債権譲渡の対抗要件(民法第467条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①債務者への対抗要件は、譲受人から債務者への通知だけで足りる
- ②債務者への対抗要件は、譲渡人からの通知又は債務者の承諾である
- ③債務者以外の第三者への対抗要件は、確定日付のない通知で足りる
- ④債権の譲渡は、通知も承諾もなくても、債務者に当然に対抗できる
答えと解説を見る
民法第467条第1項は、債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができないと定めています。同条第2項は、この通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができないとしています。
他の選択肢が不適切な理由
・譲受人からの通知で足りる:通知は「譲渡人」がしなければなりません。譲受人が勝手に通知できると、偽の譲受人が現れるおそれがあるためです(譲受人が譲渡人の代理人として通知することは可能と解されています)。
・確定日付のない通知で足りる:債務者以外の第三者(二重譲受人や差押債権者など)に対抗するには、内容証明郵便などの確定日付のある証書が必要です。
・当然に対抗できる:通知又は承諾がなければ対抗できません。
覚え方のポイント
「債務者には通知か承諾、第三者には確定日付」です。法人がする金銭債権の譲渡は、債権譲渡登記ファイルへの登記によって第三者対抗要件を備えることもできます(動産債権譲渡特例法第4条)。