2026年版・1-10

法令:極度方式基本契約と途上与信の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:極度方式基本契約と途上与信に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-10

個人顧客と極度方式基本契約を締結している貸金業者が、3か月以内の一定の期間ごとに行わなければならない調査(貸金業法第13条の3第2項、施行規則第10条の25)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①期間の末日の極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下であれば、調査は要しない
  • ②期間の末日の極度方式貸付けの残高の合計額が50万円以下であれば、調査は要しない
  • ③期間の末日の残高にかかわらず、3か月ごとの調査を省略することはできない
  • ④極度方式基本契約を締結している限り、1か月ごとに調査しなければならない
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正解 ①期間の末日の極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下であれば、調査は要しない
解説
貸金業法第13条の3第2項は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、内閣府令で定める期間ごとに、指定信用情報機関の信用情報を使用して、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならないと定めています。施行規則第10条の25第1項はその期間を「三月以内」とし、同条第3項第1号は、期間の末日における極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合を調査不要としています。

他の選択肢が不適切な理由
・50万円以下:基準は10万円です。
・省略できない:残高10万円以下のほか、新たな貸付けを停止する措置を講じている場合なども調査不要とされています。
・1か月ごと:定期の調査は3か月以内ごとです。1か月ごとの期間で判定するのは、短期間の貸付けの金額が大きい場合の調査(法第13条の3第1項、施行規則第10条の24)です。

覚え方のポイント
途上与信の定期調査は「3か月ごと・残高10万円以下なら不要」です。調査が必要な場合は、期間の末日から3週間を経過する日までに指定信用情報機関に個人信用情報の提供を依頼します(施行規則第10条の25第2項)。
問21-10

極度方式基本契約について、1か月ごとの期間で判定する調査(貸金業法第13条の3第1項、施行規則第10条の24)の要件として、適切なものはどれか。

  • ①期間内の極度方式貸付けの合計額が10万円を超え、かつ期間の末日の残高が5万円を超えること
  • ②期間内の極度方式貸付けの合計額が5万円を超え、かつ期間の末日の残高が10万円を超えること
  • ③期間内の極度方式貸付けの合計額が3万円を超え、かつ期間の末日の残高が30万円を超えること
  • ④期間内の極度方式貸付けの合計額が5万円を超え、または期間の末日の残高が10万円を超えること
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正解 ②期間内の極度方式貸付けの合計額が5万円を超え、かつ期間の末日の残高が10万円を超えること
解説
施行規則第10条の24第1項第1号は、極度方式基本契約の契約期間を1か月ごとの期間に区分し、その期間内に行った極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超え、かつ、その期間の末日における極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超える場合に、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならないとしています。この場合、期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供を依頼しなければなりません(同条第2項)。

他の選択肢が不適切な理由
・貸付け10万円超・残高5万円超:金額が入れ替わっています。
・貸付け3万円超・残高30万円超:どちらの金額も誤りです。
・「または」:2つの要件は「かつ」で結ばれており、両方を満たす必要があります。

覚え方のポイント
「1か月で5万円を超えて借り、残高が10万円を超えたら調べる」です。短期間にたくさん借りている顧客を早めに見つけるための仕組みです。
問31-10

基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められた場合に貸金業者が講じなければならない措置(貸金業法第13条の4、施行規則第10条の29)として、適切なものはどれか。

  • ①極度額の増額による他社借入れの一本化の提案
  • ②極度方式基本契約の即時の解除と残高の一括請求
  • ③極度額の減額、又は新たな極度方式貸付けの停止
  • ④保証人の追加と、担保の差入れを求めること
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正解 ③極度額の減額、又は新たな極度方式貸付けの停止
解説
貸金業法第13条の4は、調査により極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、極度額の減額その他の極度方式貸付けを抑制するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならないと定めています。施行規則第10条の29は、その措置として、(1)基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な極度額の減額、(2)新たな極度方式貸付けの停止、を挙げています。

他の選択肢が不適切な理由
・即時の解除と一括請求:法令が求める措置ではありません。期限の利益の喪失などは、契約の定めに従って別に判断されます。
・極度額の増額:基準額を超えているのに枠を広げることは、法の趣旨に反します。
・保証人の追加・担保の差入れ:借入れを抑制する措置ではなく、法令が定める措置ではありません。

覚え方のポイント
基準額を超えたカードローンは「枠を下げるか、新たな貸付けを止めるか」です。すでに借りている分をすぐに返させることまでは求められていません。
問41-10

基準額超過極度方式基本契約(貸金業法第13条の3第5項)の判定に用いる極度方式個人顧客合算額に含まれないものはどれか。

  • ①当該極度方式基本契約の極度額
  • ②当該貸金業者の他の貸付けの残高
  • ③他の貸金業者の貸付けの残高
  • ④住宅資金貸付契約等の残高
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正解 ④住宅資金貸付契約等の残高
解説
貸金業法第13条の3第5項は、極度方式個人顧客合算額を、(1)当該極度方式基本契約の極度額(極度額を下回る額を提示している場合はその額)、(2)当該個人顧客と締結している他の貸付けに係る契約の残高(極度方式基本契約は極度額)の合計額、(3)指定信用情報機関の信用情報により判明した他の貸金業者の貸付けの残高の合計額、を合算した額としています。(2)と(3)からは、住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高が除かれます。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも合算額に含まれます)
・当該極度方式基本契約の極度額:実際の残高ではなく極度額で合算します。
・当該貸金業者の他の貸付けの残高:自社の別の契約の分も合算します。
・他の貸金業者の残高:信用情報で確認して合算します。

