2026年版・1-6

法令:生命保険契約の制限・公的給付の預かり禁止などの一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:生命保険契約の制限・公的給付の預かり禁止などに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-6

貸金業者が、貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合(貸金業法第12条の7)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない
  • ②当該保険契約において、病気による死亡を保険事故としてはならない
  • ③当該保険契約は、いかなる貸付けの契約についても締結できない
  • ④当該保険契約では、事故による死亡だけを保険事故としなければならない
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正解 ①当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない
解説
貸金業法第12条の7は、貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、その保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならないと定めています。借金の返済のために自殺を促すような事態を防ぐための規定です。

他の選択肢が不適切な理由
・病気による死亡:保険事故とすることは禁止されていません。
・いかなる契約でも締結できない:保険契約の締結そのものは禁止されておらず、自殺を保険事故としないことが求められます。
・事故による死亡だけ:病気による死亡なども保険事故とすることができます。

覚え方のポイント
いわゆる消費者信用団体生命保険についての規制で、「自殺は保険事故にしない」の一点が問われます。対象外となるのは、住宅資金貸付契約と、住宅資金の貸付けまでのつなぎの貸付けです(施行規則第10条の10)。
問21-6

貸金業法第12条の7(生命保険契約等の締結に係る制限)の対象から除かれる契約として、適切なものはどれか。

  • ①自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約
  • ②住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る契約
  • ③事業の運転に必要な資金の貸付けに係る契約
  • ④教育に必要な資金の貸付けに係る契約
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正解 ②住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る契約
解説
施行規則第10条の10は、第12条の7の対象から除かれる契約として、(1)住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約、(2)これらの住宅資金の貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約、の2つを挙げています。住宅ローンでは、団体信用生命保険の加入が一般的であり、長期の大きな債務を保険で確実に整理する必要性が高いためです。

他の選択肢が不適切な理由
・自動車の購入資金:除外の対象ではありません。
・事業の運転資金:除外の対象ではありません。
・教育資金:除外の対象ではありません。
これらの貸付けで死亡保険を付ける場合は、自殺を保険事故としてはならない制限がかかります。

覚え方のポイント
除外されるのは「住宅」と「住宅までのつなぎ」の2つだけです。ここでいう住宅には、一部を事業の用に供する建物も含まれます(施行規則第10条の10第1号)。
問31-6

貸金業者が、貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約について、保険法上の同意を得ようとする場合(貸金業法第16条の3)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①口頭で丁寧に説明すれば、書面の交付や電磁的方法による提供は一切いらない
  • ②同意を得た後、遅滞なく死亡時に保険金が支払われる旨などを記載した書面を交付する
  • ③あらかじめ、死亡時に貸金業者に保険金が支払われる旨などを記載した書面を交付する
  • ④相手方となろうとする者から請求があった場合に限り、この書面を交付すればよい
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正解 ③あらかじめ、死亡時に貸金業者に保険金が支払われる旨などを記載した書面を交付する
解説
貸金業法第16条の3第1項は、貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法第38条又は第67条第1項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、「当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に貸金業者に対し保険金の支払をすべきことを定めるものである旨」などを記載した書面を交付しなければならないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・同意の後に交付:同意を得る前に「あらかじめ」交付する必要があります。
・口頭で足りる:書面の交付が必要です。相手方の承諾を得れば、書面に代えて電磁的方法で提供することもできます(同条第2項)。
・請求があった場合に限る:請求の有無にかかわらず、同意を得ようとするときは、あらかじめ書面を交付しなければなりません。預金口座への払込みで弁済を受けた場合の受取証書(第18条第2項)のように「請求があった場合に限る」という扱いは、この書面にはありません。

覚え方のポイント
自分の命に保険が掛けられることに同意する前に、「死亡したら貸金業者が保険金を受け取る」ことを書面で知らせる制度です。「同意の前に書面」と順番で覚えましょう。
問41-6

特定公正証書(貸金業法第20条)に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 貸金業を営む者は、債務者等から、特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはならない
b 債務者等の同意があれば、貸金業を営む者は、特定公正証書の作成の嘱託を委任する代理人を推薦することができる
c 貸金業者は、特定公正証書の作成を嘱託した後であれば、その効力について口頭で説明すれば足りる
d 貸金業者は、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ書面を交付して一定の事項を説明しなければならない

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ②2個
解説
適切なものはaとdの2個です。

各記述の正誤
・a(適切):貸金業法第20条第1項のとおりです。
・b(不適切):同条第2項は、代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならないと定めています。債務者等の同意があっても許されません。
・c(不適切):同条第3項は、あらかじめ(作成を嘱託する旨を約する契約を締結する場合にはその契約を締結するまでに)、書面を交付して説明しなければならないと定めています。嘱託の後に口頭で説明するだけでは足りません。
・d(適切):同項のとおりです。債務不履行の場合には特定公正証書により直ちに強制執行に服することとなる旨などを説明します。

