2026年版・8-10

廃棄物処理法・建設リサイクル法の一問一答

1級電気通信工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、廃棄物処理法・建設リサイクル法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく4択で出題しています。

問18-10

建設工事に伴って生じる廃棄物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、特別管理産業廃棄物に該当するものはどれか。

  • ①吹付け石綿の除去で生じた廃石綿等
  • ②撤去したケーブルラックなどの金属くず
  • ③建物の解体で生じたコンクリートの破片
  • ④型枠などに使った木材の木くず
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正解 ①吹付け石綿の除去で生じた廃石綿等
解説
特別管理産業廃棄物は、爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのある性状を持つ産業廃棄物です(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第5項)。建築物などに吹き付けられた石綿の除去などで生じた廃石綿等のうち、飛散するおそれのあるものは、同法施行令第2条の4により特別管理産業廃棄物とされ、通常の産業廃棄物より厳しい基準で処理します。

他の選択肢について
・金属くず:建設工事で生じる一般的な産業廃棄物です。
・コンクリートの破片:工作物の新築・改築・除去に伴って生じたもので、産業廃棄物の「がれき類」に当たります。
・木くず:建設業に係る工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものは産業廃棄物ですが、特別管理産業廃棄物ではありません。

覚え方のポイント
「飛散するおそれのある廃石綿等=特別管理産業廃棄物」。マニフェストの写しが戻るまでの期間も、特別管理産業廃棄物は短く(60日)定められています。
問28-10

産業廃棄物の処理を委託した事業者が、交付したマニフェスト(産業廃棄物管理票)の写しを保存しなければならない期間として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、正しいものはどれか。

  • ①1年
  • ②5年
  • ③3年
  • ④10年
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正解 ②5年
解説
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第2項と同法施行規則第8条の21の2により、管理票交付者(排出事業者)は、交付した管理票の写しを、交付の日から5年間保存しなければなりません。運搬受託者・処分受託者から返送された写しも、同じく5年間保存します。

他の選択肢について
・1年:保存期間として定められた期間ではありません。
・3年:保存期間はこれより長く定められています。
・10年:保存期間としては長すぎます。

覚え方のポイント
「マニフェストの写しも、処理の委託契約書も、保存は5年」とまとめて覚えます。
問38-10

産業廃棄物の運搬を受託した者が、運搬を終了したときに、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の写しを管理票交付者に送付しなければならない期限として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、正しいものはどれか。

  • ①運搬を終了した日から30日以内
  • ②管理票の交付の日から10日以内
  • ③運搬を終了した日から10日以内
  • ④管理票の交付の日から90日以内
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正解 ③運搬を終了した日から10日以内
解説
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第3項と同法施行規則第8条の23により、運搬受託者は、運搬を終了した日から10日以内に、管理票の写しを管理票交付者に送付しなければなりません。処分受託者も、処分を終了した日から10日以内に写しを送付します(規則第8条の25)。

他の選択肢について
・運搬を終了した日から30日以内:期限はこれより短く、10日以内です。
・管理票の交付の日から10日以内:期限は交付の日ではなく、運搬を終了した日から数えます。
・管理票の交付の日から90日以内:管理票交付者が、運搬・処分終了の写しの送付を受けるまでの期間(規則第8条の28)と混同した内容です。

覚え方のポイント
「受託者は終了から10日以内に返送」「排出事業者は交付から90日(最終処分は180日)たっても戻らなければ確認と報告」。
問48-10

特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物について、管理票交付者が、処分を終了した旨が記載されたマニフェスト(産業廃棄物管理票)の写しの送付を受けるまでの期間として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、正しいものはどれか。

  • ①管理票の交付の日から60日
  • ②管理票の交付の日から180日
  • ③管理票の交付の日から30日
  • ④管理票の交付の日から90日
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正解 ④管理票の交付の日から90日
解説
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第8項と同法施行規則第8条の28第1号により、運搬・処分を終了した旨の写しの送付を受けるまでの期間は、管理票の交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)です。この期間内に写しが届かないときは、管理票交付者は処理の状況を把握して必要な措置を講じ、期間が経過した日から30日以内に都道府県知事に報告しなければなりません(規則第8条の29)。

他の選択肢について
・交付の日から60日:特別管理産業廃棄物の場合の期間です。
・交付の日から180日:最終処分が終了した旨の写しの送付を受けるまでの期間です(規則第8条の28第2号)。
・交付の日から30日:期間が経過したあと、都道府県知事に報告するまでの期限と混同した数値です。

覚え方のポイント
「処分終了の写し=90日(特管60日)」「最終処分終了の写し=180日」「戻らなければ30日以内に知事へ報告」。
問58-10

排出事業者が産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託するときの委託契約書の保存について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、正しいものはどれか。

  • ①契約の終了の日から5年間保存する
  • ②契約の締結の日から5年間保存する
  • ③契約の終了の日から3年間保存する
  • ④契約の締結の日から10年間保存する
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正解 ①契約の終了の日から5年間保存する
解説
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2により、産業廃棄物の処理の委託契約は書面で行い、契約書には委託する産業廃棄物の種類・数量、運搬の最終目的地、処分の場所や方法などの条項を入れなければなりません。この契約書と添付書面は、契約の終了の日から5年間保存します(同条第5号、同法施行規則第8条の4の3)。

他の選択肢について
・契約の締結の日から5年間:期間を数え始めるのは締結の日ではなく、契約の終了の日です。
・契約の終了の日から3年間:保存期間は5年です。
・契約の締結の日から10年間:起算日も期間も定めと異なります。

