2026年版・1-19

法令:監督・行政処分と罰則の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:監督・行政処分と罰則に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-19

業務改善命令(貸金業法第24条の6の3)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①業務改善命令は、貸金業者が刑事罰を受けた場合に限って命ずることができる
  • ②必要があれば、業務の方法の変更など業務運営の改善に必要な措置を命じられる
  • ③業務改善命令を出すには、必ず日本貸金業協会の同意を得なければならない
  • ④業務改善命令は、内閣総理大臣だけが命ずることができ、都道府県知事は命じられない
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正解 ②必要があれば、業務の方法の変更など業務運営の改善に必要な措置を命じられる
解説
貸金業法第24条の6の3第1項は、内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができると定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・刑事罰を受けた場合に限る:そのような要件はありません。法令違反の有無にかかわらず、利益の保護のため必要があれば命ずることができます。
・協会の同意が必要:協会の同意は要件ではありません。ただし、内閣総理大臣の登録業者が一定の規定に違反し、資金需要者等に個人が含まれる場合は、あらかじめ消費者庁長官に協議しなければなりません(同条第2項)。
・都道府県知事は命じられない:第24条の6の3第1項の主語は「内閣総理大臣又は都道府県知事」で、都道府県知事の登録を受けた貸金業者には都道府県知事が命じます。

覚え方のポイント
行政処分は軽い順に「業務改善命令→業務停止命令(1年以内)→登録の取消し」です。監督指針も、重大な問題には業務改善命令、重大・悪質な法令違反には業務停止命令等の発出を検討するとしています。
問21-19

貸金業者に対する監督上の処分(貸金業法第24条の6の4第1項)として登録行政庁が命ずることができる業務停止の期間として、適切なものはどれか。

  • ①2年以内
  • ②6か月以内
  • ③1年以内
  • ④3年以内
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正解 ③1年以内
解説
貸金業法第24条の6の4第1項は、内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が一定の事由(営業所の要件を欠く、純資産額が基準に満たない、業務に関し法令又は処分に違反したなど)に該当する場合には、登録を取り消し、又は「一年以内の期間を定めて」、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができると定めています。業務停止の命令は、業務の全部だけでなく一部(たとえば新規の貸付け)に限って命ずることもできます。

他の選択肢が不適切な理由
・6か月以内:6か月は、指定信用情報機関の業務停止(第41条の33)の期間などで使われる数字です。
・2年以内:業務停止の上限は1年です。
・3年以内:3年は登録の有効期間の数字です。

覚え方のポイント
貸金業者の業務停止は「1年以内」です。業務停止の命令に違反して業務を営んだ者には、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科という罰則があります(第47条の2)。
問31-19

登録行政庁が貸金業者の登録を取り消さなければならない場合(貸金業法第24条の6の5第1項)に関する次のa〜dの記述のうち、該当するものの個数はどれか。
a 不正の手段により貸金業の登録を受けたとき
b 自己の名義をもって他人に貸金業を営ませたとき
c 暴力団員等をその業務に従事させたとき
d 正当な理由がないのに、引き続き6か月以上その登録に係る貸金業を休止したとき

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ③3個
解説
必要的取消しに該当するのはa、b、cの3個です。

各記述の正誤
・a(該当):貸金業法第24条の6の5第1項第3号に当たります。
・b(該当):同項第4号(名義貸しの禁止違反)に当たります。
・c(該当):同項第5号(暴力団員等の使用の禁止違反)に当たります。
・d(該当しない):第24条の6の6第1項第2号により、取り消すことが「できる」場合(裁量的取消し)です。

覚え方のポイント
「必ず取り消す(必要的取消し)」と「取り消すことができる(裁量的取消し)」の区別は頻出です。名義貸し・暴力団員等の使用・不正登録は必ず取消し、と覚えましょう。一方、営業所等の所在地を確知できず公告から30日を経過しても申出がないとき(第24条の6の6第1項第1号)や、登録から6か月以内に開業しないとき・引き続き6か月以上休止したとき(同項第2号)は、取り消すことが「できる」場合です。いずれも、利用者を守れない業者を市場から退出させるための仕組みです。
問41-19

報告徴収及び立入検査(貸金業法第24条の6の10)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①報告又は資料の提出を命ずることができるのは、貸金業者本人だけに限られている
  • ②立入検査をする職員は、身分を示す証明書を携帯していなくてもかまわない
  • ③立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解することができる
  • ④特に必要があれば、保証業者や業務の委託先の営業所にも立入検査をさせられる
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正解 ④特に必要があれば、保証業者や業務の委託先の営業所にも立入検査をさせられる
解説
貸金業法第24条の6の10は、登録行政庁は、貸金業者に報告又は資料の提出を命ずることができ(第1項)、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者や、貸金業者から業務の委託を受けた者に対しても報告等を命じ(第2項)、その営業所等に職員を立ち入らせて質問・検査をさせることができる(第4項)と定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・証明書の携帯は不要:同条第5項は、立入検査をする職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは提示しなければならないと定めています。
・犯罪捜査のためと解することができる:同条第6項は、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定めています。
・貸金業者本人に限る:保証業者や委託先にも、特に必要があるときは報告等を命ずることができます。

