2026年版・1-17

法令:債権譲渡・保証契約の規制の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:債権譲渡・保証契約の規制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-17

貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合(貸金業法第24条第1項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①譲受人に、貸金業者の債権であることや規制が適用される旨を通知する
  • ②譲受人への通知は不要で、債務者に譲渡の事実を通知すれば足りる
  • ③譲受人が貸金業者であるときは、規制の適用がある旨の通知を省略できる
  • ④譲受人への通知は、譲渡から1年以内に口頭で行えばそれで足りる
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正解 ①譲受人に、貸金業者の債権であることや規制が適用される旨を通知する
解説
貸金業法第24条第1項は、貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項、並びにその者が当該債権に関してする行為について貸金業法の一定の規定(取立て行為の規制など)の適用がある旨を通知しなければならないと定めています。施行規則第21条第3項は、この通知を書面で行うことを求めています(譲受人の承諾を得れば電磁的方法も可能です)。

他の選択肢が不適切な理由
・譲受人への通知は不要:譲受人への通知が義務づけられています。
・譲受人が貸金業者なら省略できる:そのような例外はありません。
・1年以内に口頭で:譲渡するに当たって、書面で通知します。

覚え方のポイント
債権がどこへ移っても、債務者を守るルールが途切れないようにするための通知です。「譲り受けた人にも同じルールがかかる」ことを、譲渡の時点で相手に知らせます。
問21-17

貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者について準用される規定(貸金業法第24条第2項)に含まれないものはどれか。

  • ①取立て行為の規制(第21条)
  • ②過剰貸付け等の禁止(第13条の2)
  • ③帳簿の備付け(第19条)
  • ④受取証書の交付(第18条)
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正解 ②過剰貸付け等の禁止(第13条の2)
解説
貸金業法第24条第2項は、債権を譲り受けた者について、第12条の7(生命保険契約の制限)、第16条の2第3項・第4項(保証契約の前書面)、第16条の3、第17条(第6項を除く)、第18条から第22条まで(受取証書、帳簿、帳簿の閲覧、特定公正証書、公的給付、取立て行為の規制、債権証書の返還)、第24条の6の10(報告徴収・立入検査)、第24条第1項を準用しています。過剰貸付けの禁止(第13条の2)は、新たに貸し付ける場面の規制なので準用されていません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも準用される規定です)
・取立て行為の規制:第18条から第22条までに含まれます。
・受取証書の交付:同じく含まれます。
・帳簿の備付け:同じく含まれます。

覚え方のポイント
譲受人は「貸す人」ではなく「回収する人」です。そのため、回収に関わるルール(書面・受取証書・帳簿・取立て・証書の返還など)がかかり、貸付けの入口のルール(返済能力の調査・総量規制など)はかかりません。
問31-17

取立て制限者への債権譲渡等の禁止(貸金業法第24条第3項)に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 債権譲渡の相手方が暴力団員等であることを知り、又は知ることができるときは、債権譲渡をしてはならない
b 取立てに当たり刑法の罪を犯すおそれが明らかな者であっても、暴力団員等でなければ債権譲渡は制限されない
c 相手方が暴力団員等であっても、取立ての委託であれば、債権譲渡とは異なり制限されない
d 債権譲渡等の後に取立て制限者が債権譲渡等を受けることを知ることができるときも、債権譲渡等をしてはならない

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ②2個
解説
適切なものはaとdの2個です。

各記述の正誤
・a(適切):貸金業法第24条第3項第1号に当たります。
・b(不適切):同項第3号は、取立てに当たり第21条第1項の規定に違反し、又は刑法等の罪を犯すおそれが明らかである者も取立て制限者としています。
・c(不適切):同項は「債権の譲渡又は取立ての委託(以下「債権譲渡等」という。)」と定めており、取立ての委託も債権の譲渡と同じく制限されます。
・d(適切):同項のとおりです。

覚え方のポイント
取立て制限者は「暴力団員等」「暴力団員等が運営を支配する法人等」「違法な取立てや犯罪をするおそれが明らかな者」の3種類です。貸金業者は、相手方がこれに当たることを「知っていた」場合だけでなく「知ることができた」場合も債権譲渡等をしてはならず、取立て制限者と知りながら債権譲渡等をすれば、登録の取消しや業務停止の対象になります(第24条の6の4第1項第3号)。
問41-17

貸金業者が政令で定める密接な関係を有する者に債権譲渡等をした場合(貸金業法第24条第4項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①密接な関係を有する者への債権譲渡等は、債務者の同意がなければ一切できない
  • ②密接な関係を有する者への債権譲渡等には、事前に登録行政庁の承認を要する
  • ③相手方が暴力団員等でないと確認すれば、その後の取立てに注意を払う義務はない
  • ④相手方が取立ての規制に違反したり罪を犯したりしないよう、相当の注意を払う
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正解 ④相手方が取立ての規制に違反したり罪を犯したりしないよう、相当の注意を払う
解説
貸金業法第24条第4項は、貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならないと定めています。グループ会社などに回収を任せる場合を想定した規定です。

