2026年版・1-20

法令:貸金業協会と指定紛争解決機関の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:貸金業協会と指定紛争解決機関に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-20

貸金業協会(貸金業法第25条・第26条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①協会は、貸金業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立する全国単位の法人である
  • ②協会は、貸金業者でない者であっても、自由に設立することができるものである
  • ③協会は、都道府県ごとに1つずつ設立され、地区は各都道府県に限られる
  • ④協会の設立には認可が不要で、設立後に内閣総理大臣に届け出れば足りる
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正解 ①協会は、貸金業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立する全国単位の法人である
解説
貸金業法第25条は、貸金業協会は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とし(第1項)、法人とし(第2項)、全国を地区とするものでなければならない(第3項)と定めています。第26条は、協会は貸金業者でなければ設立することができず(第1項)、設立しようとするときは内閣総理大臣の認可を受けなければならない(第2項)と定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・貸金業者でない者も設立できる:設立できるのは貸金業者だけです。
・都道府県ごとに設立:協会は全国を地区とするものでなければなりません。協会員は、営業所等の所在地を含む都道府県の区域に設けられた支部に所属します(第37条第3項)。
・認可は不要:設立には内閣総理大臣の認可が必要です。

覚え方のポイント
実際に設立されている協会は「日本貸金業協会」です。協会でない者が「貸金業協会」と誤認されるおそれのある名称を使うことは禁止されています(第25条第5項)。
問21-20

貸金業協会への加入に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①貸金業の登録を受けた者は、すべて協会に加入しなければ営業できない
  • ②協会への加入は任意だが、協会は定款で、原則として誰でも加入できる旨を定める
  • ③協会は、定款で定めれば、特定の貸金業者の加入を理由なく拒むことができる
  • ④協会に加入していない貸金業者は、そのことだけを理由として登録を取り消される
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正解 ②協会への加入は任意だが、協会は定款で、原則として誰でも加入できる旨を定める
解説
貸金業法は、貸金業者に協会への加入を義務づけていません。一方で、第37条第4項は、協会は、その定款において、一定の場合(業務停止を命ぜられたことや除名されたことがある者など)を除くほか、貸金業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・加入しなければ営めない:加入は任意です。加入していない業者には、登録行政庁が社内規則の作成を命ずるなどの監督を行います(第24条の6の12)。
・理由なく拒める:原則として誰でも加入できる旨を定める必要があり、拒めるのは第37条第6項の場合などに限られます。
・加入していないだけで取消し:非加入は登録の取消し事由ではありません。

覚え方のポイント
協会は「入るかどうかは自由、入りたい業者は原則拒まない」という仕組みです。協会は協会員の名簿を公衆の縦覧に供し(第37条第7項)、協会に加入していない者は協会員と誤認されるおそれのある名称を使ってはなりません(同条第8項)。
問31-20

貸金業協会が業務規程で定めなければならない事項(貸金業法第32条)に含まれないものはどれか。

  • ①協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項
  • ②協会員が行う広告の内容・方法・頻度及び審査に関する事項
  • ③協会員が貸付けに適用する利率を統一する事項
  • ④協会員が行う債権の取立てに関する事項
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正解 ③協会員が貸付けに適用する利率を統一する事項
解説
貸金業法第32条は、協会が業務規程で定めなければならない事項として、過剰貸付けの防止、個人の顧客との極度方式基本契約における最低の返済額など返済に関する事項、広告の内容・方法・頻度及び審査、勧誘、債権の取立て、協会員に対する監査などを挙げています。協会員が適用する利率を統一する事項は含まれていません。事業者団体が価格(利率)を一律に決めることは、競争を制限するおそれもあります。協会は、これらの事項について自主規制規則を定め、協会員への監査や指導を通じて守らせます。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも業務規程の記載事項です)
・過剰貸付けの防止:第1号に当たります。
・広告の内容・方法・頻度・審査:第3号に当たります。
・債権の取立て:第5号に当たります。

覚え方のポイント
協会の業務規程は「貸しすぎ・広告・勧誘・取立て・監査」のルールです。これを具体化したものが「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」で、資金需要者等の保護の科目でも問われます。
問41-20

貸金業協会が資金需要者等から協会員の業務に関する苦情について解決の申出を受けた場合(貸金業法第41条の7)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①苦情の申出ができるのは、現在債務を負っている債務者だけに限られている
  • ②協会は、苦情の申出を受けても、協会員に苦情の内容を通知することはできない
  • ③協会員は、協会から説明や資料の提出を求められても、自由に拒むことが認められる
  • ④相談に応じて助言し、事情を調査し、協会員に苦情を通知して迅速な処理を求める
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正解 ④相談に応じて助言し、事情を調査し、協会員に苦情を通知して迅速な処理を求める
解説
貸金業法第41条の7第1項は、協会は、資金需要者等(債務者等であった者を含む。)から協会員の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・協会員に通知できない:第41条の7第1項は、協会員に苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならないとしています。
・自由に拒める:同条第3項は、協会員は、協会から説明や資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならないと定めています。
・現在の債務者に限る:債務者等であった者も申出ができます。