覚え方のポイント
行政の目は「貸金業者本人」だけでなく「保証業者」と「委託先」にも届きます。ただし、本人以外への権限は「特に必要があると認めるとき」に限られる点がポイントです。
問51-19

貸金業者の役員に関する監督上の処分(貸金業法第24条の6の4第2項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①役員が業務に関し法令に違反したときは、貸金業者に役員の解任を命ずることができる
  • ②役員が業務に関し法令に違反しても、行政庁が役員の解任を命ずることはできない
  • ③役員の解任は株主総会の決議事項なので、行政庁が解任を命ずることはできない
  • ④役員が業務に関し法令に違反したときは、行政庁が自らその役員を解任する処分をする
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正解 ①役員が業務に関し法令に違反したときは、貸金業者に役員の解任を命ずることができる
解説
貸金業法第24条の6の4第2項は、内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者)が、同条第1項第2号から第12号までのいずれかに該当することとなったとき(たとえば、貸金業の業務に関し法令に違反したとき(第2号))は、当該貸金業者に対し当該役員の解任を命ずることができると定めています。不適格な役員が経営に関わり続けることを防ぐための処分で、命令の相手方は役員本人ではなく貸金業者です。

他の選択肢が不適切な理由
・解任を命ずることはできない:第24条の6の4第2項により、貸金業者に対して解任を命ずることができます。
・株主総会の決議事項なので命じられない:会社法上、役員の選任・解任は株主総会の権限ですが、貸金業法は、登録行政庁が貸金業者に役員の解任を命ずる権限を別に定めています。
・行政庁が自ら解任する:行政庁がするのは貸金業者に対する解任の命令であり、行政庁が直接役員を解任するわけではありません。

覚え方のポイント
行政処分の種類は「業務改善命令」「業務停止命令(1年以内)」「登録の取消し」「役員の解任命令」です。なお、役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ないなど第6条第1項第2号から第7号までに当たる者となったときは、法人である貸金業者そのものが登録拒否事由(同項第9号)に当たり、登録の取消し(第24条の6の5第1項第1号)の問題になります。
問61-19

無登録で貸金業を営んだ者に対する罰則(貸金業法第47条)として、適切なものはどれか。

  • ①5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はその併科
  • ②10年以下の拘禁刑若しくは3,000万円以下の罰金、又はその併科
  • ③3年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はその併科
  • ④1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその併科
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正解 ②10年以下の拘禁刑若しくは3,000万円以下の罰金、又はその併科
解説
貸金業法第47条は、不正の手段によって登録を受けた者、無登録で貸金業を営んだ者(第11条第1項違反)、名義貸しをした者(第12条違反)を、10年以下の拘禁刑若しくは3,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めています。貸金業法で最も重い罰則です。そもそも登録を受けていないため、無登録の者は行政処分ではなく刑事罰で取り締まられます。

他の選択肢が不適切な理由
・5年・1,000万円:業務停止命令に違反して業務を営んだ場合(第47条の2)や、出資法の高金利処罰(業として年20%超など)の法定刑です。
・3年・500万円:貸金業法の罰則にこの組合せはありません。
・1年・100万円:無登録営業の法定刑ではありません。なお、主任者を置かなかった場合などは100万円以下の罰金です(第49条)。

覚え方のポイント
「無登録・不正登録・名義貸し=10年・3,000万円」が貸金業法の最高刑です。出資法の高金利処罰(業として年109.5%超)も同じ10年・3,000万円なので、ヤミ金融対策の重い罰則としてセットで覚えましょう。
問71-19

貸金業法第21条第1項(取立て行為の規制)に違反した者に対する罰則として、適切なものはどれか。

  • ①1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその併科
  • ②5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はその併科
  • ③2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科
  • ④罰則は定められておらず、業務改善命令の対象となるだけである
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正解 ③2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科
解説
貸金業法第47条の3第1項第3号は、第21条第1項(債権を譲り受けた者などに準用する場合を含む)の規定に違反した者を、2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めています。取立て規制に違反する行為は、債務者等の私生活の平穏を直接害するため、刑事罰をもって禁止されています。

