貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合(貸金業法第24条第1項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①譲受人に、貸金業者の債権であることや規制が適用される旨を通知する
- ②譲受人への通知は不要で、債務者に譲渡の事実を通知すれば足りる
- ③譲受人が貸金業者であるときは、規制の適用がある旨の通知を省略できる
- ④譲受人への通知は、譲渡から1年以内に口頭で行えばそれで足りる
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貸金業法第24条第1項は、貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項、並びにその者が当該債権に関してする行為について貸金業法の一定の規定(取立て行為の規制など)の適用がある旨を通知しなければならないと定めています。施行規則第21条第3項は、この通知を書面で行うことを求めています(譲受人の承諾を得れば電磁的方法も可能です)。
他の選択肢が不適切な理由
・譲受人への通知は不要:譲受人への通知が義務づけられています。
・譲受人が貸金業者なら省略できる:そのような例外はありません。
・1年以内に口頭で:譲渡するに当たって、書面で通知します。
覚え方のポイント
債権がどこへ移っても、債務者を守るルールが途切れないようにするための通知です。「譲り受けた人にも同じルールがかかる」ことを、譲渡の時点で相手に知らせます。