2026年版・1-14

法令:受取証書・債権証書の返還・書面の電磁的提供の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:受取証書・債権証書の返還・書面の電磁的提供に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-14

受取証書の交付(貸金業法第18条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①貸付けの契約に基づく債権について弁済を受けたときは、その都度、直ちに受取証書を交付する
  • ②貸付けの契約に基づく債権について弁済を受けたときは、1か月分をまとめて受取証書を交付する
  • ③貸付けの契約に基づく債権について全額の弁済を受けたときに限り、受取証書を交付する
  • ④弁済をした者から請求があったときに限り、店頭での弁済についても受取証書を交付する
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正解 ①貸付けの契約に基づく債権について弁済を受けたときは、その都度、直ちに受取証書を交付する
解説
貸金業法第18条第1項は、貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、貸金業者の商号・住所、契約年月日、貸付けの金額、受領金額とその利息・賠償金・元本への充当額、受領年月日などを記載した書面(受取証書)を、弁済をした者に交付しなければならないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・1か月分をまとめて:原則は「その都度、直ちに」です。極度方式の取引で相手方の承諾を得て一定期間の取引状況の書面を交付する場合に限り、簡素化した書面で足りる仕組みがあります(同条第3項)。
・全額の弁済を受けたときに限る:一部の弁済でも交付が必要です。
・請求があったときに限る:店頭などで弁済を受けたときは、請求の有無にかかわらず交付が必要です。請求があった場合に限られるのは、預金口座への払込みなどによる弁済のときです(同条第2項)。

覚え方のポイント
受取証書は「払ったら、その場ですぐ」です。弁済の証拠を残し、二重に請求されるのを防ぐための書面です。
問21-14

預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受けた場合の受取証書(貸金業法第18条第2項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①弁済をした者から請求がなくても、必ず直ちに受取証書を交付しなければならない
  • ②弁済をした者から請求があった場合に限り、受取証書を交付しなければならない
  • ③口座への払込みによる弁済では、請求があっても受取証書を交付する必要はない
  • ④口座への払込みによる弁済では、3か月ごとにまとめて受取証書を交付すればよい
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正解 ②弁済をした者から請求があった場合に限り、受取証書を交付しなければならない
解説
貸金業法第18条第2項は、第1項の規定(受取証書の交付義務)は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあっては、当該弁済をした者の請求があった場合に限り適用すると定めています。口座への払込みでは、金融機関の振込の記録などが弁済の証拠として残るためです。ただし、極度方式貸付けなどで相手方の承諾を得て、一定期間の取引状況を記載した書面を交付する方法をとることもできます(同条第3項)。

他の選択肢が不適切な理由
・請求がなくても必ず交付:口座への払込みの場合は、請求があった場合に限られます。
・請求があっても不要:請求があれば交付しなければなりません。
・3か月ごとにまとめて:そのような定めはありません。

覚え方のポイント
「窓口で払えば請求がなくても交付、振込なら請求があれば交付」と覚えます。振込でも、利息と元本への充当額などを確かめたい人は請求すれば受取証書を受け取れます。
問31-14

受取証書の記載事項(貸金業法第18条第1項、施行規則第15条第1項)に該当しないものはどれか。

  • ①受領金額及びその利息・賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
  • ②受領年月日
  • ③当該弁済に対応した担当者の生年月日
  • ④当該弁済後の残存債務の額
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正解 ③当該弁済に対応した担当者の生年月日
解説
貸金業法第18条第1項は、受取証書の記載事項として、貸金業者の商号・住所、契約年月日、貸付けの金額、受領金額及びその利息・賠償金又は元本への充当額、受領年月日、その他内閣府令で定める事項を挙げています。施行規則第15条第1項は、内閣府令で定める事項として、弁済を受けた旨を示す文字、貸金業者の登録番号、債務者の氏名、債務者以外の者が弁済した場合のその者の氏名、弁済後の残存債務の額を定めています。担当者の生年月日は含まれていません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも記載事項です)
・受領金額と充当額:第18条第1項第4号に当たります。どれだけが利息に、どれだけが元本に回ったかが分かるようにします。
・受領年月日:同項第5号に当たります。
・残存債務の額:施行規則第15条第1項第5号に当たります。

覚え方のポイント
受取証書のポイントは「いくら受け取り、それが何に充てられ、残りはいくらか」が分かることです。利息・元本への充当の内訳を示すことが、過払いなどの紛争を防ぐうえで重要です。
問41-14