覚え方のポイント
「委託契約は書面で、終了から5年保存」。長く続く契約でも、終わってから5年間は残しておきます。
問68-10

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に定める特定建設資材に該当しないものはどれか。

  • ①木材
  • ②石膏ボード
  • ③アスファルト・コンクリート
  • ④コンクリート及び鉄から成る建設資材
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正解 ②石膏ボード
解説
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条により、特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4種類です。石膏ボードは再資源化が望まれる建設資材ですが、特定建設資材には含まれていません。

他の選択肢について
・木材:特定建設資材です。木材が廃棄物となったものは、再資源化施設が遠い場合などに縮減(焼却など)で足りるとされる指定建設資材廃棄物です(同令第5条)。
・アスファルト・コンクリート:特定建設資材です。
・コンクリート及び鉄から成る建設資材:鉄筋コンクリートの部材などで、特定建設資材です。

覚え方のポイント
特定建設資材は「コンクリート・コンクリートと鉄・木材・アスファルト」の4つ。石膏ボード・ガラス・プラスチックは入りません。
問78-10

通信鉄塔の基礎など、建築物以外の工作物に係る解体工事又は新築工事等が、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象建設工事となる規模の基準として、正しいものはどれか。

  • ①請負代金の額が1億円以上
  • ②請負代金の額が1,500万円以上
  • ③請負代金の額が500万円以上
  • ④請負代金の額が3,000万円以上
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正解 ③請負代金の額が500万円以上
解説
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項第4号により、建築物以外のもの(工作物)に係る解体工事又は新築工事等は、請負代金の額が500万円以上のものが対象建設工事になります。対象建設工事では、特定建設資材の分別解体等と再資源化等が義務づけられます。

他の選択肢について
・1億円以上:建築物の修繕・模様替など(新築・増築以外の新築工事等)の基準です(同項第3号)。
・1,500万円以上・3,000万円以上:この法律の規模の基準にはない金額です。

覚え方のポイント
建築物の解体は床面積80m²、建築物の新築・増築は500m²、建築物の修繕・模様替は1億円、工作物は500万円。
問88-10

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象建設工事について、発注しようとする者から直接請け負おうとする建設業者が行わなければならないこととして、正しいものはどれか。

  • ①分別解体等の計画などを、工事着手の7日前までに都道府県知事に届け出る
  • ②分別解体等の計画などを、工事着手の7日前までに市町村長に届け出る
  • ③分別解体等の計画などを、工事完了後に書面で発注者に報告する
  • ④分別解体等の計画などを記載した書面を交付して、発注者に説明する
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正解 ④分別解体等の計画などを記載した書面を交付して、発注者に説明する
解説
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項により、対象建設工事を発注しようとする者から直接請け負おうとする建設業者は、発注しようとする者に対し、解体する建築物等の構造、分別解体等の計画などを記載した書面を交付して説明しなければなりません。発注者はこれをもとに、都道府県知事への届出を行います。

他の選択肢について
・都道府県知事に届け出る:工事着手の7日前までに都道府県知事に届け出るのは、発注者(又は自主施工者)です(同法第10条)。
・市町村長に届け出る:届出先は都道府県知事で、届出を行うのも発注者です。
・工事完了後に報告:元請業者が完了後に発注者へ書面で報告するのは、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときで(同法第18条)、分別解体等の計画の説明は契約前に行います。

覚え方のポイント
「元請業者が事前に説明 → 発注者が着工7日前に知事へ届出 → 元請業者が完了後に発注者へ報告」。
問98-10

対象建設工事で生じた特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときの手続として、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、正しいものはどれか。

  • ①元請業者が、その旨を発注者に書面で報告する
  • ②元請業者が、その旨を都道府県知事に届け出る
  • ③発注者が、その旨を都道府県知事に届け出る
  • ④下請負人が、その旨を元請業者に書面で報告する
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正解 ①元請業者が、その旨を発注者に書面で報告する
解説
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条第1項により、対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければなりません。報告を受けた発注者は、適正に行われなかったと認めるときは、都道府県知事に申告することができます(同条第2項)。

他の選択肢について
・元請業者が都道府県知事に届け出る:完了の報告先は都道府県知事ではなく発注者です。
・発注者が都道府県知事に届け出る:発注者が知事に行うのは、着工前の届出と、不適正な場合の申告です。
・下請負人が元請業者に報告する:法律が義務づけているのは元請業者から発注者への報告です。

覚え方のポイント
「着工前は発注者→知事へ届出、完了後は元請業者→発注者へ書面で報告」。
問108-10

事業者が産業廃棄物を事業場の中で保管する場合に、保管の場所の見やすい箇所に設けなければならない掲示板の大きさとして、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、正しいものはどれか。

  • ①縦及び横それぞれ30cm以上
  • ②縦及び横それぞれ60cm以上
  • ③縦及び横それぞれ90cm以上
  • ④縦及び横それぞれ1m以上
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正解 ②縦及び横それぞれ60cm以上
解説
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第2項の産業廃棄物保管基準と同法施行規則第8条により、保管の場所の周囲には囲いを設け、見やすい箇所に、縦及び横それぞれ60cm以上の掲示板を設けなければなりません。掲示板には、産業廃棄物の保管の場所である旨、保管する産業廃棄物の種類、管理者の氏名又は名称及び連絡先などを表示します。

他の選択肢について
・30cm以上:定めより小さく、基準を満たしません。
・90cm以上・1m以上:定められている大きさは60cm以上で、これより大きい寸法が求められているわけではありません。

覚え方のポイント
「保管場所は囲いと、60cm角以上の掲示板」。種類・管理者・連絡先などを書いて、誰の何の廃棄物かが分かるようにします。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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