2026年版・1-13

法令:契約締結時の書面(17条)の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:契約締結時の書面(17条)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全550問) 法及び関係法令に関することの要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-13

契約締結時の書面(貸金業法第17条第1項)の交付に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①貸付けに係る契約を締結したときは、相手方から請求があった場合に限り書面を交付する
  • ②貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく契約の内容を明らかにする書面を交付する
  • ③貸付けに係る契約を締結したときは、1か月以内であればいつ書面を交付してもかまわない
  • ④貸付けに係る契約を締結したときは、契約締結前の書面を交付していれば改めて交付を要しない
答えと解説を見る
正解 ②貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく契約の内容を明らかにする書面を交付する
解説
貸金業法第17条第1項は、貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)を締結したときは、遅滞なく、貸金業者の商号・住所、契約年月日、貸付けの金額、貸付けの利率、返済の方式、返済期間及び返済回数、賠償額の予定などについて契約の内容を明らかにする書面を、その相手方に交付しなければならないと定めています。契約の相手方が、結んだ契約の内容をいつでも確かめられるようにするための書面です。

他の選択肢が不適切な理由
・請求があった場合に限る:請求の有無にかかわらず交付が必要です。
・1か月以内ならいつでも:期限は「遅滞なく」です。1か月以内という期間は、一定期間の取引をまとめた書面(いわゆるマンスリーステートメント)の交付期限で使われる数字です。
・前書面を交付していれば不要:前書面(第16条の2)と契約締結時の書面(第17条)は、目的の異なる別の書面で、両方の交付が必要です。

覚え方のポイント
「前書面=契約の前に考える材料」「17条書面=契約の後に内容を確かめる証拠」です。書面に記載した重要な事項を変更したときも、改めて交付が必要です(第17条第1項後段)。
問21-13

金銭の貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く)の契約締結時の書面に記載しなければならない事項として、適切でないものはどれか。

  • ①契約年月日
  • ②貸付けの金額
  • ③資本金の額
  • ④貸付けの利率
答えと解説を見る
正解 ③資本金の額
解説
貸金業法第17条第1項は、契約締結時の書面の記載事項として、(1)貸金業者の商号・名称又は氏名及び住所、(2)契約年月日、(3)貸付けの金額、(4)貸付けの利率、(5)返済の方式、(6)返済期間及び返済回数、(7)賠償額の予定に関する定めがあるときはその内容、(8)内閣府令で定める事項(登録番号、契約の相手方の氏名・住所、利息の計算の方法、返済の方法及び場所、期限の利益の喪失の定め、担保の内容、保証人の氏名・住所など)を挙げています。資本金の額は記載事項ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも記載事項です)
・契約年月日:第2号に当たります。前書面にはない事項です。
・貸付けの金額:第3号に当たります。
・貸付けの利率:第4号に当たります。

覚え方のポイント
17条書面は、前書面の記載事項に「契約年月日」「契約の相手方」「保証人」「担保の内容」など、契約が成立して初めて確定する事項が加わったものと整理すると覚えやすくなります。
問31-13

契約締結時の書面に記載した事項を変更した場合(貸金業法第17条第1項後段、施行規則第13条第2項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①重要な事項を変更しても、相手方の同意を得ていれば書面の交付は不要である
  • ②貸付けの利率を引き下げる変更をしたときも、必ず改めて書面を交付する
  • ③返済の方式を変更したときは、改めて書面を交付するまでの必要はない
  • ④貸付けの利率を引き下げる変更をしたときは、改めて書面を交付しなくてよい
答えと解説を見る
正解 ④貸付けの利率を引き下げる変更をしたときは、改めて書面を交付しなくてよい
解説
貸金業法第17条第1項後段は、書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、書面を交付しなければならないと定めています。施行規則第13条第2項第1号イは、貸付けの利率などについて、「貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合」を除いています。したがって、利率の引下げのような相手方に有利な変更では、改めて書面を交付する必要はありません。

他の選択肢が不適切な理由
・利率の引下げでも必ず交付:相手方の利益となる変更は除かれています。
・返済の方式の変更は不要:返済の方式(第17条第1項第5号)の変更は、施行規則第13条第2項第1号ロにより、有利・不利を問わず再交付が必要な事項です。
・同意があれば不要:相手方の同意があっても、重要な事項を変更したときは交付が必要です。

覚え方のポイント
変更時の再交付は「利率・賠償額の予定など負担に関わる事項(施行規則第13条第2項第1号イ)は、有利な変更なら不要」「返済の方式・各回の返済期日及び返済金額・物的担保の内容など(同号ロ)は、有利不利を問わず必要」と区別します。
問41-13

極度方式基本契約を締結したときの契約締結時の書面(貸金業法第17条第2項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①極度方式基本契約の書面には、貸付けの利率を記載しなくてもよい
  • ②極度額を引き下げたときは、必ず改めて書面を交付しなければならない
  • ③極度方式基本契約を締結しても、契約締結時の書面は交付しなくてよい
  • ④極度額を引き下げたときは、改めて書面を交付する必要まではない
答えと解説を見る
正解 ④極度額を引き下げたときは、改めて書面を交付する必要まではない
解説
貸金業法第17条第2項後段は、極度方式基本契約の書面に記載した重要な事項を変更したときも書面を交付しなければならないとしつつ、「当該相手方の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるとき」を除いています。施行規則第13条第5項は、その場合として、極度額を引き下げたとき、及び引き下げた後に元の額を上回らない額まで引き上げたときを挙げています。