債権証書の返還(貸金業法第22条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①債権の全部の弁済を受けても、弁済者から請求がない限り証書を返還しなくてよい
  • ②債権の一部の弁済を受けた場合でも、その都度、債権の証書を返還しなければならない
  • ③債権の全部の弁済を受けても、証書は10年間保存し、返還しないのが原則である
  • ④債権の全部の弁済を受けた場合に債権の証書を持っているときは、遅滞なく返還する
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正解 ④債権の全部の弁済を受けた場合に債権の証書を持っているときは、遅滞なく返還する
解説
貸金業法第22条は、貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・一部の弁済でも返還:債権がまだ残っているため、返還の義務はありません。
・10年間保存し返還しない:全部の弁済を受ければ遅滞なく返還します。10年は帳簿の保存期間などで使われる数字です。
・請求がない限り返還しなくてよい:第22条は請求を要件としていません。民法第487条では債権証書の返還は弁済者の請求によるものとされていますが、貸金業法はこれより厚く、請求がなくても返還する義務を課しています。

覚え方のポイント
「全部返してもらったら、証書は自分から遅滞なく返す」です。証書が貸金業者の手元に残ると、弁済済みの債権を再び請求される危険があるためです。
問51-14

受取証書(貸金業法第18条、施行規則第15条)に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 保証人が弁済した場合は、その保証人に受取証書を交付する必要はない
b 債務者(保証契約があるときは主たる債務者)以外の者が弁済したときは、その者の商号、名称又は氏名を受取証書に記載する
c 受取証書の交付に代えて、弁済をした者の承諾を得て、電磁的方法により記載事項を提供することができる
d 受取証書は、日本産業規格Z8305に規定する6ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて記載すれば足りる

  • ①a、b
  • ②a、d
  • ③b、c
  • ④c、d
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正解 ③b、c
解説
適切なのはbとcです。

各記述の正誤
・a(不適切):貸金業法第18条第1項は、受取証書を「当該弁済をした者」に交付しなければならないと定めています。保証人が弁済した場合は、その保証人に交付します。
・b(適切):施行規則第15条第1項第4号のとおりです。保証人が弁済したときも、主たる債務者以外の者による弁済なので、保証人の商号、名称又は氏名を記載します。
・c(適切):貸金業法第18条第4項のとおりです。
・d(不適切):施行規則第15条第3項は、8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならないとしています。

覚え方のポイント
貸金業法上の書面(契約締結前の書面・契約締結時の書面・受取証書など)は、いずれも「8ポイント以上」の大きさの文字及び数字で明瞭かつ正確に記載します。
問61-14

極度方式貸付けに係る契約に基づく債権の弁済を受けた場合の受取証書(貸金業法第18条第3項、施行規則第15条第4項・第5項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①弁済者の承諾がなくても、一定期間の取引状況の書面に一方的に切り替えられる
  • ②弁済者の承諾を得て一定期間の取引状況の書面を渡すなら、受取証書を簡素化できる
  • ③一定期間の取引状況の書面は、その期間の最後の日から6か月以内に交付すればよい
  • ④一定期間の取引状況の書面を交付するなら、弁済のつど書面を渡す必要は一切ない
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正解 ②弁済者の承諾を得て一定期間の取引状況の書面を渡すなら、受取証書を簡素化できる
解説
貸金業法第18条第3項は、極度方式貸付けに係る契約などに基づく債権の弁済を受けた場合、弁済をした者の承諾を得て、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面を交付するときは、受取証書に代えて、受領年月日・受領金額などを記載した簡素化した書面を交付できると定めています。施行規則第15条第4項・第5項は、一定期間を1か月以内とし、その期間の最後の日から1か月以内に交付するものとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・承諾がなくても切り替えられる:弁済をした者の承諾が必要です。
・6か月以内:期間の最後の日から1か月以内です。
・弁済のつど書面は一切不要:弁済のつど、受領年月日・受領金額などを記載した簡素化した書面を交付します。

覚え方のポイント
契約締結時の書面(第17条第6項)と受取証書(第18条第3項)の簡素化は、同じ「承諾+1か月以内のまとめ書面」の仕組みです。セットで覚えましょう。
問71-14

貸金業法上の書面の交付に代えて電磁的方法により提供できる場合に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①電磁的方法による提供は、相手方が法人である場合に限って認められている
  • ②受取証書は、弁済の証拠となるため、電磁的方法による提供は認められていない
  • ③受取証書の交付に代えて、弁済をした者の承諾を得て電磁的方法で提供できる
  • ④電磁的方法で提供するときは、相手方の承諾に代えて事後の通知で足りる
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正解 ③受取証書の交付に代えて、弁済をした者の承諾を得て電磁的方法で提供できる
解説
貸金業法第18条第4項は、受取証書の交付などに代えて、弁済をした者の承諾を得て、記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、この場合は書面の交付を行ったものとみなすと定めています。前書面(第16条の2第4項)や契約締結時の書面(第17条第7項)にも、同じく承諾を条件とする電磁的方法の定めがあります。電磁的方法で提供した場合も、書面を交付したものとみなされます。

