ずい道等や一定の橋梁の建設以外の一般の建設工事で、特定元方事業者が統括安全衛生責任者を選任しなければならない作業従事者の数として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。ただし、作業従事者の数は、その場所で作業を行う元方事業者と関係請負人に係る作業従事者(労働者以外の者を含む。)の常時の合計とする。
- ①30人以上
- ②10人以上
- ③50人以上
- ④100人以上
答えと解説を見る
労働安全衛生法第15条と施行令第7条により、特定元方事業者は、その場所で作業を行う作業従事者(元方事業者と関係請負人の労働者のほか、一人親方など労働者以外の者を含みます)の数が常時50人以上(ずい道等の建設、一定の橋梁の建設、圧気工法による作業は常時30人以上)となる場合に、統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。2026年10月1日施行の法改正で、数える対象が「労働者」から「作業従事者」に改められました。
他の選択肢について
・30人以上:ずい道等の建設などの場合の基準です。
・10人以上:法令の基準ではありません。
・100人以上:法令の基準ではありません。
覚え方のポイント
「統括安全衛生責任者=一般50人以上、ずい道・橋梁・圧気30人以上」。