覚え方のポイント
なお、協会が指定紛争解決機関の指定を受けている場合は、第41条の7第1項は適用されず(同条第5項)、指定紛争解決機関としての苦情処理手続で対応します。日本貸金業協会は指定紛争解決機関の指定を受けています。
問51-20

指定紛争解決機関が存在する場合に貸金業者が講じなければならない措置(貸金業法第12条の2の2)として、適切なものはどれか。

  • ①一の指定紛争解決機関と手続実施基本契約を結び、その機関の名称を公表する
  • ②すべての指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結しなければならない
  • ③指定紛争解決機関と契約を結ぶかどうかは、各貸金業者の自由に任されている
  • ④手続実施基本契約を結んでも、その相手方の名称を公表してはならない
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正解 ①一の指定紛争解決機関と手続実施基本契約を結び、その機関の名称を公表する
解説
貸金業法第12条の2の2第1項第1号は、指定紛争解決機関が存在する場合には、一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置を講じなければならないと定め、同条第2項は、手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならないとしています。指定紛争解決機関が存在しない場合は、苦情処理措置と紛争解決措置を講じます(第1項第2号)。貸金業については、日本貸金業協会が指定紛争解決機関の指定を受けています。

他の選択肢が不適切な理由
・すべての機関と契約:一の指定紛争解決機関との契約で足ります。
・契約するかは自由:契約の締結は義務です。
・名称を公表してはならない:公表が義務です。前書面や17条書面にも、指定紛争解決機関の商号又は名称を記載します。

覚え方のポイント
いわゆる金融ADR制度です。利用者は、裁判よりも簡易・迅速・低廉な手続で、貸金業者との苦情や紛争の解決を図ることができます。
問61-20

手続実施基本契約に基づく紛争解決手続(貸金業法第41条の44)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①加入貸金業者は、紛争解決手続に応じるかどうかを、理由なく自由に決めることができる
  • ②加入貸金業者は、手続に応じるよう求められたときは、正当な理由なく拒めない
  • ③紛争解決委員は、和解案を作成できるが、その受諾を勧告することはできない
  • ④加入貸金業者は、訴訟が係属していても、その旨を機関に報告する必要はない
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正解 ②加入貸金業者は、手続に応じるよう求められたときは、正当な理由なく拒めない
解説
貸金業法第41条の44第2項は、手続実施基本契約の内容として、指定紛争解決機関又は紛争解決委員が加入貸金業者に苦情処理手続や紛争解決手続に応じるよう求めたときは、加入貸金業者は正当な理由なくこれを拒んではならないこと(第2号)、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求められたときも正当な理由なく拒んではならないこと(第3号)、紛争解決委員は和解案を作成し受諾を勧告できること(第4号)などを定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・自由に決められる:正当な理由なく拒むことはできません。
・受諾を勧告できない:和解案の受諾を勧告することができます。
・訴訟の係属を報告しなくてよい:訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合、加入貸金業者は、訴訟が係属している旨などを指定紛争解決機関に報告しなければなりません(同項第6号)。報告や帳簿書類の提出を求められたときも、正当な理由なく拒めません(同項第3号)。

覚え方のポイント
金融ADRは、事業者側に「手続に応じる義務」「資料を出す義務」を課すことで、利用者が使いやすい仕組みにしています。さらに、一定の場合を除き加入貸金業者が受諾しなければならない「特別調停案」の制度もあります。
問71-20

特別調停案(貸金業法第41条の44第6項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①加入貸金業者が受諾するかどうかを、理由なく自由に決められる和解案である
  • ②加入貸金業者だけでなく、資金需要者等も必ず受諾しなければならない和解案
  • ③一定の場合を除き、加入貸金業者が受諾しなければならない和解案である
  • ④訴訟を提起すれば、加入貸金業者はいつでも受諾を拒める和解案である
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正解 ③一定の場合を除き、加入貸金業者が受諾しなければならない和解案である
解説
貸金業法第41条の44第6項は、「特別調停案」とは、和解案であって、一定の場合を除き、加入貸金業者が受諾しなければならないものをいうと定めています。受諾しなくてよい場合としては、資金需要者等が和解案を受諾しないとき、資金需要者等の受諾を加入貸金業者が知った日から1か月を経過する日までに訴訟が提起されて取り下げられないときなどが定められています。

