建設工事に伴って生じる廃棄物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、特別管理産業廃棄物に該当するものはどれか。
- ①吹付け石綿の除去で生じた廃石綿等
- ②撤去したケーブルラックなどの金属くず
- ③建物の解体で生じたコンクリートの破片
- ④型枠などに使った木材の木くず
答えと解説を見る
特別管理産業廃棄物は、爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのある性状を持つ産業廃棄物です(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第5項)。建築物などに吹き付けられた石綿の除去などで生じた廃石綿等のうち、飛散するおそれのあるものは、同法施行令第2条の4により特別管理産業廃棄物とされ、通常の産業廃棄物より厳しい基準で処理します。
他の選択肢について
・金属くず:建設工事で生じる一般的な産業廃棄物です。
・コンクリートの破片:工作物の新築・改築・除去に伴って生じたもので、産業廃棄物の「がれき類」に当たります。
・木くず:建設業に係る工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものは産業廃棄物ですが、特別管理産業廃棄物ではありません。
覚え方のポイント
「飛散するおそれのある廃石綿等=特別管理産業廃棄物」。マニフェストの写しが戻るまでの期間も、特別管理産業廃棄物は短く(60日)定められています。