2026年版・8-7

電波法の一問一答

1級電気通信工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、電波法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく4択で出題しています。

問18-7

「電波法」に定める「電波」の定義として、正しいものはどれか。

  • ①30万MHz以下の周波数の電磁波
  • ②3,000MHz以上の周波数の電磁波
  • ③300万MHz以下の周波数の電磁波
  • ④3,000万MHz以下の周波数の電磁波
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正解 ③300万MHz以下の周波数の電磁波
解説
電波法第2条により、「電波」とは、300万MHz(3THz)以下の周波数の電磁波をいいます。

他の選択肢について
・30万MHz以下:300GHzまでとなり、定義の範囲(3THzまで)より狭くなります。
・3,000MHz以上:SHF帯以上だけとなり、定義ではありません。
・3,000万MHz以下:30THzまでとなり、定義より広く、赤外線の領域まで含んでしまいます。

覚え方のポイント
「電波=300万MHz(3THz)以下の電磁波」。
問28-7

「電波法」に定める用語の定義に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、主語のない記述は「無線局」の定義とする。

  • ①無線局とは、無線設備のことを指し、無線設備を操作する者は含まない。
  • ②無線局には、受信専用の設備と、その操作を行う者も含まれる。
  • ③無線設備とは、電波を送る設備をいい、受ける設備は含まない。
  • ④無線設備と操作を行う者の総体で、受信のみを目的とするものを除く。
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正解 ④無線設備と操作を行う者の総体で、受信のみを目的とするものを除く。
解説
電波法第2条により、「無線局」とは、無線設備および無線設備の操作を行う者の総体をいい、受信のみを目的とするものを含みません。「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、または受けるための電気的設備をいいます。

他の選択肢について
・無線設備を指し操作する者は含まない:無線設備の操作を行う者も含みます。
・受信専用のものも含む:受信のみを目的とするものは含みません。
・送る設備で受ける設備は含まない:無線設備には受けるための設備も含まれます。

覚え方のポイント
「無線局=設備+人(受信専用は除く)」「無線設備=送る・受ける設備」。
問38-7

無線局の開設に関する記述として、「電波法」上、正しいものはどれか。

  • ①無線局を開設しようとする者は、原則として総務大臣の免許を受ける。
  • ②無線局を開設しようとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。
  • ③無線局を開設しようとする者は、総務大臣に届け出ればそれで足りる。
  • ④無線従事者の免許を持つ者は、無線局の免許を受けずに開設できる。
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正解 ①無線局を開設しようとする者は、原則として総務大臣の免許を受ける。
解説
電波法第4条により、無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければなりません。ただし、発射する電波が著しく微弱な無線局や、適合表示無線設備のみを使用する小電力の無線局(無線LANの機器など)、登録局などは、免許を要しません。

他の選択肢について
・都道府県知事の免許:免許を与えるのは総務大臣です。
・届け出れば足りる:無線局の開設は免許制が原則で、届出で足りるものではありません。
・無線従事者の免許があれば不要:無線従事者の免許は人に対する資格で、無線局の免許とは別のものです。

覚え方のポイント
「無線局=総務大臣の免許が原則」「無線従事者=人の資格」。技適マークのある無線LAN機器などは免許不要です。
問48-7

無線局の免許の有効期間に関する記述として、「電波法」上、正しいものはどれか。ただし、義務船舶局などの例外は考えないものとする。

  • ①免許の日から起算して10年を超えない範囲内で総務省令で定める。
  • ②免許の日から起算して5年を超えない範囲内で総務省令で定める。
  • ③免許の日から起算して3年を超えない範囲内で総務省令で定める。
  • ④免許の日から起算して5年とし、再免許を受けることはできない。
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正解 ②免許の日から起算して5年を超えない範囲内で総務省令で定める。
解説
電波法第13条により、無線局の免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定めます。ただし、再免許を妨げません。

他の選択肢について
・10年:法に定める期間ではありません。
・3年:法に定める期間ではありません。
・再免許を受けられない:再免許を受けることができます。

覚え方のポイント
「無線局の免許=5年以内・再免許あり」。建設業の許可の有効期間(5年)とあわせて覚えます。
問58-7

無線従事者に関する記述として、「電波法」上、正しいものはどれか。

  • ①無線設備の操作またはその監督を行う者で、都道府県知事の免許を受けた者
  • ②無線設備の操作を行う者で、総務大臣の登録を受けたものをいう。
  • ③無線設備の操作またはその監督を行う者で、総務大臣の免許を受けた者
  • ④無線局の免許を受けた者で、無線設備の設置を行うものをいう。
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正解 ③無線設備の操作またはその監督を行う者で、総務大臣の免許を受けた者
解説
電波法第2条により、「無線従事者」とは、無線設備の操作またはその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいいます。

他の選択肢について
・都道府県知事の免許:免許を与えるのは総務大臣です。
・操作を行う者で総務大臣の登録:操作だけでなく監督を行う者も含み、受けるのは免許です。
・無線局の免許を受けた者:無線局の免許を受けた者は「免許人」で、無線従事者とは別の概念です。

