約束手形の振出人に対する手形上の請求権の消滅時効の期間(手形法第77条第1項第8号・第70条第1項)として、適切なものはどれか。
- ①満期の日から1年
- ②満期の日から3年
- ③満期の日から6か月
- ④満期の日から5年
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手形法第70条第1項は、為替手形の引受人に対する請求権は満期の日から3年で時効にかかると定めています。約束手形の振出人は為替手形の引受人と同じく手形の主たる債務者であり、第77条第1項第8号により同じ規定が準用されるため、振出人に対する請求権も満期の日から3年で時効にかかります。為替手形の引受人に対する請求権と同じ扱いです。
他の選択肢が不適切な理由
・1年:所持人の裏書人・振出人(為替手形)に対する遡求権の時効期間です(第70条第2項)。
・6か月:裏書人の他の裏書人等に対する再遡求権の時効期間です(同条第3項)。小切手の遡求権も呈示期間経過後6か月です(小切手法第51条)。
・5年:手形上の請求権の時効期間ではありません。
覚え方のポイント
手形の時効は「主たる債務者3年・遡求1年・再遡求6か月」です。貸金業では、手形の割引も「貸付け」に含まれ、手形債権の管理に時効の知識が欠かせません。