有線電気通信設備の設置の届出に関する記述として、「有線電気通信法」上、正しいものはどれか。ただし、届出を要しない設備は除く。
- ①設置の工事の開始の日の2週間前までに総務大臣に届け出る。
- ②設置の工事の開始の日の30日前までに総務大臣に届け出る。
- ③設置の工事の開始の日の2週間前までに都道府県知事に届け出る。
- ④設置の工事が完了した日から2週間以内に総務大臣に届け出る。
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有線電気通信法第3条により、有線電気通信設備を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所、設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは設置の日から2週間以内)に、総務大臣に届け出なければなりません。同一の構内や同一の建物内の設備などは届出を要しません。
他の選択肢について
・30日前まで:法に定める期間ではありません。
・都道府県知事に届け出る:届出先は総務大臣です。
・完了した日から2週間以内:事後の届出が認められるのは、工事を要しない場合(設置の日から2週間以内)です。
覚え方のポイント
「有線電気通信設備の設置=工事開始の2週間前までに総務大臣へ」。