2026年版・0-3

金利の基本(利息・遅延損害金・年率)の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「最初に覚える土台知識」から、金利の基本(利息・遅延損害金・年率)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問10-3

元本10万円を年利18%で73日間借りた場合の利息として、適切なものはどれか。なお、1年は365日として日割りで計算するものとする。

  • ①1,800円
  • ②3,600円
  • ③7,200円
  • ④18,000円
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正解 ②3,600円
解説
利息は「元本×年利率×借入日数÷365」で計算します。日割りの計算は、1年分の利息に「借りた日数÷365」を掛けると考えると分かりやすくなります。73日は365日のちょうど5分の1なので、1年分の利息18,000円の5分の1と考えても同じ3,600円になります。

計算の手順
利息 = 100,000円 × 0.18 × 73日 ÷ 365日 = 18,000円 × 0.2 = 3,600円

他の選択肢が不適切な理由
・18,000円:1年分(365日分)の利息です。
・1,800円:18,000円の10分の1で、日数の割合を誤った計算です。
・7,200円:日数を146日(2倍)として計算した場合の額です。

覚え方のポイント
73日は1年の5分の1(73÷365=0.2)なので、1年分の利息18,000円の5分の1になります。日数の割合を分数に直すと計算が楽になります。
問20-3

利息制限法第1条に定める上限利率に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①元本の額にかかわらず、すべての金銭消費貸借の上限利率は一律に年20%とされ、元本による区分はない
  • ②元本の額が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%
  • ③元本の額が10万円未満なら年15%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年20%
  • ④元本の額が10万円未満なら年29.2%、10万円以上100万円未満なら年20%、100万円以上なら年18%
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正解 ②元本の額が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%
解説
利息制限法第1条は、金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について無効とすると定めています。
・元本の額が10万円未満の場合:年20%
・元本の額が10万円以上100万円未満の場合:年18%
・元本の額が100万円以上の場合:年15%

他の選択肢が不適切な理由
・一律に年20%:元本の額によって上限が異なります。年20%は、出資法で刑事罰の基準となる利率(業として行う場合)です。
・10万円未満で年15%:元本が小さいほど上限利率は高くなります。逆に覚えないよう注意しましょう。
・年29.2%:かつて出資法の上限金利でしたが、平成22年(2010年)の改正で年20%に引き下げられました。

覚え方のポイント
「10万・100万」で区切り、「20・18・15」と下がっていきます。元本が小さい貸付けほど手間や費用の割合が大きいため、上限が高く設定されています。
問30-3

金利に関する用語の説明として、適切なものはどれか。

  • ①遅延損害金とは、借入れの申込みの際に、審査の手数料として貸金業者に支払う金銭のことである
  • ②遅延損害金とは、返済期日より前に返済した場合に、貸金業者が借主に支払う金銭のことである
  • ③遅延損害金とは、返済期日までに返済しなかった場合に、損害賠償として支払う金銭のことである
  • ④遅延損害金とは、借入金の元本のうち、まだ返済していない部分の金額を指す言葉である
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正解 ③遅延損害金とは、返済期日までに返済しなかった場合に、損害賠償として支払う金銭のことである
解説
遅延損害金とは、金銭債務の履行が遅れた場合に、債務者が債権者に損害賠償として支払う金銭をいいます。契約で損害賠償の額を予定しておくことができ(民法第420条)、利息制限法は、その上限を定めています(第4条・第7条)。

他の選択肢が不適切な理由
・期日前に返済した場合に貸金業者が支払う金銭:そのような意味ではありません。
・審査の手数料:手数料は、利息制限法上、原則として利息とみなされます(みなし利息、第3条)。
・元本のうち未返済の部分:これは「残元本(残高)」です。

覚え方のポイント
「利息=お金を借りている対価」「遅延損害金=約束どおり返さなかったことへのペナルティ(損害賠償)」と区別しましょう。
問40-3

年18%の利率を、1か月あたりの利率(月利)に単純に換算した値として、適切なものはどれか。なお、1年は12か月として計算するものとする。

  • ①0.5%
  • ②1.5%
  • ③3%
  • ④18%
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正解 ②1.5%
解説
年利を月利に単純換算するには、年利を12で割ります。

