2026年版・1-15

法令:帳簿の備付けと閲覧・取引履歴の開示の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:帳簿の備付けと閲覧・取引履歴の開示に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-15

帳簿の備付け(貸金業法第19条、施行規則第17条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①本店にまとめて帳簿を備え、最終の返済期日などから少なくとも5年間保存する
  • ②営業所ごとに帳簿を備え、最終の返済期日などから少なくとも10年間保存する
  • ③営業所ごとに帳簿を備え、契約を締結した日から少なくとも3年間保存する
  • ④帳簿は債務者から請求があった場合にだけ作成し、保存期間の定めはない
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正解 ②営業所ごとに帳簿を備え、最終の返済期日などから少なくとも10年間保存する
解説
貸金業法第19条は、貸金業者は、営業所又は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、保存しなければならないと定めています。施行規則第17条第1項は、帳簿を貸付けの契約ごとに、契約に定められた最終の返済期日(債権が弁済その他の事由により消滅したときはその消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・本店にまとめて・5年間:営業所ごとに備え、保存期間は少なくとも10年間です。
・契約締結日から3年間:起算点も期間も誤りです。
・請求があった場合だけ作成:帳簿の作成・保存は常に義務です。

覚え方のポイント
帳簿は「営業所ごと・最終の返済期日(完済日)から10年以上」です。過払金返還請求などの紛争で取引の経過を確かめる重要な記録になるため、長く保存することが求められます。
問21-15

帳簿の記載事項(施行規則第16条第1項)の「交渉の経過の記録」に関する監督指針(Ⅱ-2-17)の考え方として、適切なものはどれか。

  • ①交渉の経過の記録には、契約条件の変更に関する記録は含まれない
  • ②交渉の経過は社内の備忘録にとどめ、帳簿には記載してはならない
  • ③交渉の相手方・日時・場所・手法・担当者・交渉内容などを記載する
  • ④交渉の経過は、電話による交渉を除いて訪問の記録だけを記載すればよい
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正解 ③交渉の相手方・日時・場所・手法・担当者・交渉内容などを記載する
解説
監督指針(Ⅱ-2-17)は、施行規則第16条第1項第7号の「交渉の経過の記録」とは、債権の回収に関する記録、貸付けの契約の条件の変更に関する記録など、契約締結以降の債権に関する交渉の経過の記録であり、交渉の相手方(債務者・保証人等の別)、交渉日時・場所・手法(電話・訪問・電子メール・書面発送等の別)、交渉担当者、交渉内容(催告書等の書面の内容を含む)などを記載するとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・帳簿に記載してはならない:帳簿の記載事項として求められています。
・契約条件の変更の記録は含まれない:条件の変更に関する記録は含まれます(変更に至らなかったものを除く)。
・訪問の記録だけ:電話・電子メール・書面発送なども手法として記録します。

覚え方のポイント
交渉の記録は「誰と・いつ・どこで・どうやって・誰が・何を」の6点です。取立て行為の規制が守られているかを事後に確認できるようにするための記録です。
問31-15

帳簿の閲覧又は謄写の請求(貸金業法第19条の2)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①閲覧を認める範囲は、直近1年分の取引に限ることが法律で定められている
  • ②債務者等から請求があっても、貸金業者はその理由を問わず自由に拒むことができる
  • ③閲覧又は謄写を請求できるのは、現在債務を負っている債務者本人に限られる
  • ④権利の行使に関する調査を目的としないことが明らかな場合を除き、請求を拒めない
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正解 ④権利の行使に関する調査を目的としないことが明らかな場合を除き、請求を拒めない
解説
貸金業法第19条の2は、債務者等又は債務者等であった者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができ、貸金業者は、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・自由に拒める:拒めるのは、権利の行使に関する調査を目的としないことが明らかなときだけです。
・現在の債務者本人に限る:債務者等であった者(完済した人)や、相続人・法定代理人・代わりに弁済した者なども請求できます(施行規則第17条の2)。
・直近1年分に限る:法律上そのような制限はなく、利害関係がある部分について閲覧・謄写を請求できます。

覚え方のポイント
帳簿の閲覧・謄写は、いわゆる取引履歴の開示です。過払金の計算などに必要となるため、「拒めるのは権利の行使と無関係なことが明らかなときだけ」と原則と例外で覚えましょう。
問41-15