覚え方のポイント
「無線従事者=操作・監督をする人+総務大臣の免許」「免許人=無線局の免許を受けた者」。
問68-7

伝搬障害防止区域に関する記述として、「電波法」上、正しいものはどれか。

  • ①区域内で高さ31m超の建築物を新築するときは、総務大臣の許可を受ける。
  • ②区域内で高さ20m超の建築物を新築するときは、総務大臣に届け出る。
  • ③区域内で高さ31m超の建築物を新築するときは、都道府県知事に届け出る。
  • ④区域内で高さ31m超の建築物を新築するときは、総務大臣に届け出る。
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正解 ④区域内で高さ31m超の建築物を新築するときは、総務大臣に届け出る。
解説
電波法第102条の3により、伝搬障害防止区域内において、その最高部の地表からの高さが31mを超える建築物その他の工作物の新築などをしようとする建築主は、総務大臣に届け出なければなりません。重要な無線通信(マイクロ波の固定回線など)の伝搬路を高層建築物が遮ることを防ぐための制度です。

他の選択肢について
・総務大臣の許可:許可制ではなく、届出制です。
・20m超:基準は31m超です(20m超は建築基準法の避雷設備の基準)。
・都道府県知事に届け出る:届出先は総務大臣です。

覚え方のポイント
「伝搬障害防止区域=31m超は総務大臣へ届出」。
問78-7

無線局の受信設備に関する記述として、「電波法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①副次的に発する電波などは、他の無線設備の機能に支障を与えてはならない。
  • ②受信設備は電波を送らないので、副次的に発する電波の規制の対象ではない。
  • ③受信設備の副次的な電波の限度は、その受信設備の免許人が自ら定める。
  • ④受信設備の規制は、副次的に発する電波が対象で、高周波電流は対象外である。
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正解 ①副次的に発する電波などは、他の無線設備の機能に支障を与えてはならない。
解説
電波法第29条により、受信設備は、その副次的に発する電波または高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはなりません。

他の選択肢について
・規制の対象ではない:受信設備でも、局部発振器などから電波が漏れることがあるため、規制の対象です。
・免許人が自ら定める:限度は総務省令で定められています。
・高周波電流は対象外:副次的に発する電波と高周波電流の両方が対象です。

覚え方のポイント
「受信設備も、漏れる電波・高周波電流で他に迷惑をかけない(限度は総務省令)」。
問88-7

無線設備から発射される電波の質に関する記述として、「電波法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①電波の質とは、周波数の偏差と幅、空中線電力の大きさの3つをいう。
  • ②周波数の偏差と幅、高調波の強度などは、省令の基準に適合させる。
  • ③電波の質の基準は、送信設備ではなく受信設備について定められている。
  • ④周波数の偏差の許容値は、無線局ごとに免許人が定めて届け出る。
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正解 ②周波数の偏差と幅、高調波の強度などは、省令の基準に適合させる。
解説
電波法第28条により、送信設備に使用する電波の周波数の偏差および幅、高調波の強度などの電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければなりません。

他の選択肢について
・空中線電力の大きさ:空中線電力は電波の質の要素ではありません。電波の質は周波数の偏差・幅と高調波の強度などです。
・受信設備について:電波の質は送信設備に使用する電波について定められています。
・免許人が定めて届け出る:許容値は総務省令で定められています。

覚え方のポイント
電波の質の3要素は「周波数の偏差・周波数の幅・高調波の強度等」。
問98-7

「電波法施行規則」に定める無線局の種別に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①基地局は、陸上を移動中またはその特定しない地点に停止中に運用する局である。
  • ②固定局は、移動する地点どうしの間の無線通信業務を行う無線局である。
  • ③基地局は、陸上移動局と通信するため陸上に開設する移動しない局である。
  • ④陸上移動局は、陸上の決まった地点に置かれ移動しない無線局である。
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正解 ③基地局は、陸上移動局と通信するため陸上に開設する移動しない局である。
解説
電波法施行規則第4条により、基地局は、陸上移動局との通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む)を行うため陸上に開設する移動しない無線局です。携帯電話の基地局が代表例です。

他の選択肢について
・陸上を移動中に運用:陸上移動局の説明です。
・固定局が移動する地点の間:固定局は、固定地点の間の無線通信業務を行う無線局です。
・陸上移動局が移動しない:陸上移動局は、陸上を移動中またはその特定しない地点に停止中運用する無線局です。

覚え方のポイント
「固定局=固定⇔固定」「基地局=動かない側(相手は移動局)」「陸上移動局=動く側」。
問108-7

免許を要しない無線局に関する記述として、「電波法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①空中線電力が10W以下の無線局は、免許を要しない。
  • ②携帯電話の基地局は、免許を要しない無線局の代表例である。
  • ③技適マークのない機器を使っても、小電力なら免許を要しない。
  • ④発射する電波が著しく微弱な一定の無線局は、免許を要しない。
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正解 ④発射する電波が著しく微弱な一定の無線局は、免許を要しない。
解説
電波法第4条ただし書により、発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるものや、適合表示無線設備のみを使用する空中線電力1W以下の小電力の無線局(無線LANの端末など)などは、免許を要しません。

他の選択肢について
・10W以下なら不要:小電力の無線局として免許が不要なのは、空中線電力1W以下で総務省令で定めるものなどに限られます。
・携帯電話の基地局:基地局は免許が必要な無線局です。
・技適マークがなくても不要:小電力の無線局が免許不要となるのは、技適マークのある適合表示無線設備のみを使用する場合です。

覚え方のポイント
「免許不要=著しく微弱・技適マークの小電力(1W以下)など」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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