犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)に基づき、貸金業者が金銭の貸付けの契約を締結する際に、個人の顧客について確認しなければならない事項(取引時確認)として、適切でないものはどれか。
- ①勤務先の名称
- ②取引を行う目的
- ③職業
- ④本人特定事項(氏名・住居・生年月日)
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犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項は、特定事業者が顧客等との間で特定取引を行うに際しては、(1)本人特定事項(自然人は氏名・住居・生年月日、法人は名称・本店又は主たる事務所の所在地)、(2)取引を行う目的、(3)当該顧客等が自然人である場合は職業、法人である場合は事業の内容、(4)法人の場合は実質的支配者の本人特定事項、の確認を行わなければならないと定めています。貸金業者は特定事業者に当たり、金銭の貸付けの契約の締結は特定取引に当たります。自然人について確認するのは「職業」であり、勤務先の名称は取引時確認の確認事項とされていません。
他の選択肢が不適切な理由
(いずれも確認事項です)
・本人特定事項:第1号に当たります。
・取引を行う目的:第2号に当たります。
・職業:第3号に当たります(自然人の場合)。
覚え方のポイント
取引時確認は「誰か(本人特定事項)・何のためか(目的)・何をしている人か(職業・事業内容)・法人なら誰が実質的に支配しているか」の4点です。勤務先や年収は、貸金業法の返済能力の調査(第13条)の場面で確認されることが多い情報で、犯収法の取引時確認の事項とは区別して覚えましょう。