貸金業者が貸付けの条件について広告をするときに表示しなければならない事項(貸金業法第15条第1項)として、適切でないものはどれか。
- ①貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
- ②貸金業務取扱主任者の氏名
- ③返済の方式並びに返済期間及び返済回数
- ④貸付けの利率
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貸金業法第15条第1項は、貸付けの条件について広告をするときに表示すべき事項として、貸金業者の商号・名称又は氏名及び登録番号、貸付けの利率、その他内閣府令で定める事項を挙げています。施行規則第12条第1項は、内閣府令で定める事項として、返済の方式並びに返済期間及び返済回数、賠償額の予定の割合、担保に関する事項などを定めています。貸金業務取扱主任者の氏名は、広告の表示事項ではありません。
他の選択肢が不適切な理由
(いずれも表示が必要な事項です)
・商号等及び登録番号:第15条第1項第1号に当たります。
・貸付けの利率:同項第2号に当たります。
・返済の方式・返済期間・返済回数:施行規則第12条第1項第1号イに当たります。
覚え方のポイント
主任者の氏名は、営業所に掲示する事項(第14条第1項第4号)であり、広告の表示事項ではありません。「掲示」と「広告」で求められる事項の違いを整理しておきましょう。