2026年版・2-12

実務:商法・会社法の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること」から、実務:商法・会社法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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アプリ形式で解く(全550問) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関することの要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問12-12

商人(商法第4条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①他人の名をもって商行為をすることを業とする者は、商人である
  • ②自己の名をもって商行為をすることを業とする者は、商人である
  • ③商行為を業としない者は、店舗で物品を販売していても商人とならない
  • ④会社は、事業として行う行為の内容にかかわらず商人とならない
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正解 ②自己の名をもって商行為をすることを業とする者は、商人である
解説
商法第4条第1項は、「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいうと定めています。同条第2項は、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者や鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても商人とみなすとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・他人の名をもって:商人は「自己の名をもって」商行為をすることを業とする者です。
・店舗販売でも商人にならない:第4条第2項により商人とみなされます(擬制商人)。
・会社は商人にならない:会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は商行為とされ(会社法第5条)、会社は商人に当たると解されています。

覚え方のポイント
貸金業者の多くは株式会社であり商人です。商人間の金銭消費貸借では、特約がなくても貸主は法定利息を請求できる(商法第513条第1項)など、民法と異なるルールが適用される場面があります。
問22-12

商行為の代理(商法第504条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①商行為の代理人が本人のためにすることを示さないと、代理人だけに効力を生ずる
  • ②商行為の代理人が本人のためにすることを示さなければ、その行為は常に無効となる
  • ③商行為の代理人が本人のためにすることを示さなくても、行為は本人に効力を生ずる
  • ④商行為の代理人の行為が本人に効力を生ずるには、必ず本人の追認を要する
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正解 ③商行為の代理人が本人のためにすることを示さなくても、行為は本人に効力を生ずる
解説
商法第504条は、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は本人に対してその効力を生ずると定めています。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げないとしています。たとえば、会社の従業員が会社名を示さずに商品を仕入れた場合でも、その取引の効果は会社に帰属します。

他の選択肢が不適切な理由
・常に無効:顕名がなくても本人に効力を生じます。
・代理人だけに効力:民法第100条の原則(顕名がなければ代理人自身のためとみなす)とは異なり、商行為では本人に効力が生じます。
・本人の追認が必要:代理権がある限り、追認は不要です。

覚え方のポイント
商取引は大量・迅速に行われ、いちいち「誰々の代理人です」と示さないことが多いため、非顕名でも本人に効果を帰属させる特則が置かれています。民法の顕名主義(第99条・第100条)との違いが頻出です。
問32-12

商法第511条(多数当事者間の債務の連帯)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①主たる債務が商行為によって生じても、保証人は連帯の特約がなければ連帯しない
  • ②保証が商行為であっても、保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が常に認められる
  • ③数人が商行為によって債務を負担したときは、各自が平等の割合で分割債務を負う
  • ④保証が商行為であるときは、主たる債務者と保証人は各自連帯して債務を負担する
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正解 ④保証が商行為であるときは、主たる債務者と保証人は各自連帯して債務を負担する
解説
商法第511条第2項は、保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は各自が連帯して負担すると定めています。同条第1項は、数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、各自が連帯して負担するとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・抗弁権が常に認められる:連帯保証と同様に扱われるため、催告・検索の抗弁権はありません。
・分割債務を負う:第1項により連帯債務となります(民法の原則は分割債務です(民法第427条))。
・連帯の特約がなければ連帯しない:主たる債務が商行為によって生じたときは、特約がなくても連帯します。

覚え方のポイント
民法では、特約がなければ保証人は主たる債務者と連帯しませんが、商法第511条第2項により、主たる債務者の商行為によって生じた債務(たとえば商人が事業資金として借り入れた債務)の保証や、保証そのものが商行為に当たる場合は、特約がなくても連帯して責任を負います。実務では、連帯保証であることを契約書に明記するのが通常です。
問42-12

