2026年版・1-11

法令:広告と勧誘の規制の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:広告と勧誘の規制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-11

貸金業者が貸付けの条件について広告をするときに表示しなければならない事項(貸金業法第15条第1項)として、適切でないものはどれか。

  • ①貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
  • ②貸金業務取扱主任者の氏名
  • ③返済の方式並びに返済期間及び返済回数
  • ④貸付けの利率
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正解 ②貸金業務取扱主任者の氏名
解説
貸金業法第15条第1項は、貸付けの条件について広告をするときに表示すべき事項として、貸金業者の商号・名称又は氏名及び登録番号、貸付けの利率、その他内閣府令で定める事項を挙げています。施行規則第12条第1項は、内閣府令で定める事項として、返済の方式並びに返済期間及び返済回数、賠償額の予定の割合、担保に関する事項などを定めています。貸金業務取扱主任者の氏名は、広告の表示事項ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも表示が必要な事項です)
・商号等及び登録番号:第15条第1項第1号に当たります。
・貸付けの利率:同項第2号に当たります。
・返済の方式・返済期間・返済回数:施行規則第12条第1項第1号イに当たります。

覚え方のポイント
主任者の氏名は、営業所に掲示する事項(第14条第1項第4号)であり、広告の表示事項ではありません。「掲示」と「広告」で求められる事項の違いを整理しておきましょう。
問21-11

貸金業法第15条第1項に規定する「貸付けの条件について広告をする」に関する監督指針(Ⅱ-2-15)の考え方として、適切なものはどれか。

  • ①テレビやインターネットの広告は、貸付けの条件の広告には該当しない
  • ②貸付けの条件の具体的内容をすべて表示した広告だけが、これに該当する
  • ③利率や貸付限度額など、条件の具体的内容を1つでも表示すれば該当する
  • ④貸金業者の商号だけを表示する広告も、必ず貸付けの条件の広告に該当する
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正解 ③利率や貸付限度額など、条件の具体的内容を1つでも表示すれば該当する
解説
監督指針(Ⅱ-2-15)は、第15条第1項に規定する「貸付けの条件について広告をする」とは、貸付けの利率、返済の方式等の事項又は貸付限度額その他の貸付けの条件の具体的内容を1つでも表示した広告をすることをいう、と示しています。1つでも表示すれば、第15条第1項の表示事項をすべて表示しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
・すべて表示した広告だけ:1つでも表示すれば該当します。
・テレビやインターネットは該当しない:広告の媒体は問いません。監督指針も、第15条第2項の「広告」の例として、テレビコマーシャル、ラジオコマーシャル、新聞・雑誌への掲載、看板、チラシ、インターネット上の表示などを挙げています。
・商号だけの広告も該当:貸付けの条件の具体的内容を表示しない、企業名だけを知らせる広告などは該当しません。

覚え方のポイント
「条件を1つでも出したら、全部出す」です。「金利○%から」とだけ表示して登録番号や返済の方式を書かない広告は、第15条第1項違反となります。
問31-11

貸金業法第16条第2項により、貸金業者が広告又は勧誘をするときにしてはならない表示又は説明に関する次のa〜dの記述のうち、してはならない表示又は説明に該当するものの個数はどれか。
a 他の貸金業者の利用者を対象として勧誘する旨の表示
b 借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示
c 公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示
d 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ④4個
解説
a〜dはすべて、してはならない表示又は説明に該当し、4個です。第16条第2項は、借り手の判断を誤らせたり、返済に余裕のない人を借入れに誘ったりする表示・説明を、類型ごとに禁止しています。他社から借りている人や、年金・手当の受給者を狙った表示を名指しで禁止している点が特徴です。

各記述の正誤
・a(該当):貸金業法第16条第2項第2号に当たります。返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示も同様です。
・b(該当):同項第3号に当たります。
・c(該当):同項第4号に当たります。
・d(該当):同項第5号に当たります。

覚え方のポイント
一方、返済能力を超える借入れの防止を呼びかける表示は禁止されておらず、むしろ第16条第5項(過剰な広告・勧誘の抑制)の趣旨に沿うものです。
問41-11

監督指針(Ⅱ-2-15)において、「借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明」に該当するおそれが大きいとされている表現として、適切なものはどれか。

