2026年版・0-2

貸金業法の基本用語の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「最初に覚える土台知識」から、貸金業法の基本用語に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問10-2

貸金業法上の「資金需要者等」の意味として、適切なものはどれか。

  • ①顧客等又は債務者等のことで、借入れ希望の顧客や保証人になろうとする者、債務者などを含む
  • ②貸金業者から実際に金銭を借り入れた債務者のことで、保証人や借入れを検討中の者は含まれない
  • ③貸金業者に資金を提供している銀行などの金融機関のことで、個人の顧客は一切含まれない
  • ④貸金業者の業務に従事する従業者のことで、顧客や債務者はそこに含まれることがない
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正解 ①顧客等又は債務者等のことで、借入れ希望の顧客や保証人になろうとする者、債務者などを含む
解説
貸金業法第2条は、「顧客等」とは資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいい(第4項)、「債務者等」とは債務者又は保証人をいい(第5項)、「資金需要者等」とは顧客等又は債務者等をいう(第6項)と定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・債務者に限る:保証人や、これから借入れをしようとする顧客も含まれます。
・金融機関:貸金業者に資金を提供する金融機関は資金需要者等ではありません。
・従業者:従業者は資金需要者等ではありません。

覚え方のポイント
「顧客等=これから(顧客・保証人になろうとする者)」「債務者等=すでに(債務者・保証人)」「資金需要者等=その両方」と時間軸で整理すると覚えやすくなります。
問20-2

貸金業法上の「貸金業者」の意味として、適切なものはどれか。

  • ①業として金銭の貸付けを行うすべての者
  • ②貸金業法第3条第1項の登録を受けた者
  • ③銀行法の免許を受けて貸付けを行う銀行
  • ④日本貸金業協会に加入しているすべての者
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正解 ②貸金業法第3条第1項の登録を受けた者
解説
貸金業法第2条第2項は、「貸金業者」とは、次条(第3条)第1項の登録を受けた者をいうと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・業として貸付けを行うすべての者:登録を受けずに貸金業を営む者(いわゆるヤミ金融)は、「貸金業を営む者」ではあっても「貸金業者」ではありません。
・銀行:銀行は銀行法に特別の規定があるため、貸金業の定義から除かれています(第2条第1項第2号)。
・協会に加入している者:協会への加入は任意で、加入していない貸金業者もいます。

覚え方のポイント
法律の条文では「貸金業者」と「貸金業を営む者」が使い分けられています。「貸金業を営む者」には無登録業者も含まれ、たとえば取立て行為の規制(第21条)は「貸金業を営む者」にも適用されます。
問30-2

貸金業法上の「貸付け」に含まれるものとして、適切なものはどれか。

  • ①預金の受入れ
  • ②物品の売買
  • ③手形の割引
  • ④保険の引受け
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正解 ③手形の割引
解説
貸金業法第2条第1項は、「貸付け」を、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)としています。手形の割引は、実質的に金銭の貸付けと同じ機能を持つため、貸付けに含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
・物品の売買:金銭の貸付けではありません。
・預金の受入れ:預金の受入れは貸付けではなく、業として行うことは出資法第2条で原則として禁止されています。
・保険の引受け:保険業であり、貸付けではありません。

覚え方のポイント
「貸付け」には、金銭の貸付けだけでなく「媒介(お金の貸し借りの仲立ち)」や「手形の割引」「売渡担保」も含まれる点が重要です。
問40-2

貸金業法上の「極度方式基本契約」の説明として、適切なものはどれか。

  • ①不動産を担保として、極度額を定めずに何度でも無制限に貸付けを行うことを約束する契約
  • ②1回限りの貸付けを行い、その返済が終われば契約が終了する形の、通常の金銭消費貸借契約
  • ③顧客の請求にかかわらず、貸金業者が毎月決まった額を自動的に貸し付ける形の貸付けの契約
  • ④あらかじめ定めた条件どおりの返済を条件に、顧客の請求に応じ極度額内で貸付けを行う契約
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正解 ④あらかじめ定めた条件どおりの返済を条件に、顧客の請求に応じ極度額内で貸付けを行う契約
解説
貸金業法第2条第7項は、「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいうと定めています。カードローンが典型例です。

