代理(民法第99条・第100条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①代理人が本人のためにすることを示して権限内でした意思表示は、本人に直接効力を生ずる
- ②代理人が本人のためにすることを示さなかったときも、常に本人に対して効力を生ずる
- ③代理人が本人のためにすることを示した意思表示も、代理人自身にだけ効力を生ずる
- ④代理人の意思表示が本人に効力を生ずるには、必ず本人が後から追認することが必要である
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民法第99条第1項は、代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずると定めています。本人のためにすることを示すことを「顕名」といいます。
他の選択肢が不適切な理由
・示さなかったときは常に本人に効力:第100条本文は、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなすと定めています。ただし、相手方が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に効力を生じます(同条ただし書)。
・代理人自身にだけ効力:顕名があり権限内であれば、本人に効力が生じます。
・必ず追認が必要:追認が問題になるのは、代理権がない無権代理の場合です(第113条)。
覚え方のポイント
代理が本人に効果を生む要件は「代理権」「顕名」「代理人の意思表示」の3つです。実務では、法人の担当者や代理人と契約する際に、代理権の有無を委任状などで確認します。