帳簿の閲覧又は謄写を請求できる者(貸金業法第19条の2、施行規則第17条の2)に該当しないものはどれか。

  • ①債務者等であった者の相続人
  • ②債務者等の法定代理人
  • ③債務者等に代わって弁済をした者
  • ④債務者等の勤務先の上司
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正解 ④債務者等の勤務先の上司
解説
貸金業法第19条の2は、債務者等又は債務者等であった者のほか、内閣府令で定める者に帳簿の閲覧・謄写の請求を認めています。施行規則第17条の2は、内閣府令で定める者として、(1)債務者等又は債務者等であった者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人、(2)相続人、(3)債務者等のために又は債務者等に代わって弁済をした者、(4)これらの者から請求について代理権を付与された者、を挙げています。勤務先の上司は含まれていません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも請求できる者です)
・相続人:第2号に当たります。
・法定代理人:第1号に当たります。
・代わって弁済をした者:第3号に当たります。

覚え方のポイント
請求できるのは「本人・本人だった人・その代理人や後見人等・相続人・代わりに払った人・これらから委任を受けた人」です。本人の借入れの事実を無関係の第三者に知らせることは取立て行為の規制にも反するため、勤務先の上司などは含まれません。
問51-15

帳簿の閲覧・謄写の請求への対応に関する監督指針(Ⅱ-2-18)の考え方について、次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 本人確認のため、正当な理由がなくても請求者を何度も来店させることが望ましい
b 来店することが困難な請求者に対しては、帳簿の複写の請求や複写物の郵送の請求に配慮する
c 複写や郵送の実費を徴収する場合、その金額は適正かつ適切なものとする
d 請求者が本人又は正当な委任を受けた代理人等であるかを確認したうえで、過度の負担を課すことなく迅速に応じる

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ③3個
解説
適切なものはb、c、dの3個です。

各記述の正誤
・a(不適切):監督指針は、本人確認や閲覧・謄写の方法に関し、正当な理由なく過度な負担を課す場合は、帳簿の閲覧又は謄写の拒否に該当するおそれがあるとしています。
・b(適切):監督指針のとおりです。無人契約機やインターネットで契約した業者などについて示されています。
・c(適切):監督指針のとおりです。説明を求められたら説明できる態勢も求められています。
・d(適切):監督指針の着眼点のとおりです。

覚え方のポイント
貸金業法第19条の2は、帳簿の閲覧又は謄写の請求を、権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかな場合を除き、拒むことができないとしています。
問61-15

帳簿の記載に代えることができる書面の写し(施行規則第16条第3項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①帳簿を作成しない代わりに、顧客との電話の録音を保存すれば足りる
  • ②契約締結時の書面の写しの保存で、帳簿の一定の記載事項に代えられる
  • ③受取証書の控えを保存すれば、帳簿の作成義務そのものが免除される
  • ④書面の写しで記載に代えられるのは、法人との契約だけに限られている
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正解 ②契約締結時の書面の写しの保存で、帳簿の一定の記載事項に代えられる
解説
施行規則第16条第3項は、貸金業者が帳簿を作成するときは、帳簿を保存すべき営業所等ごとに、法第17条第1項・第2項・第3項の規定により交付すべき書面(契約締結時の書面)の写しや、一定期間の取引状況を記載した書面の写し、債権譲渡契約の書面などを保存することで、対応する帳簿の記載事項の記載に代えることができると定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・電話の録音で足りる:録音で帳簿の作成に代える定めはありません。
・受取証書の控えで作成義務が免除:帳簿の作成義務そのものが免除されることはありません。
・法人の契約に限る:相手方が個人か法人かによる区別はありません。

覚え方のポイント
帳簿の記載事項は、すでに交付した書面と重なる部分が多いため、「同じ内容の書面の写しを保存すれば、その部分は帳簿に書き写さなくてよい」という合理化の仕組みです。なお、現金自動設備(ATM)である営業所等では、帳簿の備付けは不要です(施行規則第17条第2項)。
問71-15

極度方式基本契約を締結した場合の帳簿の保存期間(施行規則第17条第1項ただし書)の起算点として、適切なものはどれか。

  • ①極度方式基本契約を締結した日から数えて、ちょうど1年を経過した日
  • ②基本契約の解除日又は極度方式貸付けの最終返済期日のうち、いずれか早い日
  • ③基本契約の解除日又は極度方式貸付けの最終返済期日のうち、いずれか遅い日
  • ④最初の極度方式貸付けの返済期日から数えて、3年を経過した日
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正解 ③基本契約の解除日又は極度方式貸付けの最終返済期日のうち、いずれか遅い日
解説
施行規則第17条第1項ただし書は、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及びそれに基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(債権がすべて消滅したときはその消滅した日)のうち「いずれか遅い日」から少なくとも10年間保存しなければならないと定めています。すべての債権が弁済などで消滅したときは、その消滅した日が基準になります。

