2026年版・2-1

実務:権利能力・行為能力と意思表示の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること」から、実務:権利能力・行為能力と意思表示に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問12-1

未成年者の法律行為(民法第5条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①未成年者が法定代理人の同意を得ずにした金銭の借入れは、初めから当然に無効である
  • ②未成年者が法定代理人の同意を得ずにした金銭の借入れは、取り消すことができる
  • ③未成年者が単に義務を免れる法律行為をするにも、法定代理人の同意が必要である
  • ④法定代理人が処分を許した財産でも、未成年者は自由に処分することができない
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正解 ②未成年者が法定代理人の同意を得ずにした金銭の借入れは、取り消すことができる
解説
民法第5条第1項は、未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならないとし、同条第2項は、これに反する法律行為は取り消すことができると定めています。金銭の借入れは、未成年者に返済の義務を負わせる行為なので、同意がなければ取り消すことができます。成年は18歳です(第4条)。

他の選択肢が不適切な理由
・当然に無効:同意のない行為は「取り消すことができる」もので、取り消されるまでは有効です。取り消されると初めから無効であったものとみなされます(第121条)。
・義務を免れる行為にも同意が必要:第5条第1項ただし書により、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為(借金の免除を受けるなど)には同意は不要です。
・処分を許された財産は処分できない:第5条第3項により、法定代理人が処分を許した財産(おこづかいなど)は自由に処分できます。

覚え方のポイント
貸金業の実務では、18歳・19歳の顧客は成年であり、未成年者ではありません。一方、未成年者との契約は取り消されるリスクがあるため、年齢の確認が重要です。
問22-1

制限行為能力者に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①被保佐人が保佐人の同意を得ずに借財をしても、取り消すことはできない
  • ②成年被後見人が成年後見人の同意を得てした借入れは、取り消すことができない
  • ③成年被後見人が日用品の購入など日常生活に関する行為をしても、取り消せない
  • ④被保佐人が保佐人の同意を得ずに保証をしても、常に有効で取り消せない
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正解 ③成年被後見人が日用品の購入など日常生活に関する行為をしても、取り消せない
解説
民法第9条は、成年被後見人の法律行為は取り消すことができるとしつつ、ただし書で「日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない」と定めています。成年被後見人は、事理を弁識する能力を欠く常況にあるとして家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者です(第7条)。

他の選択肢が不適切な理由
・同意を得た借入れは取り消せない:成年被後見人は、成年後見人の同意を得てした行為であっても取り消すことができます。同意どおりに行動できるとは限らないためです。
・被保佐人の借財は取り消せない:第13条第1項第2号は、借財又は保証をするには保佐人の同意を得なければならないと定め、同意なくした行為は取り消すことができます(同条第4項)。
・被保佐人の保証は常に有効:保証も同様に同意が必要で、同意がなければ取り消すことができます。

覚え方のポイント
貸付けや保証の相手方が被保佐人であれば、保佐人の同意の確認が欠かせません。成年被後見人は、同意があっても取り消せる点が被保佐人との大きな違いです。
問32-1

制限行為能力者の相手方の催告権(民法第20条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①制限行為能力者の相手方には、追認するかどうかを催告する権利は認められていない
  • ②能力者となった本人に1か月以上の期間で催告し、確答がなければ取消しとみなされる
  • ③能力者となった本人に1週間以上の期間で催告し、確答がなければ追認とみなされる
  • ④能力者となった本人に1か月以上の期間で催告し、確答がなければ追認とみなされる
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正解 ④能力者となった本人に1か月以上の期間で催告し、確答がなければ追認とみなされる
解説
民法第20条第1項は、制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内に取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、その期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなすと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・取り消したものとみなす:行為能力者となった本人が確答しない場合は、追認したものとみなされます。取り消したものとみなされるのは、被保佐人・被補助人に対して保佐人等の追認を得るよう催告し、通知がない場合などです(同条第4項)。
・1週間以上:期間は1か月以上です。
・催告権は認められない:相手方の不安定な立場を解消するために催告権が認められています。

覚え方のポイント
「判断できる人(行為能力者となった本人や法定代理人)が黙っていたら追認」「判断に同意が必要な人(被保佐人など)が黙っていたら取消し」と整理すると覚えやすくなります。
問42-1

