返済能力の調査(貸金業法第13条第1項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①貸付けの契約を締結しようとするときは、資力・信用・借入れの状況・返済計画などを調べる
- ②返済能力の調査は、貸付けの金額が50万円を超える契約を結ぶときにだけ行えばよい
- ③返済能力の調査は、個人との貸付けの契約に限って行えば足り、法人との契約には不要である
- ④返済能力の調査は、主たる債務者についてだけ行えばよく、保証契約については必要ない
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貸金業法第13条第1項は、貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならないと定めています。ここでいう「貸付けの契約」には保証契約も含まれ(第2条第3項)、「顧客等」には保証人となろうとする者も含まれます(同条第4項)。
他の選択肢が不適切な理由
・50万円を超えるときだけ:第1項の調査は金額にかかわらず必要です。50万円は、資力を明らかにする書面の提出を受ける基準(同条第3項第1号)で使われる数字です。
・法人には不要:第1項の調査は相手方が法人でも必要です。個人に限られるのは、指定信用情報機関の信用情報の使用義務(同条第2項)などです。
・保証契約は不要:保証人となろうとする者についても調査が必要です。
覚え方のポイント
返済能力の調査は「すべての貸付けの契約・すべての顧客等」が対象の大原則です。そのうえで、個人には「信用情報の使用」、さらに一定額を超えれば「収入証明書面の提出」が上乗せされる、という3段構造で覚えましょう。