2026年版・1-7

法令:返済能力の調査と信用情報の使用の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「法及び関係法令に関すること」から、法令:返済能力の調査と信用情報の使用に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問11-7

返済能力の調査(貸金業法第13条第1項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①貸付けの契約を締結しようとするときは、資力・信用・借入れの状況・返済計画などを調べる
  • ②返済能力の調査は、貸付けの金額が50万円を超える契約を結ぶときにだけ行えばよい
  • ③返済能力の調査は、個人との貸付けの契約に限って行えば足り、法人との契約には不要である
  • ④返済能力の調査は、主たる債務者についてだけ行えばよく、保証契約については必要ない
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正解 ①貸付けの契約を締結しようとするときは、資力・信用・借入れの状況・返済計画などを調べる
解説
貸金業法第13条第1項は、貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならないと定めています。ここでいう「貸付けの契約」には保証契約も含まれ(第2条第3項)、「顧客等」には保証人となろうとする者も含まれます(同条第4項)。

他の選択肢が不適切な理由
・50万円を超えるときだけ:第1項の調査は金額にかかわらず必要です。50万円は、資力を明らかにする書面の提出を受ける基準(同条第3項第1号)で使われる数字です。
・法人には不要:第1項の調査は相手方が法人でも必要です。個人に限られるのは、指定信用情報機関の信用情報の使用義務(同条第2項)などです。
・保証契約は不要:保証人となろうとする者についても調査が必要です。

覚え方のポイント
返済能力の調査は「すべての貸付けの契約・すべての顧客等」が対象の大原則です。そのうえで、個人には「信用情報の使用」、さらに一定額を超えれば「収入証明書面の提出」が上乗せされる、という3段構造で覚えましょう。
問21-7

指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務(貸金業法第13条第2項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①法人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとするときも、必ず信用情報を使用する
  • ②個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとするときは、信用情報を必ず使用する
  • ③個人の保証人となろうとする者について、信用情報を使用することは禁止されている
  • ④極度方式貸付けに係る契約を締結するたびに、必ず信用情報を使用しなければならない
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正解 ②個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとするときは、信用情報を必ず使用する
解説
貸金業法第13条第2項は、貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、返済能力の調査に際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・法人も必ず使用:使用義務があるのは個人である顧客等との契約です。
・保証人について使用禁止:「顧客等」には保証人となろうとする者も含まれるため、個人の保証人となろうとする者についても信用情報を使用する必要があります。
・極度方式貸付けのたびに使用:極度方式貸付けに係る契約は、使用義務の例外とされています(施行規則第10条の16第1号)。極度方式基本契約を結ぶときに調査し、その後は第13条の3の途上与信の仕組みで確認します。

覚え方のポイント
「個人なら借り手も保証人も信用情報を使う」「カードローンの1回ごとの借入れには使わなくてよい」と覚えます。極度方式貸付けのほか、手形の割引を内容とする契約なども例外です。
問31-7

個人顧客と貸付けの契約(極度方式基本契約ではないもの)を締結しようとする場合に、源泉徴収票などの資力を明らかにする書面の提出を受けなければならないのはどれか(すでに提出を受けている場合を除く)。

  • ①他の貸金業者の残高も含めた合計額が50万円を超える場合
  • ②その貸金業者の貸付けの金額と既存残高の合計額が30万円を超える場合
  • ③その貸金業者の貸付けの金額と既存残高の合計額が50万円を超える場合
  • ④他の貸金業者の残高も含めた合計額が80万円を超える場合
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正解 ③その貸金業者の貸付けの金額と既存残高の合計額が50万円を超える場合
解説
貸金業法第13条第3項は、個人顧客について、(1)その貸金業者の貸付けの金額と、その貸金業者の既存の貸付けの残高の合計額(当該貸金業者合算額)が50万円を超える場合、又は(2)当該貸金業者合算額に、指定信用情報機関の信用情報で判明した他の貸金業者の貸付けの残高を合算した額(個人顧客合算額)が100万円を超える場合には、源泉徴収票その他の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・自社分30万円超:基準は50万円です。
・他社を含めて50万円超:他社分を含めた個人顧客合算額の基準は100万円です。
・他社を含めて80万円超:同じく100万円が基準です。

覚え方のポイント
「自社だけで50万円超」「他社も合わせて100万円超」のどちらかに当たれば収入証明書面が必要です。極度方式基本契約では、貸付けの金額の代わりに極度額(極度額を下回る額を提示するときはその額)で計算します。
問41-7

