2026年版・1-12

法令:契約締結前の書面(16条の2)の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:契約締結前の書面(16条の2)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全550問) 法及び関係法令に関することの要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-12

契約締結前の書面(貸金業法第16条の2第1項)の交付に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①契約を締結しようとする場合、締結までに相手方となろうとする者に交付する
  • ②貸付けに係る契約を締結した後、遅滞なく相手方に交付すれば足りる
  • ③相手方となろうとする者から請求があった場合に限って、交付すれば足りる
  • ④極度方式貸付けの契約を締結しようとするたびに、必ず交付しなければならない
答えと解説を見る
正解 ①契約を締結しようとする場合、締結までに相手方となろうとする者に交付する
解説
貸金業法第16条の2第1項は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合には、契約を締結するまでに、貸金業者の商号・住所、貸付けの金額、貸付けの利率、返済の方式、返済期間及び返済回数、賠償額の予定に関する定めの内容などを明らかにし、契約の内容を説明する書面を、契約の相手方となろうとする者に交付しなければならないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・締結した後に交付:それは契約締結時の書面(第17条)の説明です。前書面は締結までに交付します。
・請求があった場合に限る:請求の有無にかかわらず交付が必要です。
・極度方式貸付けのたびに交付:極度方式貸付けに係る契約は、第1項の対象から除かれています。

覚え方のポイント
「前書面=契約の前に、借りるかどうかを考えるための書面」「後書面=契約の後に、結んだ内容を確かめるための書面」です。監督指針は、前書面の交付後、締結前に記載事項に変更が生じたときは、再度前書面を交付する必要があるとしています。
問21-12

金銭の貸付けに係る契約(極度方式基本契約以外)の契約締結前の書面の記載事項として、適切でないものはどれか。

  • ①貸付けの金額
  • ②契約年月日
  • ③返済期間及び返済回数
  • ④貸付けの利率
答えと解説を見る
正解 ②契約年月日
解説
貸金業法第16条の2第1項は、契約締結前の書面の記載事項として、貸金業者の商号・名称又は氏名及び住所、貸付けの金額、貸付けの利率、返済の方式、返済期間及び返済回数、賠償額の予定に関する定めがあるときはその内容、その他内閣府令で定める事項(登録番号、利息の計算の方法、期限の利益の喪失の定め、将来支払う返済金額の合計額など)を挙げています。契約年月日は、まだ契約を締結していない段階の書面なので記載事項に含まれていません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも記載事項です)
・貸付けの金額:第2号に当たります。
・貸付けの利率:第3号に当たります。
・返済期間及び返済回数:第5号に当たります。

覚え方のポイント
「契約年月日」は、契約締結時の書面(第17条第1項第2号)や受取証書(第18条第1項第2号)の記載事項です。前書面にはなく後書面にある事項として、ひっかけに使われやすいので注意しましょう。
問31-12

保証契約を締結しようとする場合の契約締結前の書面(貸金業法第16条の2第3項、施行規則第12条の2第7項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①保証人となろうとする者ではなく、主たる債務者に交付すれば足りる
  • ②保証契約の概要を記載した書面だけを、保証人となろうとする者に交付すればよい
  • ③保証契約の概要を記載した書面と詳細を記載した書面の2種類を同時に交付する
  • ④保証契約の締結後、遅滞なく保証人となった者に交付すればそれで足りる
答えと解説を見る
正解 ③保証契約の概要を記載した書面と詳細を記載した書面の2種類を同時に交付する
解説
貸金業法第16条の2第3項は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、保証契約を締結するまでに、保証期間、保証金額、保証の範囲などを明らかにし、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付しなければならないと定めています。施行規則第12条の2第7項は、この書面として、保証契約の概要を記載した書面と、保証契約の詳細を記載した書面の2種類を同時に交付しなければならないとしています。概要の書面には貸金業者の商号・住所、保証期間、保証金額、保証の範囲に関する要点などを、詳細の書面には連帯保証の場合の民法第454条の趣旨や保証債務の弁済の方式など、より詳しい事項を記載します(どの事項をどちらに書くかは同項各号で定められています)。

他の選択肢が不適切な理由
・概要の書面だけ:2種類を同時に交付する必要があります。
・主たる債務者に交付:保証人となろうとする者に交付します。
・締結後に交付:保証契約を締結するまでに交付します。

覚え方のポイント
保証人は自分が借りるわけではないため、負うリスクを理解しにくい立場です。そこで「概要+詳細の2枚セットを、締結前に、保証人本人へ」と手厚く定められています。
問41-12

連帯保証契約を締結しようとする場合に、契約締結前の書面に記載しなければならない事項(貸金業法第16条の2第3項第5号、施行規則第12条の2第5項)として、適切なものはどれか。