他の選択肢が不適切な理由
・1回限りの貸付け:これは極度方式ではない通常の貸付けです。
・自動的に貸し付ける:極度方式貸付けは、顧客の請求に応じて行われます。
・極度額を定めず無制限:極度額(貸付けの上限額)の範囲内で行われます。

覚え方のポイント
極度方式基本契約に基づく個々の貸付けを「極度方式貸付け」といいます(同条第8項)。極度方式基本契約では、一定期間ごとに返済能力を確認する「途上与信」が求められます。
問50-2

貸金業法上の「信用情報」の意味として、適切なものはどれか。

  • ①資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報
  • ②貸金業者自身の財務内容や経営の健全性に関する情報のことをいう
  • ③顧客の趣味や家族構成など、返済能力とは関係のない情報全般をいう
  • ④貸金業協会が公表している業界全体の貸付残高に関する統計情報
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正解 ①資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報
解説
貸金業法第2条第13項は、「信用情報」とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいうと定めています。このうち、個人を相手方とする一定の貸付けに係る契約について法定の事項を「個人信用情報」といいます(同条第14項)。

他の選択肢が不適切な理由
・貸金業者自身の財務内容:信用情報は顧客・債務者の返済能力に関する情報です。
・返済能力と関係のない情報:信用情報には当たりません。
・業界全体の統計:個々の顧客・債務者に関する情報ではないので、信用情報に当たりません。

覚え方のポイント
信用情報を収集して貸金業者に提供する機関のうち、内閣総理大臣の指定を受けたものが「指定信用情報機関」です(同条第16項)。貸金業者は、個人顧客と貸付けの契約を締結する際、原則として指定信用情報機関の信用情報を使用して返済能力を調査しなければなりません。
問60-2

総量規制(貸金業法第13条の2)の基本的な考え方として、適切なものはどれか。

  • ①法人顧客に対する貸付けの残高が、その法人の年間売上高の2分の1を超えるような貸付けを禁止する
  • ②個人顧客の借入残高の合計が、原則として年収等の3分の1を超えることとなる貸付けを禁止する
  • ③個人顧客に対する貸付けの利率が、年収に応じて定められた上限を超える貸付けを禁止する
  • ④個人顧客の借入残高にかかわらず、年収が一定額未満の者に対する貸付けをすべて禁止する
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正解 ②個人顧客の借入残高の合計が、原則として年収等の3分の1を超えることとなる貸付けを禁止する
解説
貸金業法第13条の2第1項は、貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、その契約を締結してはならないと定めています。そして同条第2項は、個人顧客について、その貸付けによって他の貸金業者からの借入れを含む借入残高の合計額が、年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額の合計額の3分の1(基準額)を超える場合などを、返済能力を超える貸付けの契約としています。これを一般に「総量規制」と呼びます。

他の選択肢が不適切な理由
・法人の売上高の2分の1:総量規制は個人顧客を対象とする規制です。
・年収に応じた利率の上限:利率の上限は利息制限法・出資法で定められています。
・一定額未満の年収の者はすべて禁止:そのような規制ではありません。

覚え方のポイント
住宅ローンなど総量規制の対象から除かれる「除外」と、一定の要件のもとで基準額を超えても貸付けができる「例外」があります。詳しくは「法及び関係法令」のカテゴリーで学習します。
問70-2

貸金業法上の用語の組合せとして、適切なものはどれか。

  • ①債務者等 ― 資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者
  • ②顧客等 ― 債務者又は保証人
  • ③債務者等 ― 債務者又は保証人
  • ④資金需要者等 ― 貸金業者又は貸金業協会
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正解 ③債務者等 ― 債務者又は保証人
解説
貸金業法第2条第5項は、「債務者等」とは、債務者又は保証人をいうと定めています。「顧客等」は契約前の段階の人(これから借りる人・保証人になろうとする人)、「債務者等」は契約後の段階の人(借りた人・保証人)を指し、両方を合わせたものが「資金需要者等」です。条文がどの言葉を使っているかで、その規制が契約の前と後のどちらを対象にしているかが分かります。

