2026年版・2-17

実務:犯罪収益移転防止法・暴力団対策法・刑法の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること」から、実務:犯罪収益移転防止法・暴力団対策法・刑法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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アプリ形式で解く(全550問) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関することの要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問12-17

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)に基づき、貸金業者が金銭の貸付けの契約を締結する際に、個人の顧客について確認しなければならない事項(取引時確認)として、適切でないものはどれか。

  • ①勤務先の名称
  • ②取引を行う目的
  • ③職業
  • ④本人特定事項(氏名・住居・生年月日)
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正解 ①勤務先の名称
解説
犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項は、特定事業者が顧客等との間で特定取引を行うに際しては、(1)本人特定事項(自然人は氏名・住居・生年月日、法人は名称・本店又は主たる事務所の所在地)、(2)取引を行う目的、(3)当該顧客等が自然人である場合は職業、法人である場合は事業の内容、(4)法人の場合は実質的支配者の本人特定事項、の確認を行わなければならないと定めています。貸金業者は特定事業者に当たり、金銭の貸付けの契約の締結は特定取引に当たります。自然人について確認するのは「職業」であり、勤務先の名称は取引時確認の確認事項とされていません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも確認事項です)
・本人特定事項:第1号に当たります。
・取引を行う目的:第2号に当たります。
・職業:第3号に当たります(自然人の場合)。

覚え方のポイント
取引時確認は「誰か(本人特定事項)・何のためか(目的)・何をしている人か(職業・事業内容)・法人なら誰が実質的に支配しているか」の4点です。勤務先や年収は、貸金業法の返済能力の調査(第13条)の場面で確認されることが多い情報で、犯収法の取引時確認の事項とは区別して覚えましょう。
問22-17

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日などから7年間保存しなければならない
b 特定事業者は、取引記録等を、当該取引の行われた日から5年間保存すれば足りる
c 特定事業者は、顧客等が取引時確認に応じないときは、応ずるまでの間、特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる
d 特定事業者は、疑わしい取引の届出を行ったときは、その旨を当該顧客等に知らせなければならない

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ②2個
解説
適切なものはaとcの2個です。犯収法は、犯罪で得た資金の流れを後から追跡できるよう、特定事業者に記録の作成・保存を義務づけ、疑わしい取引の届出の秘密を守らせています。

各記述の正誤
・a(適切):犯罪による収益の移転防止に関する法律第6条第2項のとおりです。
・b(不適切):同法第7条第3項は、取引記録等を当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないと定めています。5年ではありません。
・c(適切):同法第5条のとおりです。確認に応じない顧客との取引の履行を拒んでも、特定事業者は責任を問われません。
・d(不適切):同法第8条第4項は、届出を行おうとすること又は行ったことを、その顧客等又はその関係者に漏らしてはならないと定めています。知らせると証拠の隠滅や資金の移動を招くおそれがあるためです。

覚え方のポイント
保存期間は「犯収法の確認記録・取引記録=7年」「貸金業法の帳簿=少なくとも10年」と区別しましょう。確認記録は契約が終了した日などから、取引記録は取引の行われた日から数える点も押さえておきます。
問32-17

疑わしい取引の届出(犯収法第8条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①疑わしい取引の届出は、取引の金額が100万円を超える場合に限って行えばよい
  • ②届出を行ったときは、その顧客等に対し、届出をした旨を必ず知らせなければならない
  • ③届出を行おうとすることや行ったことを、その顧客等や関係者に漏らしてはならない
  • ④疑わしい取引の届出は、取引から1年以内であれば、いつ行っても差し支えない
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正解 ③届出を行おうとすることや行ったことを、その顧客等や関係者に漏らしてはならない
解説
犯罪による収益の移転防止に関する法律第8条第1項は、特定事業者は、特定業務に係る取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか等を判断し、疑いがあると認められる場合には、速やかに行政庁に届け出なければならないと定めています。同条第4項は、特定事業者(役員・使用人を含む)は、届出を行おうとすること又は行ったことを、その顧客等又はその関係者に漏らしてはならないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・顧客等に必ず知らせる:知らせることは禁止されています。証拠隠滅や逃亡を防ぐためです。
・100万円を超える場合に限る:金額による限定はなく、疑いがあれば届け出ます。
・1年以内ならいつでも:疑いがあると認められる場合は「速やかに」届け出ます。

覚え方のポイント
疑わしい取引の届出は「金額を問わず・速やかに・本人には内緒で」です。判断にあたっては、取引時確認の結果や取引の態様、国家公安委員会が作成する犯罪収益移転危険度調査書の内容などを勘案します(同条第3項)。
問42-17

顧客等が取引時確認に応じない場合(犯収法第5条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①顧客等は取引時確認に係る事項を偽っても、罰則その他の法律上の制裁を受けることはない
  • ②特定事業者は、顧客等が取引時確認に応じなくても、契約上の義務を必ず履行すべきである
  • ③顧客等が取引時確認に応じないときは、特定事業者は直ちに警察に通報しなければならない
  • ④特定事業者は、顧客等が取引時確認に応ずるまで、特定取引等に係る義務の履行を拒み得る
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正解 ④特定事業者は、顧客等が取引時確認に応ずるまで、特定取引等に係る義務の履行を拒み得る
解説
犯罪による収益の移転防止に関する法律第5条は、特定事業者は、顧客等又は代表者等が特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客等又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができると定めています(特定事業者の免責)。