  • ①連帯保証人は、主たる債務の元本についてだけ責任を負うということ
  • ②連帯保証人には、催告の抗弁と検索の抗弁の両方が認められるということ
  • ③連帯保証人の責任は、主たる債務者が破産した場合に限って初めて生じること
  • ④民法第454条の規定の趣旨(連帯保証人に催告・検索の抗弁がないこと)
答えと解説を見る
正解 ④民法第454条の規定の趣旨(連帯保証人に催告・検索の抗弁がないこと)
解説
貸金業法第16条の2第3項第5号は、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法第454条の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるものを記載するよう求めています。施行規則第12条の2第5項は、これを「民法第四百五十四条の規定の趣旨」としています。民法第454条は、連帯保証人には催告の抗弁(第452条)と検索の抗弁(第453条)がないことを定めた規定です。

他の選択肢が不適切な理由
・両方の抗弁が認められる:連帯保証人には認められません。
・破産した場合に限る:連帯保証人は、主たる債務者が破産していなくても、債権者から請求されれば直ちに支払わなければなりません。
・元本についてのみ:保証債務は、利息・違約金・損害賠償など主たる債務に従たるものも含みます(民法第447条第1項)。

覚え方のポイント
連帯保証人は「先に本人に請求して」「先に本人の財産から取って」と言えません。この重い責任を事前に知らせるため、第454条の趣旨の記載が求められています。
問51-12

契約締結前の書面の記載方法(施行規則第12条の2第9項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いる
  • ②日本産業規格Z8305に規定する6ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いる
  • ③日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いる
  • ④文字の大きさに決まりはなく、記載事項がそろっていれば足りるものである
答えと解説を見る
正解 ①日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いる
解説
施行規則第12条の2第9項は、契約締結前の書面には、明らかにすべき事項を「日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない」と定めています。この基準は、契約締結前の書面の交付を定める各項(第16条の2第1項から第3項まで)の書面すべてに適用されます。なお、契約締結時の書面(施行規則第13条)や受取証書(同規則第15条)などにも、同じ8ポイント以上の基準が定められています。

他の選択肢が不適切な理由
・6ポイント以上:基準は8ポイント以上です。
・12ポイント以上:同じく8ポイント以上が基準です。
・決まりはない:8ポイント以上という具体的な基準が定められています。

覚え方のポイント
小さな文字で大事な条件を読みにくくすることを防ぐための規定です。契約書面などの貸金業法上の書面では「8ポイント以上」が共通の基準と覚えておきましょう。
問61-12

契約締結前の書面を、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合(貸金業法第16条の2第4項、施行令第3条の2の5)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①承諾を得る必要はなく、貸金業者の判断だけで電磁的方法により提供することができる
  • ②あらかじめ電磁的方法の種類及び内容を示して、書面か電磁的方法による承諾を得る
  • ③一度承諾を得たら、提供を受けない旨の申出があっても電磁的方法を続けられる
  • ④電磁的方法による提供をしても、書面の交付を行ったものとはみなされない
答えと解説を見る
正解 ②あらかじめ電磁的方法の種類及び内容を示して、書面か電磁的方法による承諾を得る
解説
貸金業法第16条の2第4項は、相手方となろうとする者の承諾を得て、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができ、この場合は書面の交付を行ったものとみなすと定めています。施行令第3条の2の5第1項は、あらかじめ、用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・承諾は不要:承諾を得ることが必要です。
・申出があっても続けられる:同条第2項は、承諾を得た後でも、書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、電磁的方法で提供してはならないとしています(再び承諾した場合を除く)。
・書面の交付とはみなされない:第16条の2第4項後段により、書面の交付を行ったものとみなされます。

覚え方のポイント
電磁的方法は「事前に種類と内容を示して承諾をもらう」「やめてと言われたら紙に戻す」が原則です。この仕組みは、契約締結時の書面や受取証書などにも共通しています。
問71-12

極度方式基本契約を締結しようとする場合の契約締結前の書面(貸金業法第16条の2第2項)の記載事項に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①極度方式基本契約の前書面には、貸付けの利率を記載する必要はない
  • ②極度額を下回る額を提示する場合は、その下回る額だけを記載すればそれで足りる
  • ③極度額を下回る額を提示する場合は、その下回る額と極度額の両方を記載する
  • ④極度方式基本契約の前書面には、返済の方式を記載しなくてもかまわない
答えと解説を見る
正解 ③極度額を下回る額を提示する場合は、その下回る額と極度額の両方を記載する
解説
貸金業法第16条の2第2項第2号は、極度方式基本契約の契約締結前の書面に「極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方となろうとする者に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額)」を記載するよう求めています。利用者が「実際にいくらまで借りられるのか」と「契約上の上限はいくらか」の両方を知ったうえで判断できるようにするためです。