他の選択肢が不適切な理由
・事前に登録行政庁の承認が必要:そのような承認の制度はありません。債権を他人に譲渡したときは、その日から2週間以内に登録行政庁へ届け出ますが(第24条の6の2第4号、施行規則第26条の25)、これは事後の届出です。
・暴力団員等でないと確認すれば注意義務はない:第24条第4項の義務は、譲渡した後も、相手方が取立ての規制に違反したり罪を犯したりしないよう相当の注意を払うことです。相手方の取立てに違反があり、相当の注意を払ったことを証明できなかったときは、行政処分の対象となります(第24条の6の4第1項第9号)。
・債務者の同意が必要:そのような要件は定められていません。

覚え方のポイント
グループ会社などの身内に回収を任せた場合も、「任せっぱなしにせず、違法な取立てをしないよう目を配る」義務が残ります。第24条第3項(危ない相手には渡さない)とセットで覚えましょう。
問51-17

貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合(貸金業法第24条の2)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①保証業者に、保証契約に関する行為に一定の規定が適用される旨を通知する
  • ②保証業者は貸金業者ではないので、貸金業法の規定が及ぶことは一切ない
  • ③保証業者が求償権を取得しても、その取立てに取立て行為の規制は適用されない
  • ④保証業者が暴力団員等であっても、保証契約の締結は制限されていない
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正解 ①保証業者に、保証契約に関する行為に一定の規定が適用される旨を通知する
解説
貸金業法第24条の2第1項は、貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たっては、その保証業者に対し、保証契約に関してする行為について一定の規定(取立て行為の規制など)の適用がある旨を通知しなければならないと定めています。同条第2項は、保証業者が保証の履行などによって求償権等を取得した場合に、これらの規定を保証業者に準用しています。

他の選択肢が不適切な理由
・規定が一切及ばない:第24条の2第2項により、保証業者にも一定の規定が準用されます。
・求償権の取立てに規制は適用されない:求償権等の取立てにも第21条が準用されます。
・暴力団員等でも制限されない:同条第3項により、取立て制限者である保証業者と保証契約を締結することは禁止されています。

覚え方のポイント
保証会社が代わりに返済(代位弁済)した後は、保証会社が債務者に請求します。この場面でも取立てのルールが守られるよう、保証会社にも規制を及ぼしているのです。
問61-17

貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合の届出に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①その日から30日以内に、日本貸金業協会に届け出なければならない
  • ②その日から2週間以内に、登録行政庁に届け出なければならない
  • ③債務者の承諾を得ていれば、登録行政庁への届出は不要である
  • ④債権譲渡は事業報告書に記載すれば足り、個別の届出は要しない
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正解 ②その日から2週間以内に、登録行政庁に届け出なければならない
解説
貸金業法第24条の6の2第4号を受けた施行規則第26条の25第1項第3号は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令により第24条の規定を適用しないこととされる場合を除く)を開始等の届出の対象としています。同条第2項により、その日から2週間以内に、登録をした財務局長又は都道府県知事に届け出なければなりません。届出を受けた行政庁は、譲り受けた者が取立ての規制を守っているかを把握し、必要に応じて報告徴収や立入検査を行うことができます。

他の選択肢が不適切な理由
・30日以内に協会へ:届出先は登録行政庁で、期限は2週間以内です。
・債務者の承諾があれば不要:債務者の承諾の有無は関係ありません。
・事業報告書に記載すれば足りる:個別の届出が必要です。

覚え方のポイント
債権の譲渡、業務の委託、特定の保証業者との保証を通常の条件にすること、協会への加入・脱退などは、いずれも「2週間以内の届出」の対象です。行政が、債権がどこへ流れたかを把握できるようにするための仕組みです。
問71-17

貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合に、譲受人に準用される規定に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①譲受人は、債務者等から帳簿の閲覧を請求されても拒むことができる
  • ②譲受人は、弁済を受けたときでも受取証書を交付する義務を負わない
  • ③譲受人も、全部の弁済を受けたときには、遅滞なく証書を返還する
  • ④譲受人は貸金業者ではないため、取立ての時間帯の規制を受けない
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正解 ③譲受人も、全部の弁済を受けたときには、遅滞なく証書を返還する
解説
貸金業法第24条第2項は、債権を譲り受けた者に、第18条から第22条まで(受取証書の交付、帳簿の備付け、帳簿の閲覧、特定公正証書・公的給付の制限、取立て行為の規制、債権証書の返還)などの規定を準用しています。したがって、譲受人も、債権の全部の弁済を受けた場合に証書を有するときは、遅滞なく返還しなければなりません(第22条の準用)。