支配人(会社法第11条・第13条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①支店長などの名称の使用人は、相手方が悪意でも一切の裁判外の行為の権限があるとみなされる
  • ②支配人は、会社の事業に関する裁判外の行為の権限だけを有し、裁判上の行為はできない
  • ③支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対しても当然に対抗することができる
  • ④支配人は、会社に代わって事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する
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正解 ④支配人は、会社に代わって事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する
解説
会社法第11条第1項は、支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有すると定めています。同条第3項は、支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・裁判上の行為はできない:支配人は裁判上の行為(訴訟代理など)もできます。
・制限を善意の第三者に対抗できる:第11条第3項により対抗できません。
・悪意でも権限があるとみなされる:第13条は、本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人(表見支配人)は、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなすとしつつ、相手方が悪意であったときはこの限りでないとしています。

覚え方のポイント
支配人は「裁判上も裁判外も一切」、表見支配人は「裁判外の行為だけ・相手方が悪意なら保護しない」です。個人商人の支配人についても、商法第21条・第24条に同じ規定があります。
問52-12

株式会社の代表取締役(会社法第349条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①代表取締役の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない
  • ②代表取締役の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対しても対抗することができる
  • ③代表取締役は、会社の業務に関する裁判外の行為の権限だけを有している
  • ④取締役会設置会社では、株主総会が必ず代表取締役を選定しなければならない
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正解 ①代表取締役の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない
解説
会社法第349条第4項は、代表取締役は株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有すると定め、同条第5項は、その権限に加えた制限は善意の第三者に対抗することができないとしています。代表取締役の権限は、会社の業務のすべてに及ぶ包括的なものです。

他の選択肢が不適切な理由
・善意の第三者にも対抗できる:第5項により対抗できません。取引の相手方が、会社の内部の制限まで調べなくても取引できるようにするためです。
・裁判外の行為だけ:代表取締役は裁判上の行為の権限も有します。
・株主総会が必ず選定:取締役会設置会社では、取締役会が取締役の中から代表取締役を選定します(第362条第2項第3号・第3項)。

覚え方のポイント
法人と契約する際は、代表者の資格を登記事項証明書で確認するのが基本です。なお、取締役会設置会社で「多額の借財」を行うには取締役会の決議が必要とされています(第362条第4項第2号)。
問62-12

表見代表取締役(会社法第354条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①社長の名称を付けた取締役の行為でも、代表権がない以上、会社は一切責任を負わない
  • ②代表権がありそうな名称を付した取締役の行為について、会社は善意の第三者に責任を負う
  • ③表見代表取締役の行為について会社が責任を負うのは、相手方が悪意である場合に限られる
  • ④表見代表取締役の規定は、代表取締役以外の使用人だけに適用され、取締役には及ばない
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正解 ②代表権がありそうな名称を付した取締役の行為について、会社は善意の第三者に責任を負う
解説
会社法第354条は、株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負うと定めています。「社長」「副社長」のほか、「代表」を含む名称などがこれに当たりえます。

他の選択肢が不適切な理由
・誰に対しても責任を負わない:会社が紛らわしい名称を付けた以上、それを信じた善意の第三者に責任を負います。
・悪意の場合に限る:保護されるのは善意の第三者です(判例は、重大な過失がある第三者は保護されないとしています)。
・取締役には適用されない:条文は「代表取締役以外の取締役」に名称を付した場合の規定です。使用人については表見支配人(第13条)の規定があります。

覚え方のポイント
表見代表取締役は、民法の表見代理と同じく「会社が作った外観」と「相手方の信頼」で会社に責任を負わせる制度です。
問72-12

取締役の利益相反取引(会社法第356条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①会社が取締役の債務を保証する取引は、利益相反取引に当たることはない
  • ②取締役が自己のために会社と取引するときは、他の取締役に口頭で知らせれば足りる
  • ③取締役が自己のために会社と取引するには、株主総会又は取締役会の承認を要する
  • ④利益相反取引の承認を受けた場合でも、民法の双方代理の規定により常に無効となる
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正解 ③取締役が自己のために会社と取引するには、株主総会又は取締役会の承認を要する
解説
会社法第356条第1項は、取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき(直接取引)や、株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき(間接取引)は、株主総会において重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないと定めています。取締役会設置会社では、取締役会の承認が必要です(第365条第1項)。

他の選択肢が不適切な理由
・口頭で知らせれば足りる:株主総会又は取締役会の承認が必要です。
・会社による取締役の債務の保証は当たらない:間接取引の典型として、利益相反取引に当たります。
・承認を受けても無効:第356条第2項は、承認を受けた取引については民法第108条(自己契約・双方代理)を適用しないと定めています。