  • ①収入を証明する書類の提出をお願いする場合がある旨の表現
  • ②審査の結果によっては、ご希望に添えない場合もある旨の表現
  • ③計画的な借入れと返済を心がけるよう呼びかける旨の表現
  • ④債務整理や破産免責を受けた人にも容易に貸し付ける旨の表現
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正解 ④債務整理や破産免責を受けた人にも容易に貸し付ける旨の表現
解説
監督指針(Ⅱ-2-15)は、第16条第2項第3号に該当するおそれが大きい表示の例として、(1)貸付審査を全く行わずに貸付けが実行されるかのような表現、(2)債務整理を行った者や破産免責を受けた者にも容易に貸付けを行う旨の表現、(3)他社借入件数、借入金額について考慮しない貸付けを行う旨の表現、を挙げています。これらの表現は、返済能力の調査を軽く見せ、すでに返済に困っている人をさらに借入れへ誘うおそれがあるためです。

他の選択肢が不適切な理由
・審査の結果によっては希望に添えない旨:審査があることを示しており、借入れの容易さを強調するものではありません。
・計画的な借入れと返済の呼びかけ:借りすぎを防ぐための表示で、むしろ望ましいものです。
・収入証明書類の提出の案内:法令上の手続を示すもので、問題となりません。

覚え方のポイント
「審査なし」「ブラックでもOK」「他社の借入れは関係なし」のような表現が典型的な違反例です。いずれも返済能力の調査を軽視させ、多重債務を招くおそれがあるためです。
問51-11

貸金業法第15条第2項の広告等に表示する連絡先に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①貸金業者登録簿に登録された電話番号等以外の電話番号等は表示できない
  • ②広告に表示する電話番号は、担当者の個人の携帯電話番号でもかまわない
  • ③登録された電話番号が別にあれば、未登録の電話番号も自由に併記できる
  • ④電子メールによる勧誘の場合は、どのような連絡先も記載してはならない
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正解 ①貸金業者登録簿に登録された電話番号等以外の電話番号等は表示できない
解説
貸金業法第15条第2項は、貸付けの条件の広告をし、又は書面等を送付して勧誘(広告に準ずるもの)をするときは、電話番号その他の連絡先等であって内閣府令で定めるものについて、貸金業者登録簿に登録されたもの以外のものを表示し、又は記録してはならないと定めています。施行規則第12条第5項は、この連絡先等を電話番号、ホームページアドレス、電子メールアドレスとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・担当者の個人の携帯電話番号:登録されていない電話番号の表示は禁止されています。
・未登録の番号の併記:登録された番号が別にあっても、未登録の番号を表示することはできません。
・連絡先の記載が禁止:禁止されているのは未登録の連絡先の表示であり、登録された連絡先は表示できます。

覚え方のポイント
ヤミ金融が正規業者を装い、別の電話番号に誘導する手口を防ぐための規定です。広告の連絡先を変えたいときは、あらかじめ変更の届出(第8条第1項)が必要になる点とあわせて覚えましょう。
問61-11

監督指針(Ⅱ-2-15)において、貸金業法第15条第2項の「広告に準ずるもの」として施行規則第12条第4項が定める「多数の者に対して同様の内容で行う勧誘」の例とされているものはどれか。

  • ①来店した顧客一人ひとりに、個別の事情に応じて行う説明
  • ②特定の名あて人に同様の内容で送付するダイレクトメール
  • ③顧客からの個別の問合せに対して、電話で行う回答
  • ④既存の契約者との面談の場で行う、契約内容の説明
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正解 ②特定の名あて人に同様の内容で送付するダイレクトメール
解説
監督指針(Ⅱ-2-15)は、施行規則第12条第4項に規定する「多数の者に対して同様の内容で行う勧誘」とは、特定の名あて人に対して同様の内容のものを送付することをいい、例えば、ダイレクトメール、チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の送付や、電子メールの送信がこれに当たると示しています。個別の事情に応じた説明や問合せへの回答は、多数の者に同じ内容で行うものではないため、これに当たりません。

他の選択肢が不適切な理由
・個別の事情に応じた説明:多数の者に同様の内容で行うものではありません。
・個別の問合せへの回答:同様に、多数の者に同じ内容で行う勧誘ではありません。
・面談の場での契約内容の説明:個別の説明であり、該当しません。

覚え方のポイント
「広告」は一般の人に広く知らせるもの(テレビ・看板・インターネットなど)、「広告に準ずる勧誘」は特定の相手に同じ内容を送るもの(DM・電子メールなど)です。どちらも登録された連絡先以外を表示できません。
問71-11

貸金業者の勧誘に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①勧誘を引き続き受けたくない旨の意思表示は、契約を締結しない旨の意思に含まれない
  • ②契約を締結しない旨の意思が示されても、勧誘の方法を変えれば勧誘を続けられる
  • ③資金需要者等が契約を締結しない旨の意思を示したときは、勧誘を続けてはならない
  • ④資金需要者等の知識や財産の状況にかかわらず、勧誘の内容は一律でなければならない
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正解 ③資金需要者等が契約を締結しない旨の意思を示したときは、勧誘を続けてはならない
解説
貸金業法第16条第4項は、貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行ってはならないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・方法を変えれば続けられる:方法を問わず、引き続き勧誘してはなりません。
・勧誘を受けたくない旨は含まれない:条文の括弧書きで明確に含まれています。
・勧誘の内容は一律:同条第3項は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び契約締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って、利益の保護に欠けることのないよう業務を行わなければならないと定めています(いわゆる適合性の原則)。

