2026年版・8-8

道路法・河川法・道路交通法の一問一答

1級電気通信工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、道路法・河川法・道路交通法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく4択で出題しています。

問18-8

道路に通信ケーブルの管路を設けて継続して道路を使用する場合の許可に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  • ①「道路法」に基づき、道路管理者の占用の許可を受ける。
  • ②「道路法」に基づき、道路管理者に占用の届出をする。
  • ③「道路交通法」に基づき、警察署長の占用の許可を受ける。
  • ④「道路交通法」に基づき、警察署長の使用の許可を受ける。
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正解 ①「道路法」に基づき、道路管理者の占用の許可を受ける。
解説
道路法第32条により、道路に電線や管路などの工作物を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、道路管理者の許可(道路占用許可)を受けなければなりません。道路の地下に設ける場合も同じです。

他の選択肢について
・占用の届出:届出ではなく許可が必要です。
・警察署長の占用の許可:占用の許可権者は道路管理者で、警察署長ではありません。
・警察署長の使用の許可:道路交通法の道路使用許可は、工事や作業で一時的に道路を使う行為についてのもので、管路を設けて継続して使用することの許可ではありません。

覚え方のポイント
「物を置いて使い続ける=占用(道路法・道路管理者)」「工事や作業で一時的に使う=使用(道路交通法・警察署長)」。
問28-8

道路上で工事や作業を行う場合の道路使用許可に関する記述として、「道路交通法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①工事を行う場所の道路管理者の使用の許可を受ける。
  • ②工事を行う場所を管轄する警察署長の許可を受ける。
  • ③工事を行う場所の都道府県公安委員会の許可を受ける。
  • ④工事を行う場所の道路管理者の占用の許可を受ける。
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正解 ②工事を行う場所を管轄する警察署長の許可を受ける。
解説
道路交通法第77条により、道路において工事や作業をしようとする者は、その場所を管轄する警察署長の許可(道路使用許可)を受けなければなりません。

他の選択肢について
・道路管理者の使用の許可:道路使用許可を与えるのは警察署長です。道路管理者が与えるのは占用の許可です。
・都道府県公安委員会の許可:道路使用許可の許可権者は所轄の警察署長です。
・道路管理者の占用の許可:道路管理者の占用許可とは別に、警察署長の使用許可が必要です。

覚え方のポイント
道路占用許可と道路使用許可の申請は、どちらかの窓口を経由して、もう一方へまとめて提出することもできます。
問38-8

道路の占用のための工事で道路を掘削する方法に関する記述として、「道路法施行令」上、最も適当なものはどれか。

  • ①掘削は、路面の下を横に掘り進めるえぐり掘によることを原則とする。
  • ②掘削は溝掘またはつぼ掘によるものとし、推進工法は用いてはならない。
  • ③溝掘、つぼ掘または推進工法などにより、えぐり掘の方法によらない。
  • ④既設の電線などの付近の掘削は、試掘をせず図面の確認で行ってよい。
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正解 ③溝掘、つぼ掘または推進工法などにより、えぐり掘の方法によらない。
解説
道路法施行令第13条により、占用のための工事で道路を掘削する場合は、溝掘、つぼ掘または推進工法その他これに準ずる方法によるものとし、えぐり掘の方法によってはなりません。えぐり掘は、路面の下を横からえぐるように掘るため、路面の陥没の危険があります。

他の選択肢について
・えぐり掘が原則:えぐり掘は禁止されています。
・推進工法は用いてはならない:推進工法は認められた方法です。
・試掘をせず図面の確認で行う:電線・水管・ガス管などが埋設されていると認められる場所の付近では、試掘などで確認してから実施します(第13条第6号)。

覚え方のポイント
「溝掘・つぼ掘・推進工法はOK、えぐり掘はNG」「埋設物の付近は試掘で確認」。
問48-8

道路の占用のための工事の実施方法に関する記述として、「道路法施行令」上、最も適当なものはどれか。

  • ①工事中は、原則として道路の両側を交互に通行止めとする。
  • ②路面の排水の確保は、工事が完了した後に行えばよい。
  • ③夜間の工事現場では、危険を示すために青色灯を点灯させる。
  • ④工事中も、原則として道路の片側は常に通れる状態を保つ。
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正解 ④工事中も、原則として道路の片側は常に通れる状態を保つ。
解説
道路法施行令第13条では、占用のための工事の実施方法として、原則として道路の一方の側は常に通行できるようにすること、路面の排水を妨げない措置を講ずること、工事現場ではさくや覆いの設置、夜間の赤色灯または黄色灯の点灯など交通の危険防止の措置を講ずることなどを定めています。

他の選択肢について
・両側を交互に通行止め:一方の側は常に通行できるようにするのが原則です。
・排水は完了後に確保:工事中から路面の排水を妨げない措置を講じます。
・青色灯:夜間は赤色灯または黄色灯を点灯します。

覚え方のポイント
道路工事の基本は「片側通行の確保・排水・さくや覆い・夜間は赤色灯か黄色灯」。
問58-8

道路の占用のための工事において、夜間の交通の危険防止の措置として「道路法施行令」に定められているものはどれか。

  • ①赤色灯または黄色灯の点灯
  • ②青色灯または緑色灯の点灯
  • ③白色灯または青色灯の点灯
  • ④緑色灯または白色灯の点灯
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正解 ①赤色灯または黄色灯の点灯
解説
道路法施行令第13条により、占用のための工事現場では、さくまたは覆いの設置、夜間における赤色灯または黄色灯の点灯その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講じなければなりません。

他の選択肢について
・青色灯または緑色灯:法令に定める灯火の色ではありません。
・白色灯または青色灯:法令に定める灯火の色ではありません。
・緑色灯または白色灯:法令に定める灯火の色ではありません。