他の選択肢が不適切な理由
・下回る額だけ:下回る額と極度額の両方を記載します。
・貸付けの利率は不要:第3号で記載事項とされています。
・返済の方式は不要:第4号で記載事項とされています。

覚え方のポイント
極度方式基本契約の前書面は「商号・住所、極度額、利率、返済の方式、賠償額の予定」などです。極度方式では貸付けの金額や返済期間がまだ決まらないため、代わりに「極度額を1回貸し付けたと仮定した場合の返済金額の合計額などとその仮定」を記載します(施行規則第12条の2第2項第1号リ)。
問81-12

金銭の貸付けに係る契約(極度方式基本契約以外)の契約締結前の書面に記載しなければならない内閣府令で定める事項(施行規則第12条の2第1項第1号)として、適切でないものはどれか。

  • ①期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
  • ②将来支払う返済金額の合計額
  • ③利息の計算の方法
  • ④貸金業務取扱主任者の登録番号
答えと解説を見る
正解 ④貸金業務取扱主任者の登録番号
解説
施行規則第12条の2第1項第1号は、金銭の貸付けに係る契約の契約締結前の書面に記載する事項として、貸金業者の登録番号、元本及び利息以外に負担すべき金銭に関する事項、信用情報機関に登録するときはその旨及び内容、利息の計算の方法、返済の方法及び返済を受ける場所、各回の返済期日及び返済金額の設定の方式、期限前の返済の可否と内容、期限の利益の喪失の定め、将来支払う返済金額の合計額、指定紛争解決機関の商号又は名称などを挙げています。貸金業務取扱主任者の登録番号は含まれていません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも記載事項です)
・期限の利益の喪失の定め:同号チに当たります。
・将来支払う返済金額の合計額:同号リに当たります。
・利息の計算の方法:同号ニに当たります。

覚え方のポイント
記載するのは「貸金業者の登録番号」であって「主任者の登録番号」ではありません。登録番号という言葉だけで判断せず、誰の番号かを確認しましょう。
問91-12

契約締結前の書面に関する監督指針(Ⅱ-2-16)等の考え方について、次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 契約締結前の書面の交付後、契約締結前に法令で定める記載事項の内容に変更が生じた場合には、再度、契約締結前の書面を交付する必要がある
b 契約締結前の書面の交付後に記載事項が変わっても、契約締結時の書面で改めて説明すれば足りる
c 申込書一体型のパンフレットであっても、法令の記載事項を満たしていれば、契約締結前の書面とすることは排除されない
d 契約締結前の書面は、顧客が契約の締結を決めた後に交付するのが原則的な取扱いである

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
答えと解説を見る
正解 ②a、c
解説
適切なのはaとcです。

各記述の正誤
・a(適切):監督指針(Ⅱ-2-16)のとおりです。
・b(不適切):変更後の内容で、契約締結前に改めて契約締結前の書面を交付する必要があります。
・c(適切):監督指針は、申込書一体型のパンフレットを契約締結前の書面とすることを排除するものではないが、記載事項が法令の要件を満たす必要があるとしています。
・d(不適切):契約締結前の書面は、契約を締結するかどうかを判断するための書面であり、契約を締結するまでに交付します(貸金業法第16条の2第1項)。

覚え方のポイント
契約締結前の書面は「判断材料」、契約締結時の書面は「契約内容の記録」です。役割の違いを押さえると、交付のタイミングを間違えません。
問101-12

契約締結前の書面に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 手形の割引の契約でも、契約締結前の書面の交付が必要である
b 保証契約の契約締結前の書面は、保証人となろうとする者に交付する
c 契約締結前の書面には、賠償額の予定(違約金を含む)の定めがあるときはその内容を記載する
d 根保証契約(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約)の前書面には、保証金額を記載しなければならない

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
答えと解説を見る
正解 ③3個
解説
適切なものはa、b、cの3個です。契約締結前の書面は、貸付けの契約(第1項)、極度方式基本契約(第2項)、保証契約(第3項)の3種類があります。

各記述の正誤
・a(適切):手形の割引も「貸付け」に含まれ(第2条第1項)、第16条の2第1項の対象です。施行規則第12条の2第1項第2号は、手形の割引の契約の記載事項(割引料その他の金銭に関する事項など)を定めています。
・b(適切):第16条の2第3項のとおりです。
・c(適切):第16条の2第1項第6号のとおりです。
・d(不適切):第16条の2第3項は、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約(根保証)については、第3号(保証金額)を記載事項から除いています。根保証では保証する金額があらかじめ特定できないためです。

覚え方のポイント
根保証では「保証金額」を書かない代わりに、保証債務の極度額など保証人が負担する債務の範囲を記載します(施行規則第12条の2第4項第1号ハ)。

貸金業務取扱主任者資格試験の対策問題(全550問)に戻る

非公式の資格試験対策サイトです。日本貸金業協会及び金融庁とは一切関係ありません。

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】