2026年版・1-18

法令:指定信用情報機関の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:指定信用情報機関に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-18

指定信用情報機関の指定(貸金業法第41条の13)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①都道府県知事が、要件を備える個人をその申請により指定する
  • ②内閣総理大臣が、要件を備える法人をその申請により指定する
  • ③日本貸金業協会が、協会員の中から一つを選んで指定する
  • ④指定を受けなくても、信用情報提供等業務は自由に行える
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正解 ②内閣総理大臣が、要件を備える法人をその申請により指定する
解説
貸金業法第41条の13第1項は、内閣総理大臣は、法人であることなどの要件を備える者を、その申請により、信用情報提供等業務を行う者として指定することができると定めています。指定をしたときは、商号又は名称、主たる営業所の所在地、指定をした日を官報で公示します(同条第2項)。

他の選択肢が不適切な理由
・都道府県知事が個人を指定:指定するのは内閣総理大臣で、対象は法人です。
・協会が指定:日本貸金業協会には指定の権限はありません。
・指定なしで自由に行える:貸金業法上の指定信用情報機関として信用情報提供等業務を行うには指定が必要です。貸金業者が返済能力の調査で使用を義務づけられているのは、指定信用情報機関の信用情報です(第13条第2項)。

覚え方のポイント
指定信用情報機関は、貸金業者の間で借入れの情報を共有し、総量規制や過剰貸付けの防止を実効あるものにするための仕組みです。指定を受けるには内閣総理大臣の指定が必要で、業務規程も認可を受けます(第41条の20)。
問21-18

加入貸金業者による個人信用情報の提供(貸金業法第41条の35)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①個人信用情報を提供した後は、内容に変更があっても提供し直す必要はない
  • ②個人の顧客と貸付けに係る契約を締結したときは、3か月ごとにまとめて提供する
  • ③個人の顧客と貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく個人信用情報を渡す
  • ④法人の顧客と貸付けに係る契約を締結したときも、必ず個人信用情報を提供する
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正解 ③個人の顧客と貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく個人信用情報を渡す
解説
貸金業法第41条の35第2項は、加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供しなければならないと定めています。同条第3項は、提供した個人信用情報に変更があったときも、遅滞なく変更内容を提供しなければならないとしています。指定信用情報機関の情報が古いままだと、他の貸金業者が総量規制の計算を誤るおそれがあるためです。

他の選択肢が不適切な理由
・3か月ごとにまとめて:契約を締結したときに「遅滞なく」提供します。
・変更があっても不要:変更があれば遅滞なく提供します。残高や延滞の有無が変われば、その情報も更新されます。
・法人の顧客も必ず提供:個人信用情報は、個人を相手方とする貸付けに係る契約についての情報です。

覚え方のポイント
信用情報は「新しく、正確」であってこそ意味があります。「契約したら遅滞なく、変わったら遅滞なく」と覚えましょう。
問31-18

加入貸金業者が、資金需要者である個人の顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合に、あらかじめ顧客から得なければならない同意(貸金業法第41条の36第2項)に関する次のa〜dの記述のうち、求められる同意として適切なものの組合せはどれか。
a 当該顧客に関する個人信用情報を、加入指定信用情報機関に提供する旨の同意
b 当該顧客の勤務先に対し、在籍の有無を電話で照会する旨の同意
c その個人信用情報を、他の指定信用情報機関の加入貸金業者に提供する旨の同意
d その個人信用情報を、広告に利用するために提携先の事業者に提供する旨の同意

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ②a、c
解説
求められる同意はaとcです。

各記述の正誤
・a(該当):貸金業法第41条の36第2項第1号に当たります。
・b(該当しない):勤務先への照会についての同意は、同項が求める同意に含まれていません。
・c(該当):同項第3号に当たります。このほか、加入指定信用情報機関が他の加入貸金業者に提供する旨の同意(第2号)も必要です。
・d(該当しない):広告目的で提携先に提供する旨の同意は含まれず、そもそも信用情報を返済能力の調査以外の目的に使うことは禁止されています(第41条の38)。

覚え方のポイント
同意は、書面又は電磁的方法により得なければなりません。信用情報は、登録されると他の貸金業者にも共有されるので、本人の同意が前提となっています。
問41-18