他の選択肢が不適切な理由
・いずれか早い日:基準は「いずれか遅い日」です。取引が続く限り、起算点は後ろにずれていきます。
・締結日から1年:起算点も期間の考え方も誤りです。
・最初の貸付けの返済期日から3年:最初の貸付けではなく、最後のものを基準にします。

覚え方のポイント
カードローンの帳簿は「取引が完全に終わった日(遅いほう)から10年」です。長く続いた取引の途中の記録を先に捨てられないようにするための定めです。
問81-15

帳簿(貸金業法第19条)に債務者ごとに記載しなければならない事項として、適切でないものはどれか。

  • ①契約年月日
  • ②貸付けの金額
  • ③受領金額
  • ④家族構成
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正解 ④家族構成
解説
貸金業法第19条は、帳簿に債務者ごとに貸付けの契約について「契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項」を記載するよう求めています。施行規則第16条第1項は、契約締結時の書面の記載事項、保証契約の事項、各回の弁済の充当額や残存債務の額、弁済以外の事由による債権の消滅、債権の譲渡、交渉の経過の記録などを定めています。家族構成は記載事項ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも法律に明記された記載事項です)
・契約年月日:第19条に明記されています。
・貸付けの金額:同じく明記されています。
・受領金額:同じく明記されています。

覚え方のポイント
帳簿の3大事項は「契約年月日・貸付けの金額・受領金額」です。帳簿は取引の経過を記録するものであって、債務者の私生活に関する情報を集めるものではありません。
問91-15

取引履歴の開示に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①完済した元の債務者も、権利行使の調査のために帳簿の閲覧・謄写を請求できる
  • ②完済した元の債務者は、すでに債務がないため帳簿の閲覧・謄写を請求できない
  • ③取引履歴の開示は、貸金業者が同意した場合に限って行われる任意の対応である
  • ④取引履歴の開示を請求するには、必ず弁護士に依頼しなければならない
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正解 ①完済した元の債務者も、権利行使の調査のために帳簿の閲覧・謄写を請求できる
解説
貸金業法第19条の2は、帳簿の閲覧・謄写を請求できる者に「債務者等であつた者」を含めています。完済した元の債務者も、過払金の返還請求など権利の行使に関する調査のために、帳簿(利害関係がある部分に限る)の閲覧・謄写を請求でき、貸金業者は、権利の行使に関する調査を目的としないことが明らかな場合を除き、拒むことができません。

他の選択肢が不適切な理由
・完済した者は請求できない:「債務者等であつた者」も請求できます。
・同意した場合に限る任意の対応:法律上の義務であり、正当な理由なく拒めば法令違反です。
・必ず弁護士に依頼:本人が直接請求できます。代理人に請求させることもできます(施行規則第17条の2第4号)。

覚え方のポイント
帳簿は完済後も10年以上保存されるため、完済した人も取引の経過を確かめることができます。「完済後も請求できる」は頻出のポイントです。なお、閲覧・謄写の範囲は、請求者に利害関係がある部分に限られます(第19条の2)。
問101-15

帳簿に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを要しない
b 帳簿は、契約に定められた最終の返済期日などから少なくとも5年間保存すれば足りる
c 帳簿の閲覧等の請求者が遠隔地に住むなど来店が困難な場合は、複写物の郵送請求などに配慮する
d 帳簿の閲覧又は謄写は、貸金業者の本店でのみ行えば足りる

  • ①a、c
  • ②a、d
  • ③b、c
  • ④b、d
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正解 ①a、c
解説
適切なのはaとcです。帳簿に関するルールは、取引の記録を正確に残し、利用者がいつでも確かめられるようにすることを目的としています。

各記述の正誤
・a(適切):施行規則第17条第2項は、営業所等が現金自動設備であるときは帳簿の備付けを要しないと定めています。
・b(不適切):保存期間は少なくとも10年間です(施行規則第17条第1項)。
・c(適切):監督指針(Ⅱ-2-18)は、無人契約機やインターネットなど対面以外の方法で契約する貸金業者について、請求者が来店困難な場合の複写請求や郵送請求への配慮を求めています。
・d(不適切):施行規則第17条の3は、帳簿を営業所等ごとに備え置き、営業時間内に、請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならないと定めています。本店でのみ行えば足りるわけではありません。

覚え方のポイント
帳簿は「営業所ごとに備え・営業時間内に閲覧させ・10年以上保存」です。ATMだけの営業所は例外として備付け不要、と例外もあわせて押さえましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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