車両の幅・重量・高さなどが道路の通行の限度を超える建設機械を、トレーラで公道を運搬する場合に必要な特殊車両(限度超過車両)の通行許可の申請先として、「道路法」上、正しいものはどれか。
- ①警察署長
- ②公安委員会
- ③道路管理者
- ④労働基準監督署長
答えと解説を見る
道路法第47条の2により、車両の構造や積載する貨物が特殊でやむを得ない場合、道路管理者は、通行経路や通行時間などの条件を付けて、通行の限度を超える車両(限度超過車両)の通行を許可することができます。申請先は道路管理者です。通行する道路の管理者が複数にまたがるときも、そのうちの一の道路管理者がまとめて許可します。
他の選択肢について
・警察署長:道路で工事や作業を行うときの道路使用許可(道路交通法第77条)の許可権者です。
・公安委員会:都道府県公安委員会は交通規制などを行う機関で、限度超過車両の通行許可の権者ではありません。
・労働基準監督署長:労働安全衛生法などの届出先で、道路の通行の許可には関係しません。
覚え方のポイント
「道路の構造を守る許可(占用・特殊車両)=道路管理者」「交通の安全を守る許可(道路使用)=警察署長」と、許可の目的で分けて覚えます。