覚え方のポイント
貸金業者が法人に貸し付ける際、その法人が代表取締役個人の債務を保証するような場面では、利益相反取引の承認の有無を確認することが重要です。承認のない利益相反取引は、判例上、相手方が悪意(事情を知っている)であれば無効を主張されるおそれがあります。
問82-12

持分会社の社員の責任(会社法第580条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①株式会社の株主は、会社財産で債務を完済できないときは会社の債務を弁済する責任を負う
  • ②合名会社の社員は、出資の価額を限度としてのみ会社の債務を弁済する責任を負う
  • ③合同会社の社員は、会社の債務について無限に、かつ連帯して弁済する責任を負う
  • ④合名会社の社員は、会社財産で債務を完済できないときなどは連帯して弁済責任を負う
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正解 ④合名会社の社員は、会社財産で債務を完済できないときなどは連帯して弁済責任を負う
解説
会社法第580条第1項は、社員は、持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合や、持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負うと定めています。合名会社の社員は全員が無限責任社員であり、この責任を負います。合資会社は無限責任社員と有限責任社員で構成されます。

他の選択肢が不適切な理由
・出資の価額が限度:それは有限責任社員の責任です(同条第2項)。
・合同会社の社員は無限責任:合同会社の社員は全員が有限責任社員です(第576条第4項)。
・株主も責任を負う:株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とします(第104条)。

覚え方のポイント
会社の種類と社員の責任は「合名=全員無限」「合資=無限と有限」「合同=全員有限」「株式会社=株主は有限」です。法人への貸付けでは、会社の種類によって、社員個人に責任を追及できるかが変わります。
問92-12

商人間の金銭消費貸借と利息などに関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、特約がなくても、貸主は法定利息を請求することができる
b 商行為によって生じた債務には、商法に定める年6%の商事法定利率が適用される
c 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、立替えの日以後の法定利息を請求することができる
d 民法上の消費貸借では、特約がなくても、貸主は借主に対して利息を請求することができる

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ②a、c
解説
適切なのはaとcです。商人は営利を目的として活動するため、商法は、商人が他人のために金銭を出した場合には、特約がなくても利息を請求できるとしています。

各記述の正誤
・a(適切):商法第513条第1項のとおりです。
・b(不適切):2020年4月施行の改正で、商事法定利率(年6%)を定めていた規定は削除され、商行為によって生じた債務にも民法の法定利率(年3%、3年ごとに見直す変動制)が適用されるようになりました(民法第404条)。
・c(適切):商法第513条第2項のとおりです。
・d(不適切):民法第589条第1項は、貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができないと定めています。

覚え方のポイント
民法の消費貸借は「無利息が原則」、商人間は「特約がなくても利息を請求できる」という対比を押さえましょう。なお、利息を請求できる場合でも、金銭消費貸借の利息には利息制限法の上限(元本の額に応じて年15%〜20%)が適用されます。
問102-12

商法・会社法に関する次のa〜dの記述のうち、適切でないものの組合せはどれか。
a 商人の行為は、その営業のためにするものと推定される
b 取締役会設置会社において多額の借財をするには、取締役会の決議を要する
c 会社は、法人ではないため、その名で権利義務の主体となることはできない
d 表見支配人の規定は、相手方が悪意である場合にも適用され、会社が責任を負う

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ④c、d
解説
適切でないのはcとdです。いずれも、法人と取引をする貸金業者が契約の有効性を確かめるための基本知識です。

各記述の正誤
・a(適切):商法第503条第2項のとおりです。商人の行為は営業のためにするものと推定され、附属的商行為となります。
・b(適切):会社法第362条第4項第2号は、多額の借財を、取締役会が取締役に委任することができない重要な業務執行の決定として挙げています。
・c(不適切):会社法第3条は、会社は法人とすると定めています。
・d(不適切):会社法第13条ただし書・商法第24条ただし書により、相手方が悪意であったときは適用されません。

覚え方のポイント
法人に貸し付ける際の確認事項は「代表者の権限(登記事項証明書)」「多額の借財なら取締役会の決議」「利益相反取引なら承認」です。これらは、貸付けの有効性に直結する実務上の重要なチェックポイントです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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