他の選択肢が不適切な理由
・受取証書は電磁的方法が認められない:第18条第4項で認められています。
・法人に限る:相手方が個人か法人かを問わず、承諾があれば認められます。
・事後の通知で足りる:事前の承諾が必要です。施行令は、あらかじめ電磁的方法の種類と内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得ることを求めています。

覚え方のポイント
書面の電子化は「事前の承諾」が絶対条件です。承諾を撤回する申出があれば、紙の書面に戻さなければなりません。
問81-14

受取証書の記載事項(施行規則第15条第2項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①残存債務の額は、債務者が希望しない場合には記載してはならない
  • ②受領金額と受領年月日は、契約番号を記載すれば記載を省略できる
  • ③受取証書には、貸金業者の商号や住所を必ずしも記載しなくても差し支えない
  • ④登録番号と債務者の氏名は、契約番号その他で明示して記載に代えられる
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正解 ④登録番号と債務者の氏名は、契約番号その他で明示して記載に代えられる
解説
施行規則第15条第2項は、受取証書の記載事項のうち、貸金業者の登録番号(同条第1項第2号)と債務者の商号・名称又は氏名(同項第3号)については、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって、記載に代えることができると定めています。契約番号があれば、どの契約についての弁済かを特定できるためです。

他の選択肢が不適切な理由
・受領金額と受領年月日の省略:これらは法第18条第1項第4号・第5号の記載事項であり、契約番号で代えることはできません。
・商号や住所の不記載:法第18条第1項第1号の記載事項です。
・残存債務の額を記載してはならない:施行規則第15条第1項第5号の記載事項であり、債務者の希望で記載しないことはできません。

覚え方のポイント
契約番号で代えられるのは「登録番号」と「債務者の氏名」の2つだけです。お金に関する事項(受領金額・充当額・残存債務の額)と日付は、必ず記載します。
問91-14

債権証書の返還義務(貸金業法第22条)の対象となる場面として、適切なものはどれか。

  • ①債務者が残りの債務をすべて弁済し、貸金業者が証書を持っている場面
  • ②債務者が毎月の約定返済をして、債務の残高がまだ残っている場面
  • ③債務者が一部を弁済したうえで、残りの返済計画を見直した場面
  • ④貸金業者が債権の証書を作成しておらず、契約書も保管していない場面
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正解 ①債務者が残りの債務をすべて弁済し、貸金業者が証書を持っている場面
解説
貸金業法第22条の返還義務は、(1)貸付けの契約に基づく債権について「全部の弁済」を受けたこと、(2)貸金業者が「当該債権の証書を有する」こと、の2つがそろったときに生じます。債務者が残りの債務をすべて弁済し、貸金業者の手元に借用証書などが残っている場面がこれに当たり、遅滞なく弁済をした者に返還しなければなりません。なお、全部の弁済を受けたときは、受取証書も交付しなければなりません(預金口座への払込みによる弁済の場合は、請求があったときに限ります。第18条第2項)。

他の選択肢が不適切な理由
・約定返済の途中:債権がまだ残っているため、返還の義務は生じません。
・一部弁済と返済計画の変更:全部の弁済ではないため該当しません。
・証書を有していない:返還すべき証書がないため、第22条の対象になりません。

覚え方のポイント
「全部の弁済」と「証書を持っている」の2つがそろったときだけ返還義務が生じます。全部の弁済を受けたときは、受取証書(第18条)の交付と債権証書の返還(第22条)の両方が必要になる点もあわせて押さえましょう。
問101-14

受取証書・債権証書に関する次のa〜dの記述のうち、適切でないものの個数はどれか。
a 受取証書は、弁済の一部を受けた場合にも交付しなければならない
b 店頭で弁済を受けた場合、弁済をした者の請求がなければ受取証書を交付しなくてよい
c 受取証書には、弁済を受けた旨を示す文字を記載する
d 債権証書は、全部の弁済を受けた場合に、弁済をした者の請求を待たず遅滞なく返還する

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ①1個
解説
適切でないものはbの1個です。受取証書は弁済のたびに交付するもの、債権証書は全部の弁済で返還するもの、という時期の違いがポイントです。

各記述の正誤
・a(適切):第18条第1項は「全部又は一部について弁済を受けたとき」と定めています。
・b(不適切):店頭などでの弁済では、請求の有無にかかわらず、その都度、直ちに交付しなければなりません。請求があった場合に限るのは、預金口座への払込みなどによる弁済です(同条第2項)。
・c(適切):施行規則第15条第1項第1号のとおりです。
・d(適切):第22条は請求を要件としておらず、遅滞なく返還する義務があります。

覚え方のポイント
受取証書の「請求があれば」は口座払込みの場合だけ、債権証書の返還は請求不要、と区別します。「請求があれば」という条件がどの場面に付いているかを正確に覚えることが、個数問題での失点を防ぎます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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