業務改善命令(貸金業法第24条の6の3)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①業務改善命令は、貸金業者が刑事罰を受けた場合に限って命ずることができる
- ②必要があれば、業務の方法の変更など業務運営の改善に必要な措置を命じられる
- ③業務改善命令を出すには、必ず日本貸金業協会の同意を得なければならない
- ④業務改善命令は、内閣総理大臣だけが命ずることができ、都道府県知事は命じられない
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貸金業法第24条の6の3第1項は、内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができると定めています。
他の選択肢が不適切な理由
・刑事罰を受けた場合に限る:そのような要件はありません。法令違反の有無にかかわらず、利益の保護のため必要があれば命ずることができます。
・協会の同意が必要:協会の同意は要件ではありません。ただし、内閣総理大臣の登録業者が一定の規定に違反し、資金需要者等に個人が含まれる場合は、あらかじめ消費者庁長官に協議しなければなりません(同条第2項)。
・都道府県知事は命じられない:第24条の6の3第1項の主語は「内閣総理大臣又は都道府県知事」で、都道府県知事の登録を受けた貸金業者には都道府県知事が命じます。
覚え方のポイント
行政処分は軽い順に「業務改善命令→業務停止命令(1年以内)→登録の取消し」です。監督指針も、重大な問題には業務改善命令、重大・悪質な法令違反には業務停止命令等の発出を検討するとしています。