覚え方のポイント
特定公正証書は、裁判を経ずに強制執行ができる強力な書面です。そのため、委任状の取得・代理人の推薦を禁じ、事前の書面による説明を義務づけています。
問51-6

公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限(貸金業法第20条の2)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①年金が入る口座のカードを、弁済を受ける目的で保管してはならない
  • ②債務者の同意があれば、年金が振り込まれる口座の通帳を保管できる
  • ③この規制は、貸金業の登録を受けた貸金業者にだけ適用される規制である
  • ④債務者の親族の口座であれば、年金が入る口座の通帳を保管できる
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正解 ①年金が入る口座のカードを、弁済を受ける目的で保管してはならない
解説
貸金業法第20条の2は、貸金業を営む者は、公的給付が受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(特定受給権者)の預金口座に払い込まれた場合に、その口座の資金から弁済を受けることを目的として、特定受給権者の預金通帳等(通帳、引出用のカード、年金証書など)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為などをしてはならないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・債務者の同意があれば保管できる:同意の有無にかかわらず禁止されています。
・貸金業者にだけ適用:条文の主語は「貸金業を営む者」であり、無登録の者も含みます。
・親族の口座なら保管できる:特定受給権者には、債務者等の親族その他の者も含まれます。

覚え方のポイント
年金などの公的給付は、法令で差押えなどが禁止されている生活の支えです。通帳やカードを取り上げて、振り込まれた給付から回収することを封じる規定だと理解しましょう。
問61-6

貸金業法第20条の2で禁止されている、公的給付に係る行為として適切なものはどれか。

  • ①特定受給権者に、弁済期日と請求金額を書面で通知すること
  • ②特定受給権者に、払出しと弁済を金融機関に委託するよう求めること
  • ③特定受給権者に、口座振替による一般的な弁済の方法を案内すること
  • ④特定受給権者に、返済計画の見直しについて相談を持ちかけること
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正解 ②特定受給権者に、払出しと弁済を金融機関に委託するよう求めること
解説
貸金業法第20条の2第2号は、公的給付が払い込まれる預金口座の資金から弁済を受けることを目的として、「特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為」を禁止しています。通帳等の保管(第1号)と同じく、給付金が振り込まれた口座から自動的に回収する仕組みを作らせないためです。

他の選択肢が不適切な理由
・弁済期日の書面通知:通常の督促・連絡であり、この規定で禁止されていません(取立て行為の規制には従います)。
・口座振替の案内:一般的な弁済方法の案内は禁止されていません。公的給付の口座から弁済を受ける目的で払出しと弁済の委託を求めることが問題とされます。
・返済計画の相談:資金需要者等の状況に応じた相談は、むしろ望ましい対応です。

覚え方のポイント
第20条の2の禁止行為は「通帳等を求める・保管する」「払出しと弁済を金融機関に委託させる」の2種類です。どちらも「公的給付の口座から弁済を受ける目的」で行う場合が対象です。
問71-6

貸金業者が保証業者と保証契約を締結しようとする場合(貸金業法第12条の8第6項・第7項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①保証料に係る契約の確認は、保証契約を締結した後に行えば足りる
  • ②保証料の額は保証業者の営業秘密なので、確認してはならない
  • ③保証契約の締結前に、保証料契約の有無と保証料の額を確認する
  • ④保証料の確認をしたときも、その記録の作成・保存は求められない
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正解 ③保証契約の締結前に、保証料契約の有無と保証料の額を確認する
解説
貸金業法第12条の8第6項は、貸金業者は、保証業者と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、保証契約を締結するまでに、保証業者への照会その他の方法により、(1)保証業者と借り手との間の保証料に係る契約の締結の有無、(2)保証料に係る契約を締結する場合にはその保証料の額、を確認しなければならないと定めています。同条第7項は、この確認に関する記録を作成し保存することを求めています。

他の選択肢が不適切な理由
・確認してはならない:確認は義務です。利息と保証料の合計が利息制限法の上限を超えていないかを確かめるためです。
・締結後に確認:「あらかじめ」確認する必要があります。
・記録は不要:記録の作成・保存が義務づけられており、保存期間は最終の返済期日(債権が消滅したときはその日)までなどとされています(施行規則第10条の12)。

覚え方のポイント
利息制限法は、保証料を含めた負担の合計に上限を設けています(同法第8条)。貸金業者が保証料を知らなければ上限を守れないので、「締結前に確認し、記録する」仕組みになっています。
問81-6