他の選択肢が不適切な理由
・5年・1,000万円:業務停止命令違反(第47条の2)や出資法の高金利処罰(業として年20%超など)の罰則です。
・1年・100万円:取立て規制違反の罰則ではありません。
・罰則はない:刑事罰の対象です。あわせて、行政処分の対象にもなります。

覚え方のポイント
取立て規制違反と、信用情報の目的外使用(第41条の38第1項違反)は、いずれも「2年・300万円」です。違法な取立ては、刑事罰と行政処分の両方の対象になる点も押さえましょう。債権を譲り受けた者や保証業者が取立てをする場合も、第21条が準用され、同じ罰則の対象になります(第47条の3第1項第3号)。
問81-19

登録の抹消(貸金業法第24条の6の7)と取引の結了(同法第43条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①登録の有効期間が満了しても、登録行政庁は登録を抹消することができない
  • ②取り消された者は、既に締結した契約の債権であっても一切回収することはできない
  • ③取り消された者は、取引を結了する目的があれば、新たな貸付けも行うことができる
  • ④取り消された者も、既存の契約の取引を結了する範囲では貸金業者とみなされる
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正解 ④取り消された者も、既存の契約の取引を結了する範囲では貸金業者とみなされる
解説
貸金業法第43条は、登録が効力を失ったとき(有効期間の満了、廃業等)や、登録が取り消されたときなどは、当該貸金業者であった者又はその一般承継人は、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者とみなすと定めています。そのため、取引の後始末をする間も、取立て規制などの貸金業法の規制を受けます。

他の選択肢が不適切な理由
・一切回収できない:取引を結了する目的の範囲内で、既存の債権を回収することはできます。
・新たな貸付けもできる:新たな貸付けは取引の結了の範囲に含まれず、行えば無登録営業になります。
・満了しても抹消できない:第24条の6の7は、登録が効力を失ったときや取り消したときは、登録を抹消しなければならないと定めています。

覚え方のポイント
登録がなくなっても「後始末の間は貸金業者扱い」です。これにより、債務者は登録の取消し後も取立て規制などで守られます。
問91-19

協会員でない貸金業者に対する監督(貸金業法第24条の6の12)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①登録行政庁は、協会の定款等を考慮し、社内規則の作成又は変更を命じられる
  • ②協会員でない貸金業者は、協会の規則の適用を受けないため、社内規則は不要である
  • ③社内規則の作成を命じられた貸金業者は、1年以内に作成して提出すれば足りる
  • ④社内規則を作成したときは、登録行政庁の承認を受ける必要まではない
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正解 ①登録行政庁は、協会の定款等を考慮し、社内規則の作成又は変更を命じられる
解説
貸金業法第24条の6の12は、登録行政庁は、貸金業協会に加入していない貸金業者の業務について、協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならず(第1項)、そのために、協会の定款等を考慮して、社内規則の作成又は変更を命ずることができる(第2項)と定めています。命じられた貸金業者は、30日以内に社内規則を作成又は変更し、登録行政庁の承認を受けなければなりません(第3項)。

他の選択肢が不適切な理由
・社内規則は一切求められない:登録行政庁が作成を命ずることができます。
・1年以内:期限は30日以内です。
・承認は不要:登録行政庁の承認を受けなければならず、変更・廃止にも承認が必要です(第4項)。

覚え方のポイント
協会への加入は任意ですが、加入しない業者も、協会の自主規制と同じ水準の社内ルールを求められます。「加入しなければ規制が緩くなる」ことはない仕組みです。
問101-19

貸金業法の行政処分・罰則に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 登録行政庁は、貸金業者の営業所等の所在地を確知できない場合、その事実を公告し、公告の日から30日を経過しても申出がないときは、登録を取り消すことができる
b 登録行政庁は、業務停止の処分をしたときは、その旨を公告しなければならない
c 業務停止命令に違反して業務を営んだ者には、刑事罰は科されない
d 主任者を置かなかった貸金業者には罰則がなく、行政処分だけが科される

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ①a、b
解説
適切なのはaとbです。

各記述の正誤
・a(適切):第24条の6の6第1項第1号のとおりです。この処分には、行政手続法第3章(聴聞等)の規定は適用されません(同条第2項)。
・b(適切):第24条の6の8は、第24条の6の4第1項(業務停止・取消し)、第24条の6の5第1項、第24条の6の6第1項の処分をしたときは、その旨を公告しなければならないと定めています。
・c(不適切):業務停止命令に違反して業務を営んだ者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科に処せられます(第47条の2)。
・d(不適切):第12条の3第1項に違反して主任者を置かなかった者は、100万円以下の罰金に処せられます(第49条第1号)。

覚え方のポイント
多くの違反は「行政処分」と「刑事罰」の両方の対象になります。どちらか一方だけと決めつける選択肢は、誤りであることが多いと意識しておきましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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