他の選択肢が不適切な理由
・必ず履行しなければならない:取引時確認に応じるまで、履行を拒むことができます。
・直ちに警察に通報:そのような義務は定められていません。疑わしい取引に当たると判断すれば、行政庁に届け出ます(第8条)。
・偽っても問題ない:第4条第6項は、顧客等及び代表者等は取引時確認に係る事項を偽ってはならないと定め、本人特定事項を隠蔽する目的で偽った場合には罰則があります。

覚え方のポイント
取引時確認に応じない顧客との取引を断っても、貸金業者が契約違反の責任を問われないようにするための規定です。
問52-17

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)第9条で禁止されている暴力的要求行為として、適切なものはどれか。

  • ①指定暴力団員が威力を示して、人に債務の全部又は一部の免除をみだりに要求すること
  • ②指定暴力団員が威力を示して、利息制限法の制限額を超えない約定利息の支払を要求すること
  • ③指定暴力団員でない者が、指定暴力団の威力を示して債務の免除をみだりに要求すること
  • ④貸金業者が、返済が遅れている債務者に対して、書面で丁寧に支払を催告すること
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正解 ①指定暴力団員が威力を示して、人に債務の全部又は一部の免除をみだりに要求すること
解説
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条は、指定暴力団員が、その所属する指定暴力団等の威力を示して同条各号の行為をすることを暴力的要求行為として禁止しています。同条第8号は、人に対し、債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予をみだりに要求することを挙げています。このほか、利息制限法の制限額を超える利息を伴う債務の履行を要求すること(第6号)、金銭貸付業者に対して拒絶されているのに貸付けを要求することなど(第9号)も含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
・制限額を超えない約定利息の要求:第9条第6号が対象とするのは、利息制限法の制限額を超える利息を伴う債務などの履行の要求です。制限額の範囲内の約定利息の請求は、同号の暴力的要求行為に当たりません(脅して支払わせれば、別に恐喝罪などが問題になります)。
・指定暴力団員でない者の要求:暴力的要求行為は、指定暴力団員がする行為です。指定暴力団員以外の者が指定暴力団等の威力を示して同じ行為をすることは、「準暴力的要求行為」(第2条第8号)として別に定義されています。
・書面での丁寧な催告:貸金業者による適法な取立ての方法であり、暴力団員が威力を示して行う行為ではありません。

覚え方のポイント
暴力的要求行為は「指定暴力団員が」「組の威力を示して」「第9条各号の行為をする」の3つがそろったものです。貸金業者が被害者として「貸付けを強要される」「債務の免除を迫られる」場面にも関係します。
問62-17

刑法上の詐欺罪(第246条)と恐喝罪(第249条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①人を欺いて財物ではなく財産上不法の利益を得た場合には、詐欺罪が成立することはない
  • ②人を欺いて財物を交付させれば詐欺罪、人を恐喝して財物を交付させれば恐喝罪となる
  • ③詐欺罪と恐喝罪の法定刑は、いずれも3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金である
  • ④借入れの申込みで年収を偽って借入金の交付を受けても、詐欺罪が成立することはない
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正解 ②人を欺いて財物を交付させれば詐欺罪、人を恐喝して財物を交付させれば恐喝罪となる
解説
刑法第246条第1項は、人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の拘禁刑に処すると定め、同条第2項は、同じ方法で財産上不法の利益を得、又は他人に得させた者も同様としています。第249条は、人を恐喝して財物を交付させた者(第1項)、財産上不法の利益を得た者(第2項)を、10年以下の拘禁刑に処すると定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・財産上の利益なら詐欺罪にならない:第246条第2項により、財産上不法の利益を得た場合も詐欺罪(いわゆる2項詐欺)です。
・3年・50万円:詐欺罪・恐喝罪の法定刑は、いずれも10年以下の拘禁刑です。3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金は、信用毀損及び業務妨害罪(第233条)の法定刑です。
・年収を偽っても詐欺罪にならない:返済の意思や能力を偽って借入金を交付させれば、詐欺罪が成立しうるとされています。

覚え方のポイント
「だまして取る=詐欺」「脅して取る=恐喝」です。貸金業者が取立てで脅迫的な言動をすれば恐喝罪、顧客が虚偽の申告で借入れをすれば詐欺罪の問題となりえます。
問72-17

横領罪(刑法第252条・第253条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①自己の占有する他人の物を横領しても、業務上でなければ犯罪になることはない
  • ②業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の拘禁刑に処せられる
  • ③業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処せられる
  • ④他人が占有している物を無断で持ち去る行為は、横領罪に当たる典型的な例である
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正解 ③業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処せられる
解説
刑法第253条は、業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処すると定めています(業務上横領罪)。第252条第1項は、自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の拘禁刑に処すると定めています(単純横領罪)。

