貸金業法上の「資金需要者等」の意味として、適切なものはどれか。
- ①顧客等又は債務者等のことで、借入れ希望の顧客や保証人になろうとする者、債務者などを含む
- ②貸金業者から実際に金銭を借り入れた債務者のことで、保証人や借入れを検討中の者は含まれない
- ③貸金業者に資金を提供している銀行などの金融機関のことで、個人の顧客は一切含まれない
- ④貸金業者の業務に従事する従業者のことで、顧客や債務者はそこに含まれることがない
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貸金業法第2条は、「顧客等」とは資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいい(第4項)、「債務者等」とは債務者又は保証人をいい(第5項)、「資金需要者等」とは顧客等又は債務者等をいう(第6項)と定めています。
他の選択肢が不適切な理由
・債務者に限る:保証人や、これから借入れをしようとする顧客も含まれます。
・金融機関:貸金業者に資金を提供する金融機関は資金需要者等ではありません。
・従業者:従業者は資金需要者等ではありません。
覚え方のポイント
「顧客等=これから(顧客・保証人になろうとする者)」「債務者等=すでに(債務者・保証人)」「資金需要者等=その両方」と時間軸で整理すると覚えやすくなります。