他の選択肢が不適切な理由
・資金需要者等も必ず受諾:資金需要者等には受諾の義務はありません。資金需要者等が受諾しなければ、特別調停案としての効果は生じません。
・自由に決められる:原則として受諾の義務があります。
・訴訟を起こせばいつでも拒める:受諾しなくてよいのは、資金需要者等の受諾を加入貸金業者が知った日から1か月を経過する日までに訴訟が提起され、同日までに取り下げられない場合などに限られます。特別調停案は、紛争解決委員が紛争解決手続の中で作成し、理由を付して提示するものです(同条第2項第5号)。

覚え方のポイント
特別調停案は「業者は原則受け入れ、利用者は自由に選べる」という片面的な拘束力を持つ仕組みです。業者側が納得できないときは、訴訟で争う道が残されています。
問81-20

指定紛争解決機関の指定(貸金業法第41条の39)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①裁判所が、紛争の当事者の申立てにより事件ごとに指定するものである
  • ②都道府県知事が、要件を備える個人をその申請により指定し、公報で公示する
  • ③日本貸金業協会の総会の決議により指定され、公示の必要はない
  • ④内閣総理大臣が、要件を備える法人をその申請により指定し、官報で公示する
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正解 ④内閣総理大臣が、要件を備える法人をその申請により指定し、官報で公示する
解説
貸金業法第41条の39第1項は、内閣総理大臣は、法人であることなどの要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として指定することができると定めています。指定をしようとするときは、紛争解決手続の業務に係る一定の要件について、あらかじめ法務大臣に協議しなければならず(同条第3項)、指定をしたときは、商号又は名称などを官報で公示します(同条第4項)。指定紛争解決機関は、中立・公正な立場で苦情処理と紛争解決を行う機関です。

他の選択肢が不適切な理由
・都道府県知事が個人を指定:指定するのは内閣総理大臣で、対象は法人です。
・協会の総会の決議:指定の権限は内閣総理大臣にあります。
・裁判所が事件ごとに指定:そのような仕組みではありません。

覚え方のポイント
指定の申請をしようとする者は、あらかじめ貸金業者に業務規程の内容を説明し、異議がないかどうかの意見を聴取しなければなりません(同条第2項)。業者側の理解を得たうえで制度を運営するための手続です。
問91-20

指定紛争解決機関と貸金業者の措置(貸金業法第12条の2の2第1項)に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 指定紛争解決機関が存在する場合、貸金業者は、一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置を講じなければならない
b 指定紛争解決機関が存在しない場合、貸金業者は、苦情処理措置だけを講じれば足り、紛争解決措置は不要である
c 指定紛争解決機関が存在しない場合、貸金業者は、貸金業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置を講じなければならない
d 指定紛争解決機関が存在しない場合、貸金業者は、指定紛争解決機関が指定されるまで貸金業を休止しなければならない

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ②a、c
解説
適切なのはaとcです。

各記述の正誤
・a(適切):貸金業法第12条の2の2第1項第1号のとおりです。手続実施基本契約を締結したときは、相手方の指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければなりません(同条第2項)。
・b(不適切):同項第2号は、苦情処理措置と紛争解決措置の両方を講じなければならないと定めています。
・c(適切):同号のとおりです。施行規則は、弁護士会のあっせん・仲裁などを紛争解決措置として挙げています。
・d(不適切):そのような定めはありません。

覚え方のポイント
日本貸金業協会は、指定紛争解決機関の指定を受けています。「機関があれば契約、なければ苦情処理措置+紛争解決措置」と整理しましょう。
問101-20

貸金業協会・指定紛争解決機関に関する次のa〜dの記述のうち、適切でないものの個数はどれか。
a 協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない
b 協会は、定款又は業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない
c 指定紛争解決機関の業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じない
d 協会に加入していない者も、名称に協会員であると誤認されるおそれのある文字を自由に用いることができる

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ①1個
解説
適切でないものはdの1個です。協会も指定紛争解決機関も、公的な役割を担う団体として、重要な規則の変更に国の認可が必要とされています。協会員の名簿の縦覧や名称の使用制限は、利用者が正規の協会員を見分けられるようにするための規定です。

各記述の正誤
・a(適切):第37条第7項のとおりです。
・b(適切):第33条第1項のとおりです。
・c(適切):第41条の44第7項のとおりです。
・d(不適切):第37条第8項は、協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないと定めています。

覚え方のポイント
協会や指定紛争解決機関の重要なルールの変更には、内閣総理大臣の認可が必要です。自主規制団体でありながら、公的な役割を担うため、国の関与が及ぶ点を押さえましょう。なお、協会の定款・業務規程以外の規則の作成・変更・廃止は、内閣総理大臣への届出で足ります(第33条第2項)。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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