覚え方のポイント
途上与信の合算額も、契約締結時の総量規制と同じ考え方で「自社の枠は極度額、他社は残高、住宅資金等は除く」です。極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、収入証明書面の提出を受けます(第13条の3第3項)。
問51-10

途上与信の調査の際に、個人顧客から源泉徴収票などの資力を明らかにする書面の提出を受けなければならない場合(貸金業法第13条の3第3項、施行規則第10条の26)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①合算額が100万円を超えるときに、知った日から1か月以内に提出を受ける
  • ②合算額が50万円を超えるときに、知った日から3か月以内に提出を受ける
  • ③合算額が100万円を超えるときに、知った日から1年以内に提出を受ける
  • ④合算額の多少にかかわらず、3か月ごとの調査のたびに、毎回必ず提出を受ける
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正解 ①合算額が100万円を超えるときに、知った日から1か月以内に提出を受ける
解説
貸金業法第13条の3第3項は、途上与信の調査をしなければならない場合において、極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、源泉徴収票その他の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならないと定めています(すでに提出を受けている場合を除く)。施行規則第10条の26第1項は、100万円を超えると知った日から1か月以内に提出を受けなければならないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・50万円超・3か月以内:金額も期限も誤りです。
・100万円超・1年以内:期限は1か月以内です。
・毎回提出:100万円を超える場合に必要となるもので、一定の期間内に発行された書面であれば、すでに提出を受けたものを使うことができます(同条第2項)。

覚え方のポイント
途上与信では、原則として過去3年以内に発行された書面を使えます。さらに、発行から2年を経過した日以後1年以内に勤務先に変更がないことを確認した場合は、過去5年以内に発行されたものまで使えます(同条第2項)。
問61-10

途上与信の調査に関する記録(貸金業法第13条の3第4項、施行規則第10条の27)の保存期間として、適切なものはどれか。

  • ①作成後1年間
  • ②作成後3年間
  • ③作成後5年間
  • ④作成後10年間
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正解 ②作成後3年間
解説
施行規則第10条の27第2項は、途上与信の調査に関する記録を「その作成後三年間」保存しなければならないと定めています。ただし、資力を明らかにする書面等を発行後3年を超えて用いるときは、その書面等を発行後5年間保存しなければなりません(同条第3項)。途上与信は3か月ごとなどにくり返し行われるため、記録は一定期間で入れ替わっていくものとして、契約締結時の記録とは別の保存期間が定められています。

他の選択肢が不適切な理由
・1年間:保存期間は3年間です。
・5年間:5年は、発行後3年を超えて使う書面等の保存期間です。
・10年間:10年は、帳簿や従業者名簿の保存期間などで使われる数字です。

覚え方のポイント
記録の保存期間は種類ごとに違います。契約締結時の返済能力の調査の記録は「契約が続く間(最終の返済期日など)」、途上与信の記録は「作成後3年間」、従業者名簿は「最終の記載から10年間」です。表にして整理しておくと、数字の入れ替えのひっかけに強くなります。
問71-10

極度方式基本契約の途上与信(定期の調査)が不要となる場合(施行規則第10条の25第3項)に関する次のa〜dの記述のうち、適切でないものの組合せはどれか。
a 期間の末日における極度方式貸付けの残高の合計額が50万円以下である場合には、調査は不要である
b 期間の末日に、元本又は利息の支払の遅延を理由として新たな極度方式貸付けを停止している場合には、調査は不要である
c 顧客から、今後は借入れをしない予定であると口頭で申出があった場合には、調査は不要である
d 期間の末日に、基準額超過極度方式基本契約に該当するとして新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じている場合には、調査は不要である

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ②a、c
解説
適切でないのはaとcです。途上与信の定期の調査(3か月以内ごと)は、カードローンの利用が続く間に借入れの総額が年収等の3分の1を超えていないかを確かめるためのものです。そのため、借入れがこれ以上増えない場合や、残高がごく少額の場合に限って、調査を省くことが認められています。

各記述の正誤
・a(不適切):施行規則第10条の25第3項第1号は、期間の末日の極度方式貸付けの残高の合計額が「10万円以下」である場合としています。50万円ではありません。
・b(適切):同項第3号イのとおりです。元本又は利息の支払の遅延を理由に新たな貸付けを止めていれば、借入れが増えることはないためです。
・c(不適切):顧客の口頭の申出だけで調査を省く規定はありません。
・d(適切):同項第2号は、基準額超過極度方式基本契約に該当したことにより新たな極度方式貸付けの停止の措置(施行規則第10条の29第2号など)を講じている場合を定めています。なお、極度額の減額の措置を講じただけでは、この号には当たりません。