制限行為能力者の詐術(民法第21条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①制限行為能力者が年齢を偽っても、それだけで取消しが制限されることは一切ない
  • ②制限行為能力者が詐術を用いても、法定代理人であればその行為を取り消せる
  • ③制限行為能力者が詐術を用いたときは、その行為は初めから当然に無効となる
  • ④能力者と信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない
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正解 ④能力者と信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない
解説
民法第21条は、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができないと定めています。うそをついて相手をだました者まで保護する必要はないからです。取り消すことができなくなるのは、制限行為能力者本人だけでなく、法定代理人なども同じです。

他の選択肢が不適切な理由
・法定代理人なら取り消せる:詐術を用いた行為は、誰も取り消すことができなくなります。
・初めから当然に無効:詐術の効果は、取り消せなくなる(有効に確定する)ことです。
・年齢を偽っても制限されない:身分証明書を偽造して成年であると偽るなどの積極的な詐術は、典型的な詐術に当たります。

覚え方のポイント
判例は、単に制限行為能力者であることを黙っていただけでは詐術に当たらないが、他の言動と相まって相手方を誤信させたときは詐術に当たりうるとしています。実務では、年齢や能力を書面・本人確認書類で確かめることが基本です。
問52-1

心裡留保(民法第93条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①原則有効だが、相手方が真意でないことを知り又は知ることができれば無効
  • ②真意でないことを知ってした意思表示は、相手方が善意でも常に無効となる
  • ③真意でないことを知ってした意思表示は、相手方の認識にかかわらず常に有効
  • ④心裡留保による無効は、善意の第三者に対しても対抗することができる
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正解 ①原則有効だが、相手方が真意でないことを知り又は知ることができれば無効
解説
民法第93条第1項は、意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられないとしつつ、ただし書で、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは無効とすると定めています。同条第2項は、この無効は善意の第三者に対抗することができないとしています。「相手方の認識」によって効力が変わる点が、心裡留保の特徴です。

他の選択肢が不適切な理由
・常に無効:原則は有効です。本心と違うと自分で分かっていながら表示した以上、表示を信じた相手方を保護するためです。
・常に有効:相手方が真意でないことを知り、又は知ることができたときは無効です。
・善意の第三者にも対抗できる:第2項により、善意の第三者には対抗できません。

覚え方のポイント
心裡留保は「冗談で言った」場面です。「原則有効、相手が気づけたなら無効、善意の第三者には主張できない」の3段階で覚えましょう。
問62-1

AがBと通謀して、A所有の土地をBに売却したように仮装し、登記をB名義にした。その後、BがこれをCに売却した場合(民法第94条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①Cが仮装であることを知らなかったときでも、AはCに対してAB間の売買の無効を主張できる
  • ②Cが仮装であることを知らなかったときは、AはCに対してAB間の売買の無効を主張できない
  • ③Cが仮装であることを知らなかったことについて過失があれば、AはCに無効を主張できる
  • ④AB間の売買は有効であり、そもそもAは誰に対しても無効を主張することができない
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正解 ②Cが仮装であることを知らなかったときは、AはCに対してAB間の売買の無効を主張できない
解説
民法第94条第1項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とし、同条第2項は、その無効は善意の第三者に対抗することができないと定めています。仮装の外観を自ら作り出したAよりも、その外観を信じたCを保護するためです。たとえば、仮装の売買で名義を移した不動産を、事情を知らない第三者が買い受けた場合、真の所有者はその第三者に無効を主張できず、所有権を失うことになります。

他の選択肢が不適切な理由
・善意でも無効を主張できる:第2項により、善意の第三者には対抗できません。
・過失があれば主張できる:判例は、第94条第2項の第三者は善意であれば足り、無過失までは要しないとしています。
・AB間の売買は有効:通謀による虚偽の意思表示は、当事者間では無効です。

覚え方のポイント
第三者の保護の要件は条文ごとに違います。「心裡留保・虚偽表示=善意でよい」「錯誤・詐欺=善意かつ無過失が必要」「強迫=第三者は保護されない」と比較して覚えましょう。
問72-1

錯誤(民法第95条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①重大な過失による錯誤でも、表意者は常に錯誤による取消しをすることができる
  • ②錯誤による意思表示は、取り消すまでもなく初めから当然に無効である
  • ③表意者に重大な過失がある錯誤は、原則として錯誤による取消しができない
  • ④錯誤による取消しは、善意であれば過失がある第三者にも対抗できない
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正解 ③表意者に重大な過失がある錯誤は、原則として錯誤による取消しができない
解説
民法第95条第3項は、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、相手方が表意者に錯誤があることを知り又は重大な過失によって知らなかったとき、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときを除き、錯誤による意思表示の取消しをすることができないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・当然に無効:2017年の民法改正(2020年4月施行)により、錯誤の効果は「無効」から「取り消すことができる」に改められました(同条第1項)。
・常に取消しができる:重大な過失がある場合は、原則として取消しができません。
・過失ある善意の第三者にも対抗できない:同条第4項により、錯誤による取消しは「善意でかつ過失がない第三者」に対抗できません。善意でも過失がある第三者には対抗できます。