貸金業法第12条の8第8項・第9項に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①保証期間を5年とする根保証契約も、保証業者と締結することができる
  • ②保証料の額が締結時に確定しない保証料契約も、貸付けの条件にできる
  • ③保証業者との根保証契約は、極度額や保証期間の定めに制限がない
  • ④額が未確定の一定の保証料契約を、貸付けの条件としてはならない
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正解 ④額が未確定の一定の保証料契約を、貸付けの条件としてはならない
解説
貸金業法第12条の8第8項は、貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、締結時において保証料の額又は保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものを、保証業者との間で締結することを貸付けの条件としてはならないと定めています。同条第9項は、主たる債務の金額や契約期間に照らして不適切な極度額又は保証期間を定める根保証契約を保証業者と締結することを禁止しています。

他の選択肢が不適切な理由
・自由に条件とできる:第8項により禁止されています。
・根保証契約に制限がない:第9項と施行規則第10条の14により、必要以上に大きな元本極度額を定めるもの、保証期間が長すぎるものなどは締結できません。
・保証期間5年の根保証契約も締結できる:施行規則第10条の14第2号は、3年を経過した日より後の日を元本確定期日とする根保証契約(元本確定期日の定めがないものを含む)を、締結してはならない根保証契約としています。保証期間5年はこれに当たります。

覚え方のポイント
保証料の額が後から増えるような仕組みや、必要以上に広い根保証は、借り手の負担を見えにくくします。「負担が最初に確定し、範囲が適切であること」が求められると理解しましょう。
問91-6

金銭の貸借の媒介を行った貸金業者の手数料(貸金業法第12条の8第10項・第11項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①媒介した契約が更新されても、新たな手数料は受領できない
  • ②媒介した契約が更新されれば、そのたびに新たな手数料を受領できる
  • ③媒介に関し受ける礼金や調査料は、手数料とはみなされない
  • ④新たな役務を伴わない借換えでも、別途の手数料を受領できる
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正解 ①媒介した契約が更新されても、新たな手数料は受領できない
解説
貸金業法第12条の8第10項は、金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から媒介の手数料を受領した場合において、その契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・更新のたびに受領できる:更新に対する新たな手数料は受領できません。
・礼金や調査料は手数料とみなされない:同条第11項は、媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、手数料とみなすと定めています。
・新たな役務を伴わない借換え:施行規則第10条の15は、同一の貸金業者と債務者との間で行われる新たな役務の提供を伴わない借換えなどを、更新に含まれるものとしています。

覚え方のポイント
媒介の手数料は「最初の1回だけ」です。名目を変えても手数料とみなされる、という点とあわせて覚えましょう。なお、出資法第4条は、媒介手数料の上限を貸借の金額の5%(貸借の期間が1年未満のものは、年5%の割合で日数に応じて計算した額)と定めています。
問101-6

次のa〜dのうち、貸金業法上、貸金業を営む者がしてはならない行為の個数はどれか。
a 債務者等から、特定公正証書の作成の嘱託を代理人に委任することを証する書面を取得すること
b 弁済を受ける目的で、債務者等の親族の年金証書の引渡しを求めること
c 自動車の購入資金の貸付けについて、自殺による死亡を保険事故とする保険契約を締結すること(貸金業者の場合)
d 公的給付が振り込まれる口座のある金融機関に払出しと弁済を委託するよう、特定受給権者に求めること

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ④4個
解説
a〜dはいずれも禁止されている行為です。したがって、してはならない行為は4個です。第20条・第20条の2は、貸金業者だけでなく、無登録の者も含む「貸金業を営む者」に適用されます。

各記述の正誤
・a(禁止):第20条第1項は、貸金業を営む者が特定公正証書の作成の嘱託を代理人に委任することを証する書面を取得することを禁止しています。
・b(禁止):第20条の2第1号の「預金通帳等」には年金証書なども含まれ、特定受給権者には債務者等の親族も含まれます。
・c(禁止):第12条の7の対象から除かれるのは、住宅の建設・購入・改良の資金の貸付けと、その貸付けまでのつなぎの貸付けです(施行規則第10条の10)。自動車の購入資金の貸付けはこれに当たらないため、自殺による死亡を保険事故としてはなりません。
・d(禁止):第20条の2第2号で禁止されています。

覚え方のポイント
この分野の規定は、いずれも「債務者の生活や命を担保のように扱わせない」ための規制です。主語が「貸金業者」か「貸金業を営む者」かにも注意しましょう。第20条・第20条の2は無登録の者も含む「貸金業を営む者」が主語です。

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