貸金業者の変更の届出(貸金業法第8条第1項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①役員の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に届け出る
- ②役員の氏名に変更があったときは、その日から2週間以内に届け出る
- ③営業所の所在地を変更したときは、変更後30日以内に届け出れば足りる
- ④営業所の名称を変更したときは、変更後2週間以内に届け出れば足りる
答えと解説を見る
貸金業法第8条第1項は、登録申請書の記載事項(第4条第1項各号)に変更があったときは、その日から2週間以内に届け出ることを原則としつつ、第5号(営業所又は事務所の名称及び所在地)と第7号(広告・勧誘の際に表示等をする電話番号等)については、変更しようとするときに「あらかじめ」届け出ることを求めています。役員の氏名は第2号の事項なので、変更の日から2週間以内に届け出ます。
他の選択肢が不適切な理由
・役員の変更は30日以内:2週間以内です。30日以内は廃業等の届出(第10条第1項)の期限です。
・営業所の所在地の変更を事後30日以内:営業所の名称・所在地の変更は、あらかじめ届け出る必要があります。
・営業所の名称の変更を事後2週間以内:同じく事前の届出が必要です。
覚え方のポイント
「営業所と電話番号は事前、それ以外は事後2週間以内」と覚えます。利用者が接する窓口(場所・電話番号)は、変更前に行政が把握する必要があるからです。