他の選択肢が不適切な理由
・引下げでも必ず交付:極度額の引下げは、書面の再交付が不要な場合に当たります。
・書面は不要:第17条第2項により、極度方式基本契約を締結したときは遅滞なく書面を交付します。
・利率の記載は不要:貸付けの利率は第17条第2項第4号の記載事項です。

覚え方のポイント
途上与信で基準額を超えたときの極度額の減額(第13条の4)では、そのたびに書面を作り直す必要はありません。一方、元の額を超えて極度額を増額するときは、返済能力の調査も書面の再交付も必要になります。
問51-13

貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合の書面の交付(貸金業法第17条第3項・第4項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①保証人には、保証契約の書面と貸付けに係る契約の書面の両方を交付する
  • ②保証人には、保証契約の内容を明らかにする書面だけを交付すれば足りる
  • ③保証人には書面を交付せず、主たる債務者に保証契約の書面を交付すれば足りる
  • ④保証人に交付する書面は、保証人から請求があった場合に限って交付すればよい
答えと解説を見る
正解 ①保証人には、保証契約の書面と貸付けに係る契約の書面の両方を交付する
解説
貸金業法第17条第3項は、保証契約を締結したときは、遅滞なく、保証契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付しなければならないと定めています。さらに同条第4項は、保証契約を締結したとき、又は保証契約に係る貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、第17条第1項各号の事項について、貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付しなければならないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・保証契約の書面だけ:貸付けに係る契約の内容の書面も必要です。保証人は、主たる債務の内容を知らなければ自分の責任の大きさが分からないからです。
・主たる債務者に交付:保証人に交付します。
・請求があった場合に限る:請求の有無にかかわらず交付が必要です。

覚え方のポイント
保証人には「保証契約の書面」と「主たる債務(貸付けの契約)の書面」の2つを渡します。保証の対象となる貸付けの契約が2以上あるときは、契約ごとに記載し、契約を締結するごとに遅滞なく交付します(施行規則第13条第8項・第9項)。
問61-13

極度方式貸付けに係る契約を締結した場合に、一定期間の取引の状況を記載した書面(いわゆるマンスリーステートメント)を交付する方法(貸金業法第17条第6項、施行規則第13条第17項・第18項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①相手方の承諾がなくても、貸金業者の判断で一定期間の取引をまとめた書面に切り替えられる
  • ②相手方の承諾を得れば、1か月以内の取引をまとめた書面と簡素化した書面を交付できる
  • ③一定期間の取引をまとめた書面は、一定期間の最後の日から3か月以内に交付すればよい
  • ④一定期間の取引をまとめた書面を交付すれば、個々の貸付けについて書面は一切不要になる
答えと解説を見る
正解 ②相手方の承諾を得れば、1か月以内の取引をまとめた書面と簡素化した書面を交付できる
解説
貸金業法第17条第6項は、極度方式貸付けに係る契約を締結した場合、相手方の承諾を得て、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面を交付するときは、個々の貸付けについては、契約年月日・貸付けの金額などに簡素化した書面を交付すれば足りると定めています。施行規則第13条第17項・第18項は、この一定期間を「一月以内で貸金業者が定める一定期間」とし、その期間の最後の日から1か月以内に交付するものとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・承諾がなくても切り替えられる:相手方の承諾が必要です。
・3か月以内に交付:期間の最後の日から1か月以内に交付します。
・個々の貸付けの書面は一切不要:個々の貸付けについては、契約年月日・貸付けの金額などを記載した簡素化された書面の交付が必要です。

覚え方のポイント
カードローンで借りるたびに詳しい書面を渡すと大量になるため、「月1回のまとめ書面+その場の簡単な書面」に置き換えられる仕組みです。承諾を得ることが前提で、監督指針は承諾があったことを記録するよう求めています。
問71-13

契約締結時の書面の記載の方法(施行規則第13条第15項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①文字の大きさは自由であり、記載事項がすべてそろっていればそれで足りる
  • ②日本産業規格Z8305の10ポイント以上の文字及び数字で明瞭かつ正確に記載する
  • ③日本産業規格Z8305の8ポイント以上の文字及び数字で明瞭かつ正確に記載する
  • ④重要な事項だけ8ポイント以上とし、その他の事項は小さな文字でも差し支えない
答えと解説を見る
正解 ③日本産業規格Z8305の8ポイント以上の文字及び数字で明瞭かつ正確に記載する
解説
施行規則第13条第15項は、第17条第1項から第5項までの書面には、各項に規定する事項を「日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない」と定めています。契約締結前の書面(施行規則第12条の2第9項)や受取証書(施行規則第15条第3項)も同じ基準です。文字を小さくして重要な条件を読みにくくすることを防ぐための定めです。

