貸金業法第13条の2第2項に規定する「基準額」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に2分の1を乗じた額
- ②年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に3分の1を乗じた額
- ③年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に4分の1を乗じた額
- ④年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に5分の1を乗じた額
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貸金業法第13条の2第2項は、基準額を「その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額」と定めています。個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く)がこの基準額を超えることとなる貸付けの契約(個人過剰貸付契約)は、原則として締結できません。これがいわゆる総量規制です。たとえば年収(年間の給与等)が600万円なら基準額は200万円で、貸金業者からの借入れの合計がこれを超える新たな貸付けは原則としてできません。
他の選択肢が不適切な理由
・2分の1:基準は3分の1です。
・4分の1:同じく3分の1が正しい割合です。
・5分の1:同じく3分の1です。
覚え方のポイント
総量規制は「年収の3分の1まで」です。年収300万円の人なら、貸金業者からの借入れの合計は原則100万円までとなります。銀行など貸金業者以外からの借入れは、個人顧客合算額に含まれない点も押さえておきましょう。