個人信用情報(貸金業法第41条の35、施行規則第30条の13)として指定信用情報機関に提供される事項に含まれないものはどれか。

  • ①顧客の氏名(ふりがなを付す)・住所・生年月日
  • ②契約年月日及び貸付けの金額
  • ③元本又は利息の支払の遅延の有無
  • ④顧客の年収額と預金口座の残高
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正解 ④顧客の年収額と預金口座の残高
解説
個人信用情報として提供する事項は、顧客を識別する事項(氏名(ふりがな付き)、住所、生年月日、電話番号、勤務先の商号又は名称、運転免許証等の番号など)、契約年月日、貸付けの金額、そして内閣府令で定める事項(貸付けの残高、元本又は利息の支払の遅延の有無、総量規制の除外・例外の契約に当たる場合はその旨)です。顧客の年収や預金残高は含まれていません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも個人信用情報に含まれます)
・氏名・住所・生年月日:顧客を識別する事項に当たります。
・契約年月日及び貸付けの金額:法第41条の35第1項第2号・第3号に当たります。
・支払の遅延の有無:内閣府令で定める事項に当たります。

覚え方のポイント
個人信用情報は「誰が・いつ・いくら借りて・いま残高がいくらで・延滞しているか」の情報です。収入はここには含まれないため、総量規制の判断では、顧客から源泉徴収票などの書面を別に受け取って確認します。
問51-18

信用情報の目的外使用の禁止(貸金業法第41条の38)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①返済能力等調査以外の目的で、信用情報を依頼・使用・第三者提供してはならない
  • ②顧客本人の同意があれば、信用情報を広告の送付先の選定に使用することができる
  • ③加入貸金業者でなくなった後は、保有していた信用情報を自由に使用できる
  • ④加入貸金業者の役員や職員には、目的外使用の禁止の規定は及ばない
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正解 ①返済能力等調査以外の目的で、信用情報を依頼・使用・第三者提供してはならない
解説
貸金業法第41条の38第1項は、加入貸金業者又はその役員若しくは職員は、返済能力等調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならないと定めています。同条第2項は、これらの者に該当しなくなった後も、信用情報を使用し又は第三者に提供してはならないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・本人の同意があれば広告に使える:返済能力等調査以外の目的での使用は禁止されています。
・加入貸金業者でなくなれば自由:第2項により、該当しなくなった後も使用・提供は禁止です。
・役員や職員には及ばない:条文は役員・職員も明示しています。

覚え方のポイント
信用情報の目的外使用には、2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科という重い刑事罰があります(第47条の3第1項)。「調べるためだけに使う」が絶対のルールです。
問61-18

加入貸金業者が信用情報に関して行うべきことに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①加入している指定信用情報機関の名称は、顧客にも知らせてはならない
  • ②加入している指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない
  • ③信用情報の提供の依頼に係る同意については、記録を作成しなくてよい
  • ④指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときも、届出は不要である
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正解 ②加入している指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない
解説
貸金業法第41条の37は、加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならないと定めています。顧客が、自分の情報がどの機関に登録されるのかを知り、開示を求めたりするための手がかりにするためです。

他の選択肢が不適切な理由
・顧客に知らせてはならない:公表が義務です。
・同意の記録は不要:第41条の36第3項は、同意を得た場合にその記録を作成し保存することを求めています。記録は、同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存します。
・届出は不要:信用情報提供契約を締結し、又は終了したときは、2週間以内に登録行政庁に届け出なければなりません(第24条の6の2第2号、施行規則第26条の25第2項)。

覚え方のポイント
加入貸金業者の義務は「提供する(遅滞なく)」「同意を取る(事前に)」「記録を残す」「目的外に使わない」「加入先を公表する」の5つです。
問71-18

加入貸金業者が加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供を依頼する場合(貸金業法第41条の36第1項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①資金需要者等の同意は、貸付けの申込みがあれば当然に得たものとみなされる
  • ②資金需要者等の同意は、信用情報の提供を受けた後に口頭で得れば足りる
  • ③原則として、あらかじめ資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得る
  • ④資金需要者等の同意は、電話での口頭の同意によるものに限って認められている
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正解 ③原則として、あらかじめ資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得る
解説
貸金業法第41条の36第1項は、加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならないと定めています。内閣府令で定める場合とは、機関の指定前や加入前に締結した契約に係る債権の管理に必要な場合などです(施行規則第30条の14)。

他の選択肢が不適切な理由
・事後に口頭で:同意は「あらかじめ」「書面又は電磁的方法」で得ます。
・申込みがあれば同意とみなされる:そのような定めはありません。貸付けの申込みとは別に、書面又は電磁的方法による同意をあらかじめ得る必要があります。
・電話での口頭の同意に限る:書面又は電磁的方法による同意が求められます。