個人顧客Aは、他の貸金業者2社から合計60万円の借入れ(残高)がある。貸金業者Bは、Aとの間に既存の契約はなく、新たにAに45万円を貸し付けようとしている(極度方式基本契約ではない)。この場合に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①Bの貸付けの金額だけで判断するので、書面の提出を受ける必要はない
  • ②当該貸金業者合算額が50万円以下なので、書面の提出を受ける必要はない
  • ③他社の残高は合算しないので、書面の提出を受ける必要はない
  • ④個人顧客合算額が100万円を超えるので、書面の提出を受ける必要がある
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正解 ④個人顧客合算額が100万円を超えるので、書面の提出を受ける必要がある
解説
当該貸金業者合算額(Bの貸付けの金額45万円+Bの既存の残高0円=45万円)は50万円を超えませんが、個人顧客合算額(45万円+他社の残高60万円=105万円)が100万円を超えます。貸金業法第13条第3項第2号により、BはAから源泉徴収票などの資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければなりません。
計算の手順
・当該貸金業者合算額:45万円+0円=45万円(50万円以下)
・個人顧客合算額:45万円+60万円=105万円(100万円超)

他の選択肢が不適切な理由
・当該貸金業者合算額が50万円以下なので不要:第1号に当たらなくても、第2号に当たれば提出が必要です。
・他社の残高は合算しない:第2号は、指定信用情報機関の信用情報で判明した他の貸金業者の残高を合算します。
・Bの貸付けの金額だけで判断:自社の既存残高と他社の残高も合算します。

覚え方のポイント
計算問題では、第1号(自社で50万円超)と第2号(他社込みで100万円超)の両方を必ず確かめます。片方だけで判断すると間違えます。
問51-7

貸金業法第13条第3項の資力を明らかにする書面等(施行規則第10条の17)として、適切でないものはどれか。

  • ①預金通帳
  • ②確定申告書
  • ③年金通知書
  • ④源泉徴収票
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正解 ①預金通帳
解説
施行規則第10条の17第1項は、資力を明らかにする書面等として、源泉徴収票、支払調書、給与の支払明細書、確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書、納税通知書、納税証明書、所得証明書、年金証書、年金通知書などを挙げています。預金通帳(その写しを含む)は、この一覧に含まれていません。よって、これが適切ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも資力を明らかにする書面等に当たります)
・源泉徴収票:第1号に当たり、条文(法第13条第3項)にも例示されています。
・確定申告書:第4号に当たります。自営業者などの収入を確認するときに使われます。
・年金通知書:第10号に当たります。

覚え方のポイント
対象になるのは「公的な手続や勤務先を通じて作られ、収入の額が分かる書面」です。預金通帳は入出金の記録であって、収入を公的に証明するものではないため含まれません。給与の支払明細書は直近2か月分以上のものが必要です(同条第2項第2号)。
問61-7

返済能力の調査に関する記録(貸金業法第13条第4項、施行規則第10条の18)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①契約の記録は、契約を締結した日から1年を経過するまで保存すれば足りる
  • ②契約の記録は、原則として最終の返済期日(債権消滅時はその日)まで保存する
  • ③記録を作成しなければならないのは、貸付けの金額が100万円を超える契約だけ
  • ④記録には、指定信用情報機関の信用情報を使った調査の結果を含めなくてよい
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正解 ②契約の記録は、原則として最終の返済期日(債権消滅時はその日)まで保存する
解説
貸金業法第13条第4項は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、返済能力の調査に関する記録を作成し保存することを求めています。施行規則第10条の18第2項は、貸付けに係る契約の記録を、契約に定められた最終の返済期日(債権が弁済その他の事由により消滅したときはその消滅した日。極度方式の場合は基本契約の解除の日などのうちいずれか遅い日)までの間保存しなければならないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・1年を経過するまで:保存期間は契約が続く間であり、1年ではありません。
・100万円超に限る:記録は、貸付けの契約を締結したすべての場合に作成します。
・信用情報の調査結果は不要:同条第1項第4号は、借入れの状況に関する調査の結果(指定信用情報機関の信用情報を使用して行った調査の結果を含む)の記録を求めています。

覚え方のポイント
返済能力の調査の記録は「契約が生きている間ずっと」保存します。なお、保証契約についての記録は、主たる契約の保存期限と保証債務が消滅した日のうち早い日まで保存します(同条第2項第2号)。
問71-7

極度方式基本契約の極度額を増額する場合(貸金業法第13条第5項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①極度額を増額する場合は、借り手の申出があれば調査を省略することができる
  • ②極度額を増額する場合は、基本契約の締結時に調査済みなので調査は要しない
  • ③極度額を増額する場合も、原則として返済能力の調査を行わなければならない
  • ④極度額を減額していた後の増額は、どのような理由でも常に調査を要しない
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正解 ③極度額を増額する場合も、原則として返済能力の調査を行わなければならない
解説
貸金業法第13条第5項は、極度方式基本契約の極度額を増額する場合について、第13条第1項から第4項まで(返済能力の調査、信用情報の使用、資力を明らかにする書面の提出、記録の作成・保存)を準用しています。極度額の増額は新たな貸付けの枠を与えることと同じだからです。ただし、相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものは除かれます。