覚え方のポイント
定期の調査が不要になるのは「残高10万円以下」「基準額超過による貸付けの停止中」「延滞などによる貸付けの停止中」の場合です。いずれも「借入れがこれ以上増えない」か「残高がごく少額」の場面だと考えると覚えやすくなります。
問81-10

個人顧客Aは年収300万円で、貸金業者Bと極度額80万円の極度方式基本契約(残高60万円)を締結している。3か月ごとの調査で、他の貸金業者からAへの貸付けの残高が40万円あることが判明した(住宅資金貸付契約等や例外の契約はない)。この場合に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①合算額は140万円だが、既存の契約なので、減額や停止などの措置は一切必要ない
  • ②合算額は100万円で、基準額100万円を超えないため、措置は必要ない
  • ③合算額は60万円で、基準額100万円を超えないため、措置は必要ない
  • ④合算額は120万円で基準額100万円を超えるため、極度額の減額などが必要
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正解 ④合算額は120万円で基準額100万円を超えるため、極度額の減額などが必要
解説
極度方式個人顧客合算額は、自社の極度方式基本契約については残高ではなく極度額で合算し、他社の分は残高で合算します(貸金業法第13条の3第5項)。
計算の手順
・基準額:300万円 × 1/3 = 100万円
・極度方式個人顧客合算額:自社の極度額80万円 + 他社の残高40万円 = 120万円
・120万円は基準額100万円を超えるので、基準額超過極度方式基本契約に該当します。
この場合、Bは極度額の減額又は新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じなければなりません(第13条の4、施行規則第10条の29)。

他の選択肢が不適切な理由
・100万円:自社を残高60万円、他社を40万円で計算した誤りです。
・60万円:自社の残高しか見ていません。
・140万円・措置不要:自社の極度額80万円と残高60万円を二重に足し、他社の残高40万円を落とした誤った計算です。また、既存の契約でも基準額を超えれば措置が必要です(第13条の4)。

覚え方のポイント
「自社は極度額、他社は残高」で合算し、年収の3分の1と比べます。契約時だけでなく、契約の途中でも総量規制の考え方で見張り続けるのが途上与信です。
問91-10

極度方式基本契約に関する書面の交付について、次の記述のうち適切なものはどれか。

  • ①極度方式基本契約を締結しようとするときは、締結までに極度額などを記載した書面を渡す
  • ②極度方式基本契約を締結しようとするときは、書面を交付せずに口頭で説明するだけで足りる
  • ③極度方式基本契約を締結したときは、契約締結時の書面を交付する必要まではない
  • ④極度方式貸付けを行うたびに、そのつど契約締結前の書面を交付しなければならない
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正解 ①極度方式基本契約を締結しようとするときは、締結までに極度額などを記載した書面を渡す
解説
貸金業法第16条の2第2項は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、締結までに、貸金業者の商号・住所、極度額(下回る額を提示する場合はその額と極度額)、貸付けの利率、返済の方式、賠償額の予定などを記載した書面を交付しなければならないと定めています。締結したときは、第17条第2項により、契約締結時の書面を交付します。

他の選択肢が不適切な理由
・口頭で足りる:書面の交付が必要です(相手方の承諾があれば電磁的方法による提供も可能です)。
・締結時の書面は不要:第17条第2項により交付が必要です。
・貸付けのたびに契約締結前の書面:第16条の2第1項は、極度方式基本契約と極度方式貸付けに係る契約を除いています。個々の極度方式貸付けについては、契約締結時の書面(第17条第1項)を交付します。

覚え方のポイント
カードローンでは「基本契約の前に前書面・基本契約の後に後書面」、そして「1回ごとの貸付けには後書面(第17条第1項)だけ」です。
問101-10

極度方式基本契約と途上与信に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 配偶者の同意を得て夫婦の基準額を合算する極度方式基本契約は、一定の要件のもとで基準額超過極度方式基本契約から除かれる
b 極度額を下回る額を提示している場合、途上与信の合算額ではその下回る額を用いる
c 期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供を依頼しなければならない
d 途上与信の調査の結果、基準額超過極度方式基本契約に該当しても、延滞がなければ措置は不要である

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ③3個
解説
適切なものはa、b、cの3個です。途上与信は、カードローンの利用が続く間、借り手の借入れの総量が年収の3分の1を超えていないかを見張り続けるための制度です。

各記述の正誤
・a(適切):施行規則第10条の28第1項第2号は、夫婦の極度方式個人顧客合算額の合計が夫婦の基準額の合計を超えないもので、配偶者の同意がある極度方式基本契約を、基準額超過極度方式基本契約から除いています。
・b(適切):第13条の3第5項第1号の括弧書きのとおりです。
・c(適切):施行規則第10条の24第2項・第10条の25第2項のとおりです。
・d(不適切):延滞の有無にかかわらず、基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められれば、極度額の減額又は新たな貸付けの停止の措置を講じなければなりません(第13条の4)。

覚え方のポイント
途上与信は「調べる(1か月判定・3か月ごと)→依頼は3週間以内→超えていたら減額か停止」という流れです。延滞していなくても、借入れの総量が多すぎれば抑制の対象になります。

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