貸金業法第21条第1項第1号の「社会通念に照らし不適当と認められる時間帯」として内閣府令(施行規則第19条第1項)で定められている時間帯はどれか。
- ①午後8時から午前9時までの間
- ②午後9時から午前8時までの間
- ③午後10時から午前7時までの間
- ④午後9時から午前7時までの間
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施行規則第19条第1項は、貸金業法第21条第1項第1号の不適当と認められる時間帯を「午後九時から午前八時までの間」と定めています。正当な理由がないのに、この時間帯に債務者等に電話をかけ、ファクシミリで送信し、又は居宅を訪問することは禁止されています。この時間帯の制限は、債務者等本人に対する電話・ファクシミリ・訪問が対象です。
他の選択肢が不適切な理由
・午後8時から午前9時:時間帯が1時間ずつずれています。
・午後10時から午前7時:同じく誤りです。
・午後9時から午前7時:終わりの時刻が誤りです。
覚え方のポイント
「夜9時から朝8時までは連絡しない」と覚えます。監督指針は、この時間帯でも債務者等の自発的な承諾がある場合や、ほかに連絡をとる合理的な方法がない場合は「正当な理由」に当たる可能性が高いとしています。反対に、時間帯の外であっても、反復継続して電話をかけることなどは「私生活の平穏を害する言動」に当たるおそれが大きいとされています。