計算の手順
月利 = 年18% ÷ 12か月 = 1.5%

他の選択肢が不適切な理由
・0.5%:年利を36で割った値で、根拠のない計算です。
・3%:年利を6で割った値(半年を1か月と取り違えた計算)です。
・18%:年利そのものです。

覚え方のポイント
貸金業の広告や書面では、利率は「年率」を百分率で少なくとも小数点以下1位まで表示することが求められます(貸金業法施行規則第11条第4項、広告等への準用は第12条第2項)。月利は年利より小さい数字になるため、月利だけを目立たせると実際より低い利率であると誤解させるおそれがあり、貸金業法第16条第2項第5号の「貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示」に当たりえます。
問50-3

出資法第5条第2項に定める、業として金銭の貸付けを行う者が刑事罰の対象となる利息の基準として、適切なものはどれか。

  • ①年15%を超える利息
  • ②年20%を超える利息
  • ③年29.2%を超える利息
  • ④年109.5%を超える利息
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正解 ②年20%を超える利息
解説
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項は、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をしたとき、又はこれを超える割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求したときは、刑事罰を科すと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・年15%:利息制限法で元本100万円以上の場合の上限です。
・年29.2%:平成22年(2010年)の改正前の出資法の上限です。
・年109.5%:業として行うかどうかにかかわらず適用される出資法第5条第1項の基準です(業として行う場合は、さらに第3項で年109.5%超に重い刑罰が定められています)。

覚え方のポイント
利息制限法の上限(15〜20%)を超える部分は民事上「無効」、出資法の年20%を超えると「刑事罰」です。利息制限法の上限を超えても年20%以下なら刑事罰はありませんが、貸金業者は行政処分の対象になります。
問60-3

返済方式に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①元利均等返済は、毎回返済する元金の額だけが一定になる返済方式である
  • ②元利均等返済は、毎回の元金と利息の合計額が一定になる返済方式である
  • ③元金均等返済は、毎回の返済額が最初から最後まで一定になる返済方式である
  • ④元金均等返済は、返済が進むほど毎回の利息の額が増えていく返済方式である
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正解 ②元利均等返済は、毎回の元金と利息の合計額が一定になる返済方式である
解説
元利均等返済は、毎回の返済額(元金+利息)が一定になる返済方式です。当初は返済額に占める利息の割合が大きく、返済が進むにつれて元金の割合が大きくなります。元金均等返済は、毎回返済する元金の額を一定にし、その時点の残高に応じた利息を上乗せする方式です。

他の選択肢が不適切な理由
・元利均等返済で元金だけが一定:これは元金均等返済の説明です。
・元金均等返済で返済額が一定:元金均等返済では、残高の減少に応じて利息が減るため、毎回の返済額はだんだん少なくなります。
・元金均等返済で利息が増える:残高が減るので、利息は減っていきます。

覚え方のポイント
同じ金額・利率・期間なら、元金均等返済のほうが元金の減りが早いため、支払う利息の総額は元利均等返済より少なくなります。
問70-3

利息制限法上の「みなし利息」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①みなし利息は、貸付けの元本に加算されるものであり、利息の計算に含めることはない
  • ②手数料という名目で受け取る金銭であれば、どのような場合であっても利息とみなされることはない
  • ③礼金や手数料など、名義を問わず債権者が受け取る元本以外の金銭は、原則として利息とみなされる
  • ④契約の締結の費用や債務の弁済の費用も、すべて例外なく利息とみなされることになる
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正解 ③礼金や手数料など、名義を問わず債権者が受け取る元本以外の金銭は、原則として利息とみなされる
解説
利息制限法第3条は、前2条(第1条・第2条)の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなすと定めています。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は除かれます。

