墜落による危険の防止に関する記述として、「労働安全衛生規則」上、最も適当なものはどれか。
- ①高さ3m以上で墜落のおそれがあるときは、作業床を設けなければならない。
- ②強風で危険が予想されても、墜落制止用器具を使わせれば作業を続けてよい。
- ③高さ2m以上で作業床を設けられないときは、墜落制止用器具を使用させる。
- ④手すりを臨時に外すときは、立入禁止の表示をすれば墜落防止の措置は足りる。
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労働安全衛生規則第518条により、高さ2m以上の箇所で墜落により危険を及ぼすおそれがあるときは、足場を組み立てるなどの方法で作業床を設けなければならず、作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させるなどの措置を講じなければなりません。
他の選択肢について
・高さ3m以上で作業床:墜落防止の措置の基準となる高さは2mです。
・強風でも器具を使えば続けてよい:第522条により、強風・大雨・大雪などの悪天候で危険が予想されるときは、高さ2m以上の箇所の作業に労働者を従事させてはなりません。
・手すりを臨時に外すときは表示で足りる:第519条第2項により、手すりなどを臨時に取り外すときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させるなどの措置が必要です。
覚え方のポイント
「2m以上=作業床が原則、無理なら防網・墜落制止用器具」「悪天候は作業中止」。