他の選択肢が不適切な理由
・顧客等―債務者又は保証人:「顧客等」は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者です(同条第4項)。
・債務者等―顧客又は保証人となろうとする者:これは「顧客等」の定義です。
・資金需要者等―貸金業者又は貸金業協会:「資金需要者等」は、顧客等又は債務者等です(同条第6項)。

覚え方のポイント
条文では、規制ごとに対象が「顧客等」「債務者等」「資金需要者等」と使い分けられています。たとえば取立て行為の規制は「債務者等」、返済能力の調査は「顧客等」が対象です。
問80-2

貸金業法上の「指定紛争解決機関」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①貸金業務取扱主任者資格試験の問題を作成し、合格者を決定するために設けられた機関のこと
  • ②貸金業者の登録を審査し、登録を認めるかどうかを最終的に決定する権限を持つ裁判所のこと
  • ③顧客の借入れや返済の状況を収集し、貸金業者に提供する信用情報を取り扱う機関のこと
  • ④貸金業務に関する苦情処理手続や紛争解決手続を行う機関として、内閣総理大臣が指定した者
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正解 ④貸金業務に関する苦情処理手続や紛争解決手続を行う機関として、内閣総理大臣が指定した者
解説
貸金業法第2条第18項は、「指定紛争解決機関」とは、第41条の39第1項の規定による指定を受けた者をいうと定めています。指定紛争解決機関は、貸金業務に関する苦情を処理する手続(苦情処理手続)や、訴訟手続によらずに紛争の解決を図る手続(紛争解決手続)を行います(同条第20項〜第22項)。日本貸金業協会が指定を受けています。

他の選択肢が不適切な理由
・登録を審査する裁判所:貸金業者の登録は内閣総理大臣又は都道府県知事が行います。
・信用情報を取り扱う機関:これは指定信用情報機関です。
・試験問題を作成する機関:これは指定試験機関です(日本貸金業協会が指定されています)。

覚え方のポイント
日本貸金業協会は、「貸金業協会」「指定試験機関」「指定紛争解決機関」の3つの顔を持っています。
問90-2

貸金業法第2条第1項ただし書により貸金業から除かれるものとして、適切なものはどれか。

  • ①事業者がその従業者に対して行う金銭の貸付け
  • ②個人が業として友人以外の多数の者に行う貸付け
  • ③インターネットを通じて業として行う貸付け
  • ④法人が業として一般の個人に行う無担保の貸付け
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正解 ①事業者がその従業者に対して行う金銭の貸付け
解説
貸金業法第2条第1項ただし書は、(1)国又は地方公共団体が行うもの、(2)貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの、(3)物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの、(4)事業者がその従業者に対して行うもの、(5)政令で定めるもの、を貸金業から除いています。

他の選択肢が不適切な理由
・個人が業として多数の者に行う貸付け:業として行えば、個人でも貸金業に当たります。
・インターネットを通じた貸付け:方法を問わず、業として行えば貸金業に当たります。
・法人が一般の個人に行う無担保の貸付け:典型的な貸金業(消費者金融)です。

覚え方のポイント
社員への貸付けは、福利厚生の一環であり、資金需要者の保護の必要性が低いため除かれています。
問100-2

貸金業法の基本用語に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 「貸付けの契約」には、貸付けに係る契約だけでなく、当該契約に係る保証契約も含まれる
b 「極度方式貸付け」とは、極度方式基本契約に基づく貸付けをいう
c 「住宅資金貸付契約」には、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約も含まれる
d 「貸金業務」とは、貸金業者が営む貸金業の業務をいう

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ④4個
解説
a〜dはすべて適切で、4個です。特に、「貸付けの契約」には保証契約が含まれる一方、「貸付けに係る契約」という言葉には保証契約が含まれない、という使い分けが重要です。返済能力の調査(第13条第1項)のように「貸付けの契約」を使う規定は、保証契約にも及びます。

各記述の正誤
・a(適切):貸金業法第2条第3項のとおりです。
・b(適切):同条第8項のとおりです。
・c(適切):同条第17項は、住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約を住宅資金貸付契約としています。
・d(適切):同条第19項のとおりです。

覚え方のポイント
「貸付けの契約」に保証契約が含まれるので、契約締結前・締結時の書面交付などの規制は、保証人との間の保証契約にも及びます。用語の定義は、条文を読み解く「辞書」の役割を果たします。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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