債権の消滅時効(民法第166条第1項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①権利を行使できることを知った時から3年間、又は行使できる時から10年間行使しないとき消滅する
- ②権利を行使できることを知った時から5年間、又は行使できる時から10年間行使しないとき消滅する
- ③権利を行使できることを知った時から5年間、又は行使できる時から20年間行使しないとき消滅する
- ④権利を行使できることを知った時から10年間、又は行使できる時から20年間行使しないとき消滅する
答えと解説を見る
民法第166条第1項は、債権は、(1)債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、(2)権利を行使することができる時から10年間行使しないとき、は時効によって消滅すると定めています。貸金債権では、通常、返済期日に権利を行使できることを債権者が知っているため、返済期日から5年で時効が完成するのが基本です。
他の選択肢が不適切な理由
・3年・10年:主観的起算点からの期間は5年です。
・5年・20年:客観的起算点からの期間は10年です(人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は20年に延長されます(第167条))。
・10年・20年:それぞれの期間が誤っています。
覚え方のポイント
2017年の民法改正(2020年4月施行)で、以前の商事消滅時効(5年)や短期消滅時効が整理され、「知った時から5年・行使できる時から10年」に統一されました。確定判決で確定した権利は、10年より短い時効期間であっても10年となります(第169条)。