契約締結前の書面(貸金業法第16条の2第1項)の交付に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①契約を締結しようとする場合、締結までに相手方となろうとする者に交付する
- ②貸付けに係る契約を締結した後、遅滞なく相手方に交付すれば足りる
- ③相手方となろうとする者から請求があった場合に限って、交付すれば足りる
- ④極度方式貸付けの契約を締結しようとするたびに、必ず交付しなければならない
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貸金業法第16条の2第1項は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合には、契約を締結するまでに、貸金業者の商号・住所、貸付けの金額、貸付けの利率、返済の方式、返済期間及び返済回数、賠償額の予定に関する定めの内容などを明らかにし、契約の内容を説明する書面を、契約の相手方となろうとする者に交付しなければならないと定めています。
他の選択肢が不適切な理由
・締結した後に交付:それは契約締結時の書面(第17条)の説明です。前書面は締結までに交付します。
・請求があった場合に限る:請求の有無にかかわらず交付が必要です。
・極度方式貸付けのたびに交付:極度方式貸付けに係る契約は、第1項の対象から除かれています。
覚え方のポイント
「前書面=契約の前に、借りるかどうかを考えるための書面」「後書面=契約の後に、結んだ内容を確かめるための書面」です。監督指針は、前書面の交付後、締結前に記載事項に変更が生じたときは、再度前書面を交付する必要があるとしています。