覚え方のポイント
勧誘のルールは「相手に合った勧誘をする(適合性の原則)」「断られたらやめる(再勧誘の禁止)」「過度にわたらないよう努める」の3つです。
問81-11

貸金業者の広告に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  • ①貸付けの利率について、著しく事実に相違する表示をしてはならない
  • ②実際のものより著しく有利であると人を誤認させる表示をしてはならない
  • ③貸付けの利率以外の利率を、貸付けの利率と誤解させる表示をしてはならない
  • ④貸付けの条件の広告では、景品表示法などの他の法令は適用されない
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正解 ④貸付けの条件の広告では、景品表示法などの他の法令は適用されない
解説
施行規則第12条第6項は、貸金業者は、貸付けの条件を広告するときは、不当景品類及び不当表示防止法、屋外広告物法に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならないと定めています。貸金業法の広告規制のほかに、景品表示法などの他の法令も適用されます。よって、この記述が適切ではありません。広告の内容は、日本貸金業協会の自主規制基本規則や「貸金業者の広告に関する細則」でも細かく定められており、協会員はこれに従って広告の審査を受けます。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも適切な記述です)
・著しく事実に相違する表示:第16条第1項で禁止されています。
・著しく有利であると誤認させる表示:同項で禁止されています。
・貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させる表示:第16条第2項第5号で禁止されています。

覚え方のポイント
第16条第1項は誇大広告の禁止、第2項は具体的な禁止表示の列挙です。貸金業者の広告には、貸金業法のほか、景品表示法、屋外広告物条例、日本貸金業協会の広告に関する自主規制も重ねてかかります。
問91-11

貸金業法第14条に基づき、貸金業者が営業所ごとに顧客の見やすい場所に掲示しなければならない事項として、適切でないものはどれか。

  • ①代表者の生年月日
  • ②返済の方式
  • ③返済期間及び返済回数
  • ④貸付けの利率
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正解 ①代表者の生年月日
解説
貸金業法第14条第1項は、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に掲示すべき事項として、(1)貸付けの利率、(2)返済の方式、(3)返済期間及び返済回数、(4)当該営業所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名、(5)内閣府令で定める事項(賠償額の予定の割合、担保に関する事項、主な返済の例など)を挙げています。代表者の生年月日は掲示事項ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも掲示事項です)
・貸付けの利率:第1号に当たります。年率を百分率で少なくとも小数点以下1位まで表示します(施行規則第11条第4項)。
・返済の方式:第2号に当たります。
・返済期間及び返済回数:第3号に当たります。

覚え方のポイント
掲示事項(主任者の氏名を除く)は、原則としてウェブサイトでも公衆の閲覧に供さなければなりません(第14条第2項)。ただし、常時使用する従業員が20人以下の場合やウェブサイトがない場合は除かれます(施行規則第11条第7項)。
問101-11

広告及び勧誘の規制に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 登録を受けていない者は、貸金業を営む旨の広告をしてはならない
b 貸付けの条件の広告では、登録番号の表示を省略することができる
c インターネット上の表示は、第15条第2項の「広告」に当たる
d 資金需要者等から勧誘を受けたくない旨の意思表示があっても、1回に限り勧誘を続けることができる

  • ①a、c
  • ②a、d
  • ③b、c
  • ④b、d
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正解 ①a、c
解説
適切なのはaとcです。いずれも、利用者が正規の登録業者かどうかを見分け、不要な勧誘から身を守れるようにするための規定です。

各記述の正誤
・a(適切):第11条第2項第1号は、登録を受けない者が貸金業を営む旨の表示又は広告をすることを禁止しています。
・b(不適切):第15条第1項第1号は、商号・名称又は氏名及び登録番号を表示事項としています。登録番号は利用者が正規の業者かを確かめる手がかりであり、省略できません。
・c(適切):監督指針(Ⅱ-2-15)は、第15条第2項の「広告」の例としてインターネット上の表示を挙げています。
・d(不適切):第16条第4項により、勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思が表示されたら、勧誘を続けてはなりません。1回に限り続けてよいという例外はありません。

覚え方のポイント
広告・勧誘の規制は「無登録は広告禁止」「広告には登録番号必須」「連絡先は登録したものだけ」「断られたら勧誘終了」の4点で整理すると、組合せ問題でも迷いません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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