帳簿の備付け(貸金業法第19条、施行規則第17条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①本店にまとめて帳簿を備え、最終の返済期日などから少なくとも5年間保存する
- ②営業所ごとに帳簿を備え、最終の返済期日などから少なくとも10年間保存する
- ③営業所ごとに帳簿を備え、契約を締結した日から少なくとも3年間保存する
- ④帳簿は債務者から請求があった場合にだけ作成し、保存期間の定めはない
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貸金業法第19条は、貸金業者は、営業所又は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、保存しなければならないと定めています。施行規則第17条第1項は、帳簿を貸付けの契約ごとに、契約に定められた最終の返済期日(債権が弁済その他の事由により消滅したときはその消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならないとしています。
他の選択肢が不適切な理由
・本店にまとめて・5年間:営業所ごとに備え、保存期間は少なくとも10年間です。
・契約締結日から3年間:起算点も期間も誤りです。
・請求があった場合だけ作成:帳簿の作成・保存は常に義務です。
覚え方のポイント
帳簿は「営業所ごと・最終の返済期日(完済日)から10年以上」です。過払金返還請求などの紛争で取引の経過を確かめる重要な記録になるため、長く保存することが求められます。