商人(商法第4条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①他人の名をもって商行為をすることを業とする者は、商人である
- ②自己の名をもって商行為をすることを業とする者は、商人である
- ③商行為を業としない者は、店舗で物品を販売していても商人とならない
- ④会社は、事業として行う行為の内容にかかわらず商人とならない
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商法第4条第1項は、「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいうと定めています。同条第2項は、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者や鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても商人とみなすとしています。
他の選択肢が不適切な理由
・他人の名をもって:商人は「自己の名をもって」商行為をすることを業とする者です。
・店舗販売でも商人にならない:第4条第2項により商人とみなされます(擬制商人)。
・会社は商人にならない:会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は商行為とされ(会社法第5条)、会社は商人に当たると解されています。
覚え方のポイント
貸金業者の多くは株式会社であり商人です。商人間の金銭消費貸借では、特約がなくても貸主は法定利息を請求できる(商法第513条第1項)など、民法と異なるルールが適用される場面があります。