契約締結時の書面(貸金業法第17条第1項)の交付に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①貸付けに係る契約を締結したときは、相手方から請求があった場合に限り書面を交付する
- ②貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく契約の内容を明らかにする書面を交付する
- ③貸付けに係る契約を締結したときは、1か月以内であればいつ書面を交付してもかまわない
- ④貸付けに係る契約を締結したときは、契約締結前の書面を交付していれば改めて交付を要しない
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貸金業法第17条第1項は、貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)を締結したときは、遅滞なく、貸金業者の商号・住所、契約年月日、貸付けの金額、貸付けの利率、返済の方式、返済期間及び返済回数、賠償額の予定などについて契約の内容を明らかにする書面を、その相手方に交付しなければならないと定めています。契約の相手方が、結んだ契約の内容をいつでも確かめられるようにするための書面です。
他の選択肢が不適切な理由
・請求があった場合に限る:請求の有無にかかわらず交付が必要です。
・1か月以内ならいつでも:期限は「遅滞なく」です。1か月以内という期間は、一定期間の取引をまとめた書面(いわゆるマンスリーステートメント)の交付期限で使われる数字です。
・前書面を交付していれば不要:前書面(第16条の2)と契約締結時の書面(第17条)は、目的の異なる別の書面で、両方の交付が必要です。
覚え方のポイント
「前書面=契約の前に考える材料」「17条書面=契約の後に内容を確かめる証拠」です。書面に記載した重要な事項を変更したときも、改めて交付が必要です(第17条第1項後段)。