他の選択肢が不適切な理由
・業務上横領が5年以下:5年以下は単純横領罪の法定刑です。業務上横領罪はより重く、10年以下です。
・業務上でなければ犯罪にならない:業務上でなくても単純横領罪が成立します。
・他人が占有する物を持ち去る:他人が占有する物を持ち去るのは窃盗罪(第235条)です。横領罪は「自己が占有する他人の物」を領得する罪です。

覚え方のポイント
貸金業の従業者が、顧客から受け取った返済金を会社に入金せずに自分のものにすれば、業務上横領罪に当たりえます。貸金業者の内部管理(不祥事件の防止)とも関係する論点です。
問82-17

私文書偽造罪(刑法第159条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①他人の署名を使って借用証書を作成しても、金額が少額であれば犯罪になることはない
  • ②行使の目的がなくても、他人名義の文書を作成すれば、常に私文書偽造罪が成立する
  • ③私文書偽造罪は、公務員が作成すべき文書を偽造した場合にだけ成立する犯罪である
  • ④行使の目的で他人の署名等を使って権利義務に関する文書を偽造すると私文書偽造罪
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正解 ④行使の目的で他人の署名等を使って権利義務に関する文書を偽造すると私文書偽造罪
解説
刑法第159条第1項は、行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者などを、3月以上5年以下の拘禁刑に処すると定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・行使の目的がなくても常に成立:私文書偽造罪は「行使の目的」があることが要件です。
・公務員の文書だけ:公務員が作成すべき文書の偽造は公文書偽造罪(第155条)で、私文書偽造罪は私人の作成名義の文書について成立します。
・金額が少なければ犯罪にならない:金額の多少は成立要件に関係しません。

覚え方のポイント
他人名義で借入申込書や保証契約書を作成すると、私文書偽造罪・同行使罪(第161条)に当たりえます。保証人の意思確認を十分に行うことは、こうした不正を防ぐうえでも重要です。
問92-17

犯収法上、法人の顧客との間で金銭の貸付けの契約を締結する際に確認すべき事項として、適切なものはどれか。

  • ①法人の名称・本店所在地、取引目的、事業の内容、実質的支配者
  • ②法人の名称・本店所在地、取引目的、事業の内容、代表者の職業
  • ③法人の名称・本店所在地、取引目的、代表者の職業、資産及び収入
  • ④法人の名称・本店所在地、事業の内容、実質的支配者の職業
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正解 ①法人の名称・本店所在地、取引目的、事業の内容、実質的支配者
解説
犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項は、法人の顧客等については、本人特定事項(名称及び本店又は主たる事務所の所在地)、取引を行う目的、事業の内容、実質的支配者(事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者)があるときはその者の本人特定事項の確認を求めています。あわせて、取引の任に当たっている自然人(代表者等)の本人特定事項も確認します(同条第4項)。

他の選択肢が不適切な理由
・「事業の内容、代表者の職業」とするもの:法人について確認するのは法人の「事業の内容」で、代表者の職業は確認事項ではありません。また、実質的支配者の確認が抜けています。
・「代表者の職業、資産及び収入」とするもの:資産及び収入の状況は、なりすましの疑いがある取引など厳格な顧客管理が必要な取引で、一定額を超える財産の移転を伴う場合に確認する事項です(同条第2項)。事業の内容と実質的支配者の確認も抜けています。
・「実質的支配者の職業」とするもの:実質的支配者について確認するのは本人特定事項で、職業ではありません。また、取引を行う目的の確認が抜けています。

覚え方のポイント
法人の取引では、ペーパーカンパニーを使った資金洗浄を防ぐため、「実質的に支配している個人は誰か」の確認が特に重要です。自然人は「職業」、法人は「事業の内容」と対応させて覚えましょう。
問102-17

犯収法・暴対法・刑法に関する次のa〜dの記述のうち、適切でないものの個数はどれか。
a 特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに確認記録を作成しなければならない
b 指定暴力団員が、威力を示して、利息制限法の制限額を超える利息の支払を伴う債務の履行を要求することは、暴力的要求行為に当たる
c 虚偽の風説を流布して人の信用を毀損した者は、信用毀損罪に当たりうる
d 疑わしい取引の届出の判断では、取引時確認の結果を考慮してはならない

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ①1個
解説
適切でないものはdの1個です。

各記述の正誤
・a(適切):犯罪による収益の移転防止に関する法律第6条第1項のとおりです。
・b(適切):暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条第6号のとおりです。
・c(適切):刑法第233条は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者を、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定めています。
・d(不適切):犯収法第8条第3項は、疑わしい取引かどうかの判断は、取引時確認の結果、取引の態様その他の事情及び犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して行うと定めています。

覚え方のポイント
貸金業務取扱主任者試験の刑事法は、犯収法(取引時確認・記録・届出)、暴対法(暴力的要求行為)、刑法(詐欺・恐喝・横領・文書偽造など)が中心です。貸金業の業務のどの場面で問題になるかを結びつけて覚えましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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