未成年者の法律行為(民法第5条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①未成年者が法定代理人の同意を得ずにした金銭の借入れは、初めから当然に無効である
- ②未成年者が法定代理人の同意を得ずにした金銭の借入れは、取り消すことができる
- ③未成年者が単に義務を免れる法律行為をするにも、法定代理人の同意が必要である
- ④法定代理人が処分を許した財産でも、未成年者は自由に処分することができない
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民法第5条第1項は、未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならないとし、同条第2項は、これに反する法律行為は取り消すことができると定めています。金銭の借入れは、未成年者に返済の義務を負わせる行為なので、同意がなければ取り消すことができます。成年は18歳です(第4条)。
他の選択肢が不適切な理由
・当然に無効:同意のない行為は「取り消すことができる」もので、取り消されるまでは有効です。取り消されると初めから無効であったものとみなされます(第121条)。
・義務を免れる行為にも同意が必要:第5条第1項ただし書により、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為(借金の免除を受けるなど)には同意は不要です。
・処分を許された財産は処分できない:第5条第3項により、法定代理人が処分を許した財産(おこづかいなど)は自由に処分できます。
覚え方のポイント
貸金業の実務では、18歳・19歳の顧客は成年であり、未成年者ではありません。一方、未成年者との契約は取り消されるリスクがあるため、年齢の確認が重要です。