他の選択肢が不適切な理由
・受取証書の義務はない:第18条が準用され、交付の義務があります。
・帳簿の閲覧を拒める:第19条の2が準用され、原則として拒めません。
・時間帯の規制を受けない:第21条が準用され、午後9時から午前8時までの連絡・訪問の制限などを受けます。

覚え方のポイント
債権を買い取った会社(サービサーなど)に対しても、債務者は元の貸金業者と同じ保護を受けられます。「債権が移っても、債務者を守るルールはついていく」と覚えましょう。譲受人には、帳簿の備付け(第19条)や特定公正証書の制限(第20条)も準用されます。
問81-17

取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として債権譲渡等をした貸金業者に対する行政処分(貸金業法第24条の6の4第1項第3号)として、適切なものはどれか。

  • ①日本貸金業協会による除名だけで、行政庁の処分の対象とはならない
  • ②3年以内の期間を定めた業務の全部の停止だけに限られ、登録の取消しはない
  • ③刑事罰である罰金刑の対象となるだけで、行政処分の対象にはならない
  • ④登録の取消し、又は1年以内の期間を定めた業務の全部若しくは一部の停止
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正解 ④登録の取消し、又は1年以内の期間を定めた業務の全部若しくは一部の停止
解説
貸金業法第24条の6の4第1項は、登録行政庁は、貸金業者が同項各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができると定めています。第3号は「第二十四条第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権譲渡等をしたとき」を挙げています。

他の選択肢が不適切な理由
・3年以内の業務停止に限る:業務停止の期間は1年以内で、登録の取消しも選べます。
・行政処分の対象外:明確に行政処分の対象です。
・協会の除名だけ:協会の処分とは別に、行政庁の処分の対象です。

覚え方のポイント
行政処分は「取消し」か「1年以内の業務停止」です。知りながら譲渡した場合だけでなく、知らなかったことに相当の理由があると証明できず、かつ譲り受けた取立て制限者が違法な取立てや犯罪をした場合なども、処分の対象になります(同項第4号)。
問91-17

貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合(貸金業法第24条の3)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①受託者に対し、弁済に関する行為に一定の規定が適用される旨を通知する
  • ②受託者は、弁済によって求償権を取得しても、取立ての規制は受けない
  • ③受託者が暴力団員等であっても、弁済を委託することは制限されていない
  • ④受託者への通知は、受託者から請求があった場合に限って行えば足りる
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正解 ①受託者に対し、弁済に関する行為に一定の規定が適用される旨を通知する
解説
貸金業法第24条の3第1項は、貸金業者は、貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託するに当たっては(保証業者の場合を除く)、その者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について一定の規定の適用がある旨を通知しなければならないと定めています。同条第2項は、委託を受けて弁済した者(受託弁済者)が求償権等を取得した場合に、取立て行為の規制などを準用しています。

他の選択肢が不適切な理由
・取立ての規制を受けない:受託弁済者の求償権等の取立てにも第21条が準用されます。
・暴力団員等でも制限されない:同条第3項により、相手方が取立て制限者であることを知り又は知ることができるときは、弁済の委託をしてはなりません。
・請求があった場合に限る:委託するに当たって通知する義務があります。

覚え方のポイント
第24条(債権譲渡)・第24条の2(保証)・第24条の3(受託弁済)は、「債権や求償権がどこへ移っても規制を及ぼす」という同じ仕組みの3つのバリエーションです。「通知する・準用される・危ない相手は禁止」の3点セットで覚えましょう。
問101-17

債権譲渡・保証契約の規制に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 債権を譲り受けた者は、債権の取立てに当たり、取立て行為の規制を受ける
b 債権を譲渡する際の譲受人への通知は、書面で行わなければならない(譲受人の承諾を得て電磁的方法によることもできる)
c 保証業者が保証の履行により取得した求償権の取立てには、取立て行為の規制が準用される
d 債権を譲り受けた者は、登録行政庁の報告徴収・立入検査の対象となることはない

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ③3個
解説
適切なものはa、b、cの3個です。債権が譲渡されたり保証会社に移ったりしても、債務者は同じルールで守られ、そのルールを守らせるための行政の監督も及びます。

各記述の正誤
・a(適切):第24条第2項により第21条が準用されます。
・b(適切):施行規則第21条第3項・第4項のとおりです。
・c(適切):第24条の2第2項により、保証等に係る求償権等を取得した保証業者に第21条などが準用されます。
・d(不適切):第24条第2項は第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)も準用しています。譲受人については、読替えにより営業所等の所在地の都道府県知事が報告徴収・立入検査を行います。

覚え方のポイント
譲受人も保証業者も、取立てを行う以上は、行政の監督(報告徴収・立入検査)と取立て規制のもとに置かれます。個数問題では、「準用される規定の範囲」を正確に覚えているかが問われます。

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