従業者の証明書(貸金業法第12条の4第1項、施行規則第10条の9)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①証明書は、営業所内で業務を行う従業者にだけ携帯させればよいものである
- ②証明書を携帯させない従業者を、貸金業の業務に従事させてはならない
- ③証明書には従業者の写真を貼る必要はなく、氏名の記載だけで足りる
- ④従業者は、相手方から請求があっても証明書を提示する義務までは負わない
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貸金業法第12条の4第1項は、貸金業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならないと定めています。証明書には、貸金業者の商号・登録番号、従業者の氏名、証明書の番号などを記載し、従業者の写真を貼り付けます(施行規則第10条の9第1項)。
他の選択肢が不適切な理由
・営業所内の従業者だけ:営業所の内外を問いません。ただし、勧誘を伴わない広告のみを行う業務や、営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務は、ここでいう業務に含まれません(同条第2項)。
・写真は不要:写真の貼付が必要です。
・提示の義務はない:従業者は、業務に従事する際に相手方の請求があったときは、証明書を提示しなければなりません(同条第3項)。
覚え方のポイント
証明書は「写真つき・常に携帯・求められたら見せる」の3点セットです。訪問先の相手が本物の従業者かどうかを確かめられるようにするための制度です。