他の選択肢が不適切な理由
・締結時に調査済みなので不要:増額の時点で改めて調査が必要です。
・借り手の申出があれば省略:そのような例外はありません。
・減額後の増額は常に不要:施行規則第10条の19は、相手方と連絡できないことにより一時的に極度額を減額していた場合(返済能力の低下による場合を除く)に、連絡できたことにより減額前の額まで戻す場合に限り、調査を不要としています。

覚え方のポイント
「枠を広げるときは、借りるときと同じ調査」です。例外は「連絡が取れずに一時的に下げていた枠を元に戻す場合」だけと覚えましょう。
問81-7

貸金業者が、個人を保証人とする保証契約を締結しようとする場合に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①保証人になろうとする者の返済能力は、主たる債務者の資力で判断すれば足りる
  • ②保証人になろうとする者については、返済能力を調査すること自体が禁止される
  • ③保証人になろうとする者からは、必ず源泉徴収票の提出を受けなければならない
  • ④保証人になろうとする者も、指定信用情報機関の信用情報を使用して調査を行う
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正解 ④保証人になろうとする者も、指定信用情報機関の信用情報を使用して調査を行う
解説
貸金業法第13条第1項の「顧客等」には保証人となろうとする者が含まれ(第2条第4項)、「貸付けの契約」には保証契約が含まれます(同条第3項)。そのため、保証契約を締結しようとする場合も返済能力の調査が必要で、保証人となろうとする者が個人であれば、第13条第2項により指定信用情報機関の信用情報を使用しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
・調査が禁止:調査は義務です。
・必ず源泉徴収票の提出:第13条第3項の資力を明らかにする書面の提出義務は、「資金需要者である個人の顧客(個人顧客)」についての規定であり、保証人となろうとする者は対象ではありません。
・主たる債務者の資力で判断:保証人自身の返済能力を調査する必要があります。

覚え方のポイント
保証人は「調査あり・信用情報の使用あり・収入証明書面の義務なし」です。第13条の各項が「顧客等」「個人である顧客等」「個人顧客」のどの言葉を使っているかで対象が変わる点に注意しましょう。
問91-7

返済能力の調査と信用情報の使用(貸金業法第13条)に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 貸金業者が個人である顧客等と証書貸付けの契約を締結しようとする場合には、原則として、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力を調査しなければならない
b 当該貸金業者合算額が50万円を超える場合でも、源泉徴収票などの資力を明らかにする書面等の提出を受ける必要はない
c 返済能力の調査に関する記録は、調査の結果、貸付けの契約を締結しなかった場合にも、作成し保存しなければならない
d 極度方式貸付けに係る契約は、指定信用情報機関の信用情報の使用義務の例外とされている

  • ①a、b
  • ②a、d
  • ③b、c
  • ④c、d
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正解 ②a、d
解説
適切なのはaとdです。

各記述の正誤
・a(適切):貸金業法第13条第2項のとおりです。
・b(不適切):同条第3項第1号は、当該貸金業者合算額が50万円を超える場合には、資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならないと定めています(既に提出を受けている場合を除く)。
・c(不適切):同条第4項は、顧客等と貸付けの契約を「締結した場合」に、調査に関する記録を作成し保存しなければならないと定めています。
・d(適切):施行規則第10条の16のとおりです。極度方式貸付けは、基本契約の締結時の調査と途上与信(第13条の3)で管理されます。

覚え方のポイント
年収証明書類が必要になるのは「自社で50万円超」又は「他社と合わせて100万円超」のときです。信用情報の使用と年収証明書類の要否を区別して覚えましょう。
問101-7

返済能力の調査に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 法人を相手方とする貸付けの契約でも、返済能力の調査は必要である
b 源泉徴収票の提出を受けた後に個人顧客の勤務先が変わった場合は、変更後の資力を明らかにする書面等が必要となる
c 給与の支払明細書を資力を明らかにする書面とする場合は、直近2か月分以上のものが必要である
d 個人顧客合算額には、指定信用情報機関の信用情報で判明した他の貸金業者の残高を含める

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ④4個
解説
a〜dはいずれも適切です。したがって、適切なものは4個です。これらは、施行規則で細かく定められた要件ですが、実務で毎日のように使われるため試験でも繰り返し問われます。

各記述の正誤
・a(適切):第13条第1項の調査は、相手方が法人でも必要です。
・b(適切):施行規則第10条の17第1項ただし書は、個人顧客の勤務先に変更があった場合など、書面等が示す資力に変更があったと認められる場合には、変更後の資力を明らかにするものに限るとしています。ただし、変更後の勤務先が確認されていて、変更後の勤務先で2か月分以上の給与の支払を受けていない場合は、従前の書面等を使えます(同条第3項)。
・c(適切):同条第2項第2号のとおりです。
・d(適切):第13条第3項第2号ロのとおりです。

覚え方のポイント
収入証明書面は「最新の資力を示すもの」であることが大前提です。勤務先が変われば取り直す、給与明細は1か月分では足りない、という細かい要件も個数問題で問われます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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