貸金業者が、貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合(貸金業法第12条の7)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない
- ②当該保険契約において、病気による死亡を保険事故としてはならない
- ③当該保険契約は、いかなる貸付けの契約についても締結できない
- ④当該保険契約では、事故による死亡だけを保険事故としなければならない
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貸金業法第12条の7は、貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、その保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならないと定めています。借金の返済のために自殺を促すような事態を防ぐための規定です。
他の選択肢が不適切な理由
・病気による死亡:保険事故とすることは禁止されていません。
・いかなる契約でも締結できない:保険契約の締結そのものは禁止されておらず、自殺を保険事故としないことが求められます。
・事故による死亡だけ:病気による死亡なども保険事故とすることができます。
覚え方のポイント
いわゆる消費者信用団体生命保険についての規制で、「自殺は保険事故にしない」の一点が問われます。対象外となるのは、住宅資金貸付契約と、住宅資金の貸付けまでのつなぎの貸付けです(施行規則第10条の10)。