覚え方のポイント
「夜間=赤色灯か黄色灯」。注意や危険を示す色です。
問68-8

道路占用許可の申請書に記載する事項として、「道路法」上、最も不適当なものはどれか。

  • ①道路の占用の目的と期間
  • ②占用の工事の請負代金の額
  • ③占用の場所と物件の構造
  • ④工事実施の方法と道路の復旧方法
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正解 ②占用の工事の請負代金の額
解説
道路法第32条第2項により、道路占用許可の申請書には、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物や物件の構造、工事実施の方法、工事の時期、道路の復旧方法を記載します。工事の請負代金の額は記載事項ではありません。

他の選択肢について
・目的と期間:記載事項です。
・場所と物件の構造:記載事項です。
・工事実施の方法と復旧方法:記載事項です。

覚え方のポイント
占用の申請は「何のために・いつまで・どこに・どんな物を・どう工事して・いつ・どう戻すか」。お金の話は入りません。
問78-8

河川区域内で通信ケーブルを河川を横断して設置する場合の手続きに関する記述として、「河川法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①河川区域内の土地を占用する場合は、河川管理者に届け出ればよい。
  • ②河川区域内の土地を占用する場合は、所轄の警察署長の許可を受ける。
  • ③河川区域内の土地を占用する場合は、河川管理者の許可を受ける。
  • ④河川区域内の土地を占用する場合は、道路管理者の許可を受ける。
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正解 ③河川区域内の土地を占用する場合は、河川管理者の許可を受ける。
解説
河川法第24条により、河川区域内の土地を占用しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければなりません。また、河川区域内で工作物を新築・改築する場合は第26条、土地の掘削などを行う場合は第27条により、河川管理者の許可が必要です。

他の選択肢について
・届け出ればよい:届出ではなく許可が必要です。
・警察署長の許可:河川区域の占用の許可権者ではありません。
・道路管理者の許可:橋に添架する場合などを除き、河川区域内の土地の占用は河川管理者の許可です。

覚え方のポイント
「道路=道路管理者」「河川=河川管理者」。それぞれの管理者の許可を受けます。
問88-8

河川区域内で行う行為と許可に関する記述として、「河川法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①河川区域内で土地を掘削する場合は、河川管理者に届け出ればよい。
  • ②河川区域内で工作物を新築する場合は、市町村長に届け出ればよい。
  • ③河川区域内で土地を掘削する場合は、警察署長の許可を受ける。
  • ④河川区域内で土地を掘削する場合は、河川管理者の許可を受ける。
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正解 ④河川区域内で土地を掘削する場合は、河川管理者の許可を受ける。
解説
河川法第27条により、河川区域内の土地において、土地の掘削、盛土や切土などの土地の形状を変更する行為をしようとする者は、原則として河川管理者の許可を受けなければなりません。

他の選択肢について
・届け出ればよい:届出ではなく許可が必要です。
・市町村長への届出:工作物の新築には河川管理者の許可(第26条)が必要です。
・警察署長の許可:河川区域内の行為の許可権者は河川管理者です。

覚え方のポイント
河川法の許可は「土地の占用(24条)・工作物の新築等(26条)・土地の掘削等(27条)」。
問98-8

道路使用許可の申請に関する記述として、「道路交通法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①占用許可を申請する者は、道路管理者を経由して使用許可を申請できる。
  • ②道路使用許可の申請は、市町村長を経由して行うことができる。
  • ③使用許可の申請は、道路管理者の占用許可を受けた後でなければできない。
  • ④道路使用許可を受けていれば、道路占用許可は受けなくてもよい。
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正解 ①占用許可を申請する者は、道路管理者を経由して使用許可を申請できる。
解説
道路交通法第78条により、道路法の占用の許可の適用を受ける行為についての道路使用許可の申請書は、道路管理者を経由して警察署長に提出することができます。両方の許可が必要な工事の手続きを簡素化するための仕組みです(道路法第32条第4項には、逆に警察署長を経由して占用許可を申請できる規定があります)。

他の選択肢について
・市町村長を経由:経由できるのは道路管理者です。
・占用許可を受けた後でなければできない:両方の申請を同時に行うことができます。
・占用許可は不要:占用許可と使用許可は別々の許可で、両方が必要な場合があります。

覚え方のポイント
「占用は道路管理者、使用は警察署長、申請はどちらかを経由してまとめて出せる」。
問108-8

道路上に架空の通信ケーブルを設置する場合に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  • ①電柱を道路に設けて使用する場合は、警察署長の許可を受ける。
  • ②電柱を道路に設けて継続して使用する場合は、占用許可を受ける。
  • ③道路上の架空ケーブルは、原則として路面から4m以上の高さとする。
  • ④電柱を道路に設ける場合は、道路管理者に届け出ればそれで足りる。
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正解 ②電柱を道路に設けて継続して使用する場合は、占用許可を受ける。
解説
電柱、電線、管路などを道路に設けて継続して道路を使用する場合は、道路法第32条により道路管理者の占用の許可が必要です。また、道路上の架空電線の高さは、道路法施行令や有線電気通信設備令施行規則で、原則として路面から5m以上などと定められています。

他の選択肢について
・警察署長の許可:占用の許可権者は道路管理者です。
・路面から4m以上:原則は5m以上です(やむを得ない場合の例外は4.5m、歩道上は2.5m)。
・届け出れば足りる:届出ではなく許可が必要です。

覚え方のポイント
道路法第32条の占用の対象は「電柱・電線・変圧塔・郵便差出箱・公衆電話所・水管・下水道管・ガス管など」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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