覚え方のポイント
信用情報を「見る」とき(第1項)も、「登録する」とき(第2項)も、事前の同意が必要です。同意の記録は、その同意に基づき機関が情報を保有している間保存します。
問81-18

指定信用情報機関どうしの情報の提供(貸金業法第41条の24)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①他の指定信用情報機関への個人信用情報の提供は、官報で公示した後でなければできない
  • ②他の指定信用情報機関から依頼があっても、個人信用情報を提供することは禁止されている
  • ③他の指定信用情報機関への個人信用情報の提供は、無償で行わなければならない
  • ④他の機関の加入貸金業者の依頼に基づく個人信用情報の提供依頼には、原則として応じる
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正解 ④他の機関の加入貸金業者の依頼に基づく個人信用情報の提供依頼には、原則として応じる
解説
貸金業法第41条の24第1項は、指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、個人信用情報を提供しなければならないと定めています。同条第2項・第3項は、この提供に関し、適正な原価に照らし公正妥当な手数料を徴収できるとしています。依頼を受けた機関は、他の機関から得た個人信用情報を、自らの加入貸金業者に提供することになります。

他の選択肢が不適切な理由
・提供は禁止:正当な理由がない限り、提供しなければなりません。
・無償で行う:手数料を徴収することができます。
・官報で公示した後:そのような要件はありません。

覚え方のポイント
指定信用情報機関が複数あっても、機関どうしで個人信用情報を融通し合うことで、どの機関に加入している貸金業者も、顧客の他社借入れの全体を把握できます。これが総量規制を実効あるものにする土台です。
問91-18

指定信用情報機関の業務規程(貸金業法第41条の20)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない
  • ②業務規程は、定めたうえで日本貸金業協会に届け出れば足りる
  • ③業務規程は、加入貸金業者の過半数の同意があれば変更できる
  • ④業務規程は、指定信用情報機関が自由に定め、認可は不要である
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正解 ①業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない
解説
貸金業法第41条の20第1項は、指定信用情報機関は、信用情報提供契約の締結、信用情報の収集及び提供、信用情報の安全管理、正確性の確保、料金などに関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならず、変更しようとするときも同様と定めています。同条第2項は、加入貸金業者から依頼を受けたときは資金需要者等に係るすべての信用情報を提供すること、加入貸金業者から資金需要者等ごとにすべての個人信用情報の提供を受けることを、業務規程の内容とするよう求めています。

他の選択肢が不適切な理由
・協会への届出で足りる:内閣総理大臣の認可が必要です。
・加入貸金業者の過半数の同意で変更:変更にも内閣総理大臣の認可が必要です。
・自由に定め認可不要:認可が必要です。

覚え方のポイント
指定信用情報機関は、全国の借入れの情報を扱う公共性の高い機関です。そのため、指定・業務規程・料金などに国の厳しい関与が及びます。
問101-18

指定信用情報機関に関する次のa〜dの記述のうち、適切でないものの組合せはどれか。
a 加入貸金業者は、提供した個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく変更内容を提供しなければならない
b 個人信用情報には、総量規制の除外・例外の契約に当たる場合はその旨が含まれる
c 加入貸金業者の職員が返済能力等調査以外の目的で信用情報を使用しても、罰則の対象にはならない
d 信用情報の提供の依頼に係る同意は、口頭で得たものも書面による同意と同じ扱いとなる

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ④c、d
解説
適切でないのはcとdです。aは情報の正確性、bは総量規制との関係、cは罰則、dは同意の方式に関する記述です。

各記述の正誤
・a(適切):第41条の35第3項のとおりです。
・b(適切):施行規則は、個人信用情報として、住宅資金貸付契約等の除外の契約や、おまとめなどの例外の契約に当たる場合はその旨を提供事項に含めています。他社がこれを見て、総量規制の計算を正しく行えるようにするためです。
・c(不適切):第41条の38第1項の違反には、2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科という罰則があります(第47条の3第1項)。
・d(不適切):同意は書面又は電磁的方法により得なければなりません(第41条の36)。

覚え方のポイント
個人信用情報には「除外・例外の契約である旨」が入るので、他社は「この残高は総量規制の計算から外す(除外)」「この残高は数える(例外)」を正しく判断できます。制度どうしがつながっていることを意識すると、記憶が定着します。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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