覚え方のポイント
錯誤は「重要な勘違いなら取り消せる、ただし大きなうっかり(重過失)があれば原則ダメ」です。動機の錯誤(法律行為の基礎とした事情の錯誤)は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消せます(同条第2項)。
問82-1

詐欺又は強迫(民法第96条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①強迫による意思表示は取り消すことができず、初めから当然に無効となるものである
  • ②詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者にも対抗することができる
  • ③第三者が詐欺を行った場合は、相手方の認識にかかわらず常に取り消すことができる
  • ④強迫による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者にも対抗することができる
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正解 ④強迫による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者にも対抗することができる
解説
民法第96条第3項は、詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないと定めていますが、強迫については同様の規定を置いていません。そのため、強迫による取消しは、善意無過失の第三者にも対抗することができます。強迫された者には落ち度がなく、より強く保護する必要があるためです。

他の選択肢が不適切な理由
・詐欺の取消しは善意無過失の第三者にも対抗できる:第3項により対抗できません。だまされた者にも一定の落ち度があると考えられるためです。
・第三者の詐欺は常に取り消せる:同条第2項により、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り取り消すことができます。
・強迫は当然に無効:強迫による意思表示は、取り消すことができるものです(同条第1項)。

覚え方のポイント
「詐欺は第三者に負けることがある、強迫は第三者にも勝つ」と覚えます。取消権は、追認できる時から5年、行為の時から20年で時効により消滅します(第126条)。
問92-1

取消しと追認(民法第120条〜第126条)に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは時効によって消滅し、行為の時から20年を経過したときも同様である
b 取り消された行為は、取消しの時から将来に向かってのみ効力を失う
c 取り消すことができる行為の追認は、原則として、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じない
d 取消権は、追認をすることができる時から10年間行使しないときに、時効によって消滅する

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ②a、c
解説
適切なのはaとcです。取消しは、いったん有効に成立した行為の効力を、取消権を持つ者の意思によって初めにさかのぼって失わせる制度です。いつまでも取り消せる状態が続くと相手方の立場が不安定になるため、取消権には期間の制限があり、追認によって取り消せない行為として確定させることもできます。

各記述の正誤
・a(適切):民法第126条のとおりです。追認をすることができる時から5年、行為の時から20年のいずれかが経過すれば、取消権は時効によって消滅します。
・b(不適切):第121条は、取り消された行為は、初めから無効であったものとみなすと定めています(遡及効)。将来に向かってのみ効力を失うのではありません。
・c(適切):第124条第1項のとおりです。だまされている最中や未成年者のうちに追認しても、自由な判断による追認とはいえないためです。法定代理人が追認する場合などの例外があります(同条第2項)。
・d(不適切):追認をすることができる時からの期間は5年間です。10年ではありません。

覚え方のポイント
取消しは「さかのぼって無効」、取消権の期間は「5年・20年」です。消費者契約法の取消権(追認をすることができる時から1年・契約締結の時から5年が原則)と区別しましょう。
問102-1

意思表示に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効である
b 虚偽表示の無効を対抗できない第三者は、善意であれば足り、無過失までは要しない
c 強迫による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない
d 錯誤による取消しは、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときでも、表意者に重大な過失があれば一切できない

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ①a、b
解説
適切なのはaとbです。意思能力がない状態でした契約は、取消しの手続をとるまでもなく、初めから効力がありません。

各記述の正誤
・a(適切):民法第3条の2は、法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とすると定めています。
・b(適切):判例は、第94条第2項の第三者は善意であれば足りるとしています。
・c(不適切):強迫による取消しは、善意無過失の第三者にも対抗することができます。対抗できないとされているのは詐欺による取消しです(第96条第3項)。
・d(不適切):第95条第3項第2号により、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、表意者に重大な過失があっても取消しができます。

覚え方のポイント
意思能力がない場合は「無効」、制限行為能力者・錯誤・詐欺・強迫は「取消し」です。高齢の顧客との契約では、意思能力の有無が問題になることがあるため、実務でも重要な論点です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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