他の選択肢が不適切な理由
・10ポイント以上:基準は8ポイント以上です。
・大きさは自由:8ポイント以上という基準があります。
・重要な事項だけ8ポイント以上:法定の記載事項はすべて8ポイント以上で記載する必要があります。

覚え方のポイント
貸金業法の書面の文字は「8ポイント以上」で統一されています。前書面・17条書面・受取証書・マンスリーステートメントのすべてに共通する数字として覚えましょう。
問81-13

契約締結時の書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合(貸金業法第17条第7項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①電磁的方法で提供しても、別途必ず紙の書面も交付しなければならない
  • ②相手方の承諾がなくても、ウェブサイトに掲載すれば提供したことになる
  • ③電磁的方法による提供は、極度方式基本契約についてだけ認められている
  • ④相手方の承諾を得れば、書面に記載すべき事項を電磁的方法で提供できる
答えと解説を見る
正解 ④相手方の承諾を得れば、書面に記載すべき事項を電磁的方法で提供できる
解説
貸金業法第17条第7項は、第1項から第5項までの書面の交付や、第6項の一定期間の取引の状況を記載した書面などの交付に代えて、契約の相手方の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、この場合は書面の交付を行ったものとみなすと定めています。電子メールやウェブサイトでの提供を認めることで、インターネットで取引する利用者の利便を図りつつ、承諾を条件にして紙で受け取りたい人の利益も守っています。

他の選択肢が不適切な理由
・承諾がなくても掲載すれば足りる:相手方の承諾が必要です。
・極度方式基本契約だけ:貸付けに係る契約、極度方式基本契約、保証契約などの書面に広く認められています。
・紙の書面も必ず交付:電磁的方法で提供すれば書面の交付を行ったものとみなされるため、重ねて紙の書面を交付する必要はありません。

覚え方のポイント
電磁的方法による提供は「承諾があれば紙と同じ扱い」です。施行令は、あらかじめ電磁的方法の種類と内容を示して承諾を得ること、提供を受けない旨の申出があれば電磁的方法をやめることを定めています。
問91-13

契約締結時の書面(貸金業法第17条、施行規則第13条)に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 相手方の同意があれば、貸付けの利率の記載を省略することができる
b 保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所を記載する
c 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容を記載する
d 物的担保を供させる場合でも、その担保の内容は記載事項とされていない

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
答えと解説を見る
正解 ②2個
解説
適切なものはbとcの2個です。

各記述の正誤
・a(不適切):貸付けの利率は、貸金業法第17条第1項第4号の記載事項であり、相手方の同意があっても省略することはできません。
・b(適切):施行規則第13条第1項第1号ヲのとおりです。保証人がいることと、それが誰なのかを、契約の相手方が後から確かめられるようにするためです。
・c(適切):同号ヌのとおりです。期限の利益の喪失の定めは、返済が遅れたときに残りを一括で請求される条件であり、債務者への影響が大きいため記載させています。
・d(不適切):同号ルは、当該契約に基づく債権につき物的担保(不動産の抵当権など)を供させるときは、当該担保の内容を記載事項としています。

覚え方のポイント
契約締結時の書面は、契約の内容を後から確認するための証拠になるものです。利率・返済方法・担保・保証人・期限の利益の喪失など、債務者の負担に関わる事項が記載されます。
問101-13

契約締結時の書面に関する次のa〜dの記述のうち、適切でないものの組合せはどれか。
a 極度方式基本契約を除く貸付けに係る契約では、返済期間及び返済回数を記載する
b 極度方式基本契約の書面では、極度額を下回る額を提示するときは、その下回る額と極度額を記載する
c 保証の対象となる貸付けに係る契約が2以上あっても、保証人に交付する書面はまとめて1通に記載すれば足り、契約ごとに記載する必要はない
d 返済期間を短くする変更は、相手方の同意があれば書面の再交付は不要である

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
答えと解説を見る
正解 ④c、d
解説
適切でないのはcとdです。aは極度方式基本契約以外の貸付けに係る契約、bは極度方式基本契約、cは保証人に交付する書面、dは書面の変更時の再交付に関する記述です。

各記述の正誤
・a(適切):第17条第1項第6号のとおりです。
・b(適切):第17条第2項第3号の括弧書きのとおりです。
・c(不適切):施行規則第13条第8項は、保証の対象となる貸付けに係る契約が2以上あるときは、契約ごとに記載事項を記載しなければならないと定めています。
・d(不適切):返済期間を短くすると、各回の返済期日及び返済金額(施行規則第13条第1項第1号チ)が変わります。これは同条第2項第1号ロにより、有利・不利を問わず、変更したときに書面の再交付が必要な事項です。相手方の同意があっても再交付は省略できません。

覚え方のポイント
組合せ問題では、「同意があれば不要」「まとめて1通でよい」のように、手続を簡単にしてくれる言い回しが誤りのサインになることが多いです。貸金業法の書面は、借り手と保証人を守るために手厚く定められていると意識して判断しましょう。

貸金業務取扱主任者資格試験の対策問題(全550問)に戻る

非公式の資格試験対策サイトです。日本貸金業協会及び金融庁とは一切関係ありません。

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】