他の選択肢が不適切な理由
・手数料名目なら利息とみなされない:名義を問わず、原則として利息とみなされます。名目を変えて上限金利を潜脱することを防ぐためです。
・元本に加算される:みなし利息は、利息として上限利率の計算に含めます。
・契約の締結及び弁済の費用もすべて利息:これらの費用は除かれます。ただし、営業的金銭消費貸借では、除かれる費用の範囲が限定されています(第6条)。

覚え方のポイント
「元本以外に受け取るお金は、名前を変えても利息」と覚えましょう。上限を超えているかどうかは、利息とみなし利息を合計して判断します。
問80-3

元本50万円の貸付けの利息として年20%の利率を約定した場合、利息制限法上の効力に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①上限を超える利率を約定しているので、貸付けの契約そのものが全部無効となる
  • ②年20%の利率は利息制限法の上限の範囲内なので、約定の全部が有効である
  • ③上限を超える利率を約定しているので、利息の約定の全部が無効となり利息は0となる
  • ④年18%を超える部分の利息の約定は無効となり、年18%までの部分は有効である
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正解 ④年18%を超える部分の利息の約定は無効となり、年18%までの部分は有効である
解説
元本の額が10万円以上100万円未満の場合、利息制限法の上限は年18%です(第1条第2号)。同条は、上限を超えるときは「その超過部分について」無効とすると定めているので、年18%を超える部分(年2%分)だけが無効となり、年18%までの部分は有効です。

他の選択肢が不適切な理由
・全部有効:元本50万円の上限は年18%であり、年20%は上限を超えます。
・利息の約定の全部が無効:無効になるのは超過部分だけです。
・契約そのものが無効:利息制限法違反によって契約全体が無効になるわけではありません。ただし、貸金業者が年109.5%を超える利息の契約をしたときは、消費貸借の契約自体が無効となります(貸金業法第42条第1項)。

覚え方のポイント
利息制限法の効果は「超過部分の一部無効」です。一方、貸金業者が利息制限法の上限を超える利息の契約をすることは、貸金業法第12条の8第1項で禁止され、行政処分の対象になります。
問90-3

元本20万円を年15%で1年間借り、1年後に元本と利息を一括で返済する場合の返済総額として、適切なものはどれか。

  • ①20万3,000円
  • ②21万5,000円
  • ③23万円
  • ④26万円
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正解 ③23万円
解説
返済総額は、元本に利息を加えた額です。

計算の手順
利息 = 200,000円 × 0.15 × 1年 = 30,000円
返済総額 = 200,000円 + 30,000円 = 230,000円(23万円)

他の選択肢が不適切な理由
・20万3,000円:利息を3,000円(10分の1)と誤った計算です。
・21万5,000円:利率を7.5%(半分)で計算した誤りです。
・26万円:利率を30%(2倍)で計算した誤りです。

覚え方のポイント
元本20万円の上限利率は年18%(利息制限法第1条第2号)なので、年15%はその範囲内です。貸付けの契約では、貸付けの金額・利率だけでなく、返済の方式や返済期間・返済回数なども書面に記載して顧客に示すことが求められます(貸金業法第16条の2第1項・第17条第1項)。
問100-3

金利の規制に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 利息制限法の上限を超える部分の利息の約定は、民事上無効である
b 貸金業者は、利息制限法の上限を超える利息の契約を締結してはならない
c 出資法の年20%以下の利率であれば、利息制限法の上限を超えていても民事上すべて有効である
d 遅延損害金は利息ではないので、利息制限法による上限の規制を受けることはない

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ①a、b
解説
適切なのはaとbです。

各記述の正誤
・a(適切):利息制限法第1条のとおりです。
・b(適切):貸金業法第12条の8第1項は、貸金業者は、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならないと定めています。
・c(不適切):民事上の効力は利息制限法で判断されます。年20%以下でも、利息制限法の上限を超える部分は無効です。
・d(不適切):遅延損害金(賠償額の予定)についても、利息制限法第4条・第7条で上限が定められています。

覚え方のポイント
金利の規制は「利息制限法=民事上の効力」「出資法=刑事罰」「貸金業法=行政処分」の3本立てです。どの法律の話をしているのかを意識して読むことが大切です。

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