しておけばよい。
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正解 ③作業の開始前に酸素濃度を測定し、18%以上に保つように換気する。
解説
酸素欠乏症等防止規則第3条・第5条により、酸素欠乏危険場所では、その日の作業を開始する前に空気中の酸素の濃度を測定し、作業中は酸素の濃度を18%以上に保つように換気しなければなりません。

他の選択肢について
・16%以上:基準は18%以上です(18%未満が酸素欠乏)。
・純酸素を送り込む:第5条第3項により、換気に純酸素を使用してはなりません(火災・爆発などの危険)。
・記録は1年間保存:第3条第2項により、測定の記録は3年間保存します。

覚え方のポイント
「酸素18%以上(硫化水素は10ppm以下)・作業前に測定・記録3年・純酸素は使わない」。
問66-7

停電作業を行う場合の措置に関する記述として、「労働安全衛生規則」上、最も不適当なものはどれか。

  • ①開路に用いた開閉器に、作業中は施錠するか通電禁止の表示をする。
  • ②高圧の電路は、検電器具で停電を確かめ、短絡接地器具で短絡接地する。
  • ③通電する前に、感電のおそれがなく短絡接地器具を外したことを確かめる。
  • ④残留電荷の放電は、開路した電路が高圧の場合に限って行えばよい。
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正解 ④残留電荷の放電は、開路した電路が高圧の場合に限って行えばよい。
解説
労働安全衛生規則第339条第1項第2号により、開路した電路が電力ケーブルや電力コンデンサーなどを有し、残留電荷による危険を生ずるおそれがあるものは、電圧にかかわらず、安全な方法で残留電荷を確実に放電させなければなりません。高圧の場合に限るとするのは不適当です。

他の選択肢について
・開閉器に施錠・表示:適当です(第1号。監視人を置く方法もあります)。
・検電と短絡接地:適当です(第3号。高圧・特別高圧の電路の措置です)。
・通電前の確認:適当です(第2項)。

覚え方のポイント
停電作業は「開路→施錠・表示→放電(電圧を問わない)→検電・短絡接地(高圧以上)→通電前の確認」。
問76-7

移動式クレーンの運転と玉掛けの業務に関する記述として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。

  • ①つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛けは、技能講習の修了者などが行う。
  • ②つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛けは、特別教育の修了者が行える。
  • ③つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転は、小型移動式クレーンの技能講習で行える。
  • ④つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転にも、運転士免許が必要である。
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正解 ①つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛けは、技能講習の修了者などが行う。
解説
労働安全衛生法施行令第20条第16号により、つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務は、玉掛け技能講習を修了した者などでなければ就かせることができません(1t未満は特別教育)。

他の選択肢について
・1t以上の玉掛けを特別教育で:特別教育で行えるのは1t未満の玉掛けです。
・5t以上を小型移動式クレーンの技能講習で:小型移動式クレーン運転技能講習で運転できるのは1t以上5t未満で、5t以上は移動式クレーン運転士免許が必要です。
・1t未満にも免許:1t未満の運転は特別教育で足ります。

覚え方のポイント
「運転:5t以上=免許、1〜5t=技能講習、1t未満=特別教育」「玉掛け:1t以上=技能講習、1t未満=特別教育」。
問86-7

労働災害の発生に関するハインリッヒの法則の説明として、最も適当なものはどれか。

  • ①1件の重大災害の背景に、300件の軽い災害と29件のヒヤリハットがあるとする。
  • ②1件の重大災害の背景に、29件の軽い災害と300件のヒヤリハットがあるとする。
  • ③重大災害1件に対し、軽い災害10件・物損30件・ニアミス600件があるとする。
  • ④人は必ず誤るものとし、誤った操作をしても機械が動かないようにする考え方である。
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正解 ②1件の重大災害の背景に、29件の軽い災害と300件のヒヤリハットがあるとする。
解説
ハインリッヒの法則は、1件の重大な災害の背景には29件の軽い災害があり、さらにその背景には300件の、けがには至らなかったヒヤリハットがあるという考え方です。ヒヤリハットの段階で原因を取り除くことが、重大な災害の防止につながります。

他の選択肢について
・300件の軽い災害と29件のヒヤリハット:数の対応が逆です。
・1:10:30:600:物損事故まで含めて分析したバードの法則です。
・誤った操作をしても機械が動かない:フールプルーフの考え方です。

覚え方のポイント
「ハインリッヒ=1:29:300」「バード=1:10:30:600」。
問96-7

工事現場で行う安全活動に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  • ①KY活動は、作業の終了後に、その日の危険を振り返って対策を決める活動である。
  • ②4S活動の4つのSは、整理・整頓・清掃・しつけの4つを指している。
  • ③作業開始前のツールボックスミーティングで、作業の危険と対策を確認する。
  • ④ヒヤリハットの報告は、けがに至った事例を対象として集めるものである。
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正解 ③作業開始前のツールボックスミーティングで、作業の危険と対策を確認する。
解説
ツールボックスミーティング(TBM)は、作業開始前に職長などを中心に短時間で行う打合せで、その日の作業内容と手順、危険のポイントと対策を全員で確認します。危険予知活動(KY活動)と組み合わせて行うことが多くあります。

他の選択肢について
・KY活動を作業の終了後に:KY活動は、作業の前に危険を予想して対策を決める活動です。
・整理・整頓・清掃・しつけ:4Sは整理・整頓・清掃・清潔です(しつけを加えると5S)。
・けがに至った事例:ヒヤリハットは、けがには至らなかった「ひやり」「はっと」した事例を集めるものです。

覚え方のポイント
現場の安全活動は「TBM・KY(作業前)・ヒヤリハット報告(けがに至らなかった事例)・4S(整理・整頓・清掃・清潔)」。
問106-7

電気通信工事で行う感電災害の防止に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  • ①高圧の活線には、頭上60cm・躯側30cm以内に近づくときに保護具を着ける。
  • ②絶縁用保護具の絶縁性能の定期自主検査は、1年以内ごとに1回行う。
  • ③低圧の充電電路に近接する作業では、絶縁用防具を装着する必要はない。
  • ④活線に近接して作業するときは、絶縁用保護具を着用し絶縁用防具を装着する。
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正解 ④活線に近接して作業するときは、絶縁用保護具を着用し絶縁用防具を装着する。
解説
充電電路に近接して作業し、感電のおそれがあるときは、作業者に絶縁用保護具(絶縁用ゴム手袋など)を着用させ、充電電路に絶縁用防具を装着するなどの措置を講じます(労働安全衛生規則第342条・第347条)。

他の選択肢について
・頭上60cm・躯側30cm:第342条の距離は、頭上30cm以内、躯側または足下60cm以内で、数値が逆です。
・1年以内ごとに1回:第351条により、絶縁用保護具などの絶縁性能の定期自主検査は6か月以内ごとに1回です。
・低圧の近接作業は防具不要:第347条により、低圧の充電電路に近接して感電の危険があるときは、絶縁用防具を装着します。

覚え方のポイント
「高圧近接=頭上30cm・躯側60cm」「絶縁用保護具の自主検査=6